Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category

買手が輸出国で行った梱包の費用について

2022-08-08

貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、当該貨物を輸出国側で梱包してもらった上で輸入するという運用をとっている方もいらっしゃるものと思います。
もっとも、このような梱包作業に何らかの費用が発生している場合には、当該費用を課税価格に加算する必要が生じる可能性があることを知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、本日は、梱包費用と課税価格について、特に、買手が輸出国で行った梱包の費用についてご紹介いたします。
課税価格の考え方は、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な考え方となりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 買手が輸出国で行った梱包の費用について

輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にはその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によることを原則としており、関税定率法4条1項2号ハには加算要素の一つとして当該輸入貨物の包装に要する費用が規定されております。そして、この包装に要する費用には、材料費の他、人件費その他の費用も含まれることとなっております。
以上から、例えば、買手側が、自社の社員を輸出国側に派遣して、梱包作業を実施させた場合には、梱包用資材の費用、作業員の往復の旅費、これらの者のホテル代等の輸出国における滞在費及び日当又は賃金等を含む総額が、課税価格に加算すべき梱包費用となりますので、注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

保険料と課税価格について

2022-07-04

本日は保険料と関税価格についてご紹介いたします。
課税価格をどのように算定するか、課税価格にはどのような費用を加算する必要があるか、といったことは、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な問題といえます。
特に保険料をどのように加算するかといった点は、運賃等と同様によく問題となる点といえます。
以下ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 保険料と課税価格について

輸入貨物の課税価格を計算する場合の「輸入港までの運賃等」に含まれる「保険料」とは、原則として、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に関して実際に要した保険料のことを指します。
そのため、輸入貨物が輸入港に到着した後の保険料(例えば、国内運送に係る保険料など)は、輸入貨物の課税価格には算入されません。
ただし、これらの費用が現実支払価格又は輸入港までの保険料等に含まれており、その額が明らかではない場合には、貨物を輸入するにあたって支払った保険料の総額を輸入貨物の課税価格に加算する必要があります。

なお、「輸入港に到着するまでに要する保険料」とは、原則として、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料のことをいいます。
そのため、輸入貨物に保険が付されていない場合には、実際に支払われていない保険料を見積もって課税価格に含める必要まではありませんのでご注意ください。

 

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輸入者が自力で貨物を運送した場合の運賃と課税価格の考え方について

2022-05-30

先日のコラムにおいて、貨物の運賃と課税価格の関係性についてご紹介いたしました。
本日は、輸入者が外部の業者等を利用することなく、自力で貨物を運送した場合における運賃と課税価格の考え方をご紹介いたしますので、併せてご確認いただけますと幸いです。

 

1 輸入者が自力で貨物を運送した場合の運賃と課税価格の考え方について

例えば、輸出国において、貨物を輸出者から引き渡された後、輸入者が自ら用意したチャーター機で日本まで貨物を運搬した場合、輸入者は自ら運搬を手配した以上は、運賃として課税価格に加算する費用はない、と考え、実際に輸入申告価格に運賃相当額を加算していない方もいらっしゃいます。
しかし、このような考え方は誤りですので、れまで上記の考え方を取っていた場合には至急今後の取扱いを変更していただく必要がある点には十分ご注意ください。

すなわち、課税価格に運賃として加算すべき費用は、輸入貨物を輸入港までに運送するために実際に要した費用になります。
そのため上記の例では、利用したチャーター機が輸入港までの運行に実際に要した燃料費や乗組員がいる場合には、その乗組員にかかった費用等の総額を加算することが必要です。
なお、運賃等の額を算定する場合には、客観的なかつ数値化された資料に基づいて行い、当該資料がないときは定率法4条の2以下の規定により課税価格の決定することになります。

 

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運賃と課税価格について

2022-05-16

本日は、運賃と課税価格についてご紹介いたします。
些末な話だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、貨物の運賃は必ず発生する費用であり、運賃と課税価格は密接な関係性をもつものです。
そのため、一回ごとの運賃はたいしたことなくても、回数を重ねると相当程度の金額となりますので、注意が必要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 運賃と課税価格について

