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日本在住の当事者間の売買取引と輸入通関

2023-03-13

はじめに:相談事例

本日は、日本国内に拠点を置く当事者同士で行われる売買契約に基づき、海外から貨物を引き取る際の法的な取扱いについて解説いたします。まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談内容を模した、架空の事例をご紹介いたします。

【相談者】

東京都内で電子部品の卸売業を営む株式会社エー 代表取締役 B氏

【相談内容】

「当社は今回、大阪に本社がある株式会社シーから、産業用ロボットのパーツを100セット購入する契約を締結しました。株式会社シーは、その在庫をベトナムの提携倉庫で保管しており、今回の契約に基づき、ベトナムから日本の当社指定の倉庫へ直接配送されることになっています。

代金の支払いは日本円で株式会社シーの国内口座へ振り込みます。この取引は日本国内の法人同士の売買であり、決済も国内で行われるため、通常の国内取引として処理すればよいと考えていました。しかし、通関業者から『これは関税法上の輸入取引に該当するため、適切な課税価格の申告が必要だ』と指摘されました。国内企業同士の売買であっても、輸入通関において特別な注意が必要なのでしょうか。また、どのような価格を税関に申告すべきなのでしょうか」

このような事例は、サプライチェーンがグローバル化した現代において、中小企業や個人事業主の間でも非常に多く見受けられます。一見すると国内取引に思える場合でも、貨物の物理的な移動が国境を越える場合、そこには「輸入取引」としての法的性質が宿ります。本記事では、専門的な知見に基づき、その判断基準を詳しく解説いたします。

1 日本在住の当事者間での売買に基づく輸入の法的性質

輸入というと、通常のイメージでは、日本在住の法人又は個人が、海外の法人又は個人から商品を仕入れることを指します。では、日本在住の当事者間での売買に基づき輸入する場合、何か異なる対応が必要になるのでしょうか。

例えば、日本に所在する法人Aが、同じく日本に所在する法人Bから、法人Bが海外で保管している商品を購入した場合を想定しましょう。このような場合には、そもそも日本に所在する法人同士の取引である以上、通常の輸入とは考えられないのではないか、というイメージをお持ちになる方もいるかもしれません。

【輸入取引の定義と法的根拠】

ここで、そもそもの輸入取引の定義にさかのぼって考えてみます。関税定率法第4条第1項、および同法基本通達4-1(1)によれば、輸入取引の定義は以下のように定められています。

【関税定率法基本通達4-1 輸入取引の意義】

本邦に拠点を有する者が買手として、当該輸入貨物を本邦に到着させることを目的として、売手との間で行った売買をいい、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった原因としての取引を指す。

この定義を前提に考えますと、買手は日本(本邦)に拠点を有することが必要ですが、売手は必ずしも日本国外に拠点を有する必要はありません。つまり、売手が日本国内の法人であっても、その売買が原因となって貨物が海外から日本へ到着するのであれば、それは法的な輸入取引に該当することとなります。

そのため、買手のみではなく、売手も日本に所在するような日本国内での通常の取引に思われる場合でも、輸入取引には問題なく該当することとなります。この辺りは、なかなか通常のイメージとは乖離する部分でもありますが、基本的な定義やルールを出発点に考えていくことが肝要です。

2 日本国内当事者間の取引における買手の認定と責任

輸入申告において誰が「輸入者(買手)」となるかは、納税義務の所在を決める極めて重要な問題です。関税法上、輸入者とは「貨物を輸入する者」を指しますが、実務的には「自己の計算と責任において貨物を輸入する者」と解釈されます。

(関税法第2条 定義)

第1項第1号 輸入 外国貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経由して本邦に)引き取ること(本邦において使用し、又は消費することを含む。)をいう。

日本国内の法人Bから商品を買った法人Aが、自らの名義で輸入申告を行い、関税を支払う場合、法人Aが買手となります。この際、税関に申告する価格は、海外の製造業者から法人Bが仕入れた価格ではなく、法人Aと法人Bとの間で合意された国内売買価格が基礎となります。なぜなら、貨物が日本に到着する直接の原因となったのは、AとBの間の契約だからです。

3 輸入申告価格(課税価格)の算定における注意点

輸入申告価格の算定にはご注意ください。貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税を含む様々なペナルティを課されてしまうリスクがございます。

(関税定率法第4条 課税価格の決定の原則)

第1項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下、取引価格という。)とする。ただし、その取引価格が次に掲げる費用を含んでいないときは、その含まれていない限度において、当該費用をこれに加算するものとする。

ここで特に見落とされやすいのが、ライセンス料(ロイヤリティ)の扱いです。

例えば、輸入する貨物のライセンス料を輸出者側等に支払っている場合には、当該ライセンス料については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。

【ライセンス料加算の条件】

関税定率法第4条第1項第4号によれば、以下の条件を満たすロイヤリティは加算対象となります。

一 当該輸入貨物に関連していること。

二 当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手により直接又は間接に支払われること。

日本国内の当事者間取引であっても、買手Aが海外の権利者に対して別途ロイヤリティを支払っている場合、その額を国内売買価格に上乗せして申告しなければなりません。

4 実務で活用できる輸入申告時のチェック表

以下に、日本国内当事者間での取引において、輸入者が確認すべきポイントを整理した表を掲載いたします。ワードデータとしてそのままコピーして、社内のコンプライアンス管理にご活用ください。

【日本国内当事者間取引における輸入申告確認事項一覧表】

確認カテゴリー|具体的な確認内容|

--------|--------|

輸入取引の該否|貨物が海外から日本へ到着する原因となった契約か|

買手の特定|自己の計算と責任で貨物を引き取る者は誰か。|

申告価格の基礎|当事者間で合意された売買価格(決済価格)か。|

ライセンス料|商標権や特許権の対価を別途支払っていないか。|

無償提供物品|製造用の金型や材料を無償で提供していないか。|

運賃・保険料|輸入港までの費用が売買価格に含まれているか。|

このような表を用いて、一つひとつの項目を精査していくことが、不備のない申告への近道となります。

5 加算要素としての「買手による無償提供費用」

日本国内の法人Bが海外の工場に製造を委託し、それを法人Aが購入する場合、Aが製造に必要な材料や金型をB経由、あるいは直接工場へ無償提供することがあります。これを「アシスト費用」と呼び、課税価格への加算が必要です。

(関税定率法第4条 第1項第3号)

三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により直接又は間接に、無償で又は値引きして提供された次に掲げる物品又は役務の費用(中略)

ロ 当該輸入貨物の生産に使用された工具、金型その他これらに類するもの。

国内取引の感覚では「材料を渡して作ってもらった」という単純な話に思えますが、関税評価上は、その材料の価値も「貨物の価値」の一部として構成されるため、申告価格に反映させなければなりません。これを知らずに製品価格のみで申告すると、税関事後調査で過少申告を指摘される主たる原因となります。

6 税関事後調査とペナルティのリスク

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を円滑に進めることが可能となります。

不適切な申告が発覚した場合のペナルティには、以下のようなものがあります。

【過少申告加算税】

税関による更正(税額の訂正)が行われた場合、不足税額に加えて過少申告加算税が課されます。原則として不足税額の10パーセント(一定額を超える部分は15パーセント)という重い負担となります。

【重加算税】

納税義務者がその税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税に代え、その額の計算の基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

一度、重加算税を課されると、その後の輸入通関において全件検査の対象となるなど、ビジネスのスピードに甚大な悪影響を及ぼすことになります。また、法令遵守体制に疑義を持たれることで、企業の社会的信用も大きく毀損されることとなります。

7 専門家によるリーガルチェックの有用性

日本国内の当事者間取引だからといって、安易な判断を下すことは極めて危険です。特に、以下のような場合には、専門家による事前のチェックを受けることを強く推奨いたします。

一 取引価格が市場価格と著しく乖離している場合

二 ライセンス料の支払先が、売手ではない第三者である場合

三 製造用の資材や金型を日本から送っている場合

四 輸出入代行業者を利用しており、責任の所在が不明確な場合

これらは、関税評価上の「落とし穴」になりやすいポイントです。事前に法的な精査を行うことで、予期せぬ追徴課税のリスクを最小限に抑えることが可能となります。

8 弁護士へのご相談をご希望の方へ

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っております。代表弁護士は、輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。

弁護士でありながら通関士の専門知識を併せ持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で調査を行い、どのような書類を重視するかという実務的なアドバイスが可能です。

具体的には、以下のようなサポートを提供しております。

一 輸入取引スキームの適法性診断

二 関税評価(課税価格の算定)の妥当性に関する法的意見書の作成

三 税関事後調査への立ち会いおよび当局との折衝

四 不当な課税処分に対する不服申立て

お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

9 まとめ:適正な通関こそがビジネスを安定させる鍵

本日は、日本国内の当事者間取引における輸入の法的性質と、申告価格算定上の注意点について解説いたしました。グローバルな取引環境において、国内取引と輸入取引の境界線は非常に曖昧になりやすいのが実情です。

企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。

通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。

正しい法令知識に基づき、透明性の高い取引体制を構築すること。それが、税関からの信頼を獲得し、ひいては円滑な物流を実現することに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。

適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

輸入申告価格の決定と転売取引の取扱い

2023-03-06

はじめに:具体的な相談事例の紹介

本日は、輸出国から貨物が発送された後、日本に到着するまでの間に転売が行われた場合の輸入申告価格(課税価格)の決定方法について解説いたします。まずは、当事務所に寄せられた、いわゆる洋上転売をめぐる架空の相談事例をご紹介いたします。貿易実務において、長距離の船便輸送を利用する企業様にとって重要な論点となっております。

【相談者】

大阪市内で海外製機械部品の商社を営む株式会社ガンマ 代表取締役 デルタ氏

【相談内容】

当社は、ドイツのメーカーから産業用ベアリングを輸入し、国内の製造業者に販売する取引を継続的に行っています。通常は当社が輸入者となりますが、今回の取引では、貨物がドイツの港を出港して船で日本に向かっている途中で、国内の顧客である株式会社エックスから至急で当該貨物を購入したいという強い要望がありました。

検討の結果、当社は貨物が洋上にある状態で、株式会社エックスに対して当該貨物を転売することに合意しました。この場合、当初の当社とドイツメーカーとの売買価格である売買Aと、当社と株式会社エックスとの転売価格である売買Bの二つが存在することになります。

デルタ氏は、貨物の発送原因は売買Aであるから、売買Aの価格で輸入申告を行えばよいと考えていました。しかし、通関業者からは、実態に合わせて売買Bの価格で申告すべきではないかとの指摘を受けました。輸入申告価格は、売買Aと売買Bのどちらの価格を基礎とすべきでしょうか。また、誤った申告をした場合の法的なリスクについても詳しく教えてください。

このような事例は、船便輸送に数週間から一ヶ月以上の時間を要する長距離貿易においては、決して珍しいことではありません。輸入申告価格は、関税の納税額を左右する極めて重要な数値であり、その算定根拠となる取引の特定は、法的に厳格に定められています。本記事では、専門的な見地から、このような転売取引における輸入申告価格の決定基準を詳しく解説いたします。

1 輸出国からの発送後、輸入国に到着前に売買された貨物の取扱いについて

輸入申告価格は、通常、輸入取引における売買価格が基礎となります。ここで、輸入取引とはどのような取引を指すのか、その法的な定義を正しく把握することが不可欠です。

【輸入取引の法的定義と根拠条文】

関税定率法第4条第1項および同法基本通達4-1(1)によれば、輸入取引とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因としての取引のことを指します。

(関税定率法基本通達4-1 輸入取引の意義)

(1)法第4条第1項に規定する輸入取引とは、本邦に拠点を有する者(中略)が買手として、当該輸入貨物を本邦に到着させることを目的として、売手との間で行った売買(中略)をいい、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった原因としての取引をいう。

では、相談事例のように、売買Aを原因として輸出国から日本に発送された後、日本に到着する前に改めて同じ貨物について売買Bが行われ、結果として売買Bを原因として日本に到着した貨物の場合、輸入申告価格はどちらになるでしょうか。

