商標法において保護される「標章の使用」について

本日は、商標法において保護される「標章の使用」についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 標章の使用について

商標法は、以下に掲げる行為を標章の使用として保護しております(商標法2条3項1号から10号)。

①商品又は商品の包装に標章を付する行為
②商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
③役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
④役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
⑤役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
⑥役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
⑦電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
⑧商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
⑨音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
⑩前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

 

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