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ワシントン条約の概要と注意点
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、グローバルなビジネス展開において見落としがちな、絶滅のおそれのある動植物やその製品の取扱い、いわゆるワシントン条約(CITES)に基づく輸出規制について詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。環境保護への意識が高まる現代において、意図せぬ法令違反を防ぐための重要な示唆が含まれています。
【相談者】
東京都内で高級家具の製造販売および輸出入を行うA社 代表取締役 B氏。
【相談内容】
「当社はこの度、東南アジア諸国連合の富裕層向けに、希少な木材であるローズウッド(ツルサイカチ属)を贅沢に使用した特注の高級ダイニングテーブルと椅子のセットを輸出する計画を立てました。当該木材は、数十年前に国内の材木商から正当に買い付けた在庫であり、国内での製造・販売には何ら問題のないものです。B氏は、既に国内にある製品を海外へ送るだけであり、かつ数十年も前の古い木材を使用しているため、特別な許可は不要であると考えていました。しかし、船積みの直前になって、通関業者から『ワシントン条約の規制対象品目に該当する可能性があり、経済産業省の輸出許可証がなければ税関を通せない』と指摘を受け、輸出がストップしてしまいました。B氏は、なぜ国内で自由に流通しているものが輸出の際には厳格に規制されるのか、また、古い在庫であることを証明すれば許可なしで輸出できるのかについて、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、楽器や家具、宝飾品などを扱う事業者において非常に多く見受けられます。絶滅のおそれのある動植物やその製品の取扱いについては「ワシントン条約(CITES)」を踏まえた規制が設けられております。ワシントン条約の概要と注意点について、法令の条文を交えながら詳細にご説明いたします。
1 ワシントン条約(CITES)の目的と法的枠組み
ワシントン条約(正式名称:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)は、絶滅の危機に瀕した野生動植物の種が国際取引によって過度に利用されるのを防ぐことを目的とした国際条約です。一九七三年にワシントンD.C.で採択され、日本も一九八〇年に加盟いたしました。本条約は、対象となる動植物の個体だけでなく、その卵、種子、あるいはそれらの一部を使用した加工品(皮革製品、家具、漢方薬、楽器など)も広く規制の対象としています。
(ワシントン条約第二条 基本原則)
第一項 附属書一には、絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けるおそれのあるすべての種を掲げる。これらの種の標本の取引は、それらの種の存続を更に危うくすることのないよう特に厳格に規制しなければならず、また、極めて例外的な場合にのみ許可されるものとする。
第二項 附属書二には、次のすべての種を掲げる。
(a)現在においては必ずしも絶滅のおそれはないが、それらの種の存続を危うくするような利用を避けるためにその標本の取引を厳格に規制しなければ、絶滅のおそれのある種となるおそれのあるすべての種
日本国内においては、この国際条約を誠実に履行するため、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます。)に基づき、輸出入の管理が行われています。
2 外為法における輸出規制の具体的根拠
貨物を輸出する際、ワシントン条約の対象品目は、外為法第四十八条第一項および輸出貿易管理令(以下、輸出令といいます。)に基づき、経済産業大臣の許可を要するものとされています。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者又は国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(輸出貿易管理令第一条第一項)
法第四十八条第一項の規定による許可を受けなければならない貨物は、別表第一の中欄に掲げる貨物とする。
ワシントン条約対象品目は、輸出令別表第一の二の項(二)や、その他の省令によって具体的に指定されています。これにより、たとえ国内で合法的に購入したものであっても、国境を越える際には経済産業大臣の厳格な審査が必要となるのです。
3 ワシントン条約における三つの附属書と規制区分
条約では、希少性の度合いに応じて動植物を三つのカテゴリー(附属書)に分類しています。B氏のような実務者が最も注視すべきは、自社の製品がどの附属書に該当するかという点です。
(1)附属書一:絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けているもの。商業目的の輸出入は原則として全面的に禁止されています。学術研究目的などの極めて例外的な場合に限り、輸出国の輸出許可証と輸入国の輸入許可証の両方が必要となります。
