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貿易取引における商品の品質の規定方法

2021-04-25

貿易取引により貨物を輸出するにあたって、貨物の品質を契約書上明確に規定する場合も多いものと思われます。
日本において日本の業者間で取引をする場合には、継続的な関係性を有していることから、特に商品の品質を契約書上明記していなくても、相互の信頼関係に基づき想定範囲内の品質の商品を引渡してくれることも多いのですが、海外の業者との取引においてこのようなことを行ってしまうと、想定もしていないような劣悪な品質の商品を送ってくるということも十分考えられるので注意が必要です。

そこで、本日は売買契約における品質決定の代表的な方法のうち、見本売買と標準品売買をご紹介いたします。

 

1 見本売買(Sale by Sample)

見本売買とは、売手又は買手が実際に取引したい商品の見本を示して品質を決定することを指します。
この時使用されている見本を品質見本(Quality Sample)といい、また、買手が売手に提出した品質見本に対して、売手にサンプルを作って提示するように求める場合もあります。
なお、この試作品の見本を反対見本といいます。

以上のとおり、見本売買においては、見本と実際の取引商品が品質、性能、形状について一致していることが重要とされます。
そのため、見本と取引商品が相違している場合は、売主はその責任を問われることになります。

 

2 標準品売買(Sale by Standard Quality)

農産物、水産物、畜産物等の品質は、自然条件等に左右されます。
そのため、上記1のような見本売買とすることは非常に難しいと言わざるを得ません。貿易取引において見本と現物との正確な一致を求めることは不可能とさえいえます。
そこで、標準品を示し、当該標準品と品質のずれを価格で調整する方法を使うことが考えられます。

国際上の標準品売買には、次の2つの品質条件があります。

(i)平均中等品質条件(FAQ : Fair Average Quality Terms)
農産物等、主に穀物類の売買に用いられる品質条件で、当該季節の収穫物の中等品質であることを条件として取引基準を決めます。

(ii)適商品質条件(GMQ : Good Merchantable Quality Terms)
見本取引が困難な場合に用いられる品質条件で、売買するのに足ると認められる品質、すなわち、市場性のある品質を保証する条件を指します。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

海外の業者との間で売買を行う場合には、売買契約を締結することが必須です。
海外の業者との間の売買契約に関しては、ウィーン売買条約等の様々な規制を踏まえた上で契約書を作成する必要がありますので、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

PL保険について

2021-04-22

PL保険と保険という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
特に、自社で製造した貨物を輸出する場合等には、PL保険の利用は非常に重要となります。
PL保険は、輸出入とも深く関わりますので、本日はその概要をご紹介いたします。

 

1 PL保険の概要

PL保険とは、「生産物賠償責任保険」のことで、生産物の欠陥による損害が生じた場合に、その生産物の製造者及び販売者に生じた賠償責任における損害を填補することを目的とするものです。
PL保険のPLとは、「Product Liability」(生産物責任)のことで、製品により、第三者に対して損害を与えた場合に、その製品の製造者及び流通業者等は、被害者に対し、損害賠償責任を負うということを指します。

 

2 PL保険の種類

(1)輸出PL保険

PL保険の種類としては、まず、輸出PL保険があります。
これは、輸出生産物による賠償義務が生じた場合による損害をて填補する保険です。

なお、輸出保険の填補範囲には、訴訟費用、弁護士費用、身体障害の応急手当は含まれるようですが、アメリカにおけるいわゆる懲罰的損害賠償金(これは、主に不法行為訴訟において、加害行為の悪性が高い場合に、加害者に対する懲罰及び一般的抑止効果を目的として、通常の損害賠償のほかに認められる損害賠償のことを指します。)は含まれていないようです。
アメリカにおいては懲罰的損害賠償への対応が非常に重要ですので、輸出PL保険を利用する場合には注意が必要です。

 

