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特許品の国内複製権と関税評価
1 はじめに―相談事例
【相談者】
千葉県内で機械部品の輸入販売および精密機器の製造支援を行っているTさん。
Tさんは、欧州の先端技術メーカーと提携し、特定の特許技術が組み込まれた精密加工機の「マスター機」を一台輸入し、そのマスター機の構造を基に、日本国内の自社工場で同等の機械を複数台複製・生産するプロジェクトを開始されました。
【相談内容】
「これまでは完成品を輸入して販売するだけでしたが、今回は提携先から『マスター機』を一基だけ輸入し、それを使って日本国内で同じものを製造する許可を得ました。これに伴い、日本で一台製造するごとに一定のロイヤルティ(ライセンス料)を海外の権利者に支払う契約を結んでいます。輸入するマスター機自体の価格はそれほど高額ではありませんが、今後日本で何百台と複製していく中で支払うライセンス料の総額は、膨大な金額になります。この『日本で複製するために支払うライセンス料』は、輸入するたった一台のマスター機の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。もし加算が必要となると、関税や輸入消費税が大変な額になってしまいます。法律上の明確なルールを教えてください」
このようなTさんの悩みは、技術導入やライセンス生産を行う日本の製造業者にとって、避けては通れない重要な論点です。
2 課税価格の基本原則と加算要素としてのロイヤルティ
輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定するにあたっては、関税定率法第四条の規定が適用されます。原則として、現実支払価格(商品代金)に、特定の「加算要素」を加えたものが取引価格となります。
ロイヤルティやライセンス料がこの加算要素に該当するかどうかについては、関税定率法第四条第一項第4号に規定されています。
関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第一項第四号
次に掲げる費用のうち、買手により負担されるもの
ロ 輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権(以下この号において「特許権等」という。)の使用に伴う対価であつて、買手により直接又は間接に支払われるもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価を除く。)のうち、取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われるもの
この条文から、ロイヤルティが加算されるためには、以下の二つの条件を同時に満たす必要があることが分かります。
1.当該ロイヤルティが「輸入貨物に係る」ものであること(関連性)
2.当該ロイヤルティの支払いが「輸入取引をするために」行われるものであること(取引の条件)
しかし、Tさんの事例で最も注目すべきは、この条文の中にカッコ書きで示されている「当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価を除く」という除外規定です。
3 本邦において複製する権利(複製権)の定義と除外の趣旨
関税定率法において、なぜ国内での複製権に係るライセンス料が課税価格から除外されるのでしょうか。それは、関税が「輸入される貨物そのものの価値」に対して課されるべきものであり、輸入後に日本国内で行われる製造活動によって付加される価値(複製によって生じる価値)は、輸入貨物そのものの価値とは別個のものとみなされるからです。
ここで言う「輸入貨物を本邦において複製する権利」とは、どのようなものを指すのでしょうか。関税定率法基本通達4―13において、その詳細な定義がなされています。
関税定率法基本通達4―13(本邦において複製する権利の使用に伴う対価)
法第四条第一項第二号ロに規定する「輸入貨物を本邦において複製する権利」とは、輸入貨物に化体され、又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利(当該輸入貨物(例えば、マスターテープ、マスターディスク等)を用いて、当該輸入貨物と同じ貨物を製造する権利をいう。)をいう。
具体的な例としては、以下のようなケースが該当します。
・特許発明に基づいた機械を一台輸入し、それを手本として日本国内で同じ機械を製造する権利
・ビデオテープやCD、DVD、あるいはデジタルデータのマスター版を輸入し、日本国内でそれをコピーして大量生産する権利
・金型を輸入し、それを用いて日本国内で部品を大量に成形する権利(ただし、金型そのものの使用料と、それによる複製権の区分には注意が必要)
Tさんの事例では、まさに「マスター機」を輸入し、それと同じものを日本で製造するための対価を支払うわけですから、この「複製権」の規定に合致する可能性が極めて高いと言えます。
4 複製権に該当するための要件と判断基準
実務上、支払われるライセンス料が本当に「複製権」に基づくものとして非課税(非加算)となるかどうかは、契約書の内容を精査し、客観的な証拠に基づいて判断されます。以下の表は、ライセンス料が複製権に該当するかどうかを判定するためのチェックポイントを整理したものです。
【国内複製権に係るライセンス料の判定チェックリスト】
判定項目名称|具体的な確認内容の詳細説明
契約上の名目|ライセンス契約書に「複製権(Reproduction Right)」の許諾が明記されているか
対価の算出根拠|輸入個数ではなく、日本国内で製造・販売した数量に基づいて計算されているか
輸入貨物の役割|輸入される貨物が、国内製造のための「マスター(原本)」としての役割を果たしているか
技術の化体状況|輸入貨物そのものに、国内で複製されるべき特許技術やデザインが体現されているか
権利の帰属|複製された製品に付される権利の対価が、輸入時の支払いとは別に設定されているか
Tさんの場合、日本国内で一台製造するごとに支払うという「ランニング・ロイヤルティ」の形式を採っている点は、複製権としての性質を強く示唆する要素となります。しかし、もし契約の中で「マスター機の代金の一部としてロイヤルティを支払う」といった構成になっていると、税関から加算の指摘を受けるリスクが生じます。
5 「輸入貨物に係るロイヤルティ」との区別
ここで、混同しやすい「輸入貨物に係るロイヤルティ(加算対象)」と「国内複製権のロイヤルティ(非加算対象)」の違いを明確にする必要があります。
(1)加算対象となるケース:製品そのものの使用料
例えば、既に特許技術が組み込まれた完成品の精密機械を100台輸入し、その機械を日本国内で「使用」したり「転売」したりするために支払うライセンス料は、原則として加算対象となります。この場合、価値は輸入された貨物そのものに備わっており、日本国内で新たに「複製」が行われているわけではないからです。
(2)非加算対象となるケース:複製を目的とした権利
一方で、Tさんのように一台の「マスター」を輸入し、それを使って国内で新たな個体を増殖させるための権利は、輸入貨物の価値そのものではなく、輸入後の「製造行為」に対する対価とみなされます。
以下の表は、実務で頻発する事例を基に、加算と非加算の区分を整理したものです。
【ライセンス料の課税価格加算・非加算の事例対照表】
事例の概要説明|加算の要否|判断の根拠となる理由
海外メーカーのブランド品を輸入して転売するための商標使用料|原則加算|輸入貨物と商標権が密接に関連し、取引の条件となっているため
特許技術が使われた部品を輸入し、国内で組み立てるための特許料|原則加算|輸入された部品そのものが特許発明の主要部分を構成しているため
マスターDVDを輸入し、国内で1万枚コピーして販売する権利料|非加算|国内での「複製」という行為に対する対価であり、複製権の除外規定が適用されるため
試作機を輸入し、国内で同等の機械を100台量産するためのライセンス料|非加算|輸入された試作機は複製の原図としての役割であり、国内製造の対価とみなされるため
ソフトウェアのライセンスキー(物理的な媒体なし)を別途購入する場合|非加算|貨物の輸入を伴わない役務の提供、あるいは複製権の行使とみなされることが多いため
6 税関事後調査における留意点とリスク管理
特許料やライセンス料は、税関の事後調査において最も重点的に確認される項目の一つです。なぜなら、インボイス(仕入書)に記載されている商品代金とは別に支払われるため、意図的でなくとも申告漏れが発生しやすいからです。Tさんのように「複製権だから非課税だ」と自己判断して申告しなかった場合でも、事後調査で否認されると、以下のペナルティが課される可能性があります。
・不足関税および輸入消費税の徴収
・過少申告加算税(原則として不足税額の10パーセントから15パーセント)
・延滞税(納付期限からの日数に応じた利息相当分)
特に「複製」の定義を巡っては、税関と輸入者の間で解釈の相違が生じることがあります。例えば、輸入した貨物に一部手を加えるだけの「加工」にとどまるのか、あるいはゼロから新しい個体を作り出す「複製」なのかという境界線は、非常に繊細です。
リスクを回避するためのポイントを整理しました。
・ライセンス契約書の内容を精査し、複製権の範囲を明確にする
・ロイヤルティの計算書と、国内での生産記録を紐付けて保存しておく
・不安な場合は、輸入申告前に税関の「事前教示制度」を活用し、書面で回答を得ておく
7 専門家としての法的視点とサポート体制
ライセンス料の加算要否の判断は、関税定率法だけでなく、特許法や著作権法、さらには国際的な関税評価協定(WTO関税評価協定)にまで遡る高度な専門知識を必要とします。当事務所では、代表弁護士が通関士の資格を有しており、法的な権利関係の分析と、税関実務の両面から強力にサポートいたします。
1.ライセンス契約書のリーガルチェックと修正提案
Tさんのようなケースにおいて、税関から「複製権」として認められやすい契約条項のドラフト作成や、既存契約の修正アドバイスを行います。言葉の定義一つで、関税負担が数千万円変わることも珍しくありません
2.課税価格の算定シミュレーション
支払われるロイヤルティのうち、どの部分が加算対象で、どの部分が非加算対象(複製権分)であるかを合理的に案分する計算モデルを構築します
3.税関事後調査への立ち会いと法的抗弁
既に税関から指摘を受けている場合や、調査が予定されている場合に、法令および基本通達に基づいた正当な主張を展開し、不当な追徴課税を防ぎます
4.グローバルなロイヤルティ管理の最適化
多国籍企業における移転価格税制と関税評価の整合性など、より広範な税務リスクを考慮した総合的なコンサルティングを提供します
弁護士をパートナーとして活用することで、Tさんは複雑な税金計算の不安から解放され、日本国内での製造活動と技術革新に専念することが可能となります。
8 結論:適正な関税申告がビジネスの安定を支える
「日本で複製するためのライセンス料は加算不要」という規定は、技術立国である日本において、海外からの高度な技術導入を促進するための重要な制度的配慮と言えます。しかし、その適用を受けるためには、関税定率法第四条第一項第4号の除外規定に該当することを、輸入者自らが論理的に証明できなければなりません。
Tさんのように、マスター機を基に国内で量産を行うビジネスモデルは、日本の産業競争力を高める素晴らしい挑戦です。その挑戦を確固たるものにするためには、足元の関税実務において、一分の隙もない適正な申告を行うことが不可欠です。
もし、支払っているロイヤルティの性質について迷いがある場合や、税関から問い合わせを受けて困惑されている場合は、お一人で悩まずにぜひ当事務所へご相談ください。輸出入と通関、そして知的財産権の専門知識を持つ弁護士が、皆様のビジネスが法的に健全な形で成長していくために全力を尽くします。
お悩みをご相談いただくことで、不透明なコストリスクを排除し、安心して事業を推進していただくことができます。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入貨物の梱包費用と課税価格の算定
1 はじめに―相談事例
【相談者】
千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。
Tさんは、海外の現地工場で生産された壊れやすい陶磁器やガラス製品を輸入するにあたり、輸送中の破損を防ぐため、日本から自社の熟練スタッフを現地に派遣し、特別な梱包作業を行わせる運用を開始されました。
【相談内容】
「前回の相談で、運賃の考え方についてはよく理解できました。今回は梱包について教えてください。仕入れた商品の代金とは別に、梱包のための資材を日本から持ち込んだり、現地で調達したりしています。また、当社の社員が現地へ赴いて作業をしているため、その旅費や宿泊費も会社が負担しています。これらの費用は、商品の代金として海外の輸出者に支払うものではなく、あくまで当社の内部的な経費です。このように買手である当社が自ら負担した梱包に関連する費用であっても、輸入申告の際の『課税価格』に加算しなければならないのでしょうか。自分たちで作業をしているのだから、加算は不要だと考えていたのですが、税関から確認を求められて困っております」
このようなTさんの疑問は、品質管理にこだわる輸入者や、特殊な梱包を必要とする貨物を扱う事業者にとって非常に重要な論点です。本稿では、梱包費用と課税価格の関係について、法令の規定を詳細に紐解きながら解説してまいります。
2 課税価格の基本原則と加算要素の体系
輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定するプロセスは、輸入ビジネスの根幹を成す実務です。日本の関税制度において、課税価格は関税定率法第四条の規定に基づき、現実支払価格に特定の加算要素を加えた「取引価格」によって決定されることが原則です。
まず、加算要素の全体像を規定する条文を確認しましょう。
輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。
