輸入者の製造物責任に関する裁判例

本日は、輸入者の製造物責任に関連して、珍しい裁判例をご紹介いたします。
事案としては珍しいものですが、考え方は貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に参考になるものだと思いますので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 東京地判平成17年3月24日(判例時報1921・96)

本件は、形式的な輸入者が実質的には輸入を取り次いだにすぎず本邦の責任主体となるかが争われたもので、具体的な事案としては、ストーブを台湾の製造者の日本法人から購入して国内で販売するスーパーマーケットが本邦にいう製造業者に該当するかが問題となりました。

裁判では、販売者であるスーパーマーケットが海外製造元から直接輸入していると見るべき事情があると原告から主張され、形式的な輸入者である日本法人は単なる出先機関にすぎないかが検討されました。
結論として、判旨では、スーパーマーケットが日本法人から仕入れている事情を考慮し、日本法人が実質においても輸入者であると判断しました。

 

2 大阪地判平成22年7月7日判例時報2100・97

本件は、冷凍とんかつの輸入に関する事案ですが、形式的な輸入者から製造物を購入し、他に販売する事業者が、実質的に輸入者に該当するかが問題となりました。
裁判所は、販売事業者が形式的輸入者から購入している事情を考慮し、形式的輸入者が国内における流通の開始者として実質的にも輸入者であるとの判断をしました。

 

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