こんな時は弁護士に~税関・通関業者等とのトラブル対応~

1.税関から会社概況調査票が届いたケース

税関から、会社概況調査票という見慣れない書類が突然届き驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか。

会社概況調査票とは、文字通り、税関が、輸入ビジネスを行っている企業又は個人事業者に対して送付し、その概況を確認するためのものです。この会社概況調査票では、簡単な会社の概況や事業内容などを記載することになります。また、場合によっては、ここで記載した内容を踏まえて、税関による輸入事後調査が行われるケースもあります。

当事務所では、会社概況調査票が届いたけれど、どのように記載すればよいかわからない、また、輸入事後調査がどういうものかわからないので、この際だから教えて欲しい、といったご相談をお受けすることもよくありますので、会社概況調査票が届いて驚いた、どうすればよいか少し不安、等お考えの場合には、ご遠慮なくご相談ください。

 

2.税関から輸入事後調査の通知が届いた又は輸入事後調査実施の連絡が来たケース

税関から輸入事後調査の通知や連絡が突然届いて驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか。また、特段法令に違反するようなことをした覚えもなくどうして自社に税関が調査に来るのか、不安に思われている方もいらっしゃると思います。

まず、前提として、輸入事後調査は、輸入ビジネスを行っている企業又は個人事業者に対して税関が実施するものであり、必ずしも問題が発覚している企業又は個人事業者に対して実施する調査ではありません(もちろん中には、問題があると税関が把握している企業又は個人事業者に対して輸入事後調査を実施しているケースもあるでしょうが。)。

輸入事後調査はこのような性質のものですが、輸入事後調査で問題が発覚した場合には、多額の加算税が課されるリスクや、場合によっては懲役刑や罰金刑等の刑事罰が科されるリスクもありますので、軽視することは得策ではありません。

輸入・通関手続には、きわめて専門的で複雑な知識を要する内容も多くあり、自社としては適切に輸入・通関手続を行っていたと考えていたが、実際には間違っていた、というケースは非常に多く見られるのが実情です。

そのため、輸入事後調査の通知が届いた時点で、調査の実施前に、資料の整理や論点の整理などを通じて自社に内在するリスクを把握しておくことが非常に重要です。

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸入・通関関連の知識・経験に強みをもっております。これまでの輸入通関手続きに関して少しでも不安がある場合をはじめ、特に不安はないけれども念のため確認した方がよいかもしれないな、と考えている場合までまずはご相談いただくことをお勧めいたします。

 

3.貨物が輸入通関手続で止まり、通関業者や税関と交渉・やり取りする必要があるケース

輸入予定の貨物について、通関業者から突然連絡があり、税関の貨物調査が行われることになったので輸入まで時間が掛かると伝えられたが、見通しや現状などがよくわからず困った、等の経験のある方は多くいらっしゃると思います。丁寧に状況等を確認、連絡してくれる通関業者もいらっしゃいますが、中には通関業者とのコミュニケーションに不満を持っていると相談をいただくこともあります。

通関業者は非常に多くの手続をこなさなければならず、なかなか当該企業だけのために時間を割けないという実情があるのかもしれませんが、実際に輸入貨物が止まっている輸入者にとってみればたまったものではありません。また、輸入者としては、直接税関に問合せて状況を確認したいところですが、輸入通関手続きについて詳しくなく、かつ専門的な知識もないため、税関と直接やり取りすることを断念せざるを得ない場合も多くあるようです。

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸入・通関関連の知識・経験に強みをもっております。代表弁護士が、依頼者の立場に立って税関とやり取りを行い依頼者側の事情を税関に対して説明するとともに、可能な限り迅速に手続を進めて欲しい旨を税関に伝え交渉する等依頼者のために税関とやり取りをします。

 

4.税関から輸入不許可とされたが納得できないケース

行政不服審査法の改正により、手続の流れに変更がありますが、以下では、改正後である平成28年4月1日以降の手続の流れについてご説明します。

  1. 税関による輸入不許可との処分について不服がある場合、これらの処分を行った税関長に対して「再調査の請求」を行うことができます。
  2. また、輸入不許可との処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に財務大臣に対して不服を申し立てることもできます。
  3. 加えて、再調査の請求についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該再調査の請求をした人は、一定期間内に財務大臣に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
  4. 財務大臣の判断に不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。この訴えの期限は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日から起算して6か月以内です。

 

5.税関や通関業者から指摘された税番が納得できない

これまで輸入申告で利用してきた税番とは異なる税番を税関や通関業者から指摘されたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

税関や通関業者の指摘に従う結果、従前とは異なる税番を利用することによって、税率が高くなってしまうリスクがあります。そのため、税関や通関業者の指摘があった場合には、輸入者としては、当該指摘の妥当性を検討する必要があります。

もっとも、税番について検討するためには、関係法令を含む輸入・通関の専門的な知識を踏まえる必要がありますので、自ら検討することはもちろん、税関や通関業者と税番に関してやり取りをすることも難しいものと思われます。

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸入・通関関連の知識・経験に強みをもっておりますので、税関や通関業者の考えをかみ砕いてご説明するとともに、税関や通関業者と商品の仕組みについて一つ一つ順を追って確認し、依頼者の立場に立って税関や通関業者と交渉していきます。

 

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