この条文の構造から明らかなように、課税価格は「売手に支払う代金」だけで決まるものではありません。買手が負担する費用のうち、本来その貨物を輸入港に到着させるために必要なコストや、貨物の価値を構成する費用が含まれていない場合には、それを加算しなければならないというルールがあります。そして、その加算要素の一つとして「包装費用(梱包費用)」が明記されています。
3 包装費用に関する法的根拠と定義
梱包費用が加算要素となる根拠は、関税定率法第四条第一項第二号ハに規定されています。
関税定率法第四条第一項第二号
次に掲げる費用のうち、買手により負担されるもの
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用(材料費及び人件費を含むものとし、当該輸入貨物と同一の種類の容器であつて、当該輸入貨物と通常の取扱いにおいて一体として取引されるものの費用を除く。)
この規定により、輸入貨物を輸送に適した状態にするための費用や、販売のために必要な包装費用は、原則としてすべて課税価格に算入されることになります。ここで重要なのは、条文内に「材料費及び人件費を含む」と明記されている点です。
多くの輸入者は、輸出者から請求される梱包料(パッキング・チャージ)については漏れなく加算を行っています。しかし、Tさんの事例のように「買手自らが手配し、負担した費用」については、現実支払価格(売手への送金額)に含まれていないため、加算漏れが生じやすい傾向にあります。
4 買手による梱包作業と算入すべき費用の範囲
Tさんのように、買手側が自社の社員を輸出国側に派遣して梱包作業を実施させた場合、どの範囲までを加算すべきかという点が実務上の大きな焦点となります。関税定率法においては、形式的な費目の名称にかかわらず、梱包という目的のために投じられたコストを包括的に捉えます。
具体的には、以下の費用が合算の対象となります。
1.梱包用資材の費用
段ボール、木枠、パレット、緩衝材(プチプチや発泡スチロール)、テープ、真空パック用袋などの購入代金。これらを日本から持ち込んだ場合であっても、その取得価額や輸送費を加算する必要があります。
2.人件費
作業に従事した社員の賃金、日当、残業手当など。社内規定に基づき支払われる手当も含まれます。
3.旅費および滞在費
梱包作業を行うために輸出国へ派遣されたスタッフの往復の航空運賃、現地での交通費、ホテル代等の宿泊費。
4.その他の関連費用
梱包のために使用した道具のレンタル料や、現地の作業場を一時的に借りた場合の賃借料など。
Tさんのケースでは、これらの費用の総額を算出し、貨物の価格に上乗せして申告しなければなりません。これは、もし輸出者がその梱包作業を行っていれば当然に商品代金に反映されていたはずのコストであり、買手が代行したからといって課税対象から外れることは不公平であるという考え方に基づいています。
5 具体的な算定項目とその詳細解説
実務において、自社社員を派遣した際の費用をどのように数値化し、証拠書類を整えるべきかを深掘りします。税関事後調査では、これらの計算根拠が厳しくチェックされます。
(1)資材費の算定
日本から資材を送った場合、その資材の購入時の領収書だけでなく、その資材を輸出国へ送るために要した運賃も梱包費用の一部となります。これを「資材の送り込み運賃」と呼びます。
(2)人件費の計算
梱包作業に従事した時間の割合に応じて按分計算を行うことが一般的です。例えば、社員が十日間の海外出張を行い、そのうち七日間を梱包作業に、三日間を別の商談に費やした場合には、七日間分の給与や日当を加算対象とします。
(3)旅費・宿泊費の取り扱い
人件費と同様に、出張の目的に応じて按分を行います。全日程が梱包作業のためのものであれば、全額が加算対象となります。複数の目的がある場合には、作業日数の比率等で合理的に計算します。
以下の表は、買手が負担した梱包関連費用の項目と、課税価格への算入可否を整理したものです。この表はワード等の文書作成ソフトへそのまま貼り付けて使用可能です。
【買手負担の梱包費用に関する算入判定表】
費目名称|具体的な内容|加算の要否
梱包資材代|現地調達した段ボールや木枠の費用|必要
資材輸送費|日本から現地へ資材を運んだ際の運賃|必要
派遣社員給与|梱包作業に従事した期間の賃金相当額|必要
現地日当|出張規定に基づき支払われる日当|必要
往復航空券|梱包作業員を現地へ送るための運賃|必要
ホテル代|現地滞在中の宿泊費用(按分後)|必要
予防接種代|出張に際して必要な医療費等の付随費用|必要
食事代|滞在中の食事代(日当に含まれない場合)|必要
このように、直接的な材料費だけでなく、その作業を実現するために不可欠だった付随費用も広く含まれる点に注意が必要です。
6 実務上の按分計算と注意点
複数の種類の貨物を一度に梱包し、それらを別々のインボイスで輸入する場合、一括して発生した梱包費用を個々の貨物にどのように割り振るかが問題となります。関税定率法基本通達において、合理的な方法による按分が認められています。
按分基準の例
・数量基準:貨物の個数に応じて均等に割る方法
・重量基準:重い貨物ほど梱包の手間がかかると考え、重量比で割る方法
・容積基準:貨物の大きさに応じて割り振る方法
・価格基準:貨物の代金比率に応じて割り振る方法
通常は、梱包の実態を最も反映する方法を選択します。例えば、陶磁器のように壊れやすく、一点ごとに丁寧な梱包が必要なものと、そうでないものが混在している場合、価格や個数による按分が合理的とされることが多いです。
Tさんの事例では、どの貨物にどれだけの資材と手間をかけたかを記録に残しておくことが、税関に対する説明責任を果たす上で極めて重要です。
7 税関事後調査での指摘事例とリスク管理
梱包費用の加算漏れは、税関事後調査において非常によく指摘される項目の一つです。特に「海外出張報告書」と「輸入申告書類」を照らし合わされた際、梱包作業の記述があるにもかかわらず、申告価格に反映されていない場合に即座に発覚します。
(1)よくある指摘事例
・日本から資材を送っているが、その資材代が漏れている
・現地で短期アルバイトを雇って梱包させたが、その支払給与が漏れている
・出張旅費規程に基づき定額支給した旅費が、全額社内経費として処理され、課税価格に反映されていない
(2)否認された場合のペナルティ
加算漏れが指摘されると、過去に遡って不足税額を徴収されるだけでなく、以下の付帯税が課されます。
・過少申告加算税:不足税額の十パーセントから十五パーセント
・延滞税:法定納付期限からの日数に応じた利息
また、悪質と判断された場合には重加算税の対象となり、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。Tさんのような事業者にとっては、一度の指摘で数百万円単位の損失が出ることも珍しくありません。
(3)リスク回避のポイント
・梱包に関連するすべての領収書を一つのファイルにまとめ、申告価格との紐付けを明確にする
・社内の旅費精算システムにおいて、梱包作業目的の出張をフラグ立てし、経理と通関担当者が情報を共有できる体制を整える
・インコタームズに関わらず、自社負担の現地費用が発生した際は、それが加算要素に該当するかを都度チェックする
8 専門家としての法的視点とサポート体制
梱包費用と課税価格の問題は、会計上の経費処理と関税法上の価格決定という、二つの異なる視点を統合して考える必要があります。単なる事務的な手続きではなく、高度なリーガルチェックが求められる領域です。
当事務所では、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、以下のような多角的なサポートを提供しております。
1.加算要素の該否判定アドバイス
Tさんのように、自社特有の運用を行っている場合、どの費用が法的に加算すべきものかを明確に定義し、理論的な整理をサポートします
2.社内規程の整備支援
出張旅費規程や経費精算フローを見直し、通関申告時に漏れなく情報を吸い上げられる体制を構築します
3.税関事後調査への全面対応
調査時に税関職員から質問を受けた際、法令に基づいた適切な回答を行い、不当な否認を防ぎます。万が一の見解の相違に対しても、審査請求等の法的手段を視野に入れた対応が可能です
弁護士でありながら通関の実務を知り尽くしているからこそ、単なる一般論にとどまらない、個別のビジネスモデルに最適化した解決策をご提案できます。
9 結論:適正な輸出入実務に向けて
梱包費用は、一つ一つの金額は小さく見えるかもしれませんが、年間の取引件数が多い場合や、高額な旅費を伴う場合には、課税価格に与える影響は無視できません。関税定率法第四条第一項第二号ハの規定を正しく理解し、買手が負担した費用であっても「包装に要する費用」であれば、必ず加算して申告することが義務付けられています。
Tさんのように、品質向上のために現地での梱包に力を入れる姿勢は素晴らしいものです。その努力が、後の税務トラブルによって損なわれることがないよう、法令に基づいた適正な申告を心がけてください。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。皆様のビジネスが法的に健全な形で成長していくための強力なパートナーとして、当事務所をぜひご活用ください。
お悩みをご相談いただくことで、不安を解消し、より自信を持って事業を推進していただくことができます。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入者による自社運送時の運賃と課税価格
1 はじめに―相談事例
【相談者】
千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。
Tさんは、東南アジア諸国からの輸入を拡大する中で、物流コストの削減を目指し、特定の高付加価値商品について、知人が所有する小型貨物機をチャーターして自ら運送を手配する形態を検討されています。
【相談内容】
「前回の相談で、FOB条件の場合は海上運賃を課税価格に加算しなければならないことは理解できました。では、もし外部の船会社や航空会社に運賃を支払わず、自分でチャーター機を用意して運んだ場合はどうなるのでしょうか。私は自分で機体を手配し、燃料代や操縦士への報酬を直接支払います。この場合、第三者に支払う『運賃』という名目の請求書は存在しません。支払先がない以上、加算すべき運賃はゼロとして申告しても良いのでしょうか。税関からは、自ら運送した場合でも何らかの費用を計算して加算する必要があると言われましたが、納得がいきません。法律的な根拠を含めて、正しい取り扱いを教えてください」
このようなTさんの疑問は、自社便やチャーター便を利用する大規模な輸入者や、特殊な物流形態を採る事業者においてもしばしば見受けられる重要な論点です。
本稿では、自力運送時における運賃の取り扱いについて、詳細に解説してまいります。
2 課税価格の基本概念と原則
輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる「課税価格」は、原則として、現実支払価格に特定の「加算要素」を加えた「取引価格」に基づいて決定されます。この原則は、関税定率法第四条第一項に定められています。
まず、改めて当該条文の構造を確認しましょう。
輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。
この「次に掲げる運賃等の額」として、第一号に以下の規定があります。
関税定率法第四条第一項第一号
当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ここで重要なのは、法律が「支払った運賃」ではなく「運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」と規定している点です。つまり、外部の業者に対して「運賃」という名目での支払いがあるか否かにかかわらず、その貨物を輸入港まで運ぶために実質的に費やされたコストは、すべて加算の対象になるというのが法の趣旨です。したがって、Tさんの「支払先がないからゼロである」という考え方は、法令上、誤りであると判断されます。
3 輸入者が自力で貨物を運送した場合の費用算定
Tさんのように、輸入者が自ら用意した手段(自社機、自社船、チャーター便等)で貨物を運送した場合、その運送のために実際に要した個々の経費の総額を算出し、それを「運送に要する費用」として課税価格に算入しなければなりません。
これは、関税定率法基本通達4―7、4-8においても補足されています。
関税定率法基本通達4―7、4-8
(1)「運賃」には、通常の運賃のほか、特定の貨物について適用される特別の運賃(例えば、特約運賃、割増運賃、割引運賃等)が含まれる。
(2)「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」には、輸入者が自己の所有する運送手段により当該輸入貨物を運送したために要した費用が含まれる。
これらの通達により、自己の所有する運送手段による費用算定の必要性が明確化されています。具体的にどのような費用を積み上げるべきかについては、以下の項目が挙げられます。
1.燃料費および油脂代
輸送に使用した航空機や船舶、車両が輸入港に到着するまでに消費した燃料の代金
2.乗組員の人件費
操縦士、航海士、整備士などの乗組員に対して支払われる給与、手当、および福利厚生費のうち、当該輸送期間に対応する額
3.機体や船体の維持管理費
輸送に使用した期間分に相当する減価償却費、修繕費、予備部品代など
4.運送に関連する諸費用
途中の経由地で発生した着陸料、入港料、荷役費、航行補助施設利用料など
5.運送保険料
自社で付した保険のうち、当該輸送区間に係る保険料
Tさんの事例では、チャーター機の料金だけでなく、操縦士への報酬や燃料代を直接負担しているため、それらの実費を精緻に計算して合算し、課税価格に算入する必要があります。
4 客観的な資料に基づく算定と資料欠如時の対応
運賃等の額を算定する際には、税関に対してその妥当性を証明できる「客観的かつ数値化された資料」に基づいて行わなければなりません。これには、領収書、契約書、航海日誌、燃料の購入記録、給与明細、計算根拠を記した明細書などが含まれます。
しかし、自社運送の場合、費用の案分が困難であったり、一部の資料が欠落していたりすることも想定されます。