(2)附属書二:現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を厳格に規制しなければ絶滅のおそれが出てくるもの。商業目的の取引は可能ですが、輸出国の政府が発行する輸出許可証(または再輸出証明書)が必須となります。B氏の事例にあるローズウッドの多くは、この附属書二に掲載されています。
(3)附属書三:特定の締約国が自国内の資源保護のために国際的な協力を求めているもの。当該国からの輸出には輸出許可証が必要となり、それ以外の国からの輸出には原産地証明書等が必要となります。
4 実務上の確認フローと輸出許可申請の手続
貨物を輸出する際、次の点に注意して実務を進める必要があります。
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ワシントン条約該否判定および輸出実務フロー
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一 貨物の原材料・成分の特定
製品に使用されている動植物の学名(属名・種名)を確認する
二 附属書の該当性確認
条約の最新の附属書リスト、または経済産業省のウェブサイトで該否を判定する
三 例外規定の確認
条約適用前(プレ・コンベンション)の取得証明が可能か等を検討する
四 書類の整備
輸入元や国内仕入先からのインボイス、製造証明書、学名を記した書類を揃える
五 経済産業省への申請
輸出許可申請書、原材料を特定する書類、附属書該当性を疎明する資料を提出する
六 輸出許可証の発行
経済産業大臣よりワシントン条約輸出許可証の発行を受ける
七 税関への申告
輸出許可証を税関へ提示し、現品との相違がないか検査を受け、許可を得る
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B氏の事例のように、古い在庫(条約適用前に取得したもの)を輸出する場合であっても、自動的に免除されるわけではありません。経済産業省に対して「条約適用前取得(プレ・コンベンション)」であることを証明する客観的な資料を提出し、許可証を得る必要があります。この証明ができない場合、たとえ「古いものだ」と主張しても輸出は認められません。
5 ワシントン条約規制品目のカテゴリー別一覧
以下に、ビジネスにおいて誤って取り扱いやすい代表的な規制対象品目を整理いたしました。
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ワシントン条約主要規制対象品目一覧表
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カテゴリー|対象となる代表的な例|主な製品形態
-----|------------|----------------
哺乳類|ゾウ、サイ、トラ、クジラ|象牙の印鑑・装飾品、毛皮、骨格標本
爬虫類|ワニ、ヘビ、トカゲ、カメ|皮革製バッグ、靴、時計ベルト、鼈甲細工
鳥類|オウム、タカ、フクロウ、羽根|装飾用羽毛、ペット用生体
魚類・貝類|チョウザメ、シャコガイ、サンゴ|キャビア、宝飾品、インテリア
植物(木材)|ローズウッド、マホガニー、黒檀|家具、バイオリン等の楽器、床材
植物(その他)|ラン、サボテン、アロエ、沈香|化粧品原材料、香木、盆栽、植物エキス
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6 輸出時の落とし穴:製品の一部に使用されている場合
知らずに対象となる原材料や部品が使用されている製品を輸出し、税関で没収される事例が増えています。
一 楽器に使用されている素材
バイオリンの弓に使用されるフェルナンブコや、ギターの指板に使用されるローズウッド、あるいは装飾に使われる白蝶貝などは、製品のごく一部であっても規制の対象となります。
二 時計やバッグの皮革
クロコダイルやリザードなどの皮革を使用した製品は、その部位や種によって附属書一または二に分類されます。
三 伝統工芸品
三味線の撥に使われる象牙や、和家具に使われる希少木材などは、日本の伝統文化であっても、国際取引の場ではワシントン条約が優先されます。
四 化粧品や漢方薬
アロエベラ(一部を除く)や沈香、麝香などの成分が含まれる製品は、成分表に基づいて厳格に判定されます。
これらの品目について、事前の該否判定を怠り「一般に売られているものだから」という思い込みで輸出を試みることは、極めて高いリスクを伴います。
7 外為法違反に伴う重い罰則と社会的責任
ワシントン条約の規制対象品目を無許可で輸出した場合、外為法に基づき、刑事罰および行政処分の対象となります。これは単なる事務的なミスではなく、重大な国際法違反として扱われます。
(行政処分)
経済産業大臣は、外為法違反者に対して、一定期間(最長で三年間)の輸出入の禁止処分を科すことができます。貿易を主軸とする企業にとって、三年の業務停止は事実上の倒産宣告に近い重みを持つことになります。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまいます。自社の信頼を守るためにも、厳格なコンプライアンス体制が求められます。
