輸入品の製造物責任の概要について

本日は、輸入品の製造物責任について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入品の製造物責任の概要について

貨物を輸入し、当該貨物に何らかの問題がある場合、一般的に、輸入者は製造物責任を負う可能性があります(製造物責任法3条、2条3項3号)。
輸入者の製造物責任を考える場合、輸入品については、汚染時期が輸入の前後であるかが特に重要な点となります。
例えば、食品を輸入し、細菌性食中毒が発生した場合には、最近が輸入の前に食品に混入したのか、それとも輸入の後に食品に混入したのかが問題となります。
仮に、輸入の前に食品に細菌が混入している場合には、輸入者の製造物責任は肯定されます。他方で、輸入後、輸入者が業者に販売した後に細菌が混入したのであれば、輸入者の製造物責任は否定されます。

以上の参考になる裁判例としては、①カナダ産馬刺がO157に感染した事故に関する裁判例(東京地判平成16年8月31日判時1891・96)、及び②輸入瓶詰オリーブによる食中毒事故に関する裁判例(東京地判平成13年2月28日判タ1068・181)があります。

①では、細菌による汚染経路が不明であるとして輸入者の製造物責任が否定されました。

他方で、②においては、検出された細菌が国内ではほとんど検出されない細菌であるといった特徴等を踏まえて、商品の開封前に細菌が感染したと推定し、輸入者の製造物責任を肯定しました。

また、食品以外でも、輸入クロスバイク自転車で転倒事故が発生した場合に関する裁判例(東京地判平成25年3月25日判時2197・56)があり、個々では、輸入者の製造物責任が肯定されました。

 

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