実務上、自力運送の費用が不明確な場合には、「通常要する運賃(通常運賃)」を適用して算出することが一般的です。これは、同種の貨物を通常の運送業者が運んだ場合に適用される標準的な運賃を基礎とする考え方です。
以下の表は、自力運送時における費用算定のチェックリストです。ワード等にコピーして、申告前の確認用としてご活用いただけます。
【自力運送時における課税価格算定チェックリスト】
算定項目|具体的な内容|資料の有無
運送手段の費用|チャーター料、リース料、減価償却費|有・無
燃料関連費用|燃料代、潤滑油代、給油手数料|有・無
人件費|乗組員の給与、手当、滞在費、食費|有・無
施設利用料|空港使用料、入港料、駐機料、係留料|有・無
保険関連|貨物保険料、機体・船体保険料(運送部分)|有・無
荷役・雑費|積み込み費用、航行に関連する諸手数料|有・無
案分計算書|複数貨物の場合の重量・容積案分記録|有・無
これらの項目を漏れなく確認し、数値化することが、適正な申告には不可欠です。
5 誤った解釈によるリスクと税関への対応
Tさんのように「運賃名目の支払いがないから加算不要」という判断をそのまま実行に移した場合、税関事後調査において高確率で否認されることになります。関税の過少申告は、単に不足分を支払えば済むという問題ではありません。
1.過少申告加算税の賦課
本来納めるべき税額との差額に対し、原則として十パーセントから十五パーセントの加算税が課されます
2.延滞税の発生
法定納付期限から実際に支払う日までの期間に対し、利息相当の延滞税が課されます
3.AEO制度等の優遇措置への影響
適正申告がなされていないと判断された場合、将来的に簡易な通関手続きを受けられる等の優遇措置の対象から外れる恐れがあります
税関事後調査では、会計帳簿や銀行の送金記録だけでなく、電子メールのやり取りや契約の背景まで細かく精査されます。自社運送という特殊な形態であればなおさら、その費用の妥当性が厳しく問われることになります。
特に「無償で運んでもらった」という主張は、関税定率法の「通常要する運賃」の規定により退けられるケースがほとんどです。利益相反関係にない第三者から受けた純粋な好意による無償運送であっても、課税価格の決定においては、市場価格相当の運賃を加算することが求められる点に十分な注意が必要です。
6 専門家としての法的視点とサポート
自社運送やチャーター便に関わる課税価格の決定は、一般的な輸入取引以上に高度な法解釈と計算実務が要求されます。燃料費一つとっても、どの区間の消費分を算入すべきか、機体の減価償却費をどのように期間按分すべきかなど、専門的な知識が不可欠です。
当事務所においては、代表弁護士が通関士の資格を有しており、法律と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
1.事前の課税価格算定コンサルティング
自社運送を開始する前に、税関から指摘を受けないための適切な費用算出スキームを構築します
2.税関への事前教示制度の活用
具体的な計算方法について、あらかじめ税関に文書で照会し、公式な見解を得る手続きを代行します。これにより、将来の申告漏れリスクをゼロに近づけることができます
3.税関事後調査への立ち会いと法的抗弁
既に調査が入っている場合や、税関から修正申告を求められている場合に、法令の正しい解釈に基づき、輸入者の利益を守るための交渉を行います
弁護士は、単なる手続きの代理人ではなく、依頼者の権利を擁護する立場にあります。通関実務に精通した弁護士が介入することで、税関当局に対しても論理的かつ法的根拠に基づいた主張を行うことが可能となります。
7 結論:適正な輸入ビジネスの発展に向けて
輸入者が自力で貨物を運送する場合であっても、その運送に要した実質的な費用は、関税定率法第四条に基づき、課税価格に加算しなければなりません。「支払った運賃という項目がない」という形式的な理由で加算を怠ることは、重大なコンプライアンス違反に繋がります。
Tさんのように、新しい物流形態に挑戦することは、ビジネスの競争力を高める上で非常に有意義なことです。しかし、その挑戦を支えるのは、揺るぎない法令遵守の姿勢です。
自社運送に関連する費用の算定方法や、客観的な資料の整備に不安を感じておられる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。輸出入と通関の専門知識を持つ弁護士が、皆様の事業が健全に、かつ最大限の利益を確保しながら発展できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入ビジネスにおける運賃と課税価格の算定
1 はじめに―相談事例
【相談者】
千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん
Tさんは、これまで小規模な個人輸入を行ってきましたが、事業の拡大に伴い、東南アジア諸国からのコンテナ単位での輸入を開始されました。
【相談内容】
「これまでは国際郵便などを利用していたため、税関への申告も比較的単純でした。しかし、本格的にフォワーダー(貨物利用運送事業者)を利用して船便での輸入を始めたところ、運賃の取り扱いについて税関から指摘を受け、戸惑っております。私が仕入先と交わした契約は、現地の港で引き渡す条件(FOB条件)ですが、輸入申告の際、商品代金に加えて日本までの海上運賃を合算しなければならないと聞きました。一回あたりの運賃は数十万円程度ですが、年間に換算すると数百万円の差が出てきます。この運賃が、なぜ関税の計算の基礎となる『課税価格』に含まれるのでしょうか。また、途中の経由港で船を積み替えた場合の費用はどうなるのでしょうか。法令に基づいた正確なルールを知り、適正な申告を行いたいと考えています」
このようなTさんの悩みは、輸入実務に携わる多くの方が直面する課題です。
2 課税価格の基本概念と原則
輸入貨物に対して課される関税を算出するためには、その計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定する必要があります。日本の関税制度において、課税価格の決定方法は関税定率法という法律によって厳格に定められています。
まず、原則的な決定方法について規定した関税定率法第4条の内容を確認しましょう。
関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)第1項
輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。
この条文が示す通り、輸入申告における価格は、単に海外の輸出者に支払う商品代金(現実支払価格)だけではありません。その価格に含まれていない特定の費用を「加算要素」として足し合わせたものが、最終的な課税価格となります。そして、この加算要素の代表的なものが「運賃」です。
同じく関税定率法第4条第1項第1号には、加算すべき費用として次のように明記されています。
関税定率法第4条第1項第1号
当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
この規定により、日本の輸入港に到着するまでに要した費用は、原則としてすべて課税価格に算入されることになります。これは、世界の多くの国々が採用している「CIF価格(運賃・保険料込み条件)」を課税の基礎とする考え方に基づいています。
3 運賃等の具体的な加算範囲と算定基準
「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、具体的にどのような費用を指すのでしょうか。実務上は、船舶や航空機による純粋な輸送費用(フレイト)だけでなく、それに付随する様々なサーチャージ(割増料金)も含まれます。
例えば、燃油価格の変動を調整する燃油サーチャージ(BAF)や、為替変動を調整する通貨調整割増料(CAF)などは、運送に関連する費用として加算の対象となります。
また、関税定率法施行規則等により、詳細な算定方法が規定されています。
以下の表は、一般的なインコタームズ(貿易条件)と課税価格への算入要否を整理したものです。
【貿易条件(インコタームズ)別の運賃加算の要否】
貿易条件の呼称|内容の概要|運賃の加算処理
EXW(出荷場渡し)|輸出者の工場で引渡し|現地輸送費+海上運賃を加算
FOB(本船渡し)|輸出港の船上で引渡し|海上運賃等を加算
CFR(運賃込み)|輸入港までの運賃込み|原則として加算済み
CIF(保険料込み)|輸入港までの運賃保険料込み|原則としてそのまま課税価格
Tさんの事例のように、FOB条件で契約している場合は、商品代金に「海上運賃」が含まれていないため、輸入申告の際、実際に支払った運賃の額を別途加算して申告する必要があります。これを見落とすと、課税価格の過少申告となり、後の税関事後調査等で追徴課税の対象となる恐れがあります。
4 運賃の案分計算に関する実務上の注意点
ビジネスの実務においては、複数の異なる種類の貨物を一つのコンテナに混載して輸入したり、複数の輸入申告(B/Lを分割する場合など)にわたる貨物の運賃を一括して支払ったりすることがあります。この場合、個々の貨物に対する運賃をどのように算出するかが問題となります。
この点については、関税定率法基本通達4-8において、合理的な方法で按分することが求められています。
関税定率法基本通達4-8(運賃等の按分)
一括して支払われる運賃等が、二以上の輸入貨物に係るものである場合には、それぞれの貨物の重量、容積、数量又は価格等の基準により、個々の輸入貨物に関連する額を按分して算出するものとする。
具体的には、運賃の算出根拠を確認し、それに即した形で按分を行います。
1.重量を基準とする場合
鉄鋼製品や石材など、重量によって運賃が決定される貨物の場合は、総重量に対する各貨物の重量比率で運賃を振り分けます。
2.容積を基準とする場合
家具や衣類など、かさばる貨物で容積(メジャー)に基づいて運賃が計算されている場合は、総容積に対する各貨物の容積比率を用います。
3.価格を基準とする場合
従価運賃(商品の価値に応じて決まる運賃)などの場合は、商品の価格比率で按分します。
以下の表は、複数の貨物を輸入した際の運賃案分計算の具体例です。
【貨物混載時の運賃案分計算例(容積基準)】
項目名称|貨物A(雑貨)|貨物B(家具)
貨物の容積|2立方メートル|8立方メートル
容積の比率|20パーセント|80パーセント
一括支払運賃総額|100,000円(共通)|100,000円(共通)
案分後の加算運賃額|20,000円|80,000円
このように、根拠に基づいた適切な按分計算を行うことが、適正申告の第一歩となります。
5 運送途上における船移しと輸入港の定義
輸入取引においては、海外の輸出港から日本の最終目的地まで、一直線に運ばれるとは限りません。特にシンガポールや釜山といった主要なハブ港、あるいは日本の他の港(神戸や横浜など)を経由して、最終的な輸入申告場所へ運ばれることがあります。
ここで重要な論点となるのが、「どこまでの運賃を課税価格に含めるべきか」という点です。キーワードとなるのは「輸入港」の定義です。
関税定率法における「輸入港」とは、原則として、その貨物が最初に着岸し、船卸し(陸揚げ)が行われる場所を指します。
しかし、ご相談者の方からよく質問を受けるのが、「日本の別の港で船を積み替えた場合」の取り扱いです。例えば、東南アジアから横浜港に到着した外国貿易船から、貨物を降ろさずに、あるいは保税状態のまま別の外国貿易船に「船移し」を行い、最終的に門司港で船卸しをするようなケースです。
この点、課税価格に加算すべき運賃は「外国貿易船から船卸しされるまで」の費用とされています。日本の港に寄港したとしても、そこで貨物が陸揚げ(船卸し)されず、単に船から別の船へ積み替えられただけであれば、その場所は「輸入港に到着した」とはみなされません。
したがって、最終的に日本の港で本格的に船卸しが完了するまでの全区間の運賃が、加算要素としての「運送に要する運賃」に該当することになります。
逆に、一度横浜港で船卸しを行い、輸入申告を済ませた後に、国内運送として九州まで運ぶ場合の費用は、国内運送費となるため、課税価格には含まれません。この「輸入港での船卸し」というタイミングを正確に把握することが、不必要な税金の支払いを防ぐ、あるいは申告漏れを防ぐために極めて重要です。
6 特殊な運賃形態と課税価格への影響
現代の物流では、従来の海上運賃や航空運賃以外にも、特殊な形態の運賃が存在します。これらについての取り扱いを整理します。
1.航空貨物における少額貨物の特例
航空機によって運送される貨物のうち、その課税価格の総額が一定以下(原則として10万円以下)である場合には、通常の運賃ではなく、郵便物と同様の簡易な取り扱いがなされる場合があります。ただし、ビジネス目的の輸入においては、原則通り実際の運賃を基礎とすることが一般的です。
2.無償運賃や特殊な割引運賃
親会社から無償で輸送してもらった場合や、極端に低廉な親族間割引などが適用されている場合であっても、税関長が認める「通常要する運賃」に引き直して計算しなければならないことがあります。これは、不当に課税価格を下げることを防止するための措置です。
3.デマレージ(超過保管料)等の取り扱い
輸入港に到着した後、貨物の引き取りが遅れたことにより発生するデマレージ(滞船料・超過保管料)は、原則として「輸入港に到着した後の費用」であるため、課税価格には算入されません。ただし、到着前の遅延に起因する費用など、状況によって判断が分かれる場合があるため注意が必要です。
7 税関事後調査と運賃に関するリスク管理
輸入申告が受理され、貨物が引き取られた後であっても、税関による「事後調査」が行われることがあります。事後調査では、申告された課税価格が適正であったか、特に運賃や保険料の加算漏れがないかが厳しくチェックされます。
もし運賃の加算漏れが判明した場合、以下のペナルティが課される可能性があります。
・不足関税および消費税の徴収
・過少申告加算税(原則として不足税額の10パーセントから15パーセント)
・延滞税(納付期限からの日数に応じた利息相当分)