結論としては、最終的には売買Bを原因として日本に到着し、輸入申告を行うことになっている以上、売買Bにおける貨物の取引価格を基礎として輸入申告を行う必要があります。実際に輸入申告を行う原因となったのは、最終的には売買Bとなりますので、輸入取引に該当する取引は売買Bとなります。

中国や韓国など日本の近隣の国から航空便で輸送することに慣れている方にとっては教室事例のように思える事案ですが、実際に船便等輸送に一定の時間が掛かる取引の場合には、このような問題が発生することも十分あり得るところです。

ただ、実際問題としては、輸入申告の際に利用するインボイスなどが売買Aのものと間違えてしまったり、通関業者への差し替えの依頼が間に合わない等の手続上の問題が発生する可能性は十分考えられますので、手続は慎重に行うことが非常に重要です。

2 洋上転売における価格決定の判断基準

実務上、どの売買を輸入取引として認定すべきかを整理した比較表を作成いたしました。ワードデータ等に貼り付けて、社内での取引検討や通関業者との打ち合わせにご活用ください。

【転売取引における輸入申告価格の判定表】

項目|売買A(当初の売買)|売買B(洋上での転売)|

--------|----------|----------|

取引の発生時期|貨物の出港前|貨物の出港後、日本到着前|

日本到着の最終原因|当初の原因であるが、上書きされる。|現実に到着を確定させた最終原因|

インボイスの発行者|海外の製造業者等|国内の転売者(株式会社ガンマ等)|

輸入申告価格の基礎|採用されない(原則)|採用される(原則)|

主な留意事項|発送のきっかけ|実際の国内引取価格|

このように、貨物が日本に到着する直前の売買が、関税法上の輸入取引として優先されます。これは、関税の課税対象が「日本国内に引き取られる際の価値」を基準としているためです。売買Bにより価格が上昇している場合、その上昇後の価格(転売価格)に対して関税および消費税が課されることになります。

3 輸入申告価格の算定におけるその他の重要留意事項

貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか理解が難しい部分も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税がなされる等予想外の対応を事後的に強いられる場合もございます。転売価格を採用する場合であっても、そこに含まれる加算要素には細心の注意を払わなければなりません。

(1)無償提供物の加算

例えば、輸入するために、タグ等の備品を無償提供物として輸出者側に提供していた場合、当該無償提供物の費用については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。これは関税定率法第4条第1項第3号に規定されています。

(2)ロイヤリティや権利使用料の支払い

輸入貨物の製造や販売に関連して、買手が売手以外の第三者(ブランド権利者等)に対してロイヤリティを支払っている場合、その費用も原則として輸入申告価格に加算する必要があります。転売により買手が変更された場合でも、その支払義務が誰に帰属しているかを精査しなければなりません。

(3)仲介手数料と買付手数料の区別

輸入取引において、パートナーや代理店に支払う手数料の取扱いも極めて重要です。

仲介手数料(売手と買手を仲介する者への報酬)は、原則として課税価格に加算しなければなりません。一方で、専ら買手を代理して業務を行う者への買付手数料は、一定の要件を満たせば加算不要とされます。

洋上転売のような複雑な取引形態では、誰が誰の代理人として動いているのかが不透明になりやすいため、実態に基づいた法的な整理が不可欠です。

4 不適切な輸入申告に伴う法的リスクとペナルティ

誤って売買Aの価格(通常は売買Bより低い価格)で申告を行ってしまった場合、税関事後調査において以下のような厳しい処分を受けるリスクがあります。

一 過少申告加算税の賦課

不足税額の10パーセント(一定額を超える部分は15パーセント)の加算税が課されます。

二 重加算税の適用

売買Bが存在することを知りながら、意図的に売買Aのインボイスを使用して安く申告したとみなされた場合、隠蔽又は仮装の事実に基づき、35パーセントという極めて重い重加算税が課されます。

三 延滞税の発生

本来の納期限から修正申告の日までの期間に応じて、利息相当の延滞税が徴収されます。

四 社会的信用の失墜

重加算税の対象となった企業は、税関のコンプライアンス評価が低下し、その後の輸入通関において全件検査の対象となるなど、実務上の不利益が長期間継続することになります。

5 専門家によるリーガルチェックの重要性

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。

特に、洋上転売のようにイレギュラーな事態が発生した際には、以下の3点を実施すべきです。

第一に、インボイスの差し替えと書類の整合性確認です。売買Bに基づくインボイスを作成し、パッキングリストや船荷証券(B/L)との整合性を保った上で申告を行う必要があります。

第二に、通関業者への正確な情報伝達です。単に書類を渡すだけでなく、取引の経緯(転売があった事実)を明確に伝え、関税評価上の懸念事項を共有しなければなりません。

第三に、根拠資料の整備です。売買Aおよび売買Bの各契約書、送金記録、そしてなぜ売買Bが輸入取引に該当すると判断したのかの記録を、後の事後調査に備えて7年間適切に保管しておく必要があります。

6 弁護士へのご相談をご希望の方へ

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っております。代表弁護士は、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。

輸出入の実務においては、法律の条文のみならず、税関の運用や通達を熟知していなければ、適切なリスク管理は不可能です。弁護士でありながら通関士の専門知識を持つことで、貴社のビジネスモデルに潜む死角を事前に指摘し、安全な海外取引の実現をお手伝いいたします。

具体的なサポート内容の一例

一 洋上転売等の特殊な取引スキームにおける輸入申告価格の事前適正化診断

二 売買契約書および輸入代行・仲介契約書のリーガルチェック

三 税関事後調査に対する事前模擬調査および立ち会い、交渉

四 不当な更正処分や過少申告加算税の賦課に対する不服申立て

お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

結びに代えて:適正な関税評価が企業の未来を守る

輸入ビジネスにおいて、物流のスピードや商品の仕入れ価格を追求することは重要ですが、その根底にあるコンプライアンスを疎かにしては、持続的な成長は望めません。特に関税評価は、一度のミスが過去数年分に及ぶ追徴課税という形で跳ね返ってくる恐れがある、極めて経営リスクの高い分野です。

正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な作業こそが、税関からの信頼を獲得し、ひいては円滑な国際物流を実現することに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安心できる貿易体制の構築をサポートし続けます。

適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。

【お問合せは、こちらから】

・・・・・・・・・・・

執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

輸入代行取引における売手及び買手の認定

2023-02-27

はじめに:相談事例

本日は、輸入代行業者や輸出代行業者を利用する場合の、関税法上の売手及び買手の特定という重要な論点について解説いたします。まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談内容を模した事例をご紹介いたします。

【相談者】

地方都市で輸入雑貨のセレクトショップを営む株式会社C 代表取締役 D氏

【相談内容】

「当社は、中国の仕入先から商品を輸入する際、現地の買い付けや日本への配送手配をすべて輸入代行業者であるE社に依頼しています。インボイスの作成や税関への申告手続もE社が提携する通関業者が行っており、インボイス上の買手欄にはE社の名前が記載されています。私は、代行業者にすべて任せているので、自分は関税法上の輸入者ではないと考えていました。

ところが先日、税関から事後調査の連絡がありました。調査官からは、輸入代行業者は単なる代行であり、実質的な買手は株式会社Cではないかと問われています。もし当社が買手と認定された場合、代行業者に支払った手数料などが課税価格に含まれていないとして、過去の輸入分について追徴課税を受ける可能性があると聞き、大変困惑しています。代行業者を利用していても、当社が法的責任を負う買手になるのでしょうか」

このような事例は、近年の海外取引の活発化に伴い、中小企業や個人事業主の方々の間で非常に多く見受けられます。輸出入を代行業者に一任しているからといって、法的責任から免れるわけではないという点について、専門的な見地から詳しく解説いたします。

1 輸出入代行取引における売手及び買手の定義

従来、輸出入といえば、商社や規模の大きな会社が中心になって行うものと考えられていました。しかしながら、インターネットを利用すれば世界中とつながることが可能であるため現在では、中小企業や、ひいては一個人までが幅広く輸出入を業として行うことが日常となっております。

ここで、貨物を輸出入する際には、貨物の課税価格の決定のために売手及び買手を特定することが必須ですが、輸出代行業者や輸入代行業者を利用する場合には、誰が売手、買手に該当するのかわからない、というご質問をいただくことがあります。

【売手、買手の法的定義】

売手、買手とは、実質的に自己の計算と危険負担に基づいて輸入取引を行う者のことを指します。より具体的には、輸入貨物の品質、数量、価格等を自らの責任により決定し、貨物の欠陥や数量不足等の取引上の危険を負担する者のことを指します。

根拠となる法令及び通達は以下の通りです。

(関税定率法基本通達4-1(3) 輸入取引の当事者)

輸入取引の売手及び買手とは、当該輸入取引において、実質的に自己の計算と危険負担(貨物の滅失、損傷、品質不良等の危険及び価格の変動等の危険をいう。)に基づいて当該輸入取引を行う者をいう。

輸出代行業者や輸入代行業者については、形式的な名称だけで判断することは難しいですが、通常は、単に輸出や輸入の手続の代行業務を行うだけであり、実質的に自己の計算と危険負担に基づいて輸入取引を行うことはありません。

そのため、売手、買手はそれぞれ売買契約の当事者が該当することとなります。

2 実質的な買手と認定されるための具体的な判断基準

代行業者を利用している場合でも、以下の要素を総合的に考慮し、誰が実質的な買手であるかが判断されます。単に契約書上の名義が代行業者であっても、実態が伴わなければ、依頼主が買手とみなされます。

(1)価格の決定権

代行業者が提示した価格をそのまま受け入れているのか、それとも依頼主が海外の仕入先と直接、あるいは代行業者を通じて価格交渉を行い、最終的な価格を決定しているかという点。

(2)品質・数量の指定

どのような仕様の貨物を、どれだけの数量輸入するかを最終的に誰が指示しているかという点。代行業者が自らの在庫として確保したものを販売しているのではなく、依頼主の注文に応じて動いている場合は、依頼主が買手となります。

(3)リスクの帰属

貨物が輸送途中で破損した場合や、届いた商品に不具合があった場合、その損失を誰が最終的に負担するかという点。代行業者が全額を保証し、依頼主には一切の損失が及ばないような特殊な契約でない限り、実質的なリスクは依頼主が負っていると判断されます。

(4)利益の帰属

貨物を国内で販売した際に得られる利益、あるいは販売できなかった際の損失が誰の会計に計上されるかという点。

3 買手認定に関する実務的確認表

以下の表は、輸入取引における当事者の役割を整理したものです。ワードデータにコピーして、自社の取引形態が代行に該当するか、あるいは直接の売買に該当するかを確認する際の参考にしてください。

【代行業者利用時における実質的当事者の判定基準表】

確認事項|代行業者の役割|依頼主(貴社)の役割|実質的な買手|

--------|--------|--------|--------|

注文の決定|依頼を伝達するのみ|品目、数量、時期を決定|依頼主|

価格の交渉|指示に基づき交渉代行|予算を決定し合意する|依頼主|

支払の流れ|資金を中継するのみ|原資を全額負担する|依頼主|

不良品の責任|仕入先への交渉を代行|最終的な損失を負担する|依頼主|

販売後の利益|手数料のみを受け取る|転売利益のすべてを得る|依頼主|

4 代行業者利用時における課税価格の注意点

輸入代行業者を利用している場合、買手の認定に伴って最も問題となるのが「代行手数料」の扱いです。

輸入や輸出を継続的に業として行う場合には、ご注意ください。貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多く、知らずに輸出入を行うと予想外の対応を事後的に強いられる場合もございます。

例えば、貨物の輸入のために現地でパートナーに動いてもらう場合、パートナーに支払う委託料については、課税価格に加算しなければならない場合も多く、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。

具体的には、以下の点に留意が必要です。

(1)買付手数料の非加算

依頼主の代理人として動く代行業者に支払われる「買付手数料」は、一定の要件を満たせば課税価格に算入する必要はありません。しかし、これが実質的に売手の代理人としての性格を持つ場合や、仲介料とみなされる場合は加算対象となります。

(2)費用の計上漏れ

代行業者が現地で負担した保管料、検査費用、ラベル貼り費用などを、依頼主が別途精算している場合、これらが「現実支払価格」の一部、あるいは「加算要素」として申告に含まれていなければなりません。

5 法的責任の所在と罰則のリスク

個人で副業として輸出入を行う方も増えておりますが、輸出入の代行業者を利用したとしても、一切輸出入に関係ないということにはなりませんのでご注意ください。税関が最終的な法的責任を問うのは、実質的な輸入者である依頼主です。

不適切な申告が行われた場合の主なリスクは以下の通りです。

一 追徴課税および加算税の発生

事後調査により過少申告が発覚した場合、不足税額の徴収に加え、過少申告加算税が課されます。仮に意図的な隠蔽や仮装があるとみなされれば、35パーセントから40パーセントという極めて重い重加算税が課されることになります。

二 社会的信用の失墜

一度、重加算税の対象となると、その後の輸入申告において全件検査の対象となるなど、ビジネスのリードタイムに大きな悪影響を及ぼします。また、法令遵守体制に疑義を持たれることで、金融機関等からの評価にも影響しかねません。

三 輸入禁止や差止めのリスク

原産地表示の偽装や知的財産権の侵害、他法令への抵触などが代行業者の不手際によって生じた場合でも、その責任は輸入者が負います。貨物の没収や廃棄、さらには刑事罰の対象となる可能性も否定できません。

6 専門家によるリーガルチェックの重要性

輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。

特に以下のタイミングでのご相談が効果的です。

(1)新しい代行業者と契約する際

契約書の内容が、関税法上の売手・買手の定義と整合しているか。また、責任の分担が明確になっているかを確認する必要があります。

(2)取引規模が拡大した際

個人の趣味の範囲を超え、ビジネスとして本格的に展開する場合、過去の申告漏れが累積して巨額の追徴リスクとなっている可能性があります。事後調査が入る前に、自主的な点検を行うべきです。

(3)税関から問い合わせがあった際

税関からお尋ねが届いたり、事後調査の通知があったりした場合は、独断で回答せず、専門家の助言を仰ぐべきです。最初の回答がその後の調査の方向性を決定づけます。

7 弁護士へのご相談をご希望の方へ

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っております。代表弁護士は、輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。

当事務所が提供できる主なサービスは以下の通りです。

一 輸入代行・輸出代行契約書のリーガルチェックおよび作成

二 関税課税価格の適正性診断(プリ・オーディット)

三 税関事後調査における立ち会いおよび交渉

四 不当な課税処分や貨物差止めに対する不服申立て

代行業者を利用しているから自分は安全だという思い込みは、グローバルビジネスにおいては非常に危険な落とし穴となります。実質的な当事者としての自覚を持ち、法的な備えを万全にすることが、貴社のビジネスを長期的に守る唯一の道です。

お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

結びに代えて:適正な通関こそがビジネスを安定させる

輸入取引における売手及び買手の特定は、単なる手続の問題ではなく、貴社のビジネスの根幹に関わる法的判断です。複雑な代行取引のスキームを正確に分析し、将来的なリスクを摘み取っておくことは、成長を続ける企業にとって不可欠な投資といえます。

正しい法令知識に基づき、透明性の高い取引体制を構築すること。それが、税関からの信頼を獲得し、ひいては円滑な物流を実現することに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮してサポートを継続してまいります。

適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

仲介手数料と買付手数料の取扱いについて

2022-11-28

はじめに―相談事例

本日は、輸入取引において見落とされがちな買付手数料と仲介手数料の法的取扱いについて解説いたします。まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談事例を模した事例をご紹介いたします。

【相談者】

東京都内で輸入雑貨のセレクトショップを運営する株式会社エー 代表取締役 ビー氏

【相談内容】

「当社は3年前から、東南アジア諸国で現地のアンティーク家具を買い付け、日本に輸入しています。現地には、私が個人的に信頼している協力者であるシー氏がおり、彼には『買付エージェント』として、商品の探索、工場との価格交渉、検品、船積み手配の補助などを依頼しています。当社はシー氏に対し、インボイス価格の5パーセントを『エージェント・コミッション』として、商品の代金とは別にシー氏の個人口座へ送金しています。

先日、税関による事後調査が行われた際、調査官からこのシー氏への送金について詳しく尋ねられました。私は、これは商品の代金ではなく、当社の味方として動いてくれているシー氏への正当な報酬であるから、輸入申告価格(課税価格)に含める必要はないと考えて申告から除外していました。しかし、調査官からは、実態によっては『仲介手数料』とみなされ、過去3年分に遡って関税を追徴される可能性があると指摘されました。買付手数料として認められるためには、どのような法的なハードルがあるのでしょうか」

このような事例は、海外に拠点を置くエージェントを活用している企業において、非常に多く見受けられます。協力者に対して支払う費用が一定の場合には課税価格に加算される可能性がありますので、注意が必要です。本記事では、専門的な知見に基づき、その判断基準を詳しく解説いたします。

1 課税価格と手数料の関係性についての法的根拠

輸入貨物の課税価格を決定する際、原則として「取引価格」を基礎とします。この取引価格には、商品の代金だけでなく、買手が負担する一定の費用を加算しなければなりません。まずは、根拠となる関税定率法の条文を確認します。

(関税定率法第4条 課税価格の決定の原則)

第1項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下「取引価格」という。)とする。ただし、その取引価格が次に掲げる費用を含んでいないときは、その含まれていない限度において、当該費用をこれに加算するものとする。

二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの

イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)

この条文のカッコ書きにある通り、輸入貨物の輸入取引に関して買手により負担される「仲介料その他の手数料」は課税価格に算入することとなっておりますが、唯一の例外が「買付手数料」です。

2 仲介手数料と買付手数料の決定的な違い

実務上、支払っている費用の名称が「手数料」であっても、その法的性質が「仲介手数料」なのか「買付手数料」なのかによって、関税の負担額は大きく変わります。

(1)仲介手数料(仲介料)

これは、売手と買手の間に立ち、双方を仲介して取引を成立させる者に対して支払われる費用です。また、売手の代理人として動く者への手数料もこれに含まれます。これらは、輸入取引を成立させるための不可欠なコストとみなされ、課税価格に加算しなければなりません。

(2)買付手数料

これは、専ら買手(輸入者)の利益のために、買手の代理人として、海外での商品探しや交渉、事務手続を行う者に対して支払われる報酬です。これは「買手自身の活動を代行させているだけ」とみなされるため、課税価格には算入されません。

関税定率法基本通達4-2(加算要素)においても、この区別は明確に示されています。手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して判断を行うものとされております。

3 買付手数料として認められるための3つの厳格な要件

税関の事後調査において、支払った手数料が買付手数料として非課税扱いを受けるためには、単に主張するだけでなく、客観的な証拠が必要です。実務上は、以下の3つの要件をすべて満たしているかどうかが厳しくチェックされます。

第一に、手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであることです。

第二に、手数料を受領する者が買付に関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できることです。

第三に、税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造業者等)が買手にあてた仕入書等を提示することが可能であることです。

これらの条件のうち一つでも欠けていれば、税関はそれを「買付手数料」とは認めず、加算対象である「仲介手数料」として取り扱います。特に、エージェントが売手(工場)から別途リベートを受け取っている場合や、エージェント自身が貨物の所有権を一時的にでも取得している場合は、代理人とは認められなくなります。

4 手数料の該否判定の整理表

自社が支払っている手数料がどちらに該当するかを整理するために、以下の表をワード等にコピーして社内のチェックリストとしてご活用ください。

【仲介手数料と買付手数料の比較判断表】

確認項目|仲介手数料(加算必要)|買付手数料(加算不要)|

--------|--------|--------|

エージェントの立場|売手側、又は中立|専ら買手の代理人|

指揮命令系統|売手の指示も受ける|買手の指示のみ受ける|

価格交渉の権限|売手の意向を代弁|買手の立場で値交渉|

所有権の推移|エージェントを経由|売手から買手へ直送|

契約の形態|売買仲介契約等|買付委託契約|

仕入書の提示|工場価格が不明|工場価格が明確に判明|

費用の計算根拠|売手の利益を含む|実費又は固定手数料|

5 「仲介手数料」とみなされるリスクの高いケース

特に注意が必要なのが、以下のような状況です。これらに該当する場合、税関から加算を求められる可能性が非常に高くなります。

一 エージェントが、輸入貨物の仕入価格を自由に決定できる権限を持っている場合。

二 エージェントが、在庫を自己の責任で保持し、輸入者に転売している実態がある場合。

三 エージェントが、不良品が発生した際の損害を自己の負担で補償している場合。

四 買付委託契約書が存在せず、インボイスに「手数料」と一行記載されているだけの場合。

これらは、法律上の「代理人」としての枠を超えており、実質的には売手と同じ立場、あるいは独立した仲介者と判断される根拠となります。

6 必要となる証拠書類の整備

課税価格の加算要素から除外される買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではありません。しかし、実務上、以下の書類が整備されていることは最低限の前提条件となります。

(1)買付委託契約書

誰が誰の代理人であるかを明記し、役務の内容、手数料の計算方法、実費の精算方法などを詳細に規定した契約書

(2)業務活動記録

エージェントが具体的にどのような活動(工場の選定、価格交渉のメール、検品報告書等)を行ったかを示す記録

(3)工場等からのインボイス

エージェントへの手数料を含まない、純粋な商品価格のみが記載された製造元からの直接的な書類

税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造業者等)が買手にあて仕入書等を提示することが可能であることが、適正な申告を証明する上で極めて重要です。

7 不適切な申告に伴うペナルティのリスク

万が一、買付手数料として申告していたものが、後の事後調査で仲税手数料と判定された場合、以下のような厳しい法的リスクに直面します。

(1)追徴課税の発生

過去数年分の手数料相当額に対して関税および消費税が課されます。

(2)過少申告加算税

不足税額の10パーセント(一定額を超える部分は15パーセント)が課されます。

(3)延滞税

本来の納期限からの日数に応じて利息に相当する税が課されます。

(4)重加算税

事実を隠蔽した、あるいは仮装したとみなされた場合、35パーセントという極めて重い税が課されることになります。

これらの経済的損失は、企業の利益を大きく圧迫するだけでなく、税関からの信頼を失い、今後の輸入通関における検査率の上昇を招くことになります。

8 専門家としての対策アドバイス

具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。

当事務所では、輸入実務における手数料の適正化に向けた、以下のステップを推奨しております。

ステップ1 既存契約の再点検

現在海外の協力者と結んでいる契約内容を精査し、その実態が「代理」といえるものかどうかを法律的に評価すること。

ステップ2 エージェントへの指導

エージェントに対し、なぜ工場からの直接のインボイスが必要なのか、なぜ活動記録を残さなければならないのかを説明し、協力体制を構築すること。

ステップ3 通関業者との情報共有

通関業者に対し、支払っている手数料が買付手数料である根拠(契約書の写し等)をあらかじめ示し、適正な申告区分を相談しておくこと。

9 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。

弁護士でありながら通関士としての実務知識を併せ持つことで、手数料の法的性質の判定という極めてデリケートな問題に対し、税関当局の視点を踏まえた論理的な防御が可能です。

弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。

具体的には、以下のようなサポートを提供しております。

一 買付委託契約書(全角表記対応)の作成およびリーガルチェック。

二 現在の手数料支払いが加算要素に該当するかどうかの法的意見書の作成。

三 税関事後調査における立ち会い、および指摘事項に対する反論、交渉の代行。

四 不当な課税処分に対する不服申立てや税関訴訟の代理。

輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

10 まとめ 正しい知識がビジネスを守る鍵

輸入ビジネスにおいて、海外の協力者は不可欠な存在です。しかし、その協力者への支払いが、関税法というルールに照らしてどのように評価されるかを把握していないことは、経営上の大きなリスクとなり得ます。

企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。

通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。

正しい法的根拠に基づき、買付手数料と仲介手数料を適切に管理すること。この積み重ねこそが、予期せぬ追徴課税から会社を守り、グローバルビジネスを長期的に成功させるための唯一の道です。当事務所は、その法的基盤を盤石なものとするための最善のパートナーとして、常に貴社をサポートいたします。

結びに代えて 当事務所の強み

当事務所の代表弁護士は、法律の専門家であるとともに、通関実務も把握しております。この二つの視点を持ち合わせることで、法律の机上の空論ではない、現場の実態に即した解決策を提示することが可能です。

事後調査が来てから慌てるのではなく、日常の業務フローの中に法的チェック機能を組み込むことが、結果として最もコストパフォーマンスの良い経営判断となります。

適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道なのです。

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

輸入取引における検品費用の取扱い

2022-11-07

はじめに:具体的な相談事例の紹介

本日は、輸入貨物の検品費用と課税価格について、ご紹介いたします。貨物の品質等は購入者からすると非常に重要な問題ですので、貨物を検品する場合も多いものと思います。そのため、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、輸入貨物の検品費用と課税価格の関係性について理解することは非常に重要です。まずは、当事務所に寄せられた、検品費用の申告漏れをめぐる相談事例をご紹介いたします。

【相談者】

神奈川県内で欧州製の精密測定機器の輸入代理店を営む株式会社エヌ 代表取締役 S氏

【相談内容】

当社は5年前から、ドイツのメーカーが製造する高精度のセンサーユニットを輸入し、国内の自動車メーカーに納入しています。製品の性質上、微細な初期不良も許されないため、当社は輸入申告を行う前に、シンガポールにある第三者の検査専門機関に対して、全製品の動作確認テストを依頼しています。この検査費用は当社が直接検査機関に支払っており、ドイツのメーカーへの支払代金には含まれていません。

先日、税関による事後調査が行われた際、調査官からこのシンガポールでの検査費用について詳しく尋ねられました。S氏は、これは自社の安心のために自発的に行っている費用であり、メーカーに支払う商品の代金ではないから、輸入申告価格(課税価格)に含める必要はないと考えていました。しかし、調査官からは、検査の内容や契約の形式によっては加算が必要な場合があるとの指摘を受けました。

もし多額の加算が必要と判断されれば、過去3年分に遡って関税や消費税を追徴されるだけでなく、過少申告加算税も課されるのではないかと不安に感じています。検品費用の取扱いの基準について、法的な観点から詳しく教えてください。

このような事例は、品質管理を徹底している輸入企業において非常に多く見受けられます。実務上、検品費用を課税価格に算入すべきか否かの判断は、関税評価の適正性を左右する極めて重要なポイントです。

1 輸入貨物の検品費用と課税価格の原則

輸入貨物の検査に要する費用は、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含みます。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しません。これは、関税定率法における「現実支払価格」の定義と密接に関係しています。

課税価格を決定するための基本原則は、関税定率法第4条に規定されています。

(関税定率法第4条 課税価格の決定の原則)

第1項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下「取引価格」という。)とする。ただし、その取引価格が次に掲げる費用を含んでいないときは、その含まれていない限度において、当該費用をこれに加算するものとする。

ここで重要となるのは、買手が負担した費用が、売手に対する「直接又は間接の支払」に該当するかどうかという点です。自己のために行う検査費用は、売手に対する支払ではないため、原則として課税価格を構成しません。

2 検品費用の具体的判断基準

また、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手が負担する検査費用も同様に取り扱って差し支えないこととされております。

しかし、ここには重要な例外が存在します。検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合であっても、当該検査が専ら売手のためのものであるときは、当該買手による負担は売手のためにする支払に該当し、当該買手の負担額は現実支払価格を構成します。

この解釈の指針は、関税定率法基本通達4-2の3(2)において、次のように具体的に定められています。

(関税定率法基本通達4-2の3 買手により負担される費用)

(2)輸入貨物の検査に要する費用は、次に掲げる費用を除き、現実支払価格を構成する。

イ 買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担するもの

ロ 売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手が負担する検査費用(当該検査が専ら売手のために行われるものを除く。)

以上のとおり、貨物の検品費用については、課税価格に加算する必要がある場合と、加算する必要がない場合とがわかれておりますので、十分ご注意ください。

3 専ら売手のための検査とみなされるケース

では、どのような場合に「専ら売手のための検査」と判断されるのでしょうか。実務上の判断基準を整理すると、主に以下の要素が検討対象となります。

まず、売買契約上の義務の所在です。契約において、売手が一定の品質基準を保証した上で出荷することが義務付けられている場合、その品質を確認するための検査は本来売手が負担すべきコストです。これを買手が肩代わりして支払っているならば、実質的には売手への利益供与(間接的な支払)とみなされます。

次に、検査の結果得られたデータの帰属先です。検査結果が売手の製品改良や工程管理のために利用されている場合や、売手が発行すべき品質証明書の根拠として利用されている場合は、売手のための検査である可能性が高まります。

さらに、検査のタイミングと場所も重要です。輸出国の船積み前に行われ、その検査に合格しなければ出荷が認められないような「出荷前検査」の費用を買手が負担している場合、それは売手の出荷義務を補完するものと判断されやすく、課税価格に算入すべき要素となるリスクが高まります。

4 検品費用の申告区分に関する整理表

検品費用の取扱いを整理し、社内の管理や通関業者への説明に活用できる表を作成いたしました。この表はワード等の文書にコピーしてそのままご使用いただけます。

【検品費用の関税評価判断基準一覧表】

検査の実施主体と負担者 |検査の主たる目的・性質 |課税価格への算入要否 |

------------|------------|-----------|

買手が自社内で行う検査 |自社の受入基準確認のため |算入不要(非課税) |

買手依頼の第三者機関検査|自社の品質管理・安心のため|原則算入不要    |

売買合意に基づく第三者検査|双方の合意による品質確認 |原則算入不要   |

売買合意に基づく第三者検査|専ら売手の出荷義務履行のため|算入必要(課税対象)|

売手が自ら行う検査の代行|売手の品質保証義務の肩代わり|算入必要(課税対象) |

このように、誰が何のために検査を行っているのかという「実態」を正確に把握することが、適正な納税申告には欠かせません。

5 税関事後調査での指摘リスクと対策

税関の事後調査では、海外への送金記録が詳細にチェックされます。商品の代金以外に、海外の検査機関やコンサルティング会社に対して定期的な支払いがある場合、調査官はその内容が「買手による自己のための費用」なのか、それとも「売手のためにする支払」なのかを厳格に追及します。

ここで重要となるのが、売手との間で締結された売買契約書の内容です。契約書において、検査費用の負担区分や、検査の不合格時の責任所在がどのように規定されているかが証拠となります。

例えば、以下のような契約条項がある場合は注意が必要です。

「売手は、出荷前に第三者機関による検査Aを実施し、その合格証書を添付しなければならない。なお、当該検査Aの費用は買手が直接検査機関に支払うものとする」

このような規定がある場合、検査Aは売手の出荷義務の一環と解釈される可能性が極めて高く、その費用は課税価格に算入しなければなりません。

具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。

6 関税評価におけるその他の留意点

検品費用に関連して、特に注意が必要なのが「知的財産権」や「原材料の提供」との関係です。

例えば、輸入者が日本から独自の検査機を海外の工場に無償で提供し、現地のスタッフに検品をさせている場合、その検査機の償却費やメンテナンス費用は、関税定率法第4条第1項第3号に規定される「買手により無償で提供された物品の費用(アシスト)」に該当し、課税価格に加算しなければならない場合があります。

(関税定率法第4条 第1項第3号)

三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により直接又は間接に、無償で又は値引きして提供された次に掲げる物品又は役務の費用

ロ 当該輸入貨物の生産に使用された工具、金型その他これらに類するもの

検品作業を「生産工程の一部」とみなすか、それとも「完成後の確認作業」とみなすかによって、適用される条文や判断が大きく変わることがあります。

7 適正な申告体制の構築に向けて

輸入企業として、不意の追徴課税を防ぐためには、以下の3点を実践することをお勧めいたします。

第一に、全ての海外送金項目について、その性質を法的に分類しておくことです。検品費用のみならず、コンサルタント料、技術指導料、デザイン料など、商品代金以外の支払いは常に加算要素の候補となります。

第二に、契約書の作成段階で関税評価の視点を取り入れることです。法務部門だけでなく、通関実務に精通した担当者が契約内容を確認し、予期せぬ関税負担が発生しないような条項構成を検討すべきです。

第三に、根拠資料の整備です。検査が「自己のため」であることを証明するために、検査結果を社内でどのように活用しているのか、その検査が売手の義務とは無関係に自発的に行われたものであることを示す証拠(社内の品質管理規程や、売手との往復メール等)を保管しておくことが有効です。

8 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。

弁護士でありながら通関士の専門知識を持つことで、検品費用の算入要否というテクニカルな問題についても、関税法および関税定率法の深い理解に基づき、税関当局と対等に渡り合える論理的な抗弁が可能です。

弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。

具体的には、以下のようなサポートを提供しております。

一 輸入取引における各種費用の課税価格算入要否に関する法的鑑定

二 税関事後調査における立ち合い、および指摘事項に対する反論書の作成

三 関税評価リスクを最小限に抑えるための売買契約書のリーガルチェック

四 社内コンプライアンス体制の構築および従業員向け通関実務研修

輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

結びに代えて:適正な関税評価がビジネスの継続性を守る

輸入ビジネスにおいて、コスト管理は極めて重要です。しかし、本来支払うべき関税を過少に申告することは、企業の社会的信用の失墜を招くだけでなく、結果として重い附帯税という形で大きな経済的損失をもたらします。

検品費用一つをとっても、そこには複雑な法令の解釈と実務上の判断が介在しています。プロフェッショナルな知見を借り、日々の業務の中で一つひとつの費用項目を精査していくことこそが、健全なグローバルビジネスを継続するための唯一の道です。

当事務所は、通関士資格を持つ弁護士として、貴社の海外取引が法的に盤石なものとなるよう、実務と法律の両面から全力でバックアップいたします。どのような些細な疑問でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

貨物の保管料と課税価格の算定

2022-10-17

1 はじめに―相談事例

【相談者】

千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。

Tさんは、欧州からアンティーク家具をコンテナ単位で輸入されていますが、現地の港湾ストライキや船便のスケジュールの都合により、貨物が輸出国の倉庫に長期間留め置かれる事態に直面されました。

【相談内容】

「これまで数多くの輸入を行ってきましたが、今回は少し特殊なケースで悩んでいます。現地の輸出者から貨物を引き渡される前に、船の遅延が決まったため、輸出者が手配した倉庫で二ヶ月間貨物を保管してもらいました。この保管料について、輸出者から『商品の代金とは別に保管料として五十万円支払ってほしい』という請求が届いています。私はこの五十万円を商品の対価とは別の『維持費』のようなものだと考えているのですが、輸入申告の際、この保管料も『課税価格』に含めて関税を支払わなければならないのでしょうか。また、日本に到着した後に、通関を待つ間、保税蔵置場で発生した保管料についてはどう取り扱えば良いのでしょうか。保管料が発生したタイミングや支払先によって、税金の計算が変わるのか、法令に基づいた正確なルールを教えてください」

このようなTさんの悩みは、物流が不安定な現代の国際貿易において、非常に多くの事業者が直面する課題です。貨物の保管料は、その発生時期や支払いの性質によって、課税価格に含まれるかどうかが厳格に分かれます。

2 課税価格決定の原則と現実支払価格の定義

輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定するにあたっては、関税定率法第四条の規定が適用されます。原則として、課税価格は「取引価格」に基づいて決定されます。

まず、根拠となる関税定率法第四条第一項の条文を確認しましょう。

関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第一項

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。

この条文が示す通り、課税価格の核となるのは「現実支払価格」です。現実支払価格とは、輸入貨物の対価として買手が売手に対して、あるいは売手のために直接または間接に支払うすべての金額を指します。Tさんの事例における「保管料」が、この現実支払価格に含まれるか、あるいは加算要素となるかが論点となります。

3 課税価格に含まれる保管料の具体的ケース

保管料が課税価格に算入される(関税の対象となる)のは、主に「輸入取引の条件」として支払われる場合です。具体的には、以下の二つのパターンが挙げられます。

(1)貨物代金の一部として支払われる場合

輸入取引が成立した時点で、貨物が既に輸出国の倉庫に保管されており、その保管料が商品の販売価格に含まれている場合です。これは当然ながら現実支払価格の一部を構成するため、課税価格に含まれます。