(2)国内PL保険

また、国内PL保険もあります。
これは、輸入製品を含む国内で販売されるすべての生産物を対象としています。

以上のとおり、PL保険は、輸出入に深く関わるものですので、貨物の輸出入をビジネスとしてしている場合で、まだPL保険に関して一度も検討したことがない場合には、利用の検討を行うことをお勧めいたします。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

貿易保険について

2021-04-21

貨物の輸出入取引を行う場合に、貿易保険の利用を実際にされている方、または利用を検討されている方は多くいらっしゃるものと思います。
また、これまで貿易保険の利用を検討されたことがない方にとっても、貿易保険がどのようなものであるかを理解しておくことは非常に重要です。

そこで、本日は貿易保険の概要をご紹介いたします。

 

1 貿易保険の概要

貿易保険とは、損害保険会社等の保険会社が対象としていない貿易取引上の金銭的なリスクを公的機関等がカバーするという種類の保険のことを指します。
そのため、通常の保険とはイメージが少し異なります。

 

2 信用危険と非常危険

貿易保険の対象となるリスクは、大要、信用危険と非常危険とに分けて考えられております。
まず、信用危険とは、契約当事者の責任から発生する代金等の回収不能・輸出不能に伴う危険のことを指します。
代表的な例としては、取引先の倒産による代金回収不能の場合や相手方が一方的に契約を破棄する場合等が挙げられます。

次に、非常危険とは、信用危険とは全く別の性質のものであり、政府の政策変更や戦争などによる不可抗力的な事由によって発生する回収不能・輸出不能による危険のことを指します。
代表的な例としては、法令改正・戦争などにより輸出入規制がされた場合等がこれに該当します。

貿易保険とは、以上のような危険により発生する損害をカバーする保険で、経済産業省関連の独立行政法人日本貿易保険により保険引き受けがされております。
貿易保険を付保することができるのは、取引先が日本貿易保険の公表している「海外商社名簿」(信用状態を格付けした名簿)に登録されていて、かつ信用危険の場合は一定の基準を満たしていることが条件となります。
仮に、取引先が記載されていない場合には、「海外商社登録申請書」に信用調査書を添付し、日本貿易保険に登録申請を行うことが必要になります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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通関業者の役割

2021-04-18

貨物の輸出入の経験がある方にとっては、通関業者は馴染みのある存在といえるのではないでしょうか。
もっとも、通関業者が実際にどのような業務をになっているかまではご存知ではなく、輸出入申告を代理で行ってくれる存在という程度の認識にとどまっている場合が多いものと思われます。
そこで、本日は、通関業者の業務内容についてご紹介いたします。

通関業務の内容は、以下のとおり、大要、「通関業務」と「関連業務」に大別されます。

 

1 通関業務について

①通関手続きの代理
輸出申告書や輸入申告書の税関への提出から輸出許可、輸入許可を受けるまでの一切の手続のことを指します。

②不服申立の代理
不服申立とは、税関が決定した内容に不満がある場合に再考を求める手続のことを指します。
税関長に再考を求めるのが「異議申立」、税関長の最終判断に不満があるときは上位者である財務大臣に「審査請求」を行うことになります。

③主張、陳述の代行
税関は、輸出入者が提出した輸出申告者や輸入申告者の記載事項の審査と貨物検査を実施します(税関の判断で省略をする場合がある)。
通関業者は必要に応じて審査や貨物検査に立ち会い、提出した申告書の内容が正当であることを主張、陳述し証明します。

④通関書類の作成
上記の代理、代行に要する書類を作成します。

 

2 関連業務について

通関業務に先行する、または後続する全ての業務を指します。
例えば、梱包、国内輸送、保税運送、他所蔵置許可申請、外国貨物の見本の一時持出し許可申請、本船扱い、ふ中扱いの承認申請、事前教示照会等です。