悪質な隠蔽や仮装とみなされた場合には、より重い重加算税(35パーセントから40パーセント)が課されることもあります。Tさんのような事業者にとって、これらの付帯税は資金繰りや企業の信用に大きな影響を及ぼします。
リスクを回避するためのポイントを以下に整理しました。
・インコタームズを契約書上で明確にし、誰が運賃を負担しているかを特定する
・フォワーダーからの請求書(デビットノート)を詳細に確認し、諸費用の内訳を把握する
・B/L(船荷証券)やアライバルノーティスと申告書類を照合する
・案分計算を行った場合は、その計算根拠となる資料を保存しておく
8 専門家としての法的視点とサポート体制
運賃と課税価格の問題は、一見すると単純な足し算のように見えますが、その裏には関税定率法をはじめとする複雑な法令体系が存在します。特に、近年は物流形態の多様化や、デジタルトランスフォーメーションに伴う新しい取引形態の出現により、判断に迷うケースが増えています。
当事務所では、代表弁護士が輸出入の専門家である「通関士」の国家資格を保有しております。これにより、法的なトラブル解決だけでなく、実務的な通関手続の妥当性についても、高度に専門的なアドバイスを提供することが可能です。
弁護士に通関に関する相談をすることにハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、事後調査への対応や、税関との見解の相違が生じた際の不服申し立て(審査請求)などは、法律の専門家である弁護士の知見が不可欠な領域です。
早期に専門家のアドバイスを受けることで、将来的な追徴課税のリスクを最小限に抑え、透明性の高いクリーンな貿易体制を構築することができます。
9 結論:適正な輸出入実務に向けて
運賃と課税価格の関係性は、輸入ビジネスの利益率を左右するだけでなく、コンプライアンス遵守の観点からも極めて重要な事項です。本稿で解説した通り、関税定率法第4条の規定に基づき、輸入港に到着するまでのあらゆる運送関連費用を正確に把握し、適切に申告することが求められます。
もし、自社の申告内容に不安がある場合や、特定の取引における運賃の取り扱いについて法的な解釈が必要な場合は、お一人で悩まずにぜひ当事務所へご相談ください。
輸出入や通関に関するトラブル、税関事後調査への対応、あるいは最適な貿易スキームの構築など、皆様のお悩みを解消し、ビジネスの健全な発展を全力でバックアップいたします。
ご相談をご希望の方は、お電話またはお問い合わせフォームより、いつでもご連絡をお待ちしております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入申告価格の誤りに対する自主的な修正
1 はじめに―相談事例
貨物の輸入をビジネスとして展開する上で、税関への申告は避けて通れない重要なプロセスです。しかし、人間が行う作業である以上、意図せぬミスや後日の事実判明によって、当初の申告内容を訂正しなければならない場面が多々あります。まずは、当事務所に寄せられる具体的な相談事例を想定してみましょう。
【相談者】
輸入機械卸売業者 T氏
【相談内容】
「当社では、半年前にドイツのメーカーから産業用ロボットを数台輸入し、その際の仕入書(インボイス)に基づいて輸入申告を行い、許可を得て国内に引き取りました。ところが先日、ドイツの売手側から、当時のインボイスに記載されていた価格が、計算ミスにより本来よりも低く記載されていたとの連絡がありました。確認したところ、確かに本来支払うべき総額が、申告した額よりも100万円ほど多いことが判明しました。このまま放置しておくと、将来的に税関の事後調査を受けた際に脱税を疑われるのではないかと非常に不安です。 自発的にこの誤りを認め、関税や消費税を正しく納め直すにはどのような手続きが必要なのでしょうか。また、逆に本来よりも多く税金を納めてしまっていたことがわかった場合も、取り戻すことはできるのでしょうか。法的なルールと、手続き上の注意点を詳しく教えてください」
このような状況は、国際取引の現場では決して珍しいことではありません。日本の関税制度は、納税義務者が自らの責任で税額を計算する「申告納税方式」を基本としているため、誤りに気づいた際には、納税者自らがその内容を訂正する法的手段が用意されています。以下、関税法に基づく詳細な解説を行います。
2 申告納税方式における自主的な修正
関税法における税額確定の基本原則は、関税法第6条の2第1項第1号に定められています。
関税法第6条の2第1項第1号(申告納税方式)
「申告納税方式 納税義務者がする納税申告により、納付すべき税額が確定する方式をいう」
この制度の下では、納税義務者には適正な申告を行う義務がある一方、申告後に誤りが判明した場合には、それを正す権利と義務も認められています。税額を増やす方向での訂正を修正申告、減らす方向での訂正を更正の請求と呼び、それぞれ手続きや法的性質が異なります。これらの制度を正しく理解し活用することは、企業のコンプライアンス維持のみならず、不必要なペナルティの回避や適正な税負担の実現に直結します。
3 修正申告(関税法第7条の14)の詳細解説
輸入申告時の税額が、本来納付すべき額よりも少なかった場合に行うのが「修正申告」です。
(1)修正申告の法的根拠
関税法第7条の14第1項には、以下の通り規定されています。
「納税申告をした者又は第7条の16第2項(税関長による決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告又は決定に係る課税標準又は納付すべき関税額について、その本来納付すべき課税標準又は関税額が当該申告又は決定に係る課税標準又は関税額(中略)を超えること(中略)を知つたときは、税関長に対し、当該申告又は決定に係る課税標準又は関税額を修正する申告をすることができる」
(2)修正申告が行われる具体的なケース
実務上、修正申告が必要となるのは、以下のような場面です。
・インボイスの価格が本来の取引価格よりも低かった場合
・関税評価の際に加算すべき費用(ロイヤリティ、運賃、無償提供資材の費用等)を算入し忘れた場合
・関税率表の適用(HSコードの分類)を誤り、本来よりも低い税率を適用してしまった場合
・減免税の適用を受けていたが、その要件を満たさなくなった場合
(3)自主的な修正申告のメリット
税関の事後調査によって申告漏れを指摘される前に、自発的に修正申告を行うことには大きな意味があります。後述する「過少申告加算税」などの附帯税について、自発的な申告であれば、一定の条件下で免除または軽減される措置が設けられているためです。
4 更正の請求(関税法第7条の15)の詳細解説
逆に、輸入申告時の税額が本来よりも多かった場合、つまり「税金を納めすぎていた」場合に行うのが「更正の請求」です。
(1)更正の請求の法的根拠
関税法第7条の15第1項には、以下の通り規定されています。
「納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき関税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告に係る納付すべき関税額(中略)が過大である場合には、輸入許可の日(中略)から5年以内に限り、税関長に対し、当該申告に係る課税標準又は関税額について更正をすべき旨の請求をすることができる」
(2)更正の請求の期間制限
更正の請求ができる期間は、原則として輸入許可の日から5年以内と定められています。この期間を過ぎると、たとえ誤りが明白であっても、法的に還付を求めることが困難になるため、早期の発見と対応が求められます。
(3)更正の請求の性質
修正申告が「自ら税額を確定させる」行為であるのに対し、更正の請求はあくまで「税関長に対して、税額を減額する処分(更正)をしてほしいとお願いする」手続きです。そのため、請求を行ったからといって直ちに税金が戻るわけではなく、税関による審査が行われます。税関長がその請求を正当と認めた場合に初めて、税額が減額され、過払い分が還付されます。
5 修正申告と更正の請求の比較検討
実務においてこれらの手続きを使い分ける際のポイントを以下の表にまとめました。
【修正申告と更正の請求の比較一覧】
|比較項目|修正申告|更正の請求|
|法的根拠|関税法第7条の14|関税法第7条の15|
|対象となる状況|本来の税額よりも過少に申告していた場合|本来の税額よりも過大に申告していた場合|
|手続きの目的|不足している税額を増額して確定させる|納めすぎた税額の減額を税関長に求める|
|期間の制限|税関長による更正があるまで(原則)|輸入許可の日から5年以内|
|附帯税の発生|延滞税等が発生する可能性がある|原則として発生しない(還付加算金が生じる場合あり)|
|税関による審査|提出と同時に税額が確定する|税関による内容審査を経て更正が行われる|
6 過少申告加算税と延滞税の法的リスク
修正申告を行う際、最も懸念されるのが「附帯税」の負担です。これは、適正な申告を促すための行政上の制裁措置としての側面を持ちます。
(1)過少申告加算税(関税法第12条の2)
当初の申告額が不足していた場合に課されるペナルティ。原則として、不足税額の10パーセント(一定額を超える部分は15パーセント)が加算されます。 ただし、税関の調査を受ける前に、自発的に修正申告を行った場合には、この過少申告加算税は課されないという取扱いがあります。
(2)延滞税(関税法第12条)
法定の納付期限(輸入許可の日等)から、実際に不足分を納付するまでの期間に応じて課される利息的な税金。自発的な修正申告であっても、延滞税は免除されないことが多いため、誤りに気づいたら一日も早く申告を行うことがコスト抑制の観点からも重要です。
7 税関事後調査と自己修正の関係
税関は定期的に輸入者の事務所を訪れ、過去の取引内容を精査する「事後調査」を実施します。この調査の通知が届いた後に慌てて修正申告を行っても、前述の「自発的な修正」とはみなされず、過少申告加算税が課されることになります。
したがって、企業としては事後調査を待つのではなく、定期的な社内監査(セルフチェック)を行い、自ら誤りを発見し、修正申告を行う体制を整えておくことが、コンプライアンス上のベストプラクティスと言えます。また、故意に事実を隠蔽して申告を免れていたとみなされた場合には、より重い「重加算税(35パーセント)」が課されるリスクもあり、経営へのダメージは計り知れません。
8 弁護士への相談による法的防御
輸入申告価格の訂正は、単なる算数のやり直しではありません。特に「なぜ価格が間違っていたのか」という理由の説明において、関税評価上の高度な法解釈が求められる場合があります。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国内唯一の国家資格である通関士資格を保有しており、法務と実務の両面から一貫したサポートを提供できる強みを持っております。
弁護士に相談をすべきかお悩みの方もいらっしゃるものと存じますが、お悩みをご相談いただくことで、以下のようなメリットを提供し、お悩み解消の一助となることができます。
・修正申告を行う際、税関に対して「隠蔽や仮装の意図がなかったこと」を論理的に説明し、重加算税等のリスクを回避する。
・更正の請求において、関税評価上の正当な理由を法的に構成し、税関による審査を円滑に進め、確実に還付を受ける。
・事後調査の通知を受けた直後の対応を協議し、不当な不利益を被らないよう法的な防御を固める。
・将来的な誤りを防ぐため、社内の通関コンプライアンス体制を構築し、法的リスクを最小限に抑える。
輸入・輸出や通関上のトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。法律の専門家であり、かつ通関実務の専門家である当事務所が、貴社のビジネスを法的な側面から全力でバックアップいたします。
9 まとめ
本日は、輸入申告価格に誤りがあった際、納税義務者が自ら税額を訂正するための手続きである「修正申告」と「更正の請求」について解説いたしました。
日本の申告納税方式は、輸入者の自主性と誠実さを前提としています。誤りを自ら正すことは、恥ずべきことではなく、健全なビジネス運営を維持するための前向きなステップです。関税法第7条の14、第7条の15といった条文を正しく理解し、適時適切な対応をとることで、企業の信頼性はより強固なものとなります。
特に、修正申告においては「自発性」がペナルティ軽減の鍵となるため、迷っている時間があるならば、まずは専門家に相談し、迅速に手続きを進めることをお勧めいたします。
本記事の解説が、皆様の輸入実務における適正な納税と法的リスク管理の一助となれば幸いです。もし、過去の申告内容に不安がある場合や、税関との見解の相違が生じている場合には、一人で悩まずに当事務所までお問い合わせください。
【修正申告及び更正の請求に関する重要事項の再確認】
・税額が不足していたら関税法第7条の14に基づく修正申告
・税額が過大であれば関税法第7条の15に基づく更正の請求
・修正申告は自発的に行えば加算税が免除される恩典があること
・更正の請求は輸入許可の日から5年以内という期限があること
・事後調査の通知を受ける前のアクションが最も重要であること
・関税評価やHSコードの判断には高度な専門知識が不可欠であること
適正な申告と納税を通じて、貴社の国際貿易ビジネスが健全に発展し続けることを願っております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
通関業者の補完的納税義務
1 はじめに―相談事例
輸出入実務において、関税の納税義務者は原則として「輸入者」です。しかし、特殊な状況下では、輸入手続きを代行した通関業者が納税の全責任を負わされる事態が起こり得ます。まずは、通関業者が直面し得る深刻なトラブル事例を見てみましょう。
【相談者】
中堅通関業者 株式会社T通関 通関部長
【相談内容】
