関税の徴収の引継ぎについて

関税の徴収について、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
基本的には税関から通知が届いて支払うとか、通関業者からの連絡に従って支払う等のイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
関税の徴収は税関にとって重要な業務ですので、効率的に行う仕組として様々な施策を取っておりますが、本日は、このうち関税の徴収の引継ぎについて、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとしている方にとってもなかなか馴染みのない話であるものと思われますが、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 関税の徴収の引継ぎについて

関税の徴収及び滞納の整理は、貨物の輸入地を管轄する税関長及びその所属の徴収職員が行うのが原則です。
しかし、貨物の輸入地を管轄する税関長は、当該貨物に係る関税の徴収について、他の税関長に引継ぎを行うことにより、関税法11条の規定に基づく関税の徴収を効率的に行うことができると認められる場合に、他の税関長に引継ぎをすることができることとなっています(関税法10条の2第1項)。
そして、税関長が関税の徴収について他の税関長に引継ぐことができる場合の具体的基準については、関税法基本通達10の2-1に規定されております。

関税の徴収の引継ぎについては、納税義務者に大きく関連することですので、関税の徴収の引継ぎがあった場合は、引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとされております(関税法10条の2第2項)。

 

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