イベント運営と都市公園法について

本日は、イベント運営と都市公園法について、ご紹介いたします。
イベント運営において注意すべき規制は様々なものがありますが、都市公園法上の規制も重要なものといえますので、イベント運営において都市公園を利用することを予定されている方は是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベント運営と都市公園法について

都市公園法上、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の占用許可を受けなければなりません(都市公園法6条1項)。
そして、占用許可の対象としては、イベント関連では、競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物(都市公園法7条1項6号参照)が、挙げられています。

占用許可の基準としては、①占用許可の対象の物件であること、②都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること、③都市公園法施行令で定める技術的基準に適合する場合であることが必要です。

また、国の設置に係る都市公園において、①物品を販売し、または頒布すること、②競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること等を行おうとするときは、都市公園法施行規則で定めるところにより、公園管理者の行為許可を受けなければなりません(都市公園法12条)。

したがって、イベントを実施するに際して都市公園を用いる場合には、都市計画法上の占用許可または行為許可を得る必要がある点には注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

これまでも本コラムにおいて、イベント運営に関する様々な規制をご紹介してまいりましたが、これまでご紹介したもの以外にも、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

 

 

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