関税法上の両罰規定について

本日は、関税法上規定されている両罰規定についてご紹介いたします。
貨物の輸出入と直接的に関係のある話ではありませんが、貨物の輸出入の際にはどのような行為が違法とされているのか、また、違法行為を行った場合にはどのような罰則があるのか、という点を理解しておくことは、貨物の輸出入をビジネスとして行っている方にとっては有益といえますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 関税法上の両罰規定について

法人(人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの)は、法人とみなします。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、以下に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してそれぞれの条の罰金刑を課することとされております(関税法117条1項、3項)。

①関税法108条の4から112条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪、輸入してはならない貨物を輸入する罪、輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪、関税を免れる等の罪、許可を受けないで輸出入する等の罪、密輸貨物の運搬等をする罪)

②同法112条の2(用途外に使用する等の罪)

③同法113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)

④同法114条の2(報告等を怠った等の罪)

⑤同法115条の2(帳簿の記載を怠った等の罪)

⑥同法116条(重大な過失犯)

 

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