通関業者の補完的納税義務について

原則的な関税の納税義務者が輸入者である点については、先日のコラムでご紹介いたしました。
もっとも、例外的に通関業者が納税義務者となる場合もあります。
そこで、本日は、通関業者が納税義務を負う場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通関業者の補完的納税義務について

貨物を輸入した場合、関税の原則的な納税義務者は、貨物の輸入者となります。
通関業者は、輸入者から委任を受けて、輸入者を代理して輸入貨物の通関業を行っているに過ぎませんので、通関業者が納税義務者になることは通常はありません。

しかしながら、通関業者は、通関業務に当たっては輸入者から通関に関する権限を委任されて税関に対する手続きを行うので、通関業者が委任された代理権限を越えて無権代理に類似するような行為をした場合には、例外的に、輸入者と連帯して補完的納税義務を負います(関税法13条の3)。

なお、通関業者が例外的に、輸入者と連帯して補完的納税義務を負うこととされているのは、「輸入の許可又は輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税額に不足がある場合」において、以下の2つの要件を充足した場合に限られます。

①その輸入の許可又は輸入の許可前引取りの承認の際に当該貨物の輸入者とされたものの住所又は居所が明らかではなく、又はその者が輸入者でないと申立て、
②かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったとき

 

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