1 輸出国からの発送後、輸入国に到着前に売買された貨物について
輸入申告価格は、通常、輸入取引における売買価格が基礎となります。
ここで、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因として取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。
では、売買Aを原因として輸出国から日本に発送後、日本に到着する前に、改めて同じ貨物について売買Bが行われ、結果として売買Bを原因として日本に到着した貨物の場合、輸入申告価格は、売買Aにおける価格と売買Bにおける価格のどちらになるでしょうか。
中国や韓国など日本の近隣の国から航空便で輸送することに慣れている方にとっては教室事例のように思える事案ですが、実際に船便等輸送に一定の時間が掛かる取引の場合には、このような問題が発生することも十分あり得るところです。
結論としては、最終的には売買Bを原因として日本に到着し輸入申告を行うことになっている以上、売買Bにおける貨物の取引価格を基礎として輸入申告を行う必要があります。
実際に輸入申告を行う原因となったのは、最終的には売買Bとなりますので、輸入取引に該当する取引は売買Bとなります。
ただ、実際問題としては、輸入申告の際に利用するインボイスなどが売買Aのものと間違えてしまったり、通関業者への差し替えの依頼が間に合わない等の手続上の問題が発生する可能性は十分考えられますので、鉄d期は慎重に行うことが非常に重要です。
2 輸入申告価格の算定にはご注意ください
貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか理解が難しい部分も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税がなされる等予想外の対応を事後的に強いられる場合もございます。
例えば、輸入するのために、タグ等の備品を無償提供物として輸出者側に提供していた場合、当該無償提供物の費用については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。