主な取扱い業務―人事・労務関連

人事・労務関連当事務所では、企業活動の中で発生する様々な人事・労務関連の問題について、ご依頼者様のビジネスに則した具体的な法的アドバイス、サポートを提供しております。例えば、労使紛争を防止するための、就業規則や雇用契約といった各種書面、規程の作成等に関するご相談やサポートから、従業員からの未払残業代請求、懲戒・解雇等の実際の紛争に関するご相談まで、幅広く企業の経営者様からご相談、ご依頼をいただいております。

 

1.労働問題とは~労使間の信頼関係だけでは解決できません~

本来、使用者と従業員は、一つの企業の発展という同じ目的に向かって協力するメンバーです。実際、多くの場合、使用者は従業員との間で信頼関係を構築しビジネスを上手く進めようと日々努力をなさっているものと思われます。適切な信頼関係を築くことができれば、企業の発展にとっては何にも代えがたい強力な企業の財産となることは間違いありません。

しかしながら、残念なことに、使用者と従業員との間では、雇用契約や社内ルールの認識の違い、人事評価に関する認識の違い等些細なことから、使用者としては予想もしていなかった緊張関係が生まれ、結果として紛争まで発展してしまうこともよくあります。

使用者の方の中には、従業員とは固い信頼関係で結ばれているから、腹を割って話し合えば紛争はすぐに解消できるはずだ、と考えていらっしゃる方もおりますが、やや厳しい言い方をすれば、使用者と従業員との関係はあくまでも労働契約を前提とした法律関係です。そのため、使用者が信頼関係に基づき腹を割って話し合い解決することを従業員に求めたとしても、従業員側が法律に則った解決を主張した場合には、最終的には従業員の主張通り、法律に従った解決がなされることになります。そこでは、これまでの信頼関係といったことは重視されません。

したがいまして、使用者の立場に立てば、緊張関係が生まれた時点で、信頼関係による解決は不可能という前提に立ち、法律に沿った解決という視点を持ち対応を進めることが非常に重要です。

 

2.労働問題では、予防法務の視点が非常に重要です

紛争発生を回避するために、事前に、使用者と従業員の法律関係をルールとして明確にすることも、企業運営という視点では重要となります。例えば、適切な雇用契約書や就業規則等を整備しておくだけでも、紛争予防という視点からは大きく効用が異なります。

当事務所では、労使関係を円滑にするため、労使間の紛争対応にとどまらず、スキーム提案から各種書類の整備まで労使関係について幅広くサポートいたします。

人事・労務問題でお悩みの方は一度ご相談ください。

 

3.人事・労務関連の法令・制度~最新の法令・制度を把握し、ビジネスに反映させることが重要です~

昨今、働き方改革等が叫ばれ、人事・労務に関する法令・制度が時々刻々と変化している状況にあります。

そのため、企業としては、これら最新の人事・労務の法令・制度を適切に理解するとともに、迅速にビジネスに反映させることが求められております。また、対応の遅れは、企業にとって大きな損失をもたらすリスクがあります。

最近の法令・制度改正の一例は、以下のとおりです。

  • 時間外労働の上限規制に関する改正(大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日施行)→新しい36協定の作成等が必要です。
  • 使用者による年休の時季指定に関する改正(2019年4月1日施行)→労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
  • 労働時間の把握義務の明確化(2019年4月1日施行)
  • 同一労働同一賃金に関する改正(大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日施行、派遣については2020年4月1日)→正規非正規間での基本給及び手当等の待遇の違いの確認等を早急に行う必要があります。

 

4.当事務所がご提供するサポート例を以下にご紹介いたします。

①労働契約の作成や就業規則その他諸規程の作成

予防法務の視点からは、適切な労働契約の作成や、就業規則その他諸規程を作成しておくことは非常に重要です。

 

②従業員側との間の労働紛争対応

  • 労働審判・労働訴訟対応

労働者からの労働審判・労働訴訟に対して企業側の代理人として対応します。

特に、労働審判は次のような特徴があることから、紛争が発覚した時点で弁護士にご依頼いただくことを強くお勧めいたします。すなわち、労働審判とは、使用者と労働者の間の個別的な労働トラブルについて、迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした紛争解決制度です。労働審判では労働者の利益の観点から手続の迅速性が重視されており(原則3回以内の期日で事件を終結させることとなっております。)、労働審判を申し立てられた使用者側は、約1か月間という短い期間で法律的な主張をまとめ、適切な証拠を集めて答弁書を提出する必要があります。このように、使用者側にとっては、初動の期間が非常に短い一方で、初動での対応が非常に重要なものとなりますので、労働審判が申し立てられた時点で、速やかに弁護士にご依頼いただくことが重要です。

 

  • 労働局・労働委員会のあっせん

労働者から都道府県労働局又は労働委員会にあっせんが申し立てられた場合に企業側の代理人としてあっせんに参加します。

 

  • その他

労働組合対応業務、労働委員会の救済申立対応、労働委員会命令取消訴訟対応等

なお、当事務所は、企業側からご依頼を受け、企業側の立場で代理人として活動するケースが多いですが、従業員側のご相談を受けることもございます。従業員側の立場で相談したいとお考えの方も、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

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