「当社は半年ほど前、新規のお客様であるA氏から、海外の有名ブランドの家具一式の輸入通関を依頼されました。A氏から提供された委任状や身分証の写しに基づき、A氏を輸入者として申告し、輸入許可前引取りの承認を受けて貨物を引き渡しました。 ところが後日、税関の事後調査により、当該貨物の申告価格が著しく低かったことが判明し、数百万単位の追加関税が課されることになりました。税関がA氏に連絡を取ろうとしたところ、届出の住所は架空のもので、電話も繋がらない状態であることがわかりました。 さらに、税関から当社に対し『輸入者の所在が不明であり、通関業者である貴社が委託者を明らかにできない以上、関税法第13条の3の規定に基づき、貴社が連帯して関税を支払う義務がある』という通知が届きました。当社はあくまで手続きを代行しただけであり、貨物の所有者でもなければ、脱税を指示したわけでもありません。それにもかかわらず、当社がこれほど多額の税金を肩代わりしなければならないのでしょうか。法的な回避手段はないのか、詳しく教えてください」
このような事例は、いわゆる「名義貸し」や「幽霊輸入者」を利用した不正輸入に、通関業者が巻き込まれた典型的なケースです。関税法では、通関手続きの適正を確保するため、通関業者に対して非常に重い補完的納税義務を課しています。以下、その詳細と実務上の留意点について解説します。
2 関税法における納税義務の体系と通関業者の立場
関税の納税義務者については、関税法第6条に原則的な規定があります。
関税法第6条(納税義務者)
「関税は、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除き、貨物を輸入する者が納める義務を負う」
通関業者は、通関業法に基づき、輸入者から委任を受けて代理人として手続きを行う立場に過ぎません。したがって、民法上の代理の原則に従えば、その行為の効果は本人である輸入者に帰属し、代理人である通関業者が税金の支払い責任を負うことはありません。
しかし、関税法は、税関行政の執行を確実にするため、例外的に「通関業者」を納税義務の主体とする規定を置いています。これが関税法第13条の3に定められた「補完的納税義務」という概念です。
3 通関業者の補完的納税義務の法的根拠
通関業者が、輸入者と連帯して関税を納める義務を負う場合については、関税法第13条の3において以下のように厳格に規定されています。
関税法第13条の3(通関業者の補完的納税義務)
「輸入の許可又は第73条第1項(輸入許可前引取り)の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税額に不足がある場合において、当該貨物の輸入の許可又は承認の際に当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでないとき、又はその者が当該貨物の輸入者でない旨を申し立てた場合であつて、当該貨物の輸入に際しその通関業務を取り扱つた通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、その委託をした者と連帯して当該関税を納める義務を負う」
この規定の目的は、実体のない輸入者を立てて関税を免れようとする不正行為を抑止し、もしそのような事態が発生した場合には、プロフェッショナルである通関業者にその責任を負わせることで、国の税収を確保することにあります。
4 補完的納税義務が発生するための具体的要件
通関業者が納税義務を負わされるのは、決して無制限ではありません。以下の二つの要件が「同時に」満たされた場合に限定されます。
(1)第1の要件:輸入者の所在不明または否認
まず、税関が輸入者として申告された人物を特定できない状況が必要です。具体的には、
①輸入者とされた者の住所又は居所が明らかでない場合
②輸入者とされた者が「私は輸入者ではない」と公式に申し立てた場合
前者は、架空の住所や他人の住所を勝手に利用したケースが該当します。後者は、名義を冒用された第三者が、税関の調査に対して自身の関与を否定した場合などが該当します。
(2)第2の要件:真の委託者の特定不能
次に、通関業者側が、実際に誰から仕事を請け負ったのかを証明できない状況が必要です。
具体的には、通関業者が、当該通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったとき、です。
これは、通関業者が「A氏から依頼された」と主張しても、そのA氏との連絡先や実在を証明する資料が不十分であり、税関がその人物を追跡できない状態を指します。
以下に、補完的納税義務の発生プロセスを整理した比較表を掲載します。
【通関業者の補完的納税義務(関税法第13条の3)の要件整理】
|項番|判定項目|詳細な状況|
|1|貨物の状態|輸入許可後、または輸入許可前引取りの承認後であること|
|2|関税の状態|納付された関税額に不足があること(追徴が必要な状態)|
|3|輸入者の状況|住所・居所が不明、または本人が輸入者であることを否定|
|4|業者の対応|通関業者が「真の委託者」を客観的な証拠で示せない|
|5|法的効果|通関業者が真の委託者と連帯して納税義務を負う|
5 「真の委託者を明らかにする」とは何を意味するか
通関業者にとって、この第2の要件である「委託者を明らかにすること」が、責任を免れるための唯一の防衛線となります。関税法基本通達13の3-1では、この点について以下のように解釈を示しています。
関税法基本通達13の3-1(委託者を明らかにするとは)
「法第13条の3に規定する『委託をした者を明らかにすることができなかつたとき』とは、通関業者がその委託をした者として示した者が、当該貨物を輸入する者として住所及び居所が明らかな者であつて、かつ、その者が委託の事実を認めているとき以外のときをいう」
つまり、単に「山田さんという人から電話で頼まれました」と述べるだけでは不十分です。 1.その「山田さん」の実在が確認でき、住所・居所が特定されていること。
2.その「山田さん」本人が、税関に対して「私が依頼しました」と認めていること。
この両方が揃って初めて、通関業者は補完的納税義務を免れることができます。
6 実務上のリスク管理と通関業者の義務
相談事例のように、新規の顧客から依頼を受ける場合、通関業者は厳格な本人確認を行う法的・実務的義務があります。
(1)本人確認書類の徴収
個人であれば住民票や運転免許証の原本確認、法人であれば登記事項証明書や印鑑証明書の徴収が不可欠です。単なる電子メールでの写しの送付だけでなく、必要に応じて実在確認の電話や訪問を行うことが、後のトラブルを防ぐ最大の防御となります。
(2)委任状の真正性の確保
輸入者本人による正当な委任があることを証明するため、委任状には実印の押印と印鑑証明書の添付を求めるべきです。
(3)連絡手段の確保
固定電話の番号や、勤務先の情報の確認など、複数の連絡ルートを確保しておく必要があります。SNSや匿名性の高いメッセージアプリのみのやり取りは、非常に高いリスクを伴います。
以下に、納税義務が発生するフロー図を示します。
【補完的納税義務確定までのフロー】
1.輸入申告及び引き取りの完了
↓
2.事後調査等による不足税額の判明
↓
3.税関から輸入者(申告名義人)への督促・調査
↓
4.輸入者の所在不明、または名義冒用の発覚
↓
5.税関から通関業者への「真の委託者」の特定要求
↓
6.通関業者が委託者の実在を証明できない
↓
7.通関業者への補完的納税義務の適用(確定)
7 連帯納税義務の性質
補完的納税義務が発生した場合、通関業者は輸入者と「連帯して」納税義務を負います。この連帯義務の性質は極めて強力です。
(1)税関による選択
税関は、輸入者と通関業者のどちらに対しても、全額の支払いを求めることができます。輸入者の行方がわからない以上、事実上、確実に資産を把握できる通関業者に対して真っ先に徴収がなされます。
(2)抗弁の制限
「まず本人に請求してほしい」という催告の抗弁権や、「本人の財産から差し押さえてほしい」という検索の抗弁権は、連帯義務者には認められません。
(3)通関業免許への影響
納税義務を果たさない場合、通関業法に基づく行政処分の対象となる可能性があり、最悪の場合、通関業の免許取り消しや業務停止という致命的な不利益を被ることになります。
8 弁護士へのご相談をご希望の方へ
通関業者が補完的納税義務を問われる事態は、まさに企業の存亡に関わる危機といえます。税関から第13条の3の適用を想起させるような連絡があった段階で、迅速かつ正確な法的対応を開始しなければなりません。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を保有しており、通関実務の現場感覚と関税法の深い専門性を兼ね備えております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと存じますが、お悩みをご相談いただくことで、以下のようなメリットを提供し、お悩み解消の一助となることができます。
・税関が主張する「委託者を明らかにできていない」という判断に対する、法的な反論及び証拠整理
・真の委託者を特定するための独自の調査及び法的手段の検討
・税関との交渉を通じ、通関業者に故意や重大な過失がないことを主張し、責任の免除や軽減を模索すること
・もし納税を免れられない場合でも、その後の求償権の行使(真の犯人への支払い請求)を見据えた法的手続きの構築
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。法律と通関実務の二つの視点から、貴社の利益を守るために全力を尽くします。
9 まとめ
通関業者の補完的納税義務は、関税法第13条の3という条文の中に、通関業者のリスクが凝縮された形で規定されています。輸入者の住所が不明で、かつ業者が委託者を証明できないという二つの条件が揃ったとき、業者は「代理人」から「納税の当事者」へと転落してしまいます。
この不条理とも思える重い責任を回避するためには、日頃からの厳格な顧客管理と、万が一の際の迅速な法務対応が不可欠です。新規顧客や不透明な取引に対しては、常に「もしこの人が消えたら、当社が税金を払えるか」という視点を忘れてはなりません。
本記事の解説が、通関業に携わる皆様のコンプライアンス体制の再点検と、リスク回避の一助となれば幸いです。不測の事態に直面した際は、一人で抱え込まず、専門的な知見を持つ弁護士へ速やかに相談することをお勧めいたします。
【補完的納税義務に関する重要事項の再確認】
・原則として納税義務者は輸入者であるが、例外が存在すること
・関税法第13条の3が通関業者の補完的責任を定めていること
・輸入者の所在不明と業者の委託者特定不能の二点が要件であること
・「委託者を明らかにする」には、住所の特定と本人の承認が必要であること
・連帯義務であるため、税関は業者から優先的に徴収できること
・事前の徹底した本人確認こそが、このリスクに対する唯一の対抗策であること
適正な通関業務と強固な法的防衛を通じて、貴社のビジネスがさらに発展することを願っております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関職員による調査権限の法的根拠
1 はじめに―相談事例
輸出入ビジネスを営む企業にとって、税関は常に身近な存在ですが、ある日突然、税関から調査の連絡が入ったとしたら、多くの担当者は不安を感じるのではないでしょうか。まずは、当事務所に寄せられる具体的な相談事例を想定してみます。
【相談者】
機械部品輸出入業 S商事株式会社 物流管理部長
【相談内容】
「当社では長年、アジア諸国を中心に精密機械部品の輸出入を行っております。先日、税関の担当部署から一本の電話があり、過去2年分の輸出取引に関して、帳簿書類の検査を行いたいとの連絡を受けました。 当社としては法令を遵守している自負はありますが、税関職員が具体的にどこまでの権限を持って調査に来るのか、どのような書類を準備すべきなのかがわからず困惑しております。 また、この調査を拒否することはできるのでしょうか。もし申告漏れや手続きの不備が見つかった場合、どのような法的リスクがあるのか、専門的な見地から詳しく教えてください。特に、税関職員が持つ質問権や検査権の範囲について正しく理解しておきたいと考えております」
このような不安は、適正な申告を心がけている企業であっても抱くのが当然です。税関職員による調査権限は、関税法という法律によって厳格に定められております。本記事では、輸出入者にとって避けて通れない税関職員の調査権限について、その法的背景から実務上の対応策まで詳しく解説いたします。
2 税関職員の調査権限の基本的枠組み
税関職員が輸出入者に対して質問を行い、あるいは帳簿を検査する権限は、関税等に関する法律の円滑な執行を確保するために認められたものです。
(1)調査権限の目的と性質
この権限の主な目的は、輸出入貨物の適正な通関を確保し、関税等の徴収を公平かつ確実に行うことにあります。関税法第105条第1項第4号の2および第6号がその直接的な根拠規定となります。
重要なのは、この権限が行政上の目的を達成するための「任意調査」の枠組みにあるという点です。関税法第105条第4項では、以下のように規定されております。
関税法第105条第4項 「第1項又は第2項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」
これは、税関職員が持つ一般的な調査権限が、あくまで行政指導や行政処分のための基礎資料を収集するためのものであり、令状に基づく強制捜査(犯則事件の調査)とは法的に峻別されていることを意味しております。
(2)対象となる関係者の範囲
税関職員が質問や検査を行うことができる相手方は、単に輸出入申告を行った本人だけではありません。条文上は「その他の関係者」という広範な表現が用いられております。
【調査対象となる主な関係者一覧】
|区分|具体的な対象者|
|直接の当事者|輸出者、輸入者|
|実質的な依頼主|当該輸出入の委託者|
|手続きの代行者|通関業務を取り扱った通関業者|
|物流関係者|貨物の運送人、倉庫業者、船舶・航空機の運営者|
|契約の相手方|当該貨物の買受人、売渡人|
|その他の関係者|貨物の製造者、金融機関、保険会社等|
このように、貨物の流れに関わる非常に広い範囲の者が調査対象となり得るため、企業としては自社だけでなく、取引先との関係性も含めた書類管理が求められることになります。
3 輸出された貨物に係る調査権限の詳細
輸出貨物に関しては、特に安全保障貿易管理や関税の還付等の観点から、適正な手続きが行われたかどうかが精査されます。
(1)輸出調査の根拠条文
関税法第105条第1項第4号の2には、輸出貨物に係る調査権限が以下のように定められております。
