Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
輸出入通関書類、帳簿書類の保存義務について
輸出入通関で利用する書類をはじめ、帳簿書類を保存する必要があることはご存知でしょうか。
各書類の保存は、非常に重要なルールとなりますので、輸出入をビジネスとして行っている方は、正確に理解しておくことが重要です。
そこで、本日は、関税法で規定されている輸出入通関で利用する書類をはじめ、帳簿書類の保存義務についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 輸出者の保存義務について
輸出者は、輸出許可の日の翌日から起算して5年間、帳簿を備え付ける必要があります。
帳簿への記載事項としては、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可番号(既存帳簿や仕入れ書等に必要項目を追記したものでも可)です。
また、輸出者は、書類(仕入書及び輸出許可貨物に係る取引に関して作成し、又は受領した書類)を輸出許可の日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。
2 輸入者の保存義務について
輸入者は、輸入許可の日の翌日から起算して7年間、帳簿を備え付ける必要があります。
帳簿への記載事項としては、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号(既存帳簿や仕入れ書等に必要項目を追記したものでも可)です。
また、輸入者は、書類(輸入許可貨物の契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他輸入の許可を受けた貨物の課税標準を明らかにすることができる書類)を輸入許可の日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。
3 電子メール(電磁的記録)の保存義務について
輸出入にかかり取引の関係書類を電子メールでやり取りをした場合には、そのメール等を、輸出入許可日の翌日から5年間保存することを義務付けている。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
コンテナの種類について
本日は、貿易取引をする場合に、不可分の関係にある輸送手段であるコンテナの種類についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっても、あまり馴染みのない内容となるものと思われますが、コンテナの種類を知っておくことで、通関業者や税関とのやり取りがスムーズになる可能性もありますので、概要だけでもご認識いただくことをお勧めいたします。
コンテナの種類は、大要以下のとおりです。
1 ドライコンテナ(Dry Container)
一般的なコンテナのサイズは、20フィートと40フィートのコンテナがあります。
この他には、背高コンテナ(High Cube)もあります。
容積勝ち貨物に適した45フィートコンテナもありますが、日本での使用は極めて限定的であると言えます。
2 冷凍・冷蔵コンテナ(Reefer Container)
温度管理が必要な貨物、肉、魚、精密機器、薬品、フィルム等を運搬に適しております。
近年では、生鮮食品用に輸送中のコンテナ内の空気塑性をコントロールできるCA(Controlled Atmosphere)コンテナの利用も始まっています。
3 オープントップ・コンテナ(Open Top Container)
屋根が解放されており、天井部分からの貨物の積み下ろしが可能なことから機械類の重量物貨物や背高貨物等の輸送に適しております。
4 フラットラック・コンテナ(Flat Rack Container)
屋根と側壁が解放されており、フォークリフトやクレーンで側面からの積み下ろしが可能なことから、鋼材、木材、パイク等の長尺物、重量機械物、背高貨物の輸送に適していると言えます。
5 タンク・コンテナ(Tank Container)
液体貨物を輸送するタンクを持ちます。危険品化学品等液体を輸送することに適しています。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
CIF条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、CIF条件をご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもCIF条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
国際貿易における貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸入時の輸入申告価格としてCIF条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてCIF条件を利用しない場合でも、その具体的な内容を理解しておくことは非常に重要です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。
1 CIF条件の概要について
CIF条件は、運賃保険料込み条件とも呼ばれます。
CIF条件は、FOB条件をベースとしたものであり、FOB条件の派生条件であるものと考えられます。
具体的には、CIF条件は、売主が、本船上で貨物を引渡すか、または既にそのように引き渡された貨物を調達することを意味します。
2 CIF条件における注意点について
CIF条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定仕向港へ貨物を運搬するために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払う必要があります。
②売主は、運送中における貨物の滅失・損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結します。
③売主は、貨物が仕向地に到着した時点ではなく、選択された規則に規定されている方法で、運送人に貨物を引渡した時点で、引渡しの義務を果たすことになります。
④売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点までの貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
CFR条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、CFR条件を紹介いたします。
インコタームズとは、国際貿易において利用されることが多い貿易条件のことを指します。それまでの取引慣習などを踏まえて、10年ごとに内容の改訂等が行われ、最新のインコタームズは、インコタームズ2020です。
もっとも、依然としてインコタームズ2010を利用されることが多いといえますので、インコタームズ2010の各条件を概要だけでも認識しておくことは非常に重要です。
1 CFR条件について
CFR条件は、FOB条件をベースとする条件であり、FOB条件の派生条件であるものと考えられます。
具体的には、CFR条件は、売主が、本船上で貨物を引き渡すか、又は、既にそのように引き渡された貨物を調達することを意味します。
2 CFR条件における注意点
CFR条件の注意すべき点は以下のとおりです。
FOB条件に類似しておりますが、異なる条件となりますので、注意して理解する必要があります。
①貨物の滅失・損傷の危険は、貨物が本船の船上に置かれた時に移転します。
②売主は、指定仕向港へ貨物を運ぶために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払わなければなりません。
③売主は、貨物が仕向地に到着した時点ではなく、選択された規則に規定されている方法で運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たすことになります。
④売主は、買主に対して、保険契約を締結する義務を負いません。
⑤売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物輸出に必要な輸出許可を取得し、一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
FOB条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、FOB条件について、ご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもFOB条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸出時の輸出申告価格としてFOB条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてFOB条件を利用しない場合でも理解しておくことは非常に重要です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。
1 FOB条件について
FOB条件は、本船渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、売主が、指定船積港において、買主によって指定された本船上で物品を引き渡すか、又は既にそのように引き渡された物品を調達することを意味します。
2 FOB条件における注意点について
FOB条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①貨物の滅失又は損傷の危険は、貨物が本線上に置かれた時点で移転し、買主は、その時点以降、一切の費用を負担することになります。