なお、通関業務とは、通関業者のみが行うことができる業務であり、通関業者の独占業務です。
他方で、関連業務とは、通関業者の独占業務から除外され、通関業者以外も行うことができる業務の総称を指します。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸出入に必要な手続はすべて通関業者に任せているケースも多いものと思われます。
もっとも、何かトラブルが発生した場合には、通関業者では対応できず自社で対応する必要がありますが、なかなか輸出入や通関手続に関する知識・経験不足から適切な対応を行うことが難しい場合も多いものと思われます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

信用状について

2021-04-17

輸入取引において、信用状を利用したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
信用状は貿易において非常に重要な役割を担っておりますが、信用状の種類が複数あることまではあまり知らないという方も多いように思います。
そこで、本日は、信用状の代表的な類型をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

信用状には、以下の各類型があり、輸出者と輸入者の合意により使用する類型を選択することになるのが一般的です。

 

1 取消不能信用状(Irrevocable L/C)

発行後、当事者全員の合意がない限り取消しや内容の変更を認めない信用状のことを指します。
ここで当事者とは、輸出者、輸入者、発行銀行のことをいいます。

 

2 確認信用状(Confirmed L/C)

発行銀行に加え、他の銀行が支払いを保証する信用状のことを指します。
発行銀行の信用力が乏しい場合に使用することが多い類型です。

 

3 買取銀行指定信用状(Restricted L/C)

為替手形の買取りを特定の銀行に限定した信用状のことを指します。
買取銀行を特定しない信用状はOpen L/Cと呼ばれております。

 

4 回転信用状(Revolving L/C)

連続して貿易取引を行う輸出者と輸入者が使用する信用状のことを指します。
前回の貿易取引の決済が終了した時点、あるいは、前回の貿易取引から一定期間の経過後に信用状の保証する金額が自動的に復活することになります。

 

5 譲渡可能信用状(Transferable L/C)

信用状に記載された貿易取引の全て、あるいは、一部を輸出者以外に譲渡することを認めた信用状のことを指します。

 

6 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸出入は、慣れていない方はもちろん慣れている方にとっても予想外のトラブルが起きやすいものといえます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関手続に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するトラブルや、税関対応に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお困りの方や、税関対応に自信がない方等、輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

貨物の輸出規制について

2021-04-16

日本から貨物を輸出する場合、輸出先の国の法令でその国への輸入規制があるかどうかを確認することにとどめ、そもそも日本からの輸出が認められるかどうか、という視点を忘れてしまっているケースがあります。
そもそも、日本からの輸出に関して規制がある貨物には様々な種類がありますので、貨物の輸出を検討されている場合には、まず、日本からの輸出が認められているかどうかを最初に確認することが重要といえます。

以下では、貨物を日本から輸出する場合の規制に関してご紹介いたします。

 

1 外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」といいます。)の輸出貿易管理令と外国為替令による管理

外為法の輸出貿易管理令では、輸出に際し許可あるいは承認を必要とする品目を規定しており、別表1と別表2としてリストアップしております。
別表1は大量破壊兵器や通常塀の輸出を規制する内容で、輸出に際しては経済サンゴ右大臣の許可を取得する必要があります。
他方で、別表2では、ワシントン条約やバーゼル条約など国際的に管理されている品目や日本の産業保護を目的とした品目などが規定されており、輸出に際しては経済産業大臣の承認を取得する必要があります。

 

2 その他の輸出入関連法による管理

外為法以外を除くその他の輸出入関連法の代表的な法令及び該当する品目としては、代表的なものとしては、以下の法令及び対象物があります。

①文化財保護法
重要文化財又は重要美術品

②鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥、獣及びそれらの加工品

③麻薬及び向精神薬取締役法
麻薬、向精神薬

④狂犬病予防法
犬、猫、あらいぐま、きつね

⑤家畜伝染病予防法
馬、鶏、あひるなど及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等

⑥植物防疫法
一定の植物

⑦道路運送車両法
中古自動車

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

ウィーン売買条約について

2021-04-15

海外から商品を仕入れる場合、海外業者との間で売買契約を締結することになりますが、その際に非常に重要となるのが、ウィーン売買条約の規定の理解です。
ウィーン売買条約の規定を理解した上で必要に応じて海外業者との間で個別の合意を的確に締結しておかないと、想定していない事態に陥る可能性がありますので注意が必要です。
以下では、ウィーン売買条約の概要をご紹介いたします。