まず、輸入貨物の課税価格は、現実支払価格にその含まれてない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格(取引価格)によることを原則としております。
そして、「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」は加算要素の一つとされております。

ここで、「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、原則として、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用のことを指します。
仮に、複数の輸入貨物に係る運賃が一括して支払われる場合には、原則として、個々の輸入貨物に関連する額を案分して当該輸入貨物の課税価格に算入することになるので、注意が必要です。
具体的には、運賃の案分は、運賃の算定基準(従量、容積等)によって行われることになります。

運賃と課税価格の考え方として、たまに問題となるのは、運送途上の日本の港で外国貿易船から他の外国貿易船に船移しがされた場合の課税価格への加算の考え方です。
この点については、課税価格に加算すべき運賃は、外国貿易船から船卸されるまでの運賃であり、外国貿易船から他の外国貿易船への船移しは、日本の港に船卸したわけではありませんので、特段考慮しないことになります(すなわち、最終的に日本の港で船卸されるまでの運賃が課税価格に加算されます。)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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関税率表の解釈に関する通則1、2(a)、2(b)について

2022-03-07

本日は、関税率表の解釈に関する通則のうち、通則1、2(a)、及び2(b)をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通則1について

通則1は、部、類、節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものです。
この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の規定がある場合を除くほか、通則2以下の原則に従って決定されることになります。

 

2 通則2(a)について

通則2(a)は、各項に記載するいずれかの物品には、未完成品の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有する者を含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成品の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解しているものを含みます。

 

3 通則2(b)について

通則2(b)は、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品に葉、一部が当該材料又は物質から成る物品を含みます。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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通告処分について

2022-02-28

先日のコラムにおいて、通告処分の概要をご紹介いたしました。
本日は、犯則事件の際に、検察官に告発される場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
通告処分は行政処分ですが、検察官に告発された場合には刑事事件となりますので、対応には十分注意する必要があります。

 

1 検察官への告発について

以下の犯則事件については、通告処分をすることなく、検察官にその処分を委ねることが適当であるため、直ちに告発するものとされています。

①申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(関税法144条)
税関職員は、関税法110条1項1号(関税を免れる等の罪)又は111条1項2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪にかかる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければなりません(関税法144条)。

②販促嫌疑者の居所が明らかでないとき、上場が懲役の刑に処すべきものであるとき等(関税法145条、146条2項)。

③犯則者の居所が明らかでない等のため、通告することができないとき(関税法147条2項)

また、犯則者が通告処分を受けた場合に葉、20日以内に通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければなりません(関税法147条1項)。
ただし、上記の20日を経過したとしても、犯則者が、告発前に履行した場合には、告発は行われません。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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関税の納期限の延長について

2022-02-07

本日は、申告納税方式により輸入する貨物の関税の納期限の延長について、ご紹介いたします。

 

1 関税の納期限の延長について

申告納税方式が適用される貨物(ただし、特例申告貨物を除きます。以下同様です。)を輸入する者は、当該納税申告をした貨物の関税の納期限について延長を受けたい旨を税関長に申請し、かつ、その関税額に相当する担保を税関長に提供した場合には、3月以内に限り納期限の延長を受けることができます(関税法9条の2第1項、第2項)。

 

2 個別延長について

申告納税方式が適用される貨物の輸入者が、個々の輸入申告ごとに、納税申告をした関税の納期限について、税関長に対してその延長を受けたい旨の申請書を提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部または一部に相当する担保を税関長に提供して延長が認められた場合には、当該提供した担保の額を超えない範囲内で、輸入の許可の日の翌日から3日以内に限り納期限が延長されます(関税法9条の2第1項)。

 

3 包括延長について

申告納税方式が適用される貨物の輸入者が、特定月の前月末日までに、当該特定月中に輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限について、その延長を受けたい旨の申請書を輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を税関長に提供して延長が認められた場合には、特定月における関税額の類型学が当該提供した担保の額を超えない範囲内で、特定月の末日の翌日から3月以内に限り納期限が延長されます(関税法9条の2第2項)。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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納税義務者が自ら関税額を訂正する方法について

