Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
外国貨物に係る関税の徴収の順位について
「税金は徴収の順位がある」ときいても、よくわからないとお考えの方は多いのではないでしょうか。
税金には徴収の順位というものがあり、他の税金よりも優先的に徴収するものもあれば、そのような優先的な取扱いがなされない種類の税金もあります。
そこで、本日は、関税の徴収の順位についてご紹介いたします。
輸入をビジネスとして行っている方にとってもなかなか馴染みのない話とは思いますが、ご参照いただけますと幸いです。
1 外国貨物に係る関税の徴収の順位について
まず、外国貨物に係る関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定に関わらず、関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課(国、地方公共団体その他の公共団体が賦課する税金および手数料等)及び債権に先立って徴収します(関税法9条の5第1項)。
ただし、国税徴収の例により徴収する場合には、他の国税と同順位となる点には注意が必要です(関税法9条の5第2項)。
そして、国税徴収の例により関税等を徴収する場合には、他の国税、地方税の中での徴収順位を明確にする必要があるので、未納の租税の徴収権を持っている機関が、その未納の租税の徴収のために、納税義務者の一般財産を差し押さえた場合には、その差し押さえた一般財産の売却代金については、他の租税に優先して徴収できます(関税法11条、徴収法12条)。
このことを、差押先着主義ともいいます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
申告納税方式における関税の納期限について
関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されております。
一定の場合には、賦課課税方式が適用される場合もありますが、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、申告納税方式が採用されておりますので、まずは、申告納税奉仕に関して正確にご理解いただくことが非常に重要といえます。
そこで、本日は、申告納税方式が適用される貨物を輸入した場合の関税の納期限についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 申告納税方式における関税の納期限について
申告納税方式が適用される貨物について納税申告をした者は、その納税申告書又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該納税申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければなりません(関税法9条1項)。
申告納税方式が適用される貨物に係る関税については、通常、貨物を国内に引き取る時までに納付すればよいこととなりますが、関税法72条の規定により、関税を納付すべきか乙については、一定の場合を除き、その確定した関税額を納付しない場合には、輸入の許可を受けることができないので、実際にはその貨物の輸入の許可までに関税を納付しなければならないことになります。
なお、上記の例外として、関税法9条1項、2項においては特別の納期限が規定されているので、それぞれに規定する日又は期限までに関税を納付しなければなりません。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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賦課課税方式による関税の徴収について
関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されておりますが、一定の場合には、賦課課税方式が採用されております。
納税方式の仕組は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な仕組であり、是非理解していただきたい内容となります。
そこで、本日は、賦課課税方式による関税の徴収についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 賦課課税方式による関税の徴収について
税関長は、賦課課税方式による関税を徴収する場合には、その納税義務の履行段階において、納税義務者に対して納税の告知を行います(関税法9条の3)ほかに、賦課決定の通知をすることが必要です(関税法8条4項)。
2 賦課決定の通知について
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に付いて関税を賦課しようとするときは、納税義務者、課税物件、課税標準等について調査した上で、納税義務者に対して、その決定をした課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達します(関税法8条4項)。
ただし、一定の貨物については、賦課決定通知書の送達を要しないことになっています(関税法8条4項ただし書き、77条1項及び5項)。
3 納税の告知
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物の関税を徴収する場合において、一定の貨物の関税を徴収する場合を除き、納税告知書を送達して納税の告知を行います(関税法9条の3第1項、第2項)。
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税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
先日のコラムにおいて、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法として修正申告及び更正の請求についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、税関長が関税の賦課権に基づいて、輸入貨物の関税額等を訂正する方法について、ご紹介いたしますので、併せてご参照いただけますと幸いです。
1 税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
(1)更正について