 

1 ウィーン売買条約について

(1)概要

ウィーン売買条約(「CISG」と略されることがあります。)は、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が制定した国際物品売買契約に関する条約で、1988年に発行されました。
日本は2008年8月に加盟し、2009年8月1日から、本条約が発効しております。
本条約は、前文と本文101条からなる4部構成となっており、貿易取引における売場契約成立の有無と売主・買主の権利義務について定めております。

それ以外の事項、例えば所有権の移転時期などについては売買契約の準拠法に規律されます。

 

(2)ウィーン売買条約の適用の排除

ウィーン売買条約は、企業間の物品の売買契約に適用されますので、貿易取引の相手国が本条約の加盟国である場合には、条約が適用されます。
一方で、この条約は強行法規ではなく任意法規に該当しますので、契約当事者が合意することによって、本条約の適用を排斥又は変更することが出来ます。すなわち、契約当事者がインコタームズの適用を契約書で合意すれば、インコタームズ規定が本条約に優先して適用されるということです。

ただし、本条約が規定している範囲はインコタームズよりも広いので、契約成立の要件や契約違反に関わる事項等インコタームズの規定外の事項は本条約が適用される点には注が必要です。

 

(3)日本の国内法との関係性

ウィーン売買条約と日本の国内法との関係性についていえば、本条約の規定には日本の民法や商法と異なる点があります。
たとえば、契約成立の時期は、日本の民法では承諾の意思表示が発信された時ですが、その他、本条約では承諾の意思表示が申込者に到達した時と規定されております。
その他、瑕疵担保(契約不適合責任)や契約解除等の規定にも違いがあります。

これらの相違点は当事者間の契約で明確に排除しない限り、本条約の規定が適用されることになる点には十分注意する必要があります。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

ウィーン売買条約の規定は、日本の国内法との関係性とともに理解する必要がありますので、海外業者との間で売買契約を締結する場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

ネット上の誹謗中傷投稿への対応検討の前に確認すべき点

2021-04-14

「誹謗中傷・名誉毀損等に該当する記載がウェブ掲示板に投稿されているので、何とかして欲しい」、というご相談をお受けすることが、最近では増えてきております。
このようなご相談がある場合に、対応を検討する前に確認すべき点がいくつかありますので、本日は、ご紹介いたします。

 

1 対応を検討する前に確認すべき点

対応を検討する前に確認すべき点はいくつかありますが、以下では特に重要な2つの点をご説明いたします。

(1)投稿されているウェブページのURLの特定
まず確認すべき点は、本当に投稿されているのがウェブ掲示板なのか、それとも別の媒体に投稿されているものを勘違いしているのかを特定することです。
要するに、誹謗中傷や名誉毀損等に該当する記載がどの媒体になされているのかを、URLを確認・特定して把握することが必要になります。
なぜなら、投稿されている媒体によって検討すべき対応や手順が異なる可能性があるからです。
例えば、実は、投稿されている媒体が公開のウェブ掲示板ではなかったという場合には、プロバイダ責任制限法を利用することはできず、その他の民事手続や刑事手続の利用を検討することになります。

 

(2)投稿日時の特定

次に、投稿日時を明確に特定する必要があります。
というのも、仮に投稿者の特定までを行う場合には、各プロバイダにIPアドレス等の情報開示を求めていくことになるのですが、日本法人の場合、2、3か月で当該情報を削除してしまう場合も多く(海外法人の場合はさらに短期間となる)、投稿日時からの期間によっては既に投稿者を特定することが不可能な状態になっている場合も多いからです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応は、なかなか個々人が行うことは難しく、安易に自分で行おうとすると、逆にさらなる投稿を招いてしまう等逆効果となるリスクも考えられます。
そのため、まずは、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応経験がある弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

