映画の著作物性について

著作権法10条1項7号において、「映画」が著作物として保護されるものと規定されております。
本日は、映画の著作物性に関する裁判例をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 映画の著作物性について

この点について参考となる裁判例としては、パックマン事件(東京地判昭59・9・28判時1129・120)をご紹介いたします。

【判示の概要】
映画の視覚的効果は、映写される影像が動きをもつて見えるという効果であると解することができる。右の影像は、本来的意味における映画の場合は、通常スクリーン上に顕出されるが、著作権法は「上映」について「映写幕その他の物」に映写することをいうとしている(第二条第一項第一九号)から、スクリーン以外の物、例えばブラウン管上に影像が顕出されるものも、許容される。したがつて、映画の著作物の表現方法の要件としては、「影像が動きをもつて見えるという効果を生じさせること」が必須であり、これに音声を伴つても伴わなくてもよいということになる。
また、映画の著作物は「物に固定されていること」が必要である。
「物」は限定されていないから、映画のように映画フィルムに固定されていても、ビデオソフトのように磁気テープ等に固定されていてもよく、更に、他の物に固定されていてもよいと解される。固定の仕方も限定されていないから、映画フィルム上に連続する可視的な写真として固定されていても、ビデオテープ等の上に影像を生ずる電気的な信号を発生できる形で磁気的に固定されていてもよく、更に、他の方法で固定されていてもよいと解される。

 

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