こんな時は弁護士に~製造物責任法(PL法)関連の紛争~

1.製造物責任法(PL法)の概要

製造物責任法(PL法)は、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的」とした法律です(1条)。

要するに、製造物の欠陥によって生命、身体または他の財産に損害を被った場合における、被害者から製造業者等に対する損害賠償請求等に関する事項を規定する法律です。

製造物責任法(PL法)に関する逐条解説は、消費者庁のHP上で公開されておりますが、以下では、当該解説内容を踏まえて、製造物責任法(PL法)の概要をご紹介いたします。

 

2.製造物責任法(PL法)の対象となる製造物

製造物責任法(PL法)では、製造物を「製造または加工された動産」と定義しています(2条1項)。工業的に大量生産され流通している動産製品が、ここでいう「製造又は加工された動産」に該当すると考えることができます。

無体物(電気等の無体エネルギーやソフトウェア等)や不動産は製造物責任法(PL法)の対象とはなりませんので、注意が必要です。

 

3.製造物責任法(PL法)の対象となる欠陥

欠陥とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されております。

欠陥の有無については、事故を起こした製品毎に、当該製品の特性や通常予見される使用形態、製造業者等が製品を引き渡した時期、その他の事情を総合的に考慮して、具体的に判断されます。

 

4.損害賠償の範囲

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって発生した「人の生命、身体又は財産に係る被害」について損害賠償を認めるものですので、「損害」に、当該製造物自体の購入費用は含まれず、あくまでも拡大損害が損害賠償の対象となります。

拡大損害の例としては、例えば、走行中の自動車が突然壊れて運転手が負傷した場合等です。

精神的損害や逸失利益も損害賠償の対象となります。

 

5.製造物責任法(PL法)上の損害賠償の責任主体

製造物責任法(PL法)上、損害賠償の責任主体である製造業者等の中心は、当該製造物のメーカーですが、当該製造物が輸入品である場合には、製造物責任法(PL法)2条3項により、輸入した者も、責任主体としての製造業者等に該当し、輸入者自身が責任を問われることになります。このように輸入者が責任主体とされる理由の一つとしては、被害者が当該製造物の海外メーカーを直接訴えることは困難なため、輸入者が責任を負わなければ製造物責任法(PL法)上の本来の目的である被害者救済が果たせなくなる、という点にあるものと考えられております。もっとも、単なる個人輸入の代行や、通関代行など、他者の輸入行為のために名目的に輸入者となっているに過ぎない方の場合は、製造物責任法(PL法)上の責任主体とは考えられない可能性もありますので、この辺りについては個別具体的な判断が必要です。

このように、輸入には様々な形態があるので、常に輸入者となったものが責任を問われるとは限りません。しかしながら、輸入者となる場合には、製造物責任法上の責任主体となる可能性が非常に高いということを念頭におき(保険への加入等)、ビジネスを行う必要があります。

 

6.免責事由

製造物責任法(PL法)4条では、製造業者等の免責事由が規定されています。

具体的な免責事由としては、以下の2類型が規定されております。

  1. 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと(開発危険の抗弁)。
  2. 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと(部品・原材料製造業者の抗弁)。

 

7.製造物責任法(PL法)上に関するその他の問題

(1)海外製造者への求償問題

上記5.のとおり、輸入した貨物に欠陥があった場合、輸入者は、製造物責任法(PL法)上の責任主体となる可能性が非常に高いですので、輸入者は、貨物を輸入する場合には、海外メーカーとの間で、輸入前に製造物責任に関し契約で明確にしておくとともに、事故発生の時の賠償責任負担割合等の特約を結んでおく必要があります。もっとも、契約の執行の問題等によって契約内容が画餅になる可能性も十分あります。海外メーカと取引をする場合には、このような点も念頭に置く必要があります。

 

(2)製造物責任法(PL法)を踏まえた保険の付保

上記(1)のとおり、仮に海外メーカーとの間で損害賠償に関する契約上の取り決めがあったとしても、海外メーカーに賠償責任を100%転嫁し、実際に実行してもらうことは容易ではありません。そこで、輸入者の防衛策としてPL保険の付保等を検討する必要があります。

 

(3)海外メーカーへの説明の重要性

海外メーカーは日本の製造物責任法(PL法)を理解しているとは限りませんので(むしろ理解していないことを前提とした方がよいでしょう。)、製造物責任法(PL法)上、製造者等に責任があると判断される場合がどのような場合であるかを事前に説明し理解してもらうことが必要です。

例えば、製品の使用者の予見可能性の観点からは、製品の間違った使い方への警告の有無や取扱説明書の有無は非常に重要です。使用者が通常予見される使用方法ではない方法で使用した場合、製造者等が製造物責任を負わないと判断される可能性があるからです。また、使用者にとって分かりやすい取扱説明書が添付されているかという点も重要です。

製造物責任法(PL法)に関して、ご不明な点等ある場合には、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

 

 

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