8 適切な輸出管理のための社内体制構築のポイント
B氏のような事態を未然に防ぎ、適正な輸出管理を継続するためには、以下の三つの柱を確立することが重要です。
一 社内の確認体制の強化
ワシントン条約対象の製品・原材料リストを常に最新の状態(附属書は数年ごとに更新されます)に保ち、輸出前には製造担当、購買担当、法務担当などの複数名でクロスチェックを行うフローを構築してください。
二 通関業者との緊密な連携
税関申告時に通関業者と正確な情報のやり取りを行うことがポイントとなります。使用されている木材の学名や、取得時期の証拠書類を事前に共有しておくことで、税関検査の際のトラブルを回避できます。
三 専門家への相談
対象品かどうか不明な場合や、経済産業省への許可証取得の手続きに不安がある場合は、ワシントン条約に精通した弁護士や専門家に相談することが重要です。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
9 まとめ:適正な管理こそが持続可能なビジネスの基盤
ワシントン条約に基づく輸出規制は、絶滅危惧種や希少な動植物を保護するために非常に重要な制度です。対象製品の輸出は事前の許可の取得が必須であり、違反した場合には重い罰則が科せられます。企業としては、輸出する貨物の内容や取引相手の意向のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。
当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
該非判定の重要性
本日は、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)の概要と、「該非判定」の重要性について、経済安全保障の視点を交えてご説明いたします。
1 そもそも外為法とは?
外為法は、日本の国家安全保障や国際的な平和維持、経済的安定を目的として、外国為替や貿易を規制する法律です。特に、戦略物資や軍事転用が可能な技術・製品の輸出には厳しい管理が求められます。
外為法に基づく輸出管理制度では、輸出者に対して、自社の商品や技術が規制対象に該当するかどうかを確認する「該非判定」の義務が課されています。この判定を誤ると、重大な法的リスクが発生します。
2 該非判定とは?
該非判定とは、輸出しようとする製品や技術が、国際的な規制リストや日本独自の規制に該当するか否かを確認する手続きです。例えば、以下の2つの規制が代表的なものとなります。
①リスト規制
兵器転用可能な製品や技術を対象とした規制
②キャッチオール規制
特定の用途やユーザーに対する輸出規制
これらの判定が適切に行われないと、意図せず国家安全保障上のリスクを生じさせたり、国際社会からの信頼を損ねたりする可能性がありますので、慎重に行う必要があります。
3 具体的な事例
①事例1『技術輸出の誤判定による経済制裁』
ある企業が新型材料の輸出を行った際、該非判定を誤り、実際にはリスト規制に該当する製品を輸出していました。この製品は軍事用途への転用が可能であり、輸出先の国は国際的な制裁対象国でした。その結果、企業は罰則を受けたうえ、経済制裁違反として国際的な非難を浴び、取引先からの信用を失いました。
典型的なケースではありますが、該非判定が適切に行われないと、日本国内での法的責任だけでなく、そもそも将来的な事業継続にも大きな影響を及ぼすことがあります。
②事例2『技術提供の不適切な管理』
日本の企業が、海外の研究機関と共同研究を行う際、該非判定を怠り、規制対象の技術データを提供してしまいました。
その結果、当該技術が第三国の軍事計画に転用される可能性が浮上し、企業は日本政府から指導を受けました。
たまに勘違いをされている事業者の方がおりますが、外為法では物品の輸出だけでなく、技術情報の提供も規制対象ですので、技術に関しても慎重な確認が必要です。
4 該非判定を適切に行うためのポイント
①社内体制の整備
輸出管理に関する社内規程を整え、担当者の教育・訓練を徹底する必要があります。
②専門家の活用
該非判定は複雑なプロセスを伴うため、法律や技術の専門家によるサポートを活用することが有効です。
③最新の規制動向の把握
国際情勢や法改正に伴い規制内容は変化します。常に最新情報を入手し、適切に対応することが求められます。
5 適切な体制を整えることが重要です
外為法とそれを踏まえた該非判定は、企業が国際的な責任を果たし、事業を継続的に発展させるための重要な柱です。
経済安全保障の観点からも、該非判定を正確かつ慎重に行うことが求められます。このためには上記のとおり、輸出管理に関する社内体制の強化と最新情報の収集が不可欠です。
該非判定や外為法に関する疑問が少しでもある場合は、専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
何か問題が発生してからでは手遅れとなる場合も多く、事前の対応が非常に重要です。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
