関税を免れる等の罪、及び許可を受けないで輸出入する等の罪について

本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、関税を免れる等の罪、及び許可を受けないで輸出入する等の罪についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、行ってはいけない行為を正確に把握してかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねませんので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 関税を免れる等の罪

以下のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます(関税法110条1項)。

①偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
②関税を納付すべき貨物に付いて偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
(注)通関業者についても、偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなった場合には、このような行為をした通関業者についても、同様に処罰されます。

 

2 許可を受けないで輸出入する等の罪

以下のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とされます(関税法111条1項)。

①輸出又は輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出し、又は輸入した者
②輸出又は輸入の申告又は検査に際し、偽った申告もしくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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