関税法第105条第1項第4号の2 「輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を行つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者に質問し、又は当該貨物についての帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号及び第6号において同じ。)を検査すること」
(2)輸出調査が実施される主な理由
輸出後の調査は、多くの場合、以下の事由が発生した際に行われます。
・輸出許可を受けた貨物が、実際には許可内容と異なるスペックであった疑いがある場合
・リスト規制品などの戦略物資が、正当な手続きを経ずに輸出された懸念がある場合
・輸出に伴う消費税の免税や還付手続きの正当性を確認する場合
・他法令(外為法、文化財保護法等)による輸出制限の遵守状況を確認する場合
輸出者は、貨物がすでに日本国外に存在する場合であっても、国内に残された契約書、仕入書(インボイス)、船積み書類(B/L)、製造仕様書などを提示する義務を負います。
4 輸入された貨物に係る調査(事後調査)の詳細
輸入貨物に関しては、特に「申告納税方式」が採用されていることから、輸入者が自ら計算して申告した内容が正しいかどうかを確認するための「輸入事後調査」が極めて重要な役割を果たします。
(1)輸入事後調査の根拠条文
関税法第105条第1項第6号には、輸入貨物に係る調査権限が以下のように定められております。
関税法第105条第1項第6号 「輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、当該輸入された貨物を買い受けた者その他の関係者に質問し、又は当該貨物(既に消費され、又は使用されたものを除く。)若しくは当該貨物についての帳簿書類を検査すること」
(2)事後調査の実施形態
輸入事後調査は、原則として税関職員が輸入者の事務所や本店を訪れて実施されます。事前の通知が行われるのが一般的ですが、調査の目的を達成するために必要がある場合には、事前通知なしに調査が開始されることも理論上は否定されません。
【調査のポイント】
・価格申告の妥当性(ロイヤリティや無償供与資材などの加算要素が正しく含まれているか)
・品目分類(HSコード)の適正性(実行関税率表に基づき正しい関税率が適用されているか)
・原産地規則の遵守(経済連携協定(EPA)等の特恵税率の適用が正当か)
(3)不適正な申告が発覚した場合の是正
調査の結果、申告額が不足していた場合には「修正申告」の勧奨が行われます。輸入者がこれに応じない場合には、税関長による「更正」という行政処分が行われます。この際、不足税額に加えて過少申告加算税や延滞税といった附帯税が課されることになり、大きな経営的ダメージとなる可能性があります。
5 調査権限の行使に対する輸入者の義務と権利
税関職員の調査権限は任意調査の性質を持つものの、輸入者には法律上の協力義務が課されており、これを無視することはできません。
(1)受忍義務と拒否した場合のペナルティ
関税法には、調査を拒否したり虚偽の陳述を行ったりした場合の罰則規定が存在します。
「第105条第1項又は第2項の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はこれらの規定による職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
このように、調査を拒否することは刑事罰の対象となり得るため、輸入者は事実上、調査を受け入れる義務を負っております。
(2)輸入者側に認められる権利
一方で、調査は無制限に行われるものではありません。
・調査の目的に関係のない私的な領域への立ち入りを拒む権利
・提示を求められた書類が、調査対象の貨物と無関係であることを説明し、提出を控える権利
・専門家(弁護士や通関士)の立ち会いを求める権利
【税関調査の一般的な流れ】
1.税関からの調査通知 (電話または文書により、調査の日時、場所、対象貨物、対象期間等が伝えられる)
↓
2.事前準備 (申告書類、インボイス、帳簿、契約書、価格決定根拠資料等の整理)
↓
3.実地調査の実施 (税関職員による質問への回答、書類の原本確認、必要に応じた現物確認)
↓
4.調査結果の説明 (指摘事項の有無、評価申告や分類に関する税関の見解の提示)
↓
5.是正手続き (指摘事項がある場合、修正申告の実施または更正通知の送達)
↓
6.調査の終結 (適正と認められた場合は、その旨の通知をもって完了)
6 実務における具体的な準備書類
税関職員が検査権を行使する際、必ずといっていいほど提示を求められる帳簿書類をまとめました。ワードデータ等にコピーして社内チェックリストとして活用できる形式です。
【税関調査で準備すべき主要書類リスト】
|書類カテゴリー|具体的な書類名称|
|通関関係書類|輸入許可書、輸出許可書、仕入書(インボイス)|
|物流関係書類|船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(AWB)、梱包明細書(P/L)|
|取引関係書類|売買契約書、代理店契約書、価格交渉の記録(メール等)|
|支払関係書類|送金控(海外送金依頼書)、銀行の決済記録、領収書|
|評価関係書類|ロイヤリティ契約書、原材料の無償提供記録、金型費用の支払証明|
|物流費関係書類|運賃明細書、保険料領収書、輸入諸掛明細書|
これらの書類は、貨物の輸入許可の日の翌日から原則として5年間(帳簿については7年間)保存する義務があります。調査は過去に遡って行われるため、常に整理された状態で保存しておくことが、円滑な調査対応の鍵となります。
7 弁護士へのご相談をご希望の方へ
税関職員による調査権限は、法的に強力な裏付けを持っております。しかし、その範囲や解釈を巡っては、輸入者と税関の間で見解が対立することも少なくありません。特に、高額な追徴課税が予想される事後調査においては、初期段階での適切な法的対応がその後の結果を大きく左右します。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。弁護士としての法的知識と、通関士としての実務的な視点を融合させることで、貴社の権利を最大限に守るためのサポートを提供することが可能です。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと存じますが、お悩みをご相談いただくことで、以下のようなメリットを提供し、お悩み解消の一助となることができます。
・税関職員による質問が権限の範囲内にあるかを精査し、不当な要求を牽制すること。
・提示する書類の範囲を法的に整理し、余計な指摘を受けるリスクを最小限に抑えること。
・事後調査において、貴社の申告が正当であることを法的な論理構成をもって説明すること。
・万が一、更正処分等の不利益な処分を受けた際、不服申立て(審査請求)等の法的救済手段を迅速に講じること。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。法律の専門家であり、通関実務の専門家でもある当事務所が、貴社のビジネスを法的な側面から全力でバックアップいたします。
8 まとめ
税関職員による調査権限は、関税法第105条に基づき、適正かつ公平な通関を実現するための強力な手段として位置づけられております。輸出調査においても、輸入事後調査においても、職員には質問権と検査権が与えられており、これに対して輸出入者は協力する義務を負っております。
しかし、その調査はあくまで行政目的の範囲内に限定されるべきものであり、犯罪捜査とは厳格に区別されなければなりません。輸入者側も単に受動的に調査を受けるだけでなく、自らの権利を正しく理解し、適正な法的手続きが踏まれているかを確認する姿勢が重要です。
本記事の解説が、読者の皆様の税関調査に対する理解を深め、円滑な事業運営の一助となれば幸いです。不測の事態に直面した際、あるいは日頃のコンプライアンス体制に不安を感じた際は、迷わずに専門家へ相談することをお勧めいたします。
【税関職員の調査権限に関する重要ポイントの再確認】
・関税法第105条が権限の直接的な根拠であること
・輸出貨物、輸入貨物の双方に対して調査権限が及ぶこと
・通関業者や関係者も調査の対象に含まれること ・犯罪捜査のために認められたものではないこと(任意調査の原則)
・正当な理由のない拒否や虚偽の陳述には罰則があること
・帳簿書類の適切な保存が、調査対応における最大の防御策であること
適正な申告と誠実な調査対応を通じて、貴社の国際貿易ビジネスがより強固なものとなることを願っております。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入品における製造物責任
1 はじめに―相談事例
海外から魅力的な製品を輸入し国内で販売するビジネスは大きな収益機会となりますが、同時に国内の製造業者と同様、あるいはそれ以上に重い法的責任を負うリスクが伴います。まずは、輸入者が直面し得る具体的なトラブル事例を見てみましょう。
【相談者】
冷凍食品輸入販売業 R社 コンプライアンス担当者
【相談内容】
「当社では、北米の食品加工メーカーから冷凍ベリー類を輸入し、国内の製菓メーカーや飲食店向けに卸売を行っております。ところが先日、当社の製品を使用した飲食店において、顧客複数名が激しい腹痛を訴え、ウイルス性食中毒と診断される事態が発生しました。 保健所の調査により、提供されたメニューに使用されていた当社の冷凍ベリーからウイルスが検出されました。飲食店側からは、製造物責任法に基づき、被害者への賠償金や営業停止期間中の損失について損害賠償を請求されています。 当社はあくまで海外から仕入れてそのまま転売している立場であり、自社で加工や製造を行っているわけではありません。それにもかかわらず、国内のメーカーと同じように重い賠償責任を負わなければならないのでしょうか。また、汚染が輸入前の製造工程で起きたのか、それとも国内の流通段階で起きたのかが不明確な場合、責任の所在はどう判断されるのか詳しく教えてください」
このような状況は、食品に限らず、家電、玩具、産業機械など、あらゆる輸入品のビジネスにおいて起こり得ます。以下、製造物責任法(PL法)に基づき、輸入者が負うべき責任の範囲とその詳細を解説します。
2 輸入品における製造物責任の法的根拠
輸入品によって消費者に生命、身体または財産上の被害が生じた場合、その責任を負うのは海外の製造メーカーだけではありません。日本の法律上、輸入者は極めて重い責任を負う立場にあります。
(1)製造業者としての輸入者
製造物責任法第3条では、製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、製造業者等がその損害を賠償する義務を負うと規定されています。 ここで重要となるのが、同法第2条第3項による製造業者等の定義です。
製造物責任法第2条第3項
「この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)」
第1号にある通り、自ら製造を行っていなくても、当該製品を「輸入した者」は、法律上「製造業者」と全く同一の責任を負うことになります。これは、海外の製造者に直接訴訟を提起することが困難な消費者に対し、国内の窓口である輸入者に責任を負わせることで、消費者の保護を図るという政策的な配慮に基づく規定です。
(2)輸入者が負う無過失責任
製造物責任の大きな特徴は、不法行為(民法第709条)とは異なり、輸入者に過失(不注意)があったかどうかを問わない「無過失責任」であるという点。製品に欠陥があり、それによって損害が生じたという因果関係さえ証明されれば、輸入者は「注意して仕入れを行っていた」と主張しても責任を免れることはできません。
3 製造物責任法における欠陥の概念
輸入者が責任を負う前提となる「欠陥」とは何を指すのでしょうか。 製造物責任法第2条第2項では、以下のように規定されています。
「この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、製造業者が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」
実務上、欠陥は以下の3つの類型に分類されます。
1.設計上の欠陥
製品の設計段階で安全性の配慮が不足しており、製品ライン全体が危険性を有している状態
2.製造上の欠陥
設計通りに作られず、製造工程でのミスや異物混入などにより、個別の個体に不備が生じた状態。食品の細菌汚染などは多くの場合これに該当。
3.指示・警告上の欠陥
製品自体には問題がなくても、正しい使用方法や危険性に関する情報が適切に提供されていない状態。海外製品の日本語説明書が不十分な場合などに発生しやすい論点。
4 輸入品特有の論点-汚染・欠陥時期の特定
輸入者の責任を考える上で最も過酷な争点となるのが、欠陥が生じた「時期」の問題。 前述の通り、輸入者は製造業者とみなされますが、それはあくまで「輸入した時点の製品の状態」に対して責任を負うものです。したがって、欠陥が輸入前に生じていたのか、それとも輸入後に国内で生じたのかが極めて重要です。
(1)汚染時期と責任の所在
食品の事例で言えば、細菌やウイルスが「海外の工場で混入した(輸入前の欠陥)」のであれば、輸入者は製造業者として責任を負います。一方で、国内に到着し、輸入者が販売業者に引き渡した後に、その販売業者の保管不備によって細菌が混入したのであれば、それは製造物責任の対象外となります(この場合は、原因を作った業者の不法行為責任が問われることになります)。
(2)立証責任の壁
裁判実務において、被害者(消費者)は「製品に欠陥があったこと」を証明する必要がありますが、「どの時点で欠陥が生じたか」を厳密に証明することは困難。そのため、裁判所は、製品の流通経路や細菌の特性などから、経験則に基づいて汚染時期を「推定」する傾向にあります。
5 裁判例から学ぶ実務上の判断基準
輸入品の製造物責任、特に汚染時期の判断について参考となる主要な裁判例を整理します。
(1)カナダ産馬刺しO157感染事件(東京地裁平成16年8月31日判決)
