Archive for the ‘コラム~その他~’ Category

ヘアドレッサーの著作物性について

2022-10-10

本日はヘアドレッサーに著作物性が認められるかどうかが問題となった裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 ファッションショー事件(知財高判平26・8・28判時2238・91)

【判示の概要】
実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)が美術の著作物に該当するかどうかについては、著作権法上、美術工芸品が美術の著作物に含まれることは明らかである(著作権法2条2項)ものの、美術工芸品等の鑑賞を目的とするもの以外の応用美術に関しては、著作権法上、明文の規定が存在せず、著作物として保護されるか否かが著作権法の文言上明らかではない。

著作権法2条2項は、単なる例示規定であると解すべきであり、そして、一品制作の美術工芸品と量産される美術工芸品との間に客観的に見た場合の差異は存しないのであるから、著作権法2条1項1号の定義規定からすれば、量産される美術工芸品であっても、全体が美的鑑賞目的のために制作されるものであれば、美術の著作物として保護されると解すべきである。

また、著作権法2条1項1号の上記定義規定からすれば、実用目的の応用美術であっても、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては、上記2条1項1号に含まれることが明らかな「思想又は感情を創作的に表現した(純粋)美術の著作物」と客観的に同一なものとみることができるのであるから、当該部分を上記2条1項1号の美術の著作物として保護すべきであると解すべきである。他方、実用目的の応用美術であっても、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することができないものについては、上記2条1項1号に含まれる「思想又は感情を創作的に表現した(純粋)美術の著作物」と客観的に同一なものとみることはできないのであるから、これは同号における著作物として保護されないと解すべきである。

 

以上のとおり、著作物性の判断に関して、あくまでもケースバイケースでの判断となりますので、注意が必要です。

 

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混同的商標について

2022-08-01

商標法においては、商標登録を受けることが出来ない事由が列記されております(商標法4条)。
このうち、本日は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」(15号。いわゆる混同的商標)の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 混同的商標について

この点について参考となる裁判例としては、「レール・テュ・タン」審決取消請求事件(最判平成12・7・11判時1721・141)をご紹介いたします。

【判示の概要】
商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。

 

以上のとおり、混同的商標に関して、具体的な事情を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、ご注意ください。

 

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映画の著作物性について

2022-07-25

著作権法10条1項7号において、「映画」が著作物として保護されるものと規定されております。
本日は、映画の著作物性に関する裁判例をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 映画の著作物性について

この点について参考となる裁判例としては、パックマン事件(東京地判昭59・9・28判時1129・120)をご紹介いたします。

【判示の概要】
映画の視覚的効果は、映写される影像が動きをもつて見えるという効果であると解することができる。右の影像は、本来的意味における映画の場合は、通常スクリーン上に顕出されるが、著作権法は「上映」について「映写幕その他の物」に映写することをいうとしている(第二条第一項第一九号)から、スクリーン以外の物、例えばブラウン管上に影像が顕出されるものも、許容される。したがつて、映画の著作物の表現方法の要件としては、「影像が動きをもつて見えるという効果を生じさせること」が必須であり、これに音声を伴つても伴わなくてもよいということになる。
また、映画の著作物は「物に固定されていること」が必要である。
「物」は限定されていないから、映画のように映画フィルムに固定されていても、ビデオソフトのように磁気テープ等に固定されていてもよく、更に、他の物に固定されていてもよいと解される。固定の仕方も限定されていないから、映画フィルム上に連続する可視的な写真として固定されていても、ビデオテープ等の上に影像を生ずる電気的な信号を発生できる形で磁気的に固定されていてもよく、更に、他の方法で固定されていてもよいと解される。

 

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著作権法46条1号から4号の規定内容について

2022-06-27

美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、自由利用が原則として認められております(著作権法45条)。
もっとも、著作権者の権利を不当に害する恐れが大きいと認められる場合には、例外的に自由利用が制限されております(著作権法46条1号から4号)。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 著作権法46条1号から4号の規定内容について

①彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合(1号)
なお、以下の4号に抵触しない場合には、写真、映画、絵画等として複製等し、またはそれを譲渡により公衆に提供することは自由と考えられております。

