関税率表の解釈に関する通則4、5、6について

本日は、関税率表の解釈に関する通則4から6をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通則4について

通則4は、通則1から3の原則によりその所属を決定することができない物品について、当該物品に最も類似している物品が属する項に属することを規定しております。

 

2 通則5(a)について

写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに適示され、かつ、通常当該物品と共に販売されるものは、当該物品に含まれます。
ただし、この(a)の原則は、重要な特性を与えている容器については、適用しないので注意が必要です。

 

3 通則5(b)について

(a)の規定に従うことを条件として、物品と共に提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれます。
ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しません。

 

4 通則6について

この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができます。
この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用します。

 

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