賦課課税方式による関税の徴収について

関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されておりますが、一定の場合には、賦課課税方式が採用されております。
納税方式の仕組は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な仕組であり、是非理解していただきたい内容となります。
そこで、本日は、賦課課税方式による関税の徴収についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 賦課課税方式による関税の徴収について

税関長は、賦課課税方式による関税を徴収する場合には、その納税義務の履行段階において、納税義務者に対して納税の告知を行います(関税法9条の3)ほかに、賦課決定の通知をすることが必要です(関税法8条4項)。

 

2 賦課決定の通知について

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に付いて関税を賦課しようとするときは、納税義務者、課税物件、課税標準等について調査した上で、納税義務者に対して、その決定をした課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達します(関税法8条4項)。
ただし、一定の貨物については、賦課決定通知書の送達を要しないことになっています(関税法8条4項ただし書き、77条1項及び5項)。

 

3 納税の告知

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物の関税を徴収する場合において、一定の貨物の関税を徴収する場合を除き、納税告知書を送達して納税の告知を行います(関税法9条の3第1項、第2項)。

 

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