イベント運営に関する道路交通法上の規制について

本日は、イベントの実施に関する規制として、道路交通法上の規制をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 道路交通法上の規制について

道路交通法上、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、または交通に危険を生じさせるおそれのある行為は一般的に禁止されています。
もっとも、その行為自体が社会的な価値を有する者については、一定の要件を備えていれば、所轄警察署長の許可によってその禁止が解除されて、道路を使用することができます。

イベント関連では、場所を移動しないで道路に露店、屋台店等を出そうとする行為、道路において祭礼行事等をしようとする行為があげられており(道路交通法77条1項3号、4号参照)、具体的には、露天、屋台店の出店、公道上でのマラソン大会、パレードなどが想定されています。

そして、所轄警察署長は、①現に交通の妨害となる恐れがないと認められるとき、②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき、③現に交通の妨害となるおそれはあるが交易上または社会の慣習上やむを得ないものであるときのいずれかに該当する場合には道路使用の許可をしなければならないとされています(道路交通法77条2項)。

要するに、交通の妨害の程度と公益性又は社会の慣習上の必要性との比較考量により道理使用許可の可否が判断されることになります。
かつての交通量の増大に道路整備が追い付かない時代には、その比較衡量において、交通の妨害の程度を厳格に解する運用が行われていたが、近年、交通量が減少した道路もある中では、地域活性化等に資する道路利活用の観点から弾力的な運用が図られているようです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

 

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