該非判定は慎重に行いましょう
外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」といいます)は、国際的な平和と安全を維持するための重要な法律です。
特に、日本から貨物を輸出するに際しては、輸出する貨物が戦略物資や軍事転用可能な技術に該当しないかどうか等を適切に判断(いわゆる、該非判定)する必要があります。しかしながら、この該非判定を軽視し、誤った輸出行為を行った場合、単なる法的リスクだけでなく、昨今話題となっている経済安全保障の観点からも深刻な影響を及ぼします。
そこで本日は、外為法の規定の順守を疎かにすることのリスクについて、概要とはなりますがご説明いたします。
1 該非判定を怠る場合の様々なリスク
該非判定を適切に行わずに輸出を行う場合、以下のようなリスクが発生します。
(1) 法的リスク
外為法違反に該当すると、例えば、以下の厳しい罰則が科される可能性があります。
①刑事罰
外為法第70条では、無許可輸出が判明した場合、最高で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は5億円以下)が科されます。
②行政処分
経済産業省から事業停止命令や輸出許可の取り消しを受けるリスクがあります。
(2) 経済的リスク
罰金や事業停止による直接的な経済的損失だけでなく、取引先からの信頼を失い、契約の破棄や市場からの排除といった二次的な損害も生じます。
(3) 国際社会での信用失墜
外為法違反が国際的に報じられると、日本全体の信頼を損ねる可能性があります。
特に輸出先国が敏感な技術や資材を輸入した場合、外交問題に発展する危険性すら存在することは改めて強調しておきます。
2 経済安全保障の観点からのリスク
経済安全保障は、近年注目を集めている分野です。
特に以下の点で、該非判定を怠る行為は日本の安全保障に直結する問題となります。
(1) 軍事転用のリスク
一見無害に見える技術や部品が、軍事目的で使用されるケースがあります。
たとえば、半導体や高精度機械は、ミサイルや監視技術の開発に利用される可能性があります。
(2) テロリストや制裁対象国への流出
該非判定を怠ると、意図せずにテロリストや国際的な制裁対象国に戦略物資を供与する結果を招きかねません。これにより、国際的な制裁や報復措置を受けるリスクがあります。
3 該非判定を怠らないための対策
輸出者としては、以下の対策を徹底することが求められます。
①適切な該非判定
対象物品や技術が輸出貿易管理令に定められた「リスト規制」に該当するかを確認し、必要に応じて専門家や弁護士の助言を受けること。
②社内コンプライアンス体制の整備
社内で輸出管理の専門部署を設け、該非判定を二重・三重にチェックする体制を整えること。
③定期的な教育と研修
社員に外為法の重要性を理解させ、違反行為を未然に防ぐための教育を徹底すること。
4 外為法のルールは非常に難しく、専門家も交えた体制作りが重要です
外為法に基づく該非判定を軽視する行為は、単なる法律違反にとどまらず、経済安全保障や国際的な信頼に深刻な影響を及ぼします。
輸出者は「知らなかった」「確認不足だった」という言い訳が通用しないことを認識し、法令遵守を最優先に行動すべきです。
万が一、該非判定に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。違法行為を未然に防ぎ、健全なビジネス活動を維持するために、法令の遵守を徹底していきましょう。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
用途の回答が曖昧なケース
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学のA教授は、外国ユーザーリストに掲載されている海外の大学から輸出令別表第1の16の項に該当する機器の提供依頼を受けた。用途を海外の大学側に確認したところ、曖昧な回答に終始された。A教授としては、海外の大学側は民生用途に使用するものと考えてはいるが、海外の大学側の回答内容を踏まえて、どのように対応すべきかを大学側に照会した。
2 正しい対応
海外の大学側が用途確認を事実上拒んでおりますので、需要者要件に関する明らかガイドラインに該当します。
そのため、大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件に該当し、輸出許可を取得する必要があります。
A教授の主観的な考えはさておき、明らかガイドラインを踏まえて輸出許可の取得の有無は検討する必要がある点は改めて注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
絶版書籍と外為法
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学のA教授は、海外の知人の依頼で、10年前に出版されたものの現在は絶版となっておりほとんど手に入れることが不可能となっている専門書を郵送することにした。ただし、当該専門書においてはリスト規制該当技術の説明がなされていたため、当該専門書を郵送するにあたり役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。