税関長は、納税義務者が行った納税申告に係る関税額に誤り等があった場合には、その誤りがあった関税額を賦課権に基づいて正しい関税額に変更します(関税法7条の16第1項、第3項)。
この正しい関税額への変更を更正といい、納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、その税額を減少させる更正を減額更正といいます。
(2)決定について
また、税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入時までに納税申告がない場合は、税関長がその調査をしたところに従って、その貨物に付いての課税標準及び税額を確定します(関税法7条の16第2項)。
この課税標準及び税額を確定することを決定といいます。
なお、申告納税方式による関税については、その納付すべき税額が納税義務者のする納税申告によって確定するのが原則ですので(関税法6条の2第1項第1号)、税関長の行う構成、決定及び再更正は、関税額確定の手続としては、あくまでも補助的な地位に置かれています。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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課税標準について
輸出入をビジネスとして行っている方の中には、課税標準という用語を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
課税標準は、非常に重要な仕組ですので、輸出入をビジネスとして行っている方には、是非ご理解いただきたいものです。
本日は、課税標準について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 課税標準について
まず課税標準とは、輸入貨物に関税を課す場合の基礎となる数量又は価格のことを指します(関税定率法3条)。
以下のとおり、従価税品、従量税品、従価従量税品、従価従量選択税品とに類型化して考えることになります。
2 従価税品
従価税品とは、輸入貨物の価格を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。
輸入貨物の大部分が、この従価税品に該当します。
従価税品の場合には、輸入貨物の課税価格に比例して、関税額が算定することになります。そのため、輸入貨物の価格変動に応じて関税額も変化することになります。
3 従量税品
従量税品とは、輸入貨物の個数、容積、重量等の数量を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。輸入貨物の価格は、関税額には影響しません。
従量税品の場合は、税額を算定しやすい一方で、物価変動に対応できないという面もあります。
4 従価従量税品
従価従量税品とは、従価税と従量税とを組み合わせて課される貨物のことを指します。
この場合、税額は、二つの税率により算定した額の合計金額となります。
5 従価従量選択税品
価格及び数量の二つの課税標準の内、一定の条件によっていずれか一方を選択して関税が課される物品のことを指します。
選択税は、通常良質の物品や市価が騰貴した時には従価税率が、廉売品や市価が低落したときは、従量税品を適用することができます。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税の納税義務者について
本日は、貨物を海外から輸入した場合における関税の納税義務者についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、関税の納税はビジネスの根幹に関わる問題ですので、関税の納税義務者の決定方法は、非常に重要なルールとなりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 原則的納税義務者
関税の納税義務者は、原則として輸入者ですが、関税法及び関税定率法その他関税に関する法律の規定により特定の者が納税義務を負うと規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外の者)が納税義務者となります(関税法6条)。
通常の輸入手続きによって輸入される貨物の納税義務者は、当該貨物の仕入書に記載されている荷受人です。
しかしながら、輸入貨物が、外国から本邦への運送途上において、又は本邦到着後に保税地域において転売されたような場合では、その転得者が納税義務者となります。
2 例外的納税義務者
上記のとおり、法令に基づき、特定の者が納税義務者と規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外)が納税義務を負うことになります。
法令に基づき納税義務者と規定される場合がある代表的な者は以下のとおりです(具体的な要件は、各法令を確認する必要があります。)。
①一定の事実が生じたことにより、直ちに徴収される関税の納税義務者
②過大な払戻し等を受けた関税の納税義務者
③通関業者
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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開庁時間外事務執行の求めについて
輸出入をビジネスとして行っている場合、税関の開庁時間外に税関に対して様々な事務の執行を行ってもらいたい場合も多くあるものと思います。
そこで、本日は、開庁時間外に税関に対して事務執行を求める場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 税関の開庁時間外事務執行の求めについて
税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務の内関税法施行令で規定するものの執行を求めようとする者は、あらかじめ書面によりその旨を税関長に届け出ることが必要です(関税法98条1項)。
税関長は、事務執行を求める届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、その届出に係る事務を執行するものとされております(関税法98条2項)。
開庁時間外の事務執行を求めることができる事務の代表例を、以下にご紹介いたします(関税法施行令87条1項)。
①内国貨物の輸出の許可に係る事務(5号)
②外国貨物の輸入の許可に係る事務(5号)
③輸入の許可前における貨物の引取の承認に書かう事務(6号)