カナダから輸入された馬刺しを食べた消費者がO157による食中毒を起こした事案。
この裁判では、細菌による汚染がカナダでの屠畜・加工段階で生じたのか、あるいは日本国内でのカット・分装工程で生じたのかが争われました。
裁判所は、当該細菌の汚染経路には複数の可能性があり、輸入前の段階で汚染されていたと断定するには不十分であるとして、輸入者の製造物責任を否定。汚染経路が不明確な場合には輸入者が救済される可能性を示した事例となります。
(2)輸入瓶詰オリーブ食中毒事件(東京地裁平成13年2月28日判決)
輸入された瓶詰のオリーブからボツリヌス菌が検出され、重篤な食中毒が発生した事案。 この裁判では、検出されたボツリヌス菌が日本国内では極めて稀な型(B型)であったことや、瓶の密封状態に不備があったことなどの証拠に基づき、裁判所は「商品の開封前に、製造工程において既に細菌が混入していた」と事実上推定。輸入者側は製造工程に落ち度がなかったことを主張しましたが、結果として輸入者の製造物責任が肯定された事例です。
(3)輸入クロスバイク転倒事故(東京地裁平成25年3月25日判決)
食品以外では、輸入されたスポーツ自転車(クロスバイク)の前フォークが走行中に折損し、ライダーが重傷を負った事案。裁判所は、フォークの強度不足または製造工程での不備(溶接不良等)を認め、輸入者の製造物責任を肯定。海外メーカーの品質管理が不十分であっても、輸入者がそのすべての責任を肩代わりすることになる実態が浮き彫りとなった判決です。
6 輸入者が講じるべきリスク管理策
輸入品によるPL事故は、企業の存続を揺るがす甚大な損害をもたらします。輸入者が実務上講じるべき対策を以下の表にまとめました。ワードデータ等に貼り付けて社内体制のチェックリストとして活用できる形式。
【輸入者のための製造物責任リスク管理チェックリスト】
|対策項目|具体的なアクション内容|
|海外メーカー選定|ISO取得状況や現地の品質管理体制を監査し、信頼性を確認。|
|品質保証契約の締結|海外メーカーとの契約に、PL事故発生時の求償規定(責任分担)を明記。|
|受入検査の徹底|国内到着時にサンプル検査を実施し、欠陥がないことを記録として保存。|
|説明書・ラベルの整備|日本の法令(家庭用品品質表示法等)に合致した正しい日本語表記と警告を表示。|
|PL保険への加入|万が一の巨額賠償に備え、輸出入をカバーする生産物賠償責任保険を契約。|
|トレーサビリティの確保|ロット番号等により、どの製品がいつ、誰に販売されたかを追跡できる体制を構築。|
7 紛争発生時の法的アプローチ
万が一、自社が輸入した製品で事故が発生した場合には、迅速な法的対応が求められます。
(1)原因究明の専門性
汚染原因や破損原因の特定には、科学的な分析が不可欠です。当事務所では、専門の鑑定機関とも連携し、欠陥が輸入前に存在したのか、それとも使用者の誤使用や国内流通時の過失によるものなのかを精査します。
(2)海外メーカーへの求償
国内の消費者に賠償金を支払った後、輸入者は海外の製造メーカーに対して、支払った金額の払い戻しを求める(求償権の行使)ことができます。しかし、海外の法律や裁判手続きが壁となるため、国際私法に精通した弁護士のアドバイスが必須です。
8 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブル、さらには輸入品に伴う製造物責任問題に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと存じますが、お悩みをご相談いただくことで、以下のようなメリットを提供し、お悩み解消の一助となることができます。
・PL法上の「製造業者等」としての法的リスクの事前診断
・事故発生時の被害者交渉、及びマスコミ対応等のクライシス・マネジメント
・海外メーカーとの英文契約書(PL条項等)の作成・修正
・裁判例に基づいた、汚染時期や欠陥の有無に関する専門的意見の提供
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。法律と実務の両面から、貴社のビジネスを強固にサポートいたします。
9 おわりに
輸入ビジネスにおける製造物責任は、輸入者が想像している以上に厳格なもの。海外で作られたものだからといって、責任を海外に押し付けることは日本の法制度上できません。
しかし、適切な予防策を講じ、万が一の際にも裁判例に基づいた論理的な主張を行うことで、不当な不利益を回避することは可能です。
本記事の解説が、読者の皆様の安全な輸出入実務の一助となれば幸いです。正確な知識を持ち、リスクをコントロールすることこそが、グローバルビジネスを成功させるための鍵です。
【輸入品の製造物責任に関する重要ポイントの再確認】
・輸入者は法律上、国内製造業者と全く同じ責任を負うこと
・製品の欠陥があれば過失がなくても賠償義務が生じること
・汚染や欠陥が輸入前に生じていたかどうかが最大の争点であること
・裁判では細菌の特性や流通経路から汚染時期が推定されること
・海外メーカーとの契約やPL保険の活用がリスク回避の基本であること
適正な申告と安全な製品流通を通じて、貴社のビジネスがさらに発展することを願っております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入貨物の再販売収益と関税評価
1 はじめに―相談事例
輸入ビジネスにおけるコスト計算において、関税の算出基礎となる課税価格の決定は極めて重要なプロセスです。単に仕入書に記載された金額を申告すれば済むわけではなく、取引の形態によっては、後日売手に支払う金銭が課税価格に加算される場合があります。まずは、当事務所に寄せられる具体的な相談事例を想定してみましょう。
【相談者】
海外ブランド家電の輸入代理店 Q社 財務部長
【相談内容】
「当社は現在、北欧の家電メーカーから最新式の調理器具を独占的に輸入し、国内で販売しております。メーカーとの契約では、輸入時の仕入価格を抑える代わりに、国内での販売後に得られた純利益の20%を、ロイヤリティとは別の名目で、毎年度末にメーカーへ送金する合意をしております。 先日、税関から事後調査の連絡があり、この『利益の送金』が関税の課税価格に加算されるべき『帰属収益』に該当するのではないかと指摘を受けました。当社としては、これはあくまで事業の成果を分配する配当のような性質のものであり、個々の貨物の輸入価格とは無関係だと考えております。 もしこれが加算対象となった場合、過去数年分に遡って多額の関税と加算税を支払わなければならないのでしょうか。法的な観点から、どのような場合に再販売収益が課税価格に含まれるのか、詳しく教えてください」
このような取引形態は、海外の親会社と子会社の間や、強力な提携関係にある企業間で見られますが、関税評価上は非常に慎重な判断が求められます。
2 関税評価の基本原則と課税価格の決定
関税を算出するための基礎となる価格を課税価格と呼びます。この課税価格の決定原則については、関税定率法第4条第1項に定められております。
関税定率法第4条第1項(輸入貨物の課税価格の決定の原則)
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときの価格(以下この条において「取引価格」という。)による。この場合において、取引価格とは、当該輸入貨物の輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手の利益のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格をいう」
この規定にある通り、実際に支払った価格だけでなく、特定の要素(加算要素)を足し合わせたものが最終的な課税価格となります。本日のテーマである再販売収益は、この加算要素の一つとして、同項第5号に規定されております。
3 再販売収益(売手に帰属する収益)の法的定義
輸入貨物を国内で処分または使用したことによって得られる利益のうち、売手に還流するものは、実質的な貨物代金の一部とみなされます。
(1)関税定率法第4条第1項第5号の規定
「当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するもの」
(2)関税定率法基本通達4-14による具体的な解釈
この「処分又は使用による収益」の内容については、基本通達においてさらに具体的に定義されております。
関税定率法基本通達4-14(売手に帰属する収益)
「法第4条第1項第5号に規定する「輸入貨物の処分又は使用による収益」とは、当該輸入貨物の再販売その他の処分又は使用によつて得られる売上代金、賃貸料、加工賃等を構成するものをいう」
つまり、輸入した貨物そのものを売ったり、貸したり、あるいはそれを使って加工を行ったりして得られた対価から、一定の割合や金額を売手に支払う場合、それは貨物の価値の一部として関税の対象となります。
4 配当金と再販売収益の区別-実質判断の重要性
輸入者が売手に対して金銭を支払う際、それが「純粋な利益の分配(配当金)」なのか、それとも「貨物の処分による収益の帰属」なのかを区別することが実務上の最大の争点となります。
(1)原則としての配当金
一般的に、買手が売手の出資を受けている子会社である場合、年度末に利益の中から配当金を支払うことがあります。この配当金自体は、特定の貨物の輸入取引に対する対価ではないため、原則として課税価格に加算する必要はありません。
(2)加算不要とされるケースの例
例えば、買手と売手が共同で事業を行っており、毎会計年度末に、買手の当期純利益の50%を売手側に配当するという場合です。この場合、配当金の支払いは買手の全体的な事業活動の結果によるものであり、輸入貨物の再販売という個別の行為と直接結びついているわけではありません。したがって、これは輸入貨物の処分により得られる収益には該当せず、加算の対象外となります。
(3)注意すべき実質的判断
しかし、税関は形式的な名目(勘定科目)だけで判断することはありません。たとえ「配当金」や「経営指導料」といった名称で支払われていても、その算出根拠が「輸入貨物の販売数量」や「輸入貨物の売上高」に連動している場合は、実質的に再販売収益の帰属であるとみなされ、加算要素として扱われます。
5 実務における判断基準とチェックリスト
再販売収益が課税価格に加算されるべきかどうかを判断するためのポイントを整理いたします。
【売手に帰属する収益の該否判断基準一覧】
|判断ポイント|加算対象となる可能性が高いケース|加算対象とならない可能性が高いケース|
|計算の基礎|輸入貨物の売上高や販売個数に連動している|全社的な当期純利益に基づき決定される|
|支払いの名目|ロイヤリティ、売上分配金、成功報酬等|資本政策に基づく正当な配当金、利息|
|支払いの時期|貨物の販売の都度、または四半期ごと等|決算確定後の定時株主総会決議に基づく支払い|
|契約の存在|個別の輸入契約に付随して合意されている|株主間協定や寄附行為、資本提携に基づく|
|実質的な性質|貨物の仕入価格を低く抑える補填となっている|輸入取引とは独立した投資リターンである|
6 移転価格税制との関連性
輸入貨物の価格決定においては、関税評価だけでなく、法人税法上の「移転価格税制」との整合性も問題となります。 国税当局が「輸入価格が高すぎる(利益を海外に移転している)」と指摘する一方で、税関当局が「輸入価格が低すぎる(関税を免れている)」と指摘する事態が起こり得ます。年度末に行われる利益の調整(利益調整金)が、再販売収益の帰属とみなされるケースが増えており、グローバル企業にとっては極めて複雑な法務課題となっております。
7 事後調査におけるリスクとペナルティ
再販売収益の加算漏れが税関事後調査で発覚した場合、以下のような不利益が生じます。
(1)不足関税及び消費税の追徴
加算されるべきであった金額に相当する関税と輸入消費税を支払わなければなりません。
(2)過少申告加算税の賦課
申告が不十分であったことに対するペナルティとして、原則として不足税額の10%(一定額を超える部分は15%)の加算税が課されます。
(3)延滞税の発生
輸入許可の日の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税が課されます。期間が長いほど、負担は重くなります。
(4)重加算税のリスク
もし、再販売収益であることを隠蔽するために、意図的に別の名目で送金していたとみなされた場合、35%という極めて重い重加算税が課されることになります。
8 評価申告制度の活用
将来的に支払うべき収益の額が輸入申告の時点で確定していない場合、どのように対応すべきでしょうか。この場合、「評価申告制度」を活用することが実務上の正解です。
(1)個別評価申告
輸入申告ごとに、暫定的な価格で申告を行い、後に収益の額が確定した段階で修正申告を行う方法です。
(2)包括評価申告
特定の売手との継続的な取引について、あらかじめ税関長に対して課税価格の計算方法を届け出て、承認を受ける制度です。これを適切に行っていれば、事後調査で「加算漏れ」を指摘されるリスクを劇的に低く抑えることができます。
9 図解による課税価格の計算構成
再販売収益がどのように課税価格に組み込まれるかを視覚化いたします。
【再販売収益を含む課税価格の算出フロー】
1.現実支払価格(仕入書記載の価格) (例:1個あたり10000円)
+
2.加算要素(関税定率法第4条第1項第1号~第4号) (運賃、保険料、仲介手数料、容器・包装費、無償供与資材、特許権使用料等)
+
3.売手に帰属する収益(第5号) (例:国内販売価格の5%を後日送金する契約がある場合のその金額)
=
4.課税価格 (この合算額に税率を乗じて関税額を決定)
10 弁護士へのご相談をご希望の方へ
輸入貨物の再販売収益に関する関税評価は、契約書の文言一つで結論が大きく変わる繊細な分野です。単に「配当金だから大丈夫」という主観的な判断は、税関のプロフェッショナルな調査の前では通用しないことがあります。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を保有しており、法務と実務の両面から、貴社の取引が関税法上どのように評価されるかを専門的に分析することが可能です。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと存じますが、お悩みをご相談いただくことで、以下のようなメリットを提供し、お悩み解消の一助となることができます。
