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オンライン会議を利用した技術提供

2024-04-27

昨今の国際情勢を踏まえ、『経済安保』の重要性が言及されていることは多くの方に知られているところです。

特に日本は大量破壊などに転用可能な先端技術を多数保有している技術大国でもありますので、日本からの技術の流出は、日本の安全保障だけではなく、国際的な平和にとっても大きな影響がある問題です。

このような中で、外為法上のリスト規制やキャッチオール規制といった各種の規制については、輸出を行う法人や個人事業主にとっては馴染みのあるものだと思いますが、残念ながら規制違反となる事例はなくなることはありません。

本日は、よくある間違いの事例をご紹介いたしますので、ご参考となれば幸いです。

 

1 事例

A株式会社の営業部長Bは、オンラインでの海外向けの商談を頻繁に行っており、自社が将来販売する予定の商品の最新技術を積極的に宣伝している。

Bとしては、自分が日本にいるため、外為法上の問題はないと考えており、A株式会社がとっている輸出管理手続を取ることは一切行っていない。

このようなBの判断は正しいかどうか。

 

2 正しい対応

Bの判断は間違っています。

オンラインでの海外向けの商談であったとしても、非居住者に対する技術提供や外国における技術提供に該当しますので、外為法上の輸出管理の対象となることは間違いありません。Bの行為は無許可での技術提供に該当しますので、即刻オンラインでのやり取りを中止するとともに、A株式会社における輸出管理手続をとる必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

また、貨物の輸出の場合に比して、技術の提供に関してはあまり深く考えずに安易に行われてしまっているケースも多くあります。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

元教え子に対する技術提供について

2024-04-22

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その判断は日本の安全保障そのものに関わりますので安易に考えることは出来ません。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたしますので、参考となれば幸いです。

 

1 事例

A大学の教授Bは、かつて自身の研究室において博士課程での留学に受け入れていたCに対して、留学指導終了後も度々情報共有として研究データを相互にやり取りしていた。

Bとしては、Cが指導終了後も同じ研究を継続していたことから、留学時の研究の継続としてデータのやり取りを行っており、留学生として指導していた際に外為法上提供して問題なかった技術を提供しているのみであるから特段問題はないと判断していたものである。

このようなAの判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

Cが現在所属する組織の所在地等によっては、技術の提供に関して事前に許可が必要となるケースも十分考えられます。

そのため、指導時と同じ研究内容であったとしても、改めて技術の提供が外為法上問題とならないかどうかを検討することが必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

はみ出し技術にはご注意ください

2024-04-17

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その重要性は日に日に高まっているところです。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

株式会社Aの技術部に所属するBは、Cという新たな商品の製造を依頼するため、X国の製造工場に対して当該Cの技術資料をメールで送信した。Bは、当該技術提供に関して、C自体はリスト規制に非該当の貨物であり、かつキャッチオール規制上も問題ないことから、外為法上問題なと判断して、技術提供を行ったものである。

このようなBの判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

結論としては、Bの判断は間違っています。

リスト規制に該当する技術は、確かに、リスト規制に該当する貨物に関係する技術が該当するものですが、それだけではありません。いわゆる「はみ出し技術」と呼ばれるものですが、一部のリスト規制該当技術は、リスト規制に該当する貨物には直接関係していないにも関わらず技術単独で規制の対象となっておりますので、該非判定を行う際には十分な注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

自分で使用する機材の海外への持ち出し

2024-04-12

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

A大学の教員Bは、X国での自主研究を行うために自分の研究室で普段使用している機材をX国に向けて発送した。Bとしては、自分が普段使用している機材であり、かつX国においても自分自身でのみ使用し、使用後日本に持ち帰ることから、特段外為法上の問題となることはないものと判断した。

このような判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

Bの判断は間違っています。外為法上の該非判定を含む適切な判断を行うことが必要です。

日本で普段使用している機材であり、かつ海外での使用後に日本に持ち帰るものであったとしても、あくまでも貨物の「輸出」に該当することに違いはありません。「輸出」というと、海外にいる第三者に対して物を送り、当該物は日本に戻ってこないことが前提であるようなニュアンスが含まれることは間違いありませんが、上記事例のようなケースも「輸出」に該当しますので十分に注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

技術の公知化とは

2024-04-07

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

研究者Aは、会員制のセミナーにおいて研究成果の発表を行う予定である。Aの考えでは、この発表はいわゆる「技術の公知化」という枠組みであることから、外為法上の特例の適用があり、事前の許可の取得は不要であると考え、特段許可の取得をしていない。

このような研究者Aの考えは適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、Aが研究成果を発表する場所はあくまでも会員制のセミナーであり、セミナーへの参加は限定されております。そのため、当該発表については「不特定多数の者が入手又は閲覧可能」であるとは認められず「技術の公知化」には該当しないものと考えられます。

