お悩み別―労使トラブルを予防したい経営者の方へ

1.労使トラブルには企業のビジネスを阻害するリスクがあります

「労使トラブル」という表現がよく使われますが、労使トラブルとは、賃金関連のトラブルから労働災害をめぐるトラブルに至るまで、企業と従業員間(いわゆる労使間)において発生する幅広いトラブル一般のことを指します。

企業は、従業員による労働によってビジネスを行う必要がありますので、常に何らかの労使トラブルが発生する状況に直面しているといえます。そして、いったんこのような労使トラブルが発生してしまった場合には、従業員の労働に悪影響を及ぼす等、企業のビジネスを大きく阻害するリスクがあります。また、労使トラブルの解決には、時間的にも費用的にも多大なコストが発生するという視点も非常に重要です。

以上を踏まえますと、企業は、そのビジネスを円滑に行うため、可能な限り労使トラブルの発生を予防するように心掛ける必要があります。

 

2.労使トラブルの予防について

労使トラブルを予防するためには、以下の視点を持つことが重要です。

  1. 労働契約書の作成及び交付
    例えば、契約期間、仕事内容、賃金の額等に関する事項については、法令上、企業は書面を作成し、従業員に対して交付する義務がありますので、ご注意ください(いわゆる正社員以外の契約社員についても同様です。)。
  2. 労働条件の内容を従業員に対して丁寧に説明しているかどうか
    労働契約締結時に提示された労働条件が、実際の労働条件と異なっていた場合、従業員は、労働契約を解除することができますし、仮に解除しない場合でも企業に対して不満を持ち、その後の様々な労使トラブルの温床となります。そのため、労使トラブル防止の観点からは、労働契約締結時において、企業は従業員に対して労働条件を丁寧に説明するよう心掛ける必要があります。
  3. 就業規則の作成
    法令上、常時10人以上の労働者(いわゆる正社員以外の契約社員を含みます。)を雇用している企業は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。また、企業は、作成した就業規則を、従業員に対して周知させる必要があります。

 

3.労使トラブルの予防の観点から企業が注意すべき近年の主な労働関連の法令の改正

労使トラブル予防の観点から企業が特に注意すべき近年の主な労働関連の法令の改正としては、以下の内容があげられます。

  1. 時間外労働の上限規制
  2. 同一労働同一賃金の原則に関する規制
  3. 未払賃金請求権の消滅時効の変更
  4. 高度プロフェッショナル制度の導入
  5. フレックスタイム制における労働時間の清算期間の延長

当事務所では、労働問題を幅広く取り扱っており、労使トラブルを予防するための企業の仕組みづくり等のサポートをご提供しております。労使トラブルの予防をご検討いただいている場合には、是非当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー