第三国を経由する輸入取引の課税価格決定

はじめに:具体的な相談事例のご紹介

本日は、海外から貨物を輸入する際、直行便ではなく第三国を経由して日本に到着する場合の輸入申告価格の決定方法について解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容に基づいた、架空の事例をご紹介いたします。輸入実務に携わる企業様にとって、非常に示唆に富む内容となっております

【相談者】

東京都内で精密機器の輸入卸売業を営む株式会社オーシャン 代表取締役 山田氏

【相談内容】

「当社は今回、ドイツのメーカーであるB社から高性能なセンサーユニットを輸入することになりました。売買契約は当社(A)とドイツのB社との間で締結されています。しかし、物流の効率化のため、貨物は一旦シンガポールにあるB社の物流拠点(C国)に送られ、そこで他の製品と混載された後、日本に向けて発送される予定です。

この場合、日本への直接的な発送元はシンガポールとなりますが、輸入申告の際の価格は、ドイツのB社と契約した際の価格で良いのでしょうか。それとも、シンガポールを経由しているため、何か特別な計算や別の中継料を考慮しなければならないのでしょうか。税関の事後調査で指摘を受けるのが不安で、法的な根拠に基づいたアドバイスをいただきたいと考えています」

このような事例は、近年のグローバルサプライチェーンの複雑化に伴い、非常に多く見受けられます。貨物が第三国を経由した場合、誰が売手であり、どの取引が輸入取引に該当するのかを正確に特定することは、適正な関税申告の第一歩となります。本記事では、専門的な知見に基づき、その判断基準を詳しく解説いたします

1 貨物が第三国を経由した場合の輸入取引の特定

海外から貨物を輸入する際、例えば、日本に所在するA氏が海外のB氏から商品を輸入するとしましょう。この場合、海外から日本に商品を輸送する過程で、第三国であるC国を経由して日本に届いた場合、輸入申告価格の前提となる輸入取引はA氏とB氏との間で発生した売買であると考えて良いのでしょうか。それとも、直接的な商品の輸出国がC国となりますので、輸入取引は存在せず、例外的な取引に該当するとして輸入申告価格を考える必要があるでしょうか。

ここで、そもそもの輸入取引の定義にさかのぼって考えてみます。輸入取引とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因とした取引のことを指します。これについては、以下の法令及び通達に規定があります。

(関税定率法第4条第1項 課税価格の決定の原則)

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下取引価格という。)とする。

(関税定率法基本通達4-1(1) 輸入取引の意義)

法第4条第1項に規定する輸入取引とは、本邦に拠点を有する者(中略)が買手として、当該輸入貨物を本邦に到着させることを目的として、売手との間で行った売買をいい、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった原因としての取引をいう。

そうしますと、確かに直接的な輸出国は第三国であるC国となりますが、輸入取引該当性を判断する上では、直接的な輸出国がどこかということは必ずしも重要ではなく、あくまで実際に日本に商品が到着することとなった原因である売買取引は何かということが中心となることがわかります。したがって、A氏とB氏との間の売買取引が輸入取引に該当すると考えて問題ないものと考えられます。

たとえシンガポールで貨物の積み替えや一時的な保管が行われたとしても、当初のドイツB社と日本A氏との契約において、その貨物の最終目的地が日本であることが明確であれば、そのドイツB社との契約こそが本邦に到着することとなった原因としての取引に他なりません。この判断を誤り、中継地の業者との事務的なやり取りを取引と誤認してしまうと、課税価格の算定根拠そのものが崩れてしまうため、細心の注意が必要です。

2 輸入申告価格の算定と実務上の確認ポイント

貨物の輸入取引を特定した後は、その取引価格に加算すべき要素や除外すべき要素を精査しなければなりません。特に第三国を経由する場合、積み替え費用や保管料が誰によって負担され、それがインボイス価格に含まれているのか、あるいは別途支払われているのかを確認することが重要となります。