④外国貨物を保税蔵置場等に置くことの承認に係る事務(2号)
⑤外国貨物の保税工場外における保税作業の許可に係る事務(3号)
⑥外国貨物の保税運送、内国貨物の運送の承認に係る事務(4号)
⑦外国貨物である船・機用品の積込の承認に係る事務(1号)
⑧証明書類の交付に係る事務(7号)
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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交付前郵便物の滅失について
国際郵便物については、通常の貨物の輸出入とは異なる規定が設けられていることについては、これまでも本コラムの中でご紹介してまいりました。
郵便物については、特にスムーズな輸出入手続が要請されるという観点から、様々な特別な規制が設けられているといえます。
本日は、輸入された郵便物が名宛人に対して交付される前に滅失した場合のルールについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 交付前郵便物が滅失した場合のルールについて
まず、税関長は、日本郵便株式会社に対して以下の通知(関税法76条5項に規定する通知)をした輸入郵便物であって名宛人に対して交付前のものが滅失した場合には、日本郵便株式会社から直ちにその関税を徴収することとなっております(関税法76条の2第1項本文)。
①日本郵便株式会社から指示を受けた輸入される郵便物の検査が終了した旨の通知
②日本郵便株式会社から英字を受けた輸入される郵便物について検査の必要がないと認める旨の通知
ただし、交付前の郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税が徴収されません(関税法76条の2第1項ただし書き)
なお、日本郵便株式会社は、交付前の郵便物が亡失した場合は、直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法76条の2第3項)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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税関事務管理人について
税関事務管理人という制度をご存知でしょうか。
輸出入をビジネスとして行っている場合には、聞いたことがあるという方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
税関事務管理人は重要な制度ですので、概要だけでもご認識いただいておくことが有益です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 税関事務管理人について
まず、非居住者であっても、貨物を輸入し、又は輸出しようとする場合には、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可または輸出の許可を受ける必要があります(関税法67条)。
この非居住者が、本邦において業として貨物を輸入し又は輸出するため、税関関係手続及びこれに関する事項を行う場合には、税関事務管理人を選任する必要があります(関税法95条)。
このように、税関事務管理人とは、非居住者によって選任された者であって、非居住者がすることとされている「税関関係手続等」の事務の処理を委任されたものです(関税法95条1項)。
税関事務管理人の事務の範囲は、以下のとおりです(関税法95条1項、4項、関税法基本通達95-1)。
①関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定により非居住者がすることとされている輸出入申告、申請又は請求等
②関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく検査の立会い
③税関長等が発する書類の受領
④非居住者への税関長等からの受領した書類の送付
⑤関税の納付及び還付金等の受領
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
輸入者の記帳及び帳簿保存義務について
本日は、輸入者の記帳及び帳簿保存義務について、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとして行っている方は、税関事後調査の対応のためにも特にご注意ください。
1 輸入者の記帳及び帳簿保存義務について
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、所定の事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません。
また、電子取引を行った場合には、その電磁的記録も保存しなければなりません(関税法94条1項及び3項、関税法施行令83条1項及び6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。
加えて、当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類等を当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません(関税法94条1項、関税法施行令83条6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。
ただし、関税法68条の規定により輸入申告に際して税関に提出した書類について、保存することを要しません(関税法94条1項ただし書き)。
なお、この帳簿、書類は、電子計算機を使用して作成する電子帳簿保存法に規定する電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成しても差し支えありません(関税法94条3項)。
この帳簿、書類を電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成して保存する場合には、あらかじめ税関長の承認を受ける必要があります(関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法4条、5条)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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