関税の納期限の延長について

本日は、申告納税方式により輸入する貨物の関税の納期限の延長について、ご紹介いたします。

 

1 関税の納期限の延長について

申告納税方式が適用される貨物(ただし、特例申告貨物を除きます。以下同様です。)を輸入する者は、当該納税申告をした貨物の関税の納期限について延長を受けたい旨を税関長に申請し、かつ、その関税額に相当する担保を税関長に提供した場合には、3月以内に限り納期限の延長を受けることができます(関税法9条の2第1項、第2項)。

 

2 個別延長について

申告納税方式が適用される貨物の輸入者が、個々の輸入申告ごとに、納税申告をした関税の納期限について、税関長に対してその延長を受けたい旨の申請書を提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部または一部に相当する担保を税関長に提供して延長が認められた場合には、当該提供した担保の額を超えない範囲内で、輸入の許可の日の翌日から3日以内に限り納期限が延長されます(関税法9条の2第1項)。

 

3 包括延長について

申告納税方式が適用される貨物の輸入者が、特定月の前月末日までに、当該特定月中に輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限について、その延長を受けたい旨の申請書を輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を税関長に提供して延長が認められた場合には、特定月における関税額の類型学が当該提供した担保の額を超えない範囲内で、特定月の末日の翌日から3月以内に限り納期限が延長されます(関税法9条の2第2項)。

 

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