実務において判断を誤りやすいポイントを以下の表にまとめました。

【輸入取引の特定と課税価格の判断基準表】

取引の類型|輸入取引の該当性|課税価格の基礎となる価格|留意すべき法的事項|

--------|--------|--------|--------|

直接貿易(BからA)|該当する|BとAの売買価格|加算要素の有無を確認|

第三国経由(BからC経由A)|該当する(原因取引)|BとAの売買価格|C国での付加価値の有無|

第三国での転売(BからC,CからA)|CからAが該当|CとAの売買価格|BとCの価格は不採用|

輸入代行利用|実質的買手との取引|実質的当事者の売買価格|代行手数料の加算要否|

上記の通り、第三国を経由していても、単なる運送上の都合であれば当初の売買価格が採用されます。しかし、C国において貨物に実質的な加工が施されたり、C国の業者との間で新たな売買契約(転売)が締結されたりした場合には、その新たな取引が輸入取引となる可能性があります。具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。

3 買付手数料と課税価格の加算リスク

輸入や輸出を継続的に業として行う場合には、ご注意ください。貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多く、また、あまり知られていないものの重要なルールも相当程度ございます。

例えば、貨物の輸入のために現地でパートナーに動いてもらう場合、パートナーに支払う委託料については、例外的に買付代理人に対して手数料と構成できる場合は除き、課税価格に加算しなければならない場合も多く、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。ここで、買付手数料として加算が不要となるための考え方としては、関税定率法基本通達を踏まえますと。買付けに関し買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われる手数料(以下買付手数料という。)は、当該買付けを代理する者が自己の計算と危険負担において当該業務を行っていないと認められる場合に限り、課税価格に算入しない、と解されております。

より具体的には、そのパートナーが売手(B社)からも利益を得ていないか、買手(A氏)の指示に従って動いているか、独立した計算で動いていないかといった実態が問われます。契約書の名称が手数料となっていても、実態が仲介料(売手と買手の双方を媒介するもの)と判断されれば、課税価格に算入しなければなりません。この判定は税関の事後調査において非常に厳しくチェックされる項目の一つです。

4 税関事後調査のリスクと事前対策の重要性

税関事後調査とは、貨物の輸入許可から一定期間が経過した後に、税関が輸入者の事業所などを訪れ、申告が正しかったかを確認する調査のことです。輸入申告の際には通関業者に任せきりであっても、事後調査で責任を問われるのは輸入者本人です

不適切な申告が発覚した場合のペナルティは以下のようなものがあります

一 追徴課税の発生

不足していた関税及び輸入消費税の徴収

二 過少申告加算税

不足税額の10パーセント(一定額を超える部分は15パーセント)の賦課

三 延滞税

納期限からの日数に応じた利息相当額の徴収

四 重加算税

事実を隠蔽または仮装したと判断された場合、35パーセントという極めて重い税率の適用

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかを事前にリーガルチェックすることをお勧めいたします。特に、第三国を経由するような複雑な物流スキームや、現地エージェントを利用する形態では、一度誤った申告方法が定着してしまうと、過去数年分の全取引が追徴対象となる恐れがあるため、早期の改善が不可欠です。

5 弁護士による専門的サポートのご案内

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。輸出入トラブルや通関トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです

【当事務所が提供できる主なサービスのご紹介】

(1)事業計画のリーガルチェック

これから輸出入ビジネスを開始される企業様、または新しい取引スキームを構築される企業様に対し、関税法及び関税定率法の観点からリスク診断を行います。

(2)税関事後調査への対応支援

実際に税関から事後調査の通知が来た際、調査への立ち会いや、税関当局との法的な交渉、意見書の作成などを行います。

(3)関税評価(課税価格算定)の妥当性精査

買付手数料、ロイヤリティ、無償提供物品(アシスト)など、判断が難しい加算要素について、適切な申告ができるよう指導いたします。

(4)不服申立て及び訴訟代理

税関による更正処分や過少申告加算税の賦課に対し、納得がいかない場合の不服申立て(審査請求)や税関訴訟の手続きを行います。

6 まとめ:適正な通関こそがビジネスを安定させる唯一の道

輸入ビジネスにおいて、貨物が無事に届くことは当然の目的ですが、その背後にある税務・法務的な適正性を疎かにしては、企業の継続的な発展は望めません。特に今回解説した第三国経由の取引や、現地パートナーへの支払いといった論点は、専門的な法的判断を要する部分です。

企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。

正しい法令知識に基づき、透明性の高い取引体制を構築すること。それが、税関からの信頼を獲得し、ひいては円滑な物流を実現することに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。

適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。

【お問合せは、こちらから】

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

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