2022-01-24

貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、貨物の輸入後に輸入申告価格が間違っていたことが判明したため、輸入申告価格を訂正し、納税した関税額を訂正したいと考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日は、輸入申告価格に誤りがあった場合に、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 納税義務者が自ら関税額を訂正する方法

(1)修正申告について
納税申告をした者又は納税申告を必要とする貨物についてその輸入の時までに納税申告がないことにより税関長から決定を受けた者は、納税申告、税関長が行った構成又は決定に係る課税標準又は納付すべき関税額が、その本来納付すべき関税額よりも過少であった場合には、自発的にその関税額を増額変更する申告をすることができます(関税法7条の14)。
このような増額変更のための申告を修正申告といいます。

(2)更正の請求について
また、納税申告をした者は、納税申告をした関税額又はこれについて税関長が行った更正にかかる関税額が本来納付すべき関税額よりも過大であった場合には、その過大な税額について、税関長に対して減額すべきことを請求することができます(関税法7条の15第1項)。
この税関長に対して税額の減額を請求することを更正の請求といいます。
更正の請求は、修正申告とは異なり、あくまでも税額の減額を税関長に対して請求するという形式となっている点には注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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通関業者の補完的納税義務について

2022-01-17

原則的な関税の納税義務者が輸入者である点については、先日のコラムでご紹介いたしました。
もっとも、例外的に通関業者が納税義務者となる場合もあります。
そこで、本日は、通関業者が納税義務を負う場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通関業者の補完的納税義務について

貨物を輸入した場合、関税の原則的な納税義務者は、貨物の輸入者となります。
通関業者は、輸入者から委任を受けて、輸入者を代理して輸入貨物の通関業を行っているに過ぎませんので、通関業者が納税義務者になることは通常はありません。

しかしながら、通関業者は、通関業務に当たっては輸入者から通関に関する権限を委任されて税関に対する手続きを行うので、通関業者が委任された代理権限を越えて無権代理に類似するような行為をした場合には、例外的に、輸入者と連帯して補完的納税義務を負います(関税法13条の3)。

なお、通関業者が例外的に、輸入者と連帯して補完的納税義務を負うこととされているのは、「輸入の許可又は輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税額に不足がある場合」において、以下の2つの要件を充足した場合に限られます。

①その輸入の許可又は輸入の許可前引取りの承認の際に当該貨物の輸入者とされたものの住所又は居所が明らかではなく、又はその者が輸入者でないと申立て、
②かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったとき

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

税関職員の調査権限の概要について

2022-01-10

本日は、税関職員の調査権限の概要をご紹介いたします。
まず、関税等に関する法律の規定による職務の執行を円滑にし、これらの法律の実施の確保に支障がないようにする目的から、税関職員には、輸出入貨物について、輸出入者等に対して質問し、当該貨物についての帳簿書類を検査する権限が与えられております(関税法105条1項4号の2、6号)。

なお、この質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものとされております(関税法105条4項)。

 

1 輸出された貨物に係る調査

税関においては、輸出された貨物について、その輸出手続きなどに疑義が生じたような場合にその輸出手続等について再調査する必要があります。
このようなことから、税関職員は、輸出者、その輸出に係る通関業務を行った通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者に質問し、又は当該貨物についての帳簿書類を検査することができることとされております(関税法105条1項4号の2)。

 

2 輸入された貨物に係る調査

貨物の輸入については、申告納税方式が前提とされているので、必ずしも、法令の規定に従った正しい申告が行われているとは限りません。
そのため、適正かつ公平な課税を実現するために、輸入貨物の通関後に納税申告が関税法等の規定意従って正しく行われているか否かを確認し、不適正な申告がある場合には、これを是正するとともに、併せて輸入者に対して適正な申告を行うよう指導する仕組みとして、輸入事後調査制度が導入されています。

輸入事後調査は、関税法105条1項6号の規定に基づいて実施されており、同号においては、税関職員の権限として、「輸入された貨物に付いて、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者、当該輸入の委託者」、「その他の関係者に質問し、又は当該貨物を検査すること」ができることとされています。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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