(2)売手の指示に基づき別途支払われる場合

Tさんの事例のように、貨物代金とは別に請求される場合であっても、それが「輸入取引をするための条件」として支払われるのであれば、現実支払価格に含まれます。関税定率法基本通達4―2(現実支払価格)において、その考え方が示されています。

関税定率法基本通達4―2(現実支払価格)

(1)「実際に支払つた又は支払うべき価格」とは、輸入貨物の対価として買手が売手に対し、又は売手のために直接又は間接に支払つた又は支払うべき総額をいう。

(2)「売手のために支払う」とは、買手が売手の債務を弁済する場合(例えば、売手が負担すべき保管料、検査料、広告料等を買手が支払う場合)等をいう。

Tさんのケースで、もし輸出者が「この保管料を支払わなければ貨物を出荷しない(船に乗せない)」という立場を採っているならば、その保管料の支払いは「輸入取引を完結させるための不可欠な支払い」とみなされます。この場合、名目が保管料であっても、実質的には貨物の対価の一部と判断され、課税価格に算入しなければなりません。

4 課税価格に含まれない保管料の具体的ケース

一方で、保管料が課税価格に含まれない(関税の対象外となる)ケースも存在します。ポイントは「誰の計算で、いつ発生したか」という点です。

(1)売手から買手への引渡し後に発生した費用

輸入取引に基づき、貨物のリスクと費用負担が売手から買手へ移転した後に、買手が自らの判断と責任で倉庫に保管した場合です。例えば、EXW(出荷場渡し)条件で契約しており、買手が現地の工場で貨物を受け取った後、自分の都合で船の予約日まで倉庫に預けたようなケースが該当します。

この場合の保管料は、買手が自らのために支払う費用であり、売手に対して、あるいは売手のために支払うものではないため、現実支払価格には含まれません。

(2)日本国内に到着した後の保管料

貨物が日本の港に到着した後、輸入申告を行うまでの間に保税蔵置場(保税倉庫)に保管されることがあります。この際にかかる保管料についても、輸入港(日本の港)に到着した後の費用であるため、課税価格には含まれません。

関税定率法第四条第一項第一号には、加算要素として「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃等」が挙げられていますが、到着後の費用については規定されていません。したがって、日本到着後の保管料は、輸入者の国内的な経費として処理されます。

以下の表は、保管料の課税価格への算入可否を整理したものです。この表はワード等の文書作成ソフトへそのまま貼り付けて使用可能です。

【保管料の課税価格算入判定一覧表】

保管料の発生タイミング|費用の負担者と支払先|課税価格への算入要否

引渡し前の輸出国での保管|買手が売手(又はその指定先)へ支払う|原則として算入する

引渡し後の輸出国での保管|買手が自己の責任で倉庫会社へ支払う|原則として算入しない

海上輸送中の延滞料|船会社に対して買手が支払う|運賃の一部として算入する

日本到着後の保税蔵置料|買手が国内の倉庫会社へ支払う|算入しない

輸入許可後の国内倉庫料|買手が国内の倉庫会社へ支払う|算入しない

Tさんの事例に当てはめると、もし船の遅延による保管が「輸出者の管理下」で行われ、輸出者がその費用を回収しようとしているのであれば、それは「輸入取引の条件」となりやすく、算入が必要となる可能性が高いと言えます。

5 物流上の遅延に伴う諸費用の取り扱い

保管料に関連して、実務上よく問題となるのが「デマレージ(超過保管料)」や「デテンション(返却延滞料)」です。これらも一種の保管・滞留に関わる費用ですが、課税価格との関係では注意が必要です。

(1)デマレージ(Demurrage)

コンテナが輸入港に到着した後、無料保管期間(フリータイム)を過ぎても引き取られない場合に船会社から請求される費用です。これは、原則として「日本到着後の費用」であるため、課税価格には含まれません。

(2)デテンション(Detention)

空コンテナを船会社に返却するのが遅れた場合に発生する費用です。これも同様に、到着後の物流過程で生じるものであるため、課税価格には含まれません。

ただし、これらの費用が「輸出港(海外)」で発生した場合は話が変わります。輸出港での積み込みが遅れ、船会社からデマレージが請求され、それを買手が負担した場合、それは「輸入港に到着するまでの運送に関連する費用」として、関税定率法第四条第一項第一号に基づき加算要素となる可能性が高まります。

6 税関事後調査における保管料のチェックポイント

税関の事後調査では、インボイス(仕入書)に記載された金額以外の支払いがないか、会計帳簿(諸掛費、保管料、雑費勘定など)が精査されます。保管料に関して、税関職員が注目するのは主に以下の点です。

・インボイスの価格と契約条件(インコタームズ)の整合性

・貨物代金とは別に、海外の輸出者やフォワーダーに対して送金された記録の有無

・倉庫会社からの請求書の日付と、船積書類(B/L)の日付の前後関係

・保管料の支払いがない場合でも、輸出者が無償で保管を提供しているか(低廉譲渡の疑い)

もし、算入すべき保管料を漏らしていた場合、過少申告加算税や延滞税の対象となります。Tさんのように、一回あたりの保管料が数十万円であっても、年間で数回重なれば、修正申告時の負担は非常に重くなります。

7 専門家としての法的視点とサポート体制

保管料の取り扱いは、契約の実態や貨物の所有権移転のタイミング、さらにはインコタームズの解釈など、多角的な検討を必要とします。当事務所では、代表弁護士が通関士の資格を有しており、以下のような高度に専門的なサポートを提供しております。

1.保管料の該否判定と法的アドバイス

Tさんのようなケースに対し、契約書や請求書を精査し、その保管料が法的に「現実支払価格」を構成するのか、あるいは「加算要素」となるのかを明確に判定します

2.税関事後調査への備えと対応

過去の取引を振り返り、保管料の申告漏れがないかを事前に監査します。万が一、調査で指摘を受けた場合でも、法令に基づいた適切な弁論を行い、不当な追徴を防ぎます

3.最適なインコタームズの提案

物流の遅延が予想される地域からの輸入に際し、保管料のリスクを最小化し、かつ税務処理を簡素化できる契約条件(条件交渉)のアドバイスを行います

4.事前教示制度の活用支援

判断が難しい特殊な保管形態については、あらかじめ税関に書面で照会し、将来のリスクを確定させる手続きを代行します

弁護士であり、かつ通関実務のに精通しているからこそ、単なる理論に留まらない、現場の物流に即した解決策を提示することが可能です。

8 結論:適正な関税申告による健全な経営

貨物の保管料は、一見すると「物流の付随費用」に過ぎないように思えますが、関税法上の課税価格の決定においては、その支払いの性質が厳密に問われます。Tさんのように、予期せぬ物流トラブルに見舞われた際こそ、場当たり的な判断ではなく、法令に立ち返った適正な処理が求められます。

関税定率法第四条の原則を正しく理解し、現実支払価格に含まれるべき保管料を漏れなく申告することは、企業の社会的信頼を維持し、将来的な税務リスクを回避するための最良の手段です。

輸出・輸入や通関に関するトラブル、課税価格の算定方法、保管料や運賃の取り扱い等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。通関実務と法律の両面に精通した専門家として、皆様のビジネスが揺るぎない基盤の上に成長していくための強力なパートナーとして、全力を尽くします。

お悩みをご相談いただくことで、不透明な税務リスクを排除し、確固たる自信を持って事業を推進していただくことができます。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

特許品の国内複製権と関税評価

2022-09-12

1 はじめに―相談事例

【相談者】

千葉県内で機械部品の輸入販売および精密機器の製造支援を行っているTさん。

Tさんは、欧州の先端技術メーカーと提携し、特定の特許技術が組み込まれた精密加工機の「マスター機」を一台輸入し、そのマスター機の構造を基に、日本国内の自社工場で同等の機械を複数台複製・生産するプロジェクトを開始されました。

【相談内容】

「これまでは完成品を輸入して販売するだけでしたが、今回は提携先から『マスター機』を一基だけ輸入し、それを使って日本国内で同じものを製造する許可を得ました。これに伴い、日本で一台製造するごとに一定のロイヤルティ(ライセンス料)を海外の権利者に支払う契約を結んでいます。輸入するマスター機自体の価格はそれほど高額ではありませんが、今後日本で何百台と複製していく中で支払うライセンス料の総額は、膨大な金額になります。この『日本で複製するために支払うライセンス料』は、輸入するたった一台のマスター機の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。もし加算が必要となると、関税や輸入消費税が大変な額になってしまいます。法律上の明確なルールを教えてください」

このようなTさんの悩みは、技術導入やライセンス生産を行う日本の製造業者にとって、避けては通れない重要な論点です。

2 課税価格の基本原則と加算要素としてのロイヤルティ

輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定するにあたっては、関税定率法第四条の規定が適用されます。原則として、現実支払価格(商品代金)に、特定の「加算要素」を加えたものが取引価格となります。

ロイヤルティやライセンス料がこの加算要素に該当するかどうかについては、関税定率法第四条第一項第4号に規定されています。

関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第一項第四号

次に掲げる費用のうち、買手により負担されるもの

ロ 輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権(以下この号において「特許権等」という。)の使用に伴う対価であつて、買手により直接又は間接に支払われるもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価を除く。)のうち、取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われるもの

この条文から、ロイヤルティが加算されるためには、以下の二つの条件を同時に満たす必要があることが分かります。

1.当該ロイヤルティが「輸入貨物に係る」ものであること(関連性)

2.当該ロイヤルティの支払いが「輸入取引をするために」行われるものであること(取引の条件)

しかし、Tさんの事例で最も注目すべきは、この条文の中にカッコ書きで示されている「当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価を除く」という除外規定です。

3 本邦において複製する権利(複製権)の定義と除外の趣旨

関税定率法において、なぜ国内での複製権に係るライセンス料が課税価格から除外されるのでしょうか。それは、関税が「輸入される貨物そのものの価値」に対して課されるべきものであり、輸入後に日本国内で行われる製造活動によって付加される価値(複製によって生じる価値)は、輸入貨物そのものの価値とは別個のものとみなされるからです。

ここで言う「輸入貨物を本邦において複製する権利」とは、どのようなものを指すのでしょうか。関税定率法基本通達4―13において、その詳細な定義がなされています。

関税定率法基本通達4―13(本邦において複製する権利の使用に伴う対価)

法第四条第一項第二号ロに規定する「輸入貨物を本邦において複製する権利」とは、輸入貨物に化体され、又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利(当該輸入貨物(例えば、マスターテープ、マスターディスク等)を用いて、当該輸入貨物と同じ貨物を製造する権利をいう。)をいう。

具体的な例としては、以下のようなケースが該当します。

・特許発明に基づいた機械を一台輸入し、それを手本として日本国内で同じ機械を製造する権利

・ビデオテープやCD、DVD、あるいはデジタルデータのマスター版を輸入し、日本国内でそれをコピーして大量生産する権利

・金型を輸入し、それを用いて日本国内で部品を大量に成形する権利(ただし、金型そのものの使用料と、それによる複製権の区分には注意が必要)

Tさんの事例では、まさに「マスター機」を輸入し、それと同じものを日本で製造するための対価を支払うわけですから、この「複製権」の規定に合致する可能性が極めて高いと言えます。

4 複製権に該当するための要件と判断基準

実務上、支払われるライセンス料が本当に「複製権」に基づくものとして非課税(非加算)となるかどうかは、契約書の内容を精査し、客観的な証拠に基づいて判断されます。以下の表は、ライセンス料が複製権に該当するかどうかを判定するためのチェックポイントを整理したものです。