②建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合(2号)
なお、建築著作物を写真、映画、絵画等として複製等し、またはそれを譲渡により公衆に提供することは自由と考えられております。

③前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合(3号)

④専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合(4号)
なお、販売目的でない場合には、自由に利用することが出来ます。また、「専ら」とは、当該書籍等の内容や目的、利用態様、材質等を総合的に勘案し、鑑賞目的であるのか、それとも権利者の利益を不当に侵害するおそれがないのかどうか、という観点から判断されることになります。

以上のとおり、一定の場合には、自由利用が制限されておりますので、十分注意する必要があります。

 

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「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」について

2022-06-13

情報の自由な流通という側面からは、自由な流通こそが重要といえますが、その一方で一定の情報に関して法的に保護をしないと、情報の作成者の創作意欲がなくなる可能性があり、社会全体としては好ましくない方向にいくことが懸念されます。
そのため、著作権法においては、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義し(著作権法2条1項1号)、保護を図っております。
そして、著作権法において保護される著作物については、著作権法10条1項において例示されており、この例示の内容を正確に把握することが重要です。

本日は、そのうち、同法10条1項1号において保護される「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」についてご紹介いたします。

 

1 「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」について

言語の著作物とは、小説、脚本、論文、講演等のように、言語もしくはそれに類する表現手段により思想、感情が表現された著作物を指します。
ここで、言語の著作物であるためには、文書の形をとる必要はなく、口述でもよいとされております。
キャッチフレーズ、標語等のように簡略で短いフレーズの多くは著作権法上保護されないものと考えられておりますが、簡略なものであっても、思想・感情の創作的表現に該当する、例えば、俳句のようなものには著作物性が認められます。
これと同様に、書籍のタイトルについても、通常は著作物ではないと考えられておりますが、これもあくまでも書籍のタイトルは思想・感情の創作的表現とまではいえないと考えられるからです。

 

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商標法において保護される「標章の使用」について

2022-06-06

本日は、商標法において保護される「標章の使用」についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 標章の使用について

商標法は、以下に掲げる行為を標章の使用として保護しております(商標法2条3項1号から10号)。

①商品又は商品の包装に標章を付する行為
②商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
③役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
④役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
⑤役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
⑥役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
⑦電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
⑧商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
⑨音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
⑩前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

 

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商標法における普通名称の考え方について

2021-11-26

商標法においては、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」については、商標登録をすることが出来ないものと規定されております。
本日はこの点について参考となる裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 つゆの素事件(名古屋地判昭40・8・6判時423・45)

本事案では、「イチビキつゆの素」という商標が既に存在するときに、「サンビシつゆの素」という商標を別の業者が使用したところ、「つゆの素」が普通名称であるかどうかが問題となった事案です。

【判示の概要】
普通名称とは、一般に、当該商品の固有の名称、或はこれに準ずる名称、ないしは、その慣用語または俗用語の名称を指すものと解すべきところ同条は、「普通名称或は取引上普通に同種の商品に慣用される表示を普通に使用される方法を以て使用し、またはこれを使用した商品を販売する行為」は同法に所謂不正競争を構成しない旨明定する。
けだし、普通名称によって表示される商品は特別顕著性に乏しく商品の出所につき何らの指標力を有せず、一般市場における営業主体の誤認を招来すべき恐れなく、従って、これによって生ずべき不正競業を規制すること自体、無意味かつ不必要といわねばならないからである。同法条の法意をかくの如く解する限り、それが普通名称であるかどうかの認定は、これを抽象的に文字自体につき判定すべきではなく、当該文字の用法、なかんずくその使用時期における経済的社会的背景、当該文字と商品との関連、当該商品取引の実質的関係、すなわち商品の出所たる企業の分析、商品の生産流通過程における関与者の諸関係等の相関関係においてこれを決定すべきものといわねばならないのであり、当該名称を選択採用した者が、これを普通名称なりとする動機、意思ないしは確信、或は、一般需要者側に存するそのような認識の有無は、さしてこの点につき係わりなきものとなすべきである。