・海外メーカーとのライセンス契約や代理店契約における、関税評価上のリスク診断
・税関事後調査において「帰属収益」の指摘を受けた際の、論理的な反論資料の作成
・包括評価申告書の作成及び税関との事前相談の代理
・移転価格税制との整合性を考慮した、最適な輸入価格スキームの構築アドバイス
お悩みをご相談いただくことで、法的な見通しが立ち、不安の解消につながることも多々あります。特に関税評価の問題は、一度税関の指摘を受けてしまうと、過去数年分の取引すべてに影響が及ぶため、早めの対策が不可欠です。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
11 まとめ
本日は、輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合の課税価格の考え方について解説いたしました。
関税定率法第4条第1項第5号が定める「売手に帰属する収益」は、現実支払価格に含まれていない取引上の価値を補完する重要な加算要素です。形式的な配当金であっても、その実態が輸入貨物の処分と密接に結びついているならば、課税価格に算入しなければなりません。
正しい知識を持って取引スキームを点検し、必要に応じて評価申告制度を利用することは、企業のコンプライアンス維持と、無駄な追徴税額を回避するための賢明な選択です。
本記事の解説が、読者の皆様の輸入実務における一助となれば幸いです。複雑な契約形態や価格調整を行っている場合は、一人で悩まずに、専門的な知見を持つ弁護士へ相談することをお勧めいたします。
帰属収益に関する重要事項の再確認 ・輸入貨物の再販売等の収益を売手に返す場合は加算要素となること ・関税定率法第4条第1項第5号がその根拠規定であること ・名目が配当金であっても実質が貨物代金なら加算が必要であること ・包括評価申告制度を適切に活用してリスクをヘッジすること ・事後調査では契約書だけでなく実際の送金フローが厳しく見られること
適正な申告と納税を通じて、健全で透明性の高い国際ビジネスを実現していきましょう。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入貨物と共に輸入される容器の関税評価
1 はじめに―相談事例
輸入実務において、貨物の本体価格だけでなく、それを収める容器や包装の費用をどのように取り扱うかは、課税価格(関税を計算する際の基礎となる価格)を正しく算出する上で極めて重要な論点となります。まずは、当事務所に寄せられる具体的な相談事例をみていきましょう。
【相談者】
輸入化粧品販売業 P社 物流管理担当者
【相談内容】
「当社では、フランスのメーカーから高級な香水を輸入しております。これまでは、香水が瓶に詰められた状態で輸入していましたが、このたびコスト削減のため、香水本体をドラム缶のような大型容器(バルク)で輸入し、同時に、国内で詰め替えるための専用のデザイナーズガラスボトルを別途同じ船で輸入することになりました。
メーカーからの請求書(インボイス)では、香水液体の代金と、空のガラスボトルの代金が別々に記載されています。税関に申告を行う際、このガラスボトルの費用は、香水液体の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。それとも、液体は液体、ボトルはボトルとして別々に申告すればよいのでしょうか。
また、輸送時に使用する再利用可能なパレットやコンテナの費用についても、どのように申告に含めるべきか迷っております。正しい法的な判断基準を教えてください」
このようなケースでは、関税定率法における「加算要素」の規定と、関税率表の解釈に関する「通則」の理解が不可欠です。本記事では、輸入貨物の容器と課税価格の考え方について、専門的な視点から詳しく解説いたします。
2 関税評価の基本原則と加算要素の体系
輸入貨物の関税を計算するための基礎となる「課税価格」は、原則として、その貨物の輸入取引において実際に支払われた、または支払われるべき「現実支払価格」に、運賃や保険料などの「加算要素」を加えた価格(取引価格)によって決定されます。
関税定率法第4条第1項(輸入貨物の課税価格の決定の原則)では、以下のように規定されています。
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときの価格(以下「取引価格」という。)による。この場合において、取引価格とは、当該輸入貨物の輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手の利益のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格をいう」
同項第2号ロにおいて、容器に関する加算要素が以下のように明記されています。
「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の容器の費用」
つまり、ある貨物を輸入する際、その貨物を収める容器の費用を買手が負担している場合、その費用は貨物本体の価格に加算され、一体として課税されることになります。
3 関税法及び関税定率法における容器の定義
ここで重要となるのが、どのようなものが法的な「容器」に該当するかという点です。関税評価の実務において、この「容器」の範囲は、関税率表の解釈に関する通則5の規定に基づいて判断されます。
通則5(ケースその他これに類する容器並びに包装材料及び包装容器の取扱い)
(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で、特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれるものとしてその所属を決定する。
(b)(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれるものとしてその所属を決定する。
関税定率法第4条第1項第2号ロにいう「容器」とは、この通則5によって「当該物品に含まれる」とされるものを指します。これには、製品の個装箱、香水の瓶、薬品のアルミ包装などが含まれます。
4 容器の費用を加算する場合としない場合の判断基準
容器の費用を課税価格に加算するかどうかの分かれ目は、輸入申告の時点で「その容器が貨物を収納しているか」という点にあります。
(1)貨物を収納した状態で輸入される場合
輸入時に、貨物が容器に入っている(あるいは包装されている)場合、その容器の費用は関税定率法第4条第1項第2号ロの規定により、貨物の課税価格に加算されます。
例えば、瓶入りのワインを輸入する場合、ワインの液体の価格に、瓶の費用を加算します。これが基本的な加算要素の考え方です。
(2)貨物と容器が別々に輸入される場合
冒頭の相談事例のように、飲料水や香水などの「中身」と、それを詰めるための「空のペットボトルやガラス瓶」をそれぞれ別々の貨物として輸入する場合、その空容器は輸入申告の時点で貨物を収納していません。
この場合、空容器は「容器」としての加算要素ではなく、それ自体が独立した一つの「貨物(物品)」として取り扱われます。
したがって、中身(液体)の価格に容器の費用を加算する必要はなく、それぞれの物品に対して、それぞれの税番(HSコード)を適用して申告を行うことになります。
5 容器の種類と関税評価の取り扱い比較
実務において混同しやすい容器や包装の取り扱いについて、以下の表にまとめました。ワードデータ等にコピーして社内マニュアルとして活用できる形式で作成いたします。
【容器・包装の形態別関税評価の取り扱い一覧】
| 容器・包装の形態 | 関税評価上の取り扱い | 加算要素の該否 |
| 輸入時に貨物を収納している個装容器(瓶、缶、箱等) | 貨物の現実支払価格にその費用を加算する | 該当する |
| 輸入時に貨物を収納している外装用包装材料 | 貨物の現実支払価格にその費用を加算する | 該当する |
| 国内での詰め替え用に、空の状態で輸入される容器 | 独立した別の貨物として申告する(中身への加算は不要) | 該当しない |
| 反復使用される輸送用コンテナやタンク | 原則として独立した貨物(または免税物品)として扱う | 該当しない |
| 買手が無償で提供した容器(いわゆる無償供与資材) | 買手の取得費用または製作費用を課税価格に加算する | 該当する |
6 特殊なケースにおける実務上の留意点
(1)無償供与される容器の費用
買手が国内または第三国で容器を調達し、それを海外の売手(製造者)に無償で送付して、中身を詰めてもらった後に輸入する場合、買手が負担した容器の調達費用は加算要素となります。
関税定率法第4条第1項第3号イにおいて、買手が無償または軽減した価格で提供した材料の費用を加算することが規定されていますが、容器についても同様に、買手が負担したコストは課税価格に含まれなければなりません。
(2)反復使用される容器(リターナブル容器)
ガスシリンダーや化学品のドラム缶など、繰り返し使用される容器については、通常の使い捨て容器とは異なる取り扱いが必要となる場合があります。
通則5(b)のただし書きでは、「反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、この規定は適用しない」とされており、これらは中身の物品に含まれず、独立した貨物として扱われるのが原則です。
関税評価上も、これらが輸入取引の一部として費用負担されているのか、あるいは貸与されているのかによって、加算すべきかどうかの慎重な判断が求められます。
(3)パレットの費用
貨物を固定し、輸送を容易にするためのパレットも、輸入取引において買手がその費用を負担している場合は、包装の費用(関税定率法第4条第1項第2号ハ)として課税価格に加算されます。
ただし、パレット自体が後日返却される仕組み(プールパレット等)である場合や、一時免税の規定を適用する場合などは、複雑な法解釈を伴うことがあります。
7 現実支払価格にすでに含まれている場合
多くの取引では、インボイス価格(CIF価格等)にすでに容器や包装の代金が含まれています。この場合、さらなる加算は不要です。
しかし、メーカーが容器の代金を別途請求してきたり、買手が第三者から容器を購入してメーカーに送り届けたりしている場合には、加算漏れが発生しやすくなります。
加算漏れは、税関の事後調査において最も厳しく指摘されるポイントの一つであり、過少申告加算税や延滞税の対象となるリスクがあります。
8 図解による課税価格の計算構成
以下に、容器の費用を含む課税価格の計算構造を視覚化します。
【輸入貨物の課税価格の構成図】
1.現実支払価格(仕入書価格)
(貨物本体の代金として売手に支払う金額)
+
2.加算要素(買手が負担するものに限る)
(イ)仲介手数料及び口銭(買付手数料を除く)
(ロ)容器の費用(関税率表の通則5に規定するもの)
(ハ)包装の費用(梱包資材費や労働費)
(ニ)買手による無償供与資材(材料、工具、金型、技術等)
(ホ)特許権等の使用料(ロイヤリティ)
(ヘ)売手への帰属収益
+
3.輸入港までの運賃・保険料
(日本に到着するまでの輸送コスト)
=
4.課税価格(この金額に関税率をかけて税額を算出)
9 弁護士へのご相談をご希望の方へ
関税評価における容器の取り扱いや加算要素の判断は、取引の形態が多様化する中で、非常に複雑なものとなっています。単に「瓶に入っているから足す」といった単純な判断だけでは、不必要な関税の過払い、あるいは深刻な過少申告を招く恐れがあります。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、関税法や関税定率法に関する専門的な知見に基づき、輸入・通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと存じますが、お悩みをご相談いただくことで、以下のようなメリットを提供し、お悩み解消の一助となることができます。
・最新の関税定率法及び関税評価技術的注釈に基づいた、適正な課税価格の算定支援。
・税関事後調査において容器や包装の加算漏れを指摘された際の、法的な反論及び交渉。
・複雑なリターナブル容器や無償供与資材が絡む取引における、契約書のリーガルチェックとアドバイス。
・事前教示制度を活用した、税関との見解の事前確認。
輸入取引のコスト計算に不安がある場合や、税関との見解の相違が生じている場合には、どうぞご遠慮なく当事務所までご相談ください。
10 まとめ
本日は、輸入貨物とともに輸入される容器の関税評価について解説いたしました。
容器の費用を貨物の価格に加算するかどうかの判断基準は、輸入申告の時点でその容器が貨物を収納しているか、そしてその費用を買手が負担しているかという点に集約されます。
国内での詰め替えを目的として空の状態で輸入される容器については、加算要素ではなく独立した貨物として扱うというルールは、実務上非常に重要なポイントです。
関税定率法第4条第1項の規定を正しく理解し、現実支払価格と加算要素を適切に区分して申告することは、企業のコンプライアンス維持と、適正な納税コストの把握に直結いたします。
本記事の解説が、皆様の輸入実務における正確な課税価格の決定に寄与すれば幸いです。もし、自社の取引形態における判断が難しい場合や、過去の申告内容に不安がある場合には、専門家への相談を検討することをお勧めいたします。
容器と課税価格に関する重要事項の再確認
・輸入時に貨物を収納している容器の費用は加算要素となること
・空の状態で別途輸入される容器は、独立した別の貨物として扱うこと
・容器の定義は関税率表の解釈に関する通則5に準ずること
・買手が無償で提供した容器のコストも課税価格に含まれること
・リターナブル容器は、その性質や取引形態により個別の判断が必要であること
適正な申告と納税を通じて、健全で透明性の高い貿易ビジネスを実現していきましょう。
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