輸入貨物の国内販売を規制する法令について

2021-04-13

当然のことながら、貨物を輸入する主たる目的は、日本国内において、輸入した貨物を販売することや使用することにあります。
もっとも、貨物の内容によっては、日本国内での販売や使用をすることが出来ない場合や一定の規制がある場合もありますので、事前にこのような日本国内の法令も十分に理解することが必須となります。

そこで、本日は、輸入される頻度が多い貨物について、カバーしておいた方が良いと思われる日本の法令と該当する可能性がある代表的な貨物を簡単にご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 関係法令について

①家庭用品品質表示法
繊維製品、合成樹脂加工品、雑貨工業品、電気機械器具、家庭用電気器具

②電気用品安全法
家庭用電熱器具、事務用機器、電気楽器、電灯器具、電子時計、電気機器付家具、電線・配線器具、小型変圧器、電流制限器

③消費生活用製品安全法
圧力なべ、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、浴槽用温水循環器、登山用ローブ、家庭用の圧力なべなど

④ガス事業法
ガス瞬間湯沸かし器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろ釜、ガスふろバーナー

⑤液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガス用瞬間湯沸かし器、液化石油ガスこんろ、ガス漏れ警報器

⑥計量法
計量器

⑦道路運送車両法
自動車

⑧農薬取締法
農薬(消毒剤、断菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤、成長促進剤)

⑨製造物責任法
製造物一般

⑩不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
商品一般

⑪工業標準化法(JIS法)
工業製品

⑫農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
JAS規格、食品

⑬有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
水銀加工物など有害物質を含む家庭用品

⑭船舶安全法
ヨット、モーターボート等

⑮電波法
携帯電話などの無線設備など

⑯電気通信事業法
電話機、ファックスなどの通信機器

⑰消防法
カーテンなど防災対象物品、消防設備、危険物

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

税関による貨物の検査について

2021-04-12

貨物を輸入しようとしたところ税関検査のためなかなか輸入許可が下りず困った、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日は、税関による貨物の検査についてご紹介いたします。

 

1 輸出入貨物の税関検査

輸入申告のあった貨物について、税関は必要に応じて検査をすることが可能です(関税法67条)。
当該検査は、取引相手との約束や輸入国側の要請に基づき、検査機関に委託して行うものとは異なり、日本の法令の下、税関行政の一環として実施されるものですので、関係者は甘受せざるを得ません。

税関検査は、原則として、税関長の指定する場所で行う必要があり、「指定地検査」と呼ばれております。
ただし、巨大な貨物、危険物等でやむを得ない場合には、あらかじめ税関長の許可を受けることで指定された場所以外の場所で検査を受けることも可能です。このことを「指定地外検査」といいます。

税関検査の検査方法には、①見本検査、②一部指定検査、③全部検査、の3種類があります。検査の目的に応じて、いずれかの方法で実施されることになります。

 

2 搬入前・事前検査

(1)輸出時の搬入前検査
次の場合には、輸出貨物が保税地域等に搬入される前に税関の検査を受けることが出来ます。

①再包装が困難な貨物等でインボイス等によって貨物の内容が明らかで搬入前検査をすることに支障がない場合
②コンテナー貨物に付いて輸出者から申し出があった場合で、搬入前検査を実施することに支障がなく、インボイスなどにより貨物の内容が明らかで、搬入前検査終了後速やかに保税地域などに搬入されることが確実である場合

(2)輸入時の事前検査
一定の場合には、輸入申告の前に検査を行うことができます。
この事前検査の場合、税関は、インボイス等の通関関係書類の提出を求めてきますので、適切に対応することが必要となります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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