関税率表の解釈に関する通則3(a)から(c)について

本日は、関税率表の解釈に関する通則のうち、通則3(a)から(c)をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通則3について

通則3では、2(b)の規定により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合に通則3に従って判断されることになります。
通則3では(a)、(b)、(c)がそれぞれ規定されておりますが、優先順位は(a)>(b)>(c)です。

 

2 通則3(a)について

通則3(a)では、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売り用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなされます。

 

3 通則3(b)について

通則3(b)は、混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品および小売り用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定します。

 

4 通則3(c)について

(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属します。

 

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