普通名称といえるかどうかの判断は総合的に判断する必要があり、難しい問題といえますので注意が必要です。

 

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編集著作物の意義

2021-11-19

事典、雑誌、文学全集、新聞等のように、編集物であり、かつ素材の選択または配列によって操作性する者は編集著作物となり、著作権法上保護されます(著作権法12条1項)。
本日は、編集著作物に関する裁判例をご紹介いたします。
著作権に関する問題は、あまり馴染みがないようで、実は日常生活やビジネスに密接に関係する問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 編集著作物の意義

この点について参考となる裁判例としては、浮世絵春画一千年史事件(東京地判平成13・9・20判タ1097・282)があります。
本件は、浮世絵画集編集のための原稿であるペーパーレイアウトが編集著作物として認められるかどうかが問題となりました。

【判示の概要】
本件著作物のうち、解説文等の文章部分は春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して作成したもので、創作性を有する著作物であることはいうまでもない。
また、文章以外の部分、すなわち春画浮世絵の画像を選別し、これを配列したものに題字等を付した部分も、前記のとおり、春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して選別し、歴史的順序やデザイン上の観点からの考慮に従って配列したものであるから、原告の精神活動の成果としての創作性を有するものであって、「編集物でその素材の選択又はその配列に創作性を有するもの」(著作権法12条1項)、すなわち編集著作物に該当するものということができる。

 

以上のとおり、編集著作物となるためには、一定の編集方針に従って編集する必要があるものといえ、単に適当にまとめただけでは、編集著作物とは認められない点には注意が必要です。

 

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周知商標の概要について

2021-11-08

商標法においては、商標登録を受けることが出来ない事由が列記されております(商標法4条)。
このうち、本日は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」(10号。いわゆる周知商標)の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 周知商標の概要について

この点について参考となる裁判例に、麗姿事件(東京高判平14・12・25判時1817・135)があります。

【判時の概要】
本件は、原告を製造元、ちえの輪を総発売元とする原告らの企業グループから申立人が離脱して以降、同企業グループと、申立人に関連する企業グループとの双方が、いずれも自己の業務に係る商品を表示するものとして麗姿商標を使用してきたという事案に係るものである。

仮に、麗姿商標を使用する企業グループが申立人らの企業グループのみであるとするならば、麗姿商標に接した取引者、需要者は、麗姿商標が広く知られていないために特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものと認識し得ないか、又は、当該商標が広く知られており申立人らの業務に係る商品を表示するものと認識するかのいずれかであるということができる。しかしながら、本件のように、麗姿商標を複数の企業グループが使用してきた場合には、当該商標そのものが広く知られたとしても、なお、これが複数の企業グループのいずれの業務に係る商品を表示するかについてまで広く知られていなければ、特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られているということはできない。その意味でも、本件においては、麗姿商標が、原告らの企業グループではなく、申立人らの企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られていると認めることは困難である。

そのため、本件商標の登録出願時において、申立人商標を含む麗姿商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていたということはできない。

 

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イベント運営と都市公園法について

2021-08-15

本日は、イベント運営と都市公園法について、ご紹介いたします。
イベント運営において注意すべき規制は様々なものがありますが、都市公園法上の規制も重要なものといえますので、イベント運営において都市公園を利用することを予定されている方は是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベント運営と都市公園法について

都市公園法上、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の占用許可を受けなければなりません(都市公園法6条1項)。
そして、占用許可の対象としては、イベント関連では、競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物(都市公園法7条1項6号参照)が、挙げられています。

占用許可の基準としては、①占用許可の対象の物件であること、②都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること、③都市公園法施行令で定める技術的基準に適合する場合であることが必要です。

また、国の設置に係る都市公園において、①物品を販売し、または頒布すること、②競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること等を行おうとするときは、都市公園法施行規則で定めるところにより、公園管理者の行為許可を受けなければなりません(都市公園法12条)。

したがって、イベントを実施するに際して都市公園を用いる場合には、都市計画法上の占用許可または行為許可を得る必要がある点には注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

これまでも本コラムにおいて、イベント運営に関する様々な規制をご紹介してまいりましたが、これまでご紹介したもの以外にも、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

 

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