【国内複製権に係るライセンス料の判定チェックリスト】

判定項目名称|具体的な確認内容の詳細説明

契約上の名目|ライセンス契約書に「複製権(Reproduction Right)」の許諾が明記されているか

対価の算出根拠|輸入個数ではなく、日本国内で製造・販売した数量に基づいて計算されているか

輸入貨物の役割|輸入される貨物が、国内製造のための「マスター(原本)」としての役割を果たしているか

技術の化体状況|輸入貨物そのものに、国内で複製されるべき特許技術やデザインが体現されているか

権利の帰属|複製された製品に付される権利の対価が、輸入時の支払いとは別に設定されているか

Tさんの場合、日本国内で一台製造するごとに支払うという「ランニング・ロイヤルティ」の形式を採っている点は、複製権としての性質を強く示唆する要素となります。しかし、もし契約の中で「マスター機の代金の一部としてロイヤルティを支払う」といった構成になっていると、税関から加算の指摘を受けるリスクが生じます。

5 「輸入貨物に係るロイヤルティ」との区別

ここで、混同しやすい「輸入貨物に係るロイヤルティ(加算対象)」と「国内複製権のロイヤルティ(非加算対象)」の違いを明確にする必要があります。

(1)加算対象となるケース:製品そのものの使用料

例えば、既に特許技術が組み込まれた完成品の精密機械を100台輸入し、その機械を日本国内で「使用」したり「転売」したりするために支払うライセンス料は、原則として加算対象となります。この場合、価値は輸入された貨物そのものに備わっており、日本国内で新たに「複製」が行われているわけではないからです。

(2)非加算対象となるケース:複製を目的とした権利

一方で、Tさんのように一台の「マスター」を輸入し、それを使って国内で新たな個体を増殖させるための権利は、輸入貨物の価値そのものではなく、輸入後の「製造行為」に対する対価とみなされます。

以下の表は、実務で頻発する事例を基に、加算と非加算の区分を整理したものです。

【ライセンス料の課税価格加算・非加算の事例対照表】

事例の概要説明|加算の要否|判断の根拠となる理由

海外メーカーのブランド品を輸入して転売するための商標使用料|原則加算|輸入貨物と商標権が密接に関連し、取引の条件となっているため

特許技術が使われた部品を輸入し、国内で組み立てるための特許料|原則加算|輸入された部品そのものが特許発明の主要部分を構成しているため

マスターDVDを輸入し、国内で1万枚コピーして販売する権利料|非加算|国内での「複製」という行為に対する対価であり、複製権の除外規定が適用されるため

試作機を輸入し、国内で同等の機械を100台量産するためのライセンス料|非加算|輸入された試作機は複製の原図としての役割であり、国内製造の対価とみなされるため

ソフトウェアのライセンスキー(物理的な媒体なし)を別途購入する場合|非加算|貨物の輸入を伴わない役務の提供、あるいは複製権の行使とみなされることが多いため

6 税関事後調査における留意点とリスク管理

特許料やライセンス料は、税関の事後調査において最も重点的に確認される項目の一つです。なぜなら、インボイス(仕入書)に記載されている商品代金とは別に支払われるため、意図的でなくとも申告漏れが発生しやすいからです。Tさんのように「複製権だから非課税だ」と自己判断して申告しなかった場合でも、事後調査で否認されると、以下のペナルティが課される可能性があります。

・不足関税および輸入消費税の徴収

・過少申告加算税(原則として不足税額の10パーセントから15パーセント)

・延滞税(納付期限からの日数に応じた利息相当分)

特に「複製」の定義を巡っては、税関と輸入者の間で解釈の相違が生じることがあります。例えば、輸入した貨物に一部手を加えるだけの「加工」にとどまるのか、あるいはゼロから新しい個体を作り出す「複製」なのかという境界線は、非常に繊細です。

リスクを回避するためのポイントを整理しました。

・ライセンス契約書の内容を精査し、複製権の範囲を明確にする

・ロイヤルティの計算書と、国内での生産記録を紐付けて保存しておく

・不安な場合は、輸入申告前に税関の「事前教示制度」を活用し、書面で回答を得ておく

7 専門家としての法的視点とサポート体制

ライセンス料の加算要否の判断は、関税定率法だけでなく、特許法や著作権法、さらには国際的な関税評価協定(WTO関税評価協定)にまで遡る高度な専門知識を必要とします。当事務所では、代表弁護士が通関士の資格を有しており、法的な権利関係の分析と、税関実務の両面から強力にサポートいたします。

1.ライセンス契約書のリーガルチェックと修正提案

Tさんのようなケースにおいて、税関から「複製権」として認められやすい契約条項のドラフト作成や、既存契約の修正アドバイスを行います。言葉の定義一つで、関税負担が数千万円変わることも珍しくありません

2.課税価格の算定シミュレーション

支払われるロイヤルティのうち、どの部分が加算対象で、どの部分が非加算対象(複製権分)であるかを合理的に案分する計算モデルを構築します

3.税関事後調査への立ち会いと法的抗弁

既に税関から指摘を受けている場合や、調査が予定されている場合に、法令および基本通達に基づいた正当な主張を展開し、不当な追徴課税を防ぎます

4.グローバルなロイヤルティ管理の最適化

多国籍企業における移転価格税制と関税評価の整合性など、より広範な税務リスクを考慮した総合的なコンサルティングを提供します

弁護士をパートナーとして活用することで、Tさんは複雑な税金計算の不安から解放され、日本国内での製造活動と技術革新に専念することが可能となります。

8 結論:適正な関税申告がビジネスの安定を支える

「日本で複製するためのライセンス料は加算不要」という規定は、技術立国である日本において、海外からの高度な技術導入を促進するための重要な制度的配慮と言えます。しかし、その適用を受けるためには、関税定率法第四条第一項第4号の除外規定に該当することを、輸入者自らが論理的に証明できなければなりません。

Tさんのように、マスター機を基に国内で量産を行うビジネスモデルは、日本の産業競争力を高める素晴らしい挑戦です。その挑戦を確固たるものにするためには、足元の関税実務において、一分の隙もない適正な申告を行うことが不可欠です。

もし、支払っているロイヤルティの性質について迷いがある場合や、税関から問い合わせを受けて困惑されている場合は、お一人で悩まずにぜひ当事務所へご相談ください。輸出入と通関、そして知的財産権の専門知識を持つ弁護士が、皆様のビジネスが法的に健全な形で成長していくために全力を尽くします。

お悩みをご相談いただくことで、不透明なコストリスクを排除し、安心して事業を推進していただくことができます。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

輸入貨物の梱包費用と課税価格の算定

2022-08-22

1 はじめに―相談事例

【相談者】

千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。

Tさんは、海外の現地工場で生産された壊れやすい陶磁器やガラス製品を輸入するにあたり、輸送中の破損を防ぐため、日本から自社の熟練スタッフを現地に派遣し、特別な梱包作業を行わせる運用を開始されました。

【相談内容】

「前回の相談で、運賃の考え方についてはよく理解できました。今回は梱包について教えてください。仕入れた商品の代金とは別に、梱包のための資材を日本から持ち込んだり、現地で調達したりしています。また、当社の社員が現地へ赴いて作業をしているため、その旅費や宿泊費も会社が負担しています。これらの費用は、商品の代金として海外の輸出者に支払うものではなく、あくまで当社の内部的な経費です。このように買手である当社が自ら負担した梱包に関連する費用であっても、輸入申告の際の『課税価格』に加算しなければならないのでしょうか。自分たちで作業をしているのだから、加算は不要だと考えていたのですが、税関から確認を求められて困っております」

このようなTさんの疑問は、品質管理にこだわる輸入者や、特殊な梱包を必要とする貨物を扱う事業者にとって非常に重要な論点です。本稿では、梱包費用と課税価格の関係について、法令の規定を詳細に紐解きながら解説してまいります。

2 課税価格の基本原則と加算要素の体系

輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定するプロセスは、輸入ビジネスの根幹を成す実務です。日本の関税制度において、課税価格は関税定率法第四条の規定に基づき、現実支払価格に特定の加算要素を加えた「取引価格」によって決定されることが原則です。

まず、加算要素の全体像を規定する条文を確認しましょう。

関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第1項

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。

この条文の構造から明らかなように、課税価格は「売手に支払う代金」だけで決まるものではありません。買手が負担する費用のうち、本来その貨物を輸入港に到着させるために必要なコストや、貨物の価値を構成する費用が含まれていない場合には、それを加算しなければならないというルールがあります。そして、その加算要素の一つとして「包装費用(梱包費用)」が明記されています。

3 包装費用に関する法的根拠と定義

梱包費用が加算要素となる根拠は、関税定率法第四条第一項第二号ハに規定されています。

関税定率法第四条第一項第二号

次に掲げる費用のうち、買手により負担されるもの

ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用(材料費及び人件費を含むものとし、当該輸入貨物と同一の種類の容器であつて、当該輸入貨物と通常の取扱いにおいて一体として取引されるものの費用を除く。)

この規定により、輸入貨物を輸送に適した状態にするための費用や、販売のために必要な包装費用は、原則としてすべて課税価格に算入されることになります。ここで重要なのは、条文内に「材料費及び人件費を含む」と明記されている点です。

多くの輸入者は、輸出者から請求される梱包料(パッキング・チャージ)については漏れなく加算を行っています。しかし、Tさんの事例のように「買手自らが手配し、負担した費用」については、現実支払価格(売手への送金額)に含まれていないため、加算漏れが生じやすい傾向にあります。

4 買手による梱包作業と算入すべき費用の範囲

Tさんのように、買手側が自社の社員を輸出国側に派遣して梱包作業を実施させた場合、どの範囲までを加算すべきかという点が実務上の大きな焦点となります。関税定率法においては、形式的な費目の名称にかかわらず、梱包という目的のために投じられたコストを包括的に捉えます。

具体的には、以下の費用が合算の対象となります。

1.梱包用資材の費用

段ボール、木枠、パレット、緩衝材(プチプチや発泡スチロール)、テープ、真空パック用袋などの購入代金。これらを日本から持ち込んだ場合であっても、その取得価額や輸送費を加算する必要があります。

2.人件費

作業に従事した社員の賃金、日当、残業手当など。社内規定に基づき支払われる手当も含まれます。

3.旅費および滞在費

梱包作業を行うために輸出国へ派遣されたスタッフの往復の航空運賃、現地での交通費、ホテル代等の宿泊費。

4.その他の関連費用

梱包のために使用した道具のレンタル料や、現地の作業場を一時的に借りた場合の賃借料など。

Tさんのケースでは、これらの費用の総額を算出し、貨物の価格に上乗せして申告しなければなりません。これは、もし輸出者がその梱包作業を行っていれば当然に商品代金に反映されていたはずのコストであり、買手が代行したからといって課税対象から外れることは不公平であるという考え方に基づいています。

5 具体的な算定項目とその詳細解説

実務において、自社社員を派遣した際の費用をどのように数値化し、証拠書類を整えるべきかを深掘りします。税関事後調査では、これらの計算根拠が厳しくチェックされます。

(1)資材費の算定

日本から資材を送った場合、その資材の購入時の領収書だけでなく、その資材を輸出国へ送るために要した運賃も梱包費用の一部となります。これを「資材の送り込み運賃」と呼びます。

(2)人件費の計算

梱包作業に従事した時間の割合に応じて按分計算を行うことが一般的です。例えば、社員が十日間の海外出張を行い、そのうち七日間を梱包作業に、三日間を別の商談に費やした場合には、七日間分の給与や日当を加算対象とします。

(3)旅費・宿泊費の取り扱い

人件費と同様に、出張の目的に応じて按分を行います。全日程が梱包作業のためのものであれば、全額が加算対象となります。複数の目的がある場合には、作業日数の比率等で合理的に計算します。

以下の表は、買手が負担した梱包関連費用の項目と、課税価格への算入可否を整理したものです。この表はワード等の文書作成ソフトへそのまま貼り付けて使用可能です。

【買手負担の梱包費用に関する算入判定表】

費目名称|具体的な内容|加算の要否

梱包資材代|現地調達した段ボールや木枠の費用|必要

資材輸送費|日本から現地へ資材を運んだ際の運賃|必要

派遣社員給与|梱包作業に従事した期間の賃金相当額|必要

現地日当|出張規定に基づき支払われる日当|必要

往復航空券|梱包作業員を現地へ送るための運賃|必要

ホテル代|現地滞在中の宿泊費用(按分後)|必要

予防接種代|出張に際して必要な医療費等の付随費用|必要

食事代|滞在中の食事代(日当に含まれない場合)|必要

このように、直接的な材料費だけでなく、その作業を実現するために不可欠だった付随費用も広く含まれる点に注意が必要です。

6 実務上の按分計算と注意点

複数の種類の貨物を一度に梱包し、それらを別々のインボイスで輸入する場合、一括して発生した梱包費用を個々の貨物にどのように割り振るかが問題となります。関税定率法基本通達において、合理的な方法による按分が認められています。