②売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点まで、貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
FAS条件について
本コラムにおいては、これまでインコタームズ2010の様々な貿易条件をご紹介してまいりました。
本日は、インコタームズ2010の内、FAS条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、所有権の移転時期や危険負担等の貿易条件を規定するものですが、各条件の内容について正確に理解しておくことが重要となります。
なお、インコタームズは、馴染みのない方にとってはどれも同じような内容に見える可能性があります。
似たような条件も、完全に同じということはありませんので、具体的にどのような点が異なるかということを注意して理解する必要がある点にはご注意ください。
1 FAS条件について
本日は、インコタームズ2010の中のFAS条件についてご紹介いたします。
FAS条件は、船側渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、売主は、物品が、指定船積港において、買主によって指定された本船の船側に置かれたとき、引渡しの義務を果たすことを意味します。
2 FAS条件において注意すべき点について
FAS条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①物品の滅失・損傷の危険は、貨物が本選の船側に置かれた時に売主から買主に移転し、その時以降、買主は一切の費用を負担します。
②売主は、本船の船側で貨物を引き渡すか、又は既に船積のためにそのように引き渡された物品を調達することを要求されます。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点まで、貨物の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
DDP条件について
長い商慣習の中で形成された共通の了解事項等を国際貿易の定型的なルールとして、国際商業会議所が整理したものがインコタームズです。
インコタームズは、当事者間の合意がない限り契約に適用されることはありませんが、国際貿易において非常に重要な規程となりますので、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、一通りの内容を認識していただくことが非常に重要です。
そこで、本日は、インコタームズ2010の1つである、DDP条件についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 DDP条件について
DDP条件は、関税込み持込み渡し条件とも呼ばれております。
DDP条件は、売主にとって最も重い負担となります。
具体的には、物品が、輸入通関を済ませ、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている到着した輸送手段の上で買主の処分に委ねられたとき、売主が物品引渡しの義務を果たすことを意味します。
2 DDP条件において注意すべき点
DDP条件において、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ、輸出のためだけでなく、輸入のためにも貨物を通関士、輸出と輸入の両方の関税を支払い、また、一切の通関手続きを遂行する義務を負います。
②売主は、また運送契約の下で売主の勘定とされた、仕向地における荷卸しのための費用を負担することになります。
③売主は、貨物輸出のために必要な輸出許可その他の認可を取得し、貨物輸入のために必要な輸入許可その他の認可を取得し、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
DAP条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、DAP条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、当事者間の合意により契約内容の一部となるものであり、合意がない限り当事者間の契約に適用されるものではありませんが、幅広く利用されておりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
なお、インコタームズ2010として公表されている条件はこれ以外にも複数あり、当事者間の必要に応じて適切なインコタームズを利用することとなりますので、本コラムでも適宜ご紹介いたします。併せてご参照ください。
1 DAP条件について
DAP条件は、仕向地持込渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている、到着した輸送手段の上で、貨物が買主の処分に委ねられた時点で、売主が引渡しの義務を果たすことを意味しております。
2 DAP条件の注意点について
DAP条件の注意点としては、以下のとおりです。
①売主は、指定仕向地まで物品を運ぶことに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、指定仕向地、又は、指定仕向地における合意された地点があれば、その地点までの物品の運送契約を締結する必要があります。売主は、貨物を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担します。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの、貨物に関する一切の費用を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出のため、及び第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は、買手側の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
DAT条件について
インコタームズは、当事者間で利用することを合意しない限りは適用されることはありませんが、国際貿易においては、非常に幅広く利用されております。
最新のインコタームズは、インコタームズ2020ですが、依然としてインコタームズ2010の利用が一般的ですので、本日は、インコタームズ2010の1つである、DAT条件についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 DAT条件について
DAT条件は、ターミナル持込渡し条件とも呼ばれます。
DAT条件は、指定仕向港または仕向地における指定ターミナルで、物品が、いったん到着した輸送手段から荷下ろしされてから、買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡しの義務を果たすことを意味します。
DAT条件におけるターミナルには、屋根があるかどうかを問わず、埠頭、倉庫、コンテナヤード、又は道路、鉄道もしくは航空貨物ターミナル等の場所が含まれます。
2 DAT条件の注意点について
DAT条件については、以下の点を注意する必要があります。
①売主は、指定仕向地または仕向地におけるターミナルまで物品を運び、かつ、ターミナルで荷下ろしすることに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、合意された仕向港または仕向地における指定ターミナルまでの物品の運送契約を締結する義務があります。また、売主は、物品を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担する必要もあります。
③売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければならない。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は買主の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
CIP条件について
本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCIP条件をご紹介いたします。
インコタームズは、利用する又はしないに関わらず(利用する場合には、当事者間で利用する旨の合意をすることが必要であり、何らの合意もない場合には、適用されることはありません。)、国際取引を行う方にとっては理解することが不可欠な規程となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 CIP条件について
CIP条件とは、輸送費保険料込条件と呼ばれる場合もあります。
CIP条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、売主が合意された場所で、売主によって指名された運送人又はその他の者に物品を引渡し、かつ指定仕向地へ物品を運送するために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを指します。
2 CIP条件の注意点について
CIP条件を利用する場合においては、以下の点に注意する必要があります。
①売主は、運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結する必要があります。
②売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たします。
③売主は、物品が引き渡されるまでの物品に関する費用を負担し、その時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。