したがいまして、Aは、リスト規制への該非判定等、適切な輸出管理を実施する必要があり、仮に事前の許可が必要である技術に該当する場合には、外為法違反となりますので十分に注が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外為法における無償貨物の例外規定

2024-04-02

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は外為法の規制対象外となる無償貨物に関してご紹介いたします。

 

1 無償貨物

法令上、無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定める一定のもの(輸出令第4条第1項第二号ホ)については、外為法48条1項の規定を適用しないものとされています。

具体的には、本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるものが規定されております(無償告示72第一号1)。

例えば、最初の輸出時においてリスト規制の許可を取得した貨物について、修理のために日本に輸入し、修理後返送する(性能などが向上しないことが前提)場合等です。この場合、修理には一対一の交換を含む他、修理自体が有償であっても問題ありません(貨物自体が無償であることは前提)。そのため、多額の修理費用が発生する場合であっても無償貨物として取り扱われることになります。

無償貨物の例外的な取り扱いに関してはこの他にもありますので、法令、告示を慎重に確認することが必要です。

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰(行政制裁)等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外為法における特定類型

2024-03-28

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は特定類型に関してご紹介いたします。

 

1 特定類型とは

居住者から居住者に対して日本国内における技術の提供に関しては通常外為法の規制対象外となりますが、受領者となる居住者(ただし、自然人に限る。)が非居住者の影響を強く受けている場合は、当該技術の提供を非居住者への技術の提供であるとみなして、外為法第25条第1項等に基づく規制対象となります。

このような規制について、特定類型該当者性判断といわれておりますが、具体的な特定類型としては3類型あります。

 

1つ目は、技術提供を受ける居住者が契約に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある場合です。

2つ目は、技術提供を受ける居住者が経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある場合です。

3つ目は、技術提供を受ける居住者が日本国内において外国政府等の指示の下で行動する場合です。

 

特定類型該当性の判断に関しては、役務通達の別紙1-3のガイドラインに沿った確認を行う必要があります。

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外為法における非居住者

2024-03-23

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

外為法においては、『居住者』に該当するのか、それとも『非居住者』に該当するのか、といったいわゆる居住者性該当性判断が重要となる場合も多くあります。

 

1 非居住者とは

以下の場合、非居住者と判断されます。

(1)日本人(個人)の場合

①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者、②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者、③出国後外国に2年以上滞在している者、④上記①~③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

 

(2)外国人(個人)の場合

① 外国に居住する者、②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者、③外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。)

 

(3)法人の場合

①外国にある外国法人等、②日本法人等の外国にある支店、出張所、その他の事務所、③我が国にある外国政府の公館及び国際機関

 

非居住者の国・地域の判断に当たっては、非居住者の居所若しくは住所又は主たる事務所の所在地が基準となる点には注意が必要です。

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外為法における居住者性の判断

2024-03-18

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

外為法においては、『居住者』に該当するのか、それとも『非居住者』に該当するのか、といったいわゆる居住者性該当性判断が重要となる場合も多くあります。

 

1 居住者とは

以下の場合、居住者と判断されます。

(1)日本人(個人)の場合

①日本に居住する者、②日本の在外公館に勤務する者

 

(2)外国人(個人)の場合

①日本にある企業(事務所)に勤務する者、②日本に入国後6ヶ月以上経過している者

 

(3)法人の場合

①日本にある日本法人、②外国の法人であって日本に存在する支店、出張所その他の事務所、③日本にある在外公館

 

居住性の判断に関して紛らわしいケースは多数存在するが、例えば、3か月間だけ日本国内の大学に雇用された外国人の場合、その3か月間日本に居住し、かつ当該日本の大学からの給与がその者の主たる所得であった場合には、居住者と判断されることになります。他方で、そのようなケースであっても、日本に入国しておらず日本国内に居所がない状態で勤務(例えば、リモート勤務等)している場合は、非居住者と判断されることになります

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

大学や各種研究機関と外為法の規制

2024-03-13

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

例えば、以下のようなケースでは、外為法の規制の有無に関して十分ご注意ください。

 

1 大学や各種研究機関において問題となる場面

(1)留学生の受け入れ

例えば、①研究室における各種装置、機器を使用される場面、②具体的な研究指導の場面、③授業や会議等におけるやり取りの場面、等において外為法の規制の有無が問題となります。

 

(2)共同研究において問題となる場面

例えば、①共同研究における実験装置の貸し借りの場面、②具体的な研究における技術情報のやり取りの場面、③研究施設の見学、等において外為法の規制の有無が問題となります。

 

以上の通り、留学生を受け入れる場合や共同研究においては、特に技術提供が外為法の規制に該当するかどうかが問題となり得ます。

技術提供という表現を用いると、『何か特殊な技術を特別な契約に基づいて提供する場合』といった限定的な場面を想定しがちではありますが、実際には、単に研究室で留学生に対して口頭で説明するような場合ですら外為法の規制対象となる可能性がある点には十分注意が必要です。

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

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