按分基準の例

・数量基準:貨物の個数に応じて均等に割る方法

・重量基準:重い貨物ほど梱包の手間がかかると考え、重量比で割る方法

・容積基準:貨物の大きさに応じて割り振る方法

・価格基準:貨物の代金比率に応じて割り振る方法

通常は、梱包の実態を最も反映する方法を選択します。例えば、陶磁器のように壊れやすく、一点ごとに丁寧な梱包が必要なものと、そうでないものが混在している場合、価格や個数による按分が合理的とされることが多いです。

Tさんの事例では、どの貨物にどれだけの資材と手間をかけたかを記録に残しておくことが、税関に対する説明責任を果たす上で極めて重要です。

7 税関事後調査での指摘事例とリスク管理

梱包費用の加算漏れは、税関事後調査において非常によく指摘される項目の一つです。特に「海外出張報告書」と「輸入申告書類」を照らし合わされた際、梱包作業の記述があるにもかかわらず、申告価格に反映されていない場合に即座に発覚します。

(1)よくある指摘事例

・日本から資材を送っているが、その資材代が漏れている

・現地で短期アルバイトを雇って梱包させたが、その支払給与が漏れている

・出張旅費規程に基づき定額支給した旅費が、全額社内経費として処理され、課税価格に反映されていない

(2)否認された場合のペナルティ

加算漏れが指摘されると、過去に遡って不足税額を徴収されるだけでなく、以下の付帯税が課されます。

・過少申告加算税:不足税額の十パーセントから十五パーセント

・延滞税:法定納付期限からの日数に応じた利息

また、悪質と判断された場合には重加算税の対象となり、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。Tさんのような事業者にとっては、一度の指摘で数百万円単位の損失が出ることも珍しくありません。

(3)リスク回避のポイント

・梱包に関連するすべての領収書を一つのファイルにまとめ、申告価格との紐付けを明確にする

・社内の旅費精算システムにおいて、梱包作業目的の出張をフラグ立てし、経理と通関担当者が情報を共有できる体制を整える

・インコタームズに関わらず、自社負担の現地費用が発生した際は、それが加算要素に該当するかを都度チェックする

8 専門家としての法的視点とサポート体制

梱包費用と課税価格の問題は、会計上の経費処理と関税法上の価格決定という、二つの異なる視点を統合して考える必要があります。単なる事務的な手続きではなく、高度なリーガルチェックが求められる領域です。

当事務所では、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、以下のような多角的なサポートを提供しております。

1.加算要素の該否判定アドバイス

Tさんのように、自社特有の運用を行っている場合、どの費用が法的に加算すべきものかを明確に定義し、理論的な整理をサポートします

2.社内規程の整備支援

出張旅費規程や経費精算フローを見直し、通関申告時に漏れなく情報を吸い上げられる体制を構築します

3.税関事後調査への全面対応

調査時に税関職員から質問を受けた際、法令に基づいた適切な回答を行い、不当な否認を防ぎます。万が一の見解の相違に対しても、審査請求等の法的手段を視野に入れた対応が可能です

弁護士でありながら通関の実務を知り尽くしているからこそ、単なる一般論にとどまらない、個別のビジネスモデルに最適化した解決策をご提案できます。

9 結論:適正な輸出入実務に向けて

梱包費用は、一つ一つの金額は小さく見えるかもしれませんが、年間の取引件数が多い場合や、高額な旅費を伴う場合には、課税価格に与える影響は無視できません。関税定率法第四条第一項第二号ハの規定を正しく理解し、買手が負担した費用であっても「包装に要する費用」であれば、必ず加算して申告することが義務付けられています。

Tさんのように、品質向上のために現地での梱包に力を入れる姿勢は素晴らしいものです。その努力が、後の税務トラブルによって損なわれることがないよう、法令に基づいた適正な申告を心がけてください。

輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。皆様のビジネスが法的に健全な形で成長していくための強力なパートナーとして、当事務所をぜひご活用ください。

お悩みをご相談いただくことで、不安を解消し、より自信を持って事業を推進していただくことができます。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

輸入者による自社運送時の運賃と課税価格

2022-05-30

1 はじめに―相談事例

【相談者】

千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。

Tさんは、東南アジア諸国からの輸入を拡大する中で、物流コストの削減を目指し、特定の高付加価値商品について、知人が所有する小型貨物機をチャーターして自ら運送を手配する形態を検討されています。

【相談内容】

「前回の相談で、FOB条件の場合は海上運賃を課税価格に加算しなければならないことは理解できました。では、もし外部の船会社や航空会社に運賃を支払わず、自分でチャーター機を用意して運んだ場合はどうなるのでしょうか。私は自分で機体を手配し、燃料代や操縦士への報酬を直接支払います。この場合、第三者に支払う『運賃』という名目の請求書は存在しません。支払先がない以上、加算すべき運賃はゼロとして申告しても良いのでしょうか。税関からは、自ら運送した場合でも何らかの費用を計算して加算する必要があると言われましたが、納得がいきません。法律的な根拠を含めて、正しい取り扱いを教えてください」

このようなTさんの疑問は、自社便やチャーター便を利用する大規模な輸入者や、特殊な物流形態を採る事業者においてもしばしば見受けられる重要な論点です。

本稿では、自力運送時における運賃の取り扱いについて、詳細に解説してまいります。

2 課税価格の基本概念と原則

輸入貨物に対して課される関税の計算の基礎となる「課税価格」は、原則として、現実支払価格に特定の「加算要素」を加えた「取引価格」に基づいて決定されます。この原則は、関税定率法第四条第一項に定められています。

まず、改めて当該条文の構造を確認しましょう。

関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第1項

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。

この「次に掲げる運賃等の額」として、第一号に以下の規定があります。

関税定率法第四条第一項第一号

当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用

ここで重要なのは、法律が「支払った運賃」ではなく「運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」と規定している点です。つまり、外部の業者に対して「運賃」という名目での支払いがあるか否かにかかわらず、その貨物を輸入港まで運ぶために実質的に費やされたコストは、すべて加算の対象になるというのが法の趣旨です。したがって、Tさんの「支払先がないからゼロである」という考え方は、法令上、誤りであると判断されます。

3 輸入者が自力で貨物を運送した場合の費用算定

Tさんのように、輸入者が自ら用意した手段(自社機、自社船、チャーター便等)で貨物を運送した場合、その運送のために実際に要した個々の経費の総額を算出し、それを「運送に要する費用」として課税価格に算入しなければなりません。

これは、関税定率法基本通達4―7、4-8においても補足されています。

関税定率法基本通達4―7、4-8

(1)「運賃」には、通常の運賃のほか、特定の貨物について適用される特別の運賃(例えば、特約運賃、割増運賃、割引運賃等)が含まれる。

(2)「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」には、輸入者が自己の所有する運送手段により当該輸入貨物を運送したために要した費用が含まれる。

これらの通達により、自己の所有する運送手段による費用算定の必要性が明確化されています。具体的にどのような費用を積み上げるべきかについては、以下の項目が挙げられます。

1.燃料費および油脂代

輸送に使用した航空機や船舶、車両が輸入港に到着するまでに消費した燃料の代金

2.乗組員の人件費

操縦士、航海士、整備士などの乗組員に対して支払われる給与、手当、および福利厚生費のうち、当該輸送期間に対応する額

3.機体や船体の維持管理費

輸送に使用した期間分に相当する減価償却費、修繕費、予備部品代など

4.運送に関連する諸費用

途中の経由地で発生した着陸料、入港料、荷役費、航行補助施設利用料など

5.運送保険料

自社で付した保険のうち、当該輸送区間に係る保険料

Tさんの事例では、チャーター機の料金だけでなく、操縦士への報酬や燃料代を直接負担しているため、それらの実費を精緻に計算して合算し、課税価格に算入する必要があります。

4 客観的な資料に基づく算定と資料欠如時の対応

運賃等の額を算定する際には、税関に対してその妥当性を証明できる「客観的かつ数値化された資料」に基づいて行わなければなりません。これには、領収書、契約書、航海日誌、燃料の購入記録、給与明細、計算根拠を記した明細書などが含まれます。

しかし、自社運送の場合、費用の案分が困難であったり、一部の資料が欠落していたりすることも想定されます。

実務上、自力運送の費用が不明確な場合には、「通常要する運賃(通常運賃)」を適用して算出することが一般的です。これは、同種の貨物を通常の運送業者が運んだ場合に適用される標準的な運賃を基礎とする考え方です。

以下の表は、自力運送時における費用算定のチェックリストです。ワード等にコピーして、申告前の確認用としてご活用いただけます。

【自力運送時における課税価格算定チェックリスト】

算定項目|具体的な内容|資料の有無

運送手段の費用|チャーター料、リース料、減価償却費|有・無

燃料関連費用|燃料代、潤滑油代、給油手数料|有・無

人件費|乗組員の給与、手当、滞在費、食費|有・無

施設利用料|空港使用料、入港料、駐機料、係留料|有・無

保険関連|貨物保険料、機体・船体保険料(運送部分)|有・無

荷役・雑費|積み込み費用、航行に関連する諸手数料|有・無

案分計算書|複数貨物の場合の重量・容積案分記録|有・無

これらの項目を漏れなく確認し、数値化することが、適正な申告には不可欠です。

5 誤った解釈によるリスクと税関への対応

Tさんのように「運賃名目の支払いがないから加算不要」という判断をそのまま実行に移した場合、税関事後調査において高確率で否認されることになります。関税の過少申告は、単に不足分を支払えば済むという問題ではありません。

1.過少申告加算税の賦課

本来納めるべき税額との差額に対し、原則として十パーセントから十五パーセントの加算税が課されます

2.延滞税の発生

法定納付期限から実際に支払う日までの期間に対し、利息相当の延滞税が課されます

3.AEO制度等の優遇措置への影響

適正申告がなされていないと判断された場合、将来的に簡易な通関手続きを受けられる等の優遇措置の対象から外れる恐れがあります

税関事後調査では、会計帳簿や銀行の送金記録だけでなく、電子メールのやり取りや契約の背景まで細かく精査されます。自社運送という特殊な形態であればなおさら、その費用の妥当性が厳しく問われることになります。

特に「無償で運んでもらった」という主張は、関税定率法の「通常要する運賃」の規定により退けられるケースがほとんどです。利益相反関係にない第三者から受けた純粋な好意による無償運送であっても、課税価格の決定においては、市場価格相当の運賃を加算することが求められる点に十分な注意が必要です。

6 専門家としての法的視点とサポート

自社運送やチャーター便に関わる課税価格の決定は、一般的な輸入取引以上に高度な法解釈と計算実務が要求されます。燃料費一つとっても、どの区間の消費分を算入すべきか、機体の減価償却費をどのように期間按分すべきかなど、専門的な知識が不可欠です。

当事務所においては、代表弁護士が通関士の資格を有しており、法律と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。

1.事前の課税価格算定コンサルティング

自社運送を開始する前に、税関から指摘を受けないための適切な費用算出スキームを構築します

2.税関への事前教示制度の活用

具体的な計算方法について、あらかじめ税関に文書で照会し、公式な見解を得る手続きを代行します。これにより、将来の申告漏れリスクをゼロに近づけることができます

3.税関事後調査への立ち会いと法的抗弁

既に調査が入っている場合や、税関から修正申告を求められている場合に、法令の正しい解釈に基づき、輸入者の利益を守るための交渉を行います

弁護士は、単なる手続きの代理人ではなく、依頼者の権利を擁護する立場にあります。通関実務に精通した弁護士が介入することで、税関当局に対しても論理的かつ法的根拠に基づいた主張を行うことが可能となります。

