外国貨物に係る関税の徴収の順位について

「税金は徴収の順位がある」ときいても、よくわからないとお考えの方は多いのではないでしょうか。
税金には徴収の順位というものがあり、他の税金よりも優先的に徴収するものもあれば、そのような優先的な取扱いがなされない種類の税金もあります。
そこで、本日は、関税の徴収の順位についてご紹介いたします。

輸入をビジネスとして行っている方にとってもなかなか馴染みのない話とは思いますが、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物に係る関税の徴収の順位について

まず、外国貨物に係る関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定に関わらず、関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課(国、地方公共団体その他の公共団体が賦課する税金および手数料等)及び債権に先立って徴収します(関税法9条の5第1項)。
ただし、国税徴収の例により徴収する場合には、他の国税と同順位となる点には注意が必要です(関税法9条の5第2項)。

そして、国税徴収の例により関税等を徴収する場合には、他の国税、地方税の中での徴収順位を明確にする必要があるので、未納の租税の徴収権を持っている機関が、その未納の租税の徴収のために、納税義務者の一般財産を差し押さえた場合には、その差し押さえた一般財産の売却代金については、他の租税に優先して徴収できます(関税法11条、徴収法12条)。
このことを、差押先着主義ともいいます。

 

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