2 正しい対応
既に絶版となっており、入手がほぼ困難になっているとしても、不特定多数の者に対して公開されている技術です。そのため、貿易外省令第9条第2項第9号に基づき、役務取引許可を取得することは不要です。
ただし、大学のコンプライアンスの観点からは輸出を認めるかどうか別途検討が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
無償告示と少額特例
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。
その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、1年前に輸出した際には少額特例を利用しており、通常の手続とは異なる手続で輸出していたことから、交換品の輸出に当たっては無償告示を利用することができず、他の特別な手続をとる必要があるのではないか、と考えている。
2 正しい対応
上記メーカーAの対応、慎重な姿勢であり輸出管理の観点からは望ましい姿勢ではありますが、本件に関しては、少額特例を利用して輸出した貨物についても、無償告示を利用することは可能です。ただし、無償告示の利用にあたっての各要件については一般貨物と同様に充足する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
無償告示における交換の順番
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。
その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、同等の製品である以上、すぐに交換品を輸出して、その後故障した貨物を輸入するという手続で問題ないかどうか。
2 正しい対応
上記メーカーAの対応では無償告示の利用はみとめられません。
あくまでも無償告示第一合1では「本邦において修理された後再輸出するもの」と規定しておりますので、故障した貨物については、先に日本に輸入した上で、その後交換品を輸出するという流れを取る必要があります。
実質的には同じことだと思われる事業者も存在するとは思いますが、ルールですので、このような流れを取る必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
無償告示における無償の意義
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから修理のために輸入して、修理後に改めて輸出することを考えている。
いわゆる無償告示の利用を検討しているが、修理は有償で行うことから無償には該当せずに改めて輸出許可を取得する必要があるかどうか不確かである。
2 正しい対応
当該修理が無償であるか有償であるかは関係なく、貨物自体が無償であれば無償告示を利用することができます。
無償告示の利用に当たっては、その他にも一定の要件はありますが、修理代を別途請求したとしても無償告示の利用ができなくなるわけではありません。無償というのはあくまでも貨物自体が無償であるかどうかという判断になります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
10%ルールの換算方法
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bがいわゆる10%ルールを踏まえて該非判定を行った。
半導体製造装置の初期製造時の市場価格は1000万円であるところ、内蔵ポンプは2つあり、いずれも同じ輸出令別表第1の3の項に該当するものであり、価格は60万円と70万円であった。
担当者Bは、ポンプをそれぞれ10%ルールに適用させて輸出許可を取得する必要がないと判断した。
2 正しい対応
Bの判断は間違っています。
ポンプがいずれも同じ項に該当する場合には、価格を加算する必要があり、合計すると130万円になります。そのため、本件では10%ルールを適用することはできませんので、輸出許可を取得する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
10%ルールの提供貨物と技術
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bがいわゆる10%ルールを踏まえて該非判定を行った。
ここで、担当者Bは、10%ルールを適用できる貨物を使用するための技術データについてはどのように判断すべきか分からず、専門家に問合せをおこなった。
2 正しい対応
Bの対応は正しく、少しでも不安な部分がある場合には専門家に相談の上判断する必要があります。
上記事例では、10%ルールの適用がある貨物を使用するための技術データについては、リスト規制に該当する技術であっても、当該貨物との関係でリスト規制には該当しない技術として扱うことになります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