7 結論:適正な輸入ビジネスの発展に向けて

輸入者が自力で貨物を運送する場合であっても、その運送に要した実質的な費用は、関税定率法第四条に基づき、課税価格に加算しなければなりません。「支払った運賃という項目がない」という形式的な理由で加算を怠ることは、重大なコンプライアンス違反に繋がります。

Tさんのように、新しい物流形態に挑戦することは、ビジネスの競争力を高める上で非常に有意義なことです。しかし、その挑戦を支えるのは、揺るぎない法令遵守の姿勢です。

自社運送に関連する費用の算定方法や、客観的な資料の整備に不安を感じておられる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。輸出入と通関の専門知識を持つ弁護士が、皆様の事業が健全に、かつ最大限の利益を確保しながら発展できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

輸入ビジネスにおける運賃と課税価格の算定

2022-05-16

1 はじめに―相談事例

【相談者】

千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん

Tさんは、これまで小規模な個人輸入を行ってきましたが、事業の拡大に伴い、東南アジア諸国からのコンテナ単位での輸入を開始されました。

【相談内容】

「これまでは国際郵便などを利用していたため、税関への申告も比較的単純でした。しかし、本格的にフォワーダー(貨物利用運送事業者)を利用して船便での輸入を始めたところ、運賃の取り扱いについて税関から指摘を受け、戸惑っております。私が仕入先と交わした契約は、現地の港で引き渡す条件(FOB条件)ですが、輸入申告の際、商品代金に加えて日本までの海上運賃を合算しなければならないと聞きました。一回あたりの運賃は数十万円程度ですが、年間に換算すると数百万円の差が出てきます。この運賃が、なぜ関税の計算の基礎となる『課税価格』に含まれるのでしょうか。また、途中の経由港で船を積み替えた場合の費用はどうなるのでしょうか。法令に基づいた正確なルールを知り、適正な申告を行いたいと考えています」

このようなTさんの悩みは、輸入実務に携わる多くの方が直面する課題です。

2 課税価格の基本概念と原則

輸入貨物に対して課される関税を算出するためには、その計算の基礎となる金額、すなわち「課税価格」を決定する必要があります。日本の関税制度において、課税価格の決定方法は関税定率法という法律によって厳格に定められています。

まず、原則的な決定方法について規定した関税定率法第4条の内容を確認しましょう。

関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)第1項

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引につき買手が売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払つた又は支払うべき価格(以下「現実支払価格」という。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)によるものとする。

この条文が示す通り、輸入申告における価格は、単に海外の輸出者に支払う商品代金(現実支払価格)だけではありません。その価格に含まれていない特定の費用を「加算要素」として足し合わせたものが、最終的な課税価格となります。そして、この加算要素の代表的なものが「運賃」です。

同じく関税定率法第4条第1項第1号には、加算すべき費用として次のように明記されています。

関税定率法第4条第1項第1号

当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用

この規定により、日本の輸入港に到着するまでに要した費用は、原則としてすべて課税価格に算入されることになります。これは、世界の多くの国々が採用している「CIF価格(運賃・保険料込み条件)」を課税の基礎とする考え方に基づいています。

3 運賃等の具体的な加算範囲と算定基準

「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、具体的にどのような費用を指すのでしょうか。実務上は、船舶や航空機による純粋な輸送費用(フレイト)だけでなく、それに付随する様々なサーチャージ(割増料金)も含まれます。

例えば、燃油価格の変動を調整する燃油サーチャージ(BAF)や、為替変動を調整する通貨調整割増料(CAF)などは、運送に関連する費用として加算の対象となります。

また、関税定率法施行規則等により、詳細な算定方法が規定されています。

以下の表は、一般的なインコタームズ(貿易条件)と課税価格への算入要否を整理したものです。

【貿易条件(インコタームズ)別の運賃加算の要否】

貿易条件の呼称|内容の概要|運賃の加算処理

EXW(出荷場渡し)|輸出者の工場で引渡し|現地輸送費+海上運賃を加算

FOB(本船渡し)|輸出港の船上で引渡し|海上運賃等を加算

CFR(運賃込み)|輸入港までの運賃込み|原則として加算済み

CIF(保険料込み)|輸入港までの運賃保険料込み|原則としてそのまま課税価格

Tさんの事例のように、FOB条件で契約している場合は、商品代金に「海上運賃」が含まれていないため、輸入申告の際、実際に支払った運賃の額を別途加算して申告する必要があります。これを見落とすと、課税価格の過少申告となり、後の税関事後調査等で追徴課税の対象となる恐れがあります。

4 運賃の案分計算に関する実務上の注意点

ビジネスの実務においては、複数の異なる種類の貨物を一つのコンテナに混載して輸入したり、複数の輸入申告(B/Lを分割する場合など)にわたる貨物の運賃を一括して支払ったりすることがあります。この場合、個々の貨物に対する運賃をどのように算出するかが問題となります。

この点については、関税定率法基本通達4-8において、合理的な方法で按分することが求められています。

関税定率法基本通達4-8(運賃等の按分)

一括して支払われる運賃等が、二以上の輸入貨物に係るものである場合には、それぞれの貨物の重量、容積、数量又は価格等の基準により、個々の輸入貨物に関連する額を按分して算出するものとする。

具体的には、運賃の算出根拠を確認し、それに即した形で按分を行います。

1.重量を基準とする場合

鉄鋼製品や石材など、重量によって運賃が決定される貨物の場合は、総重量に対する各貨物の重量比率で運賃を振り分けます。

2.容積を基準とする場合

家具や衣類など、かさばる貨物で容積(メジャー)に基づいて運賃が計算されている場合は、総容積に対する各貨物の容積比率を用います。

3.価格を基準とする場合

従価運賃(商品の価値に応じて決まる運賃)などの場合は、商品の価格比率で按分します。

以下の表は、複数の貨物を輸入した際の運賃案分計算の具体例です。

【貨物混載時の運賃案分計算例(容積基準)】

項目名称|貨物A(雑貨)|貨物B(家具)

貨物の容積|2立方メートル|8立方メートル

容積の比率|20パーセント|80パーセント

一括支払運賃総額|100,000円(共通)|100,000円(共通)

案分後の加算運賃額|20,000円|80,000円

このように、根拠に基づいた適切な按分計算を行うことが、適正申告の第一歩となります。

5 運送途上における船移しと輸入港の定義

輸入取引においては、海外の輸出港から日本の最終目的地まで、一直線に運ばれるとは限りません。特にシンガポールや釜山といった主要なハブ港、あるいは日本の他の港(神戸や横浜など)を経由して、最終的な輸入申告場所へ運ばれることがあります。

ここで重要な論点となるのが、「どこまでの運賃を課税価格に含めるべきか」という点です。キーワードとなるのは「輸入港」の定義です。

関税定率法における「輸入港」とは、原則として、その貨物が最初に着岸し、船卸し(陸揚げ)が行われる場所を指します。

しかし、ご相談者の方からよく質問を受けるのが、「日本の別の港で船を積み替えた場合」の取り扱いです。例えば、東南アジアから横浜港に到着した外国貿易船から、貨物を降ろさずに、あるいは保税状態のまま別の外国貿易船に「船移し」を行い、最終的に門司港で船卸しをするようなケースです。

この点、課税価格に加算すべき運賃は「外国貿易船から船卸しされるまで」の費用とされています。日本の港に寄港したとしても、そこで貨物が陸揚げ(船卸し)されず、単に船から別の船へ積み替えられただけであれば、その場所は「輸入港に到着した」とはみなされません。

したがって、最終的に日本の港で本格的に船卸しが完了するまでの全区間の運賃が、加算要素としての「運送に要する運賃」に該当することになります。

逆に、一度横浜港で船卸しを行い、輸入申告を済ませた後に、国内運送として九州まで運ぶ場合の費用は、国内運送費となるため、課税価格には含まれません。この「輸入港での船卸し」というタイミングを正確に把握することが、不必要な税金の支払いを防ぐ、あるいは申告漏れを防ぐために極めて重要です。

6 特殊な運賃形態と課税価格への影響

現代の物流では、従来の海上運賃や航空運賃以外にも、特殊な形態の運賃が存在します。これらについての取り扱いを整理します。

1.航空貨物における少額貨物の特例

航空機によって運送される貨物のうち、その課税価格の総額が一定以下(原則として10万円以下)である場合には、通常の運賃ではなく、郵便物と同様の簡易な取り扱いがなされる場合があります。ただし、ビジネス目的の輸入においては、原則通り実際の運賃を基礎とすることが一般的です。

2.無償運賃や特殊な割引運賃

親会社から無償で輸送してもらった場合や、極端に低廉な親族間割引などが適用されている場合であっても、税関長が認める「通常要する運賃」に引き直して計算しなければならないことがあります。これは、不当に課税価格を下げることを防止するための措置です。

3.デマレージ(超過保管料)等の取り扱い

輸入港に到着した後、貨物の引き取りが遅れたことにより発生するデマレージ(滞船料・超過保管料)は、原則として「輸入港に到着した後の費用」であるため、課税価格には算入されません。ただし、到着前の遅延に起因する費用など、状況によって判断が分かれる場合があるため注意が必要です。

7 税関事後調査と運賃に関するリスク管理

輸入申告が受理され、貨物が引き取られた後であっても、税関による「事後調査」が行われることがあります。事後調査では、申告された課税価格が適正であったか、特に運賃や保険料の加算漏れがないかが厳しくチェックされます。

もし運賃の加算漏れが判明した場合、以下のペナルティが課される可能性があります。

・不足関税および消費税の徴収

・過少申告加算税(原則として不足税額の10パーセントから15パーセント)

・延滞税(納付期限からの日数に応じた利息相当分)

悪質な隠蔽や仮装とみなされた場合には、より重い重加算税(35パーセントから40パーセント)が課されることもあります。Tさんのような事業者にとって、これらの付帯税は資金繰りや企業の信用に大きな影響を及ぼします。

リスクを回避するためのポイントを以下に整理しました。

・インコタームズを契約書上で明確にし、誰が運賃を負担しているかを特定する

・フォワーダーからの請求書(デビットノート)を詳細に確認し、諸費用の内訳を把握する

・B/L(船荷証券)やアライバルノーティスと申告書類を照合する

・案分計算を行った場合は、その計算根拠となる資料を保存しておく

8 専門家としての法的視点とサポート体制

運賃と課税価格の問題は、一見すると単純な足し算のように見えますが、その裏には関税定率法をはじめとする複雑な法令体系が存在します。特に、近年は物流形態の多様化や、デジタルトランスフォーメーションに伴う新しい取引形態の出現により、判断に迷うケースが増えています。

当事務所では、代表弁護士が輸出入の専門家である「通関士」の国家資格を保有しております。これにより、法的なトラブル解決だけでなく、実務的な通関手続の妥当性についても、高度に専門的なアドバイスを提供することが可能です。

弁護士に通関に関する相談をすることにハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、事後調査への対応や、税関との見解の相違が生じた際の不服申し立て(審査請求)などは、法律の専門家である弁護士の知見が不可欠な領域です。

早期に専門家のアドバイスを受けることで、将来的な追徴課税のリスクを最小限に抑え、透明性の高いクリーンな貿易体制を構築することができます。

9 結論:適正な輸出入実務に向けて

運賃と課税価格の関係性は、輸入ビジネスの利益率を左右するだけでなく、コンプライアンス遵守の観点からも極めて重要な事項です。本稿で解説した通り、関税定率法第4条の規定に基づき、輸入港に到着するまでのあらゆる運送関連費用を正確に把握し、適切に申告することが求められます。

もし、自社の申告内容に不安がある場合や、特定の取引における運賃の取り扱いについて法的な解釈が必要な場合は、お一人で悩まずにぜひ当事務所へご相談ください。

輸出入や通関に関するトラブル、税関事後調査への対応、あるいは最適な貿易スキームの構築など、皆様のお悩みを解消し、ビジネスの健全な発展を全力でバックアップいたします。

ご相談をご希望の方は、お電話またはお問い合わせフォームより、いつでもご連絡をお待ちしております。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

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