Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
難破貨物等の運送について
昨今は航海技術の発展などに伴い、船舶等が難破することは減少しております。
もっとも、船舶等の難破が完全になくなることはありませんので、例えばコンテナ船が難破した場合において、積載していた貨物の取扱いに関して把握しておくことは重要です。
そこで、本日は難破貨物等について、ご紹介いたします。
1 難破貨物等の運送について
次に掲げる貨物については、遭難等の特殊な事情を考慮し、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外交貨物のまま運送することができます(関税法64条)。
①難破貨物(遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物)
②運航の自由を失った船舶又は航空機に積まれていた貨物(災害等により自力航行を継続することができない船舶等に積まれていた貨物)
③仮に陸揚げされた貨物(遭難その他やむを得ない事由により目的地以外の場所に一時陸揚げ等された貨物)
2 運送の手続
難破貨物等をそのある場所から運送しようとするときは、税関長の承認を受けなければなりません。
また、税関長は、運送の承認をする場合には、相当と認められる運送の期間を指定する必要があります。ただし、税関が設置されていない場所から運送することについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官に予めその旨を届け出なければならない点には注意が必要です(関税法64条1項、2項)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
外国貨物の保税展示場外使用について
保税展示場とは、外国貨物について輸入許可を取得することなく、展示等することができる場所のことを指します。
このような保税展示場は、非常に便利な仕組といえますが、場合によっては保税展示場外で外国貨物を使用することが必要となることもあります。
そこで、関税法上は、外国貨物を保税展示場外で使用する場合に関する規定が設けられております。
以下では、外国貨物の保税展示場外使用をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 外国貨物の保税展示場外使用について
保税展示場に入れられた外国貨物については、保税展示場内での使用は保税展示場の機能として認められているが、当該外国貨物を一時保税展示場外で使用することが必要になる場合があります。
このような場合、その使用が博覧会等の運営等のため必要があり、かつ、取締り上支障がないと認められるときは、税関長の許可を受け、税関長が指定した期間及び場所において、保税展示場外での外国貨物の使用が認められます(関税法62条の5)。
指定場所に出されている外国貨物は、指定期間の満了まで、元の保税展示場にあるものとみなされ、外国貨物の亡失責任、記帳義務等の義務を負います。
なお、指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に許可を受けた外国貨物があるときは、保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収されることになります(関税法61条5項)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
保税地域の利用に関するご相談はもちろんのこと、輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
保税工場における保税作業について
保税作業とは、保税工場において、主に、外国貨物を原材料として、加工等することを指します。
このような保税作業は様々な用途で利用されておりますが、輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない仕組であるものと思います。
そこで、本日は、このような保税作業の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 保税作業における内国貨物と外国貨物の使用について
保税作業に当たっては、外国貨物を使用することは当然のことながら内国貨物を使用することもできます。
そして、保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法59条1項)。
2 外国貨物と内国貨物との混合使用について
保税工場における保税作業に外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、その外交貨物のみを使用して製造した場合の製品と等質の製品を製造する場合であって、作業の性質、工程等を勘案しその内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、かつ、原料の数量に対する製品の数量の割合が安倉かであると認められるときは、税関長の承認を受けることにより、これによってできた製品の内当該外国貨物の数量に対応するものは外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法59条2項、関税法施行令47条1項)。
なお、関税法59条は、保税展示場及び総合保税地域についても準用されますので、併せてご参照ください(関税法62条の7、62条の15)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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外国貨物の廃棄、滅却について
輸入許可後に内国貨物となった後当該貨物を廃棄、滅却する場合には、基本的には自由に行うことが出来ます。
他方で、保税地域にある外国貨物を廃棄、滅却する場合には、一定の手続等が必要となりますので注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 貨物の廃棄について
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。外国貨物を廃棄しようとする者に対し届け出義務を課すことによって、関税の徴収を確保しようとするものです(関税法34条)。
ここでいう廃棄とは、腐敗、変質等し、本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分することであるが廃棄しようとする貨物がくずと認められないものであるときは、その現況により輸入手続を要することになります。
廃棄しようとする外国貨物について正規の輸入手続きをとることを希望しない場合には、くずとして処分しようとする貨物について、焼却、異物混入その他の人為的処理をすることになります(関税法45条1項、2項)。
なお、滅却の承認申請手続きを執る場合には、「廃棄届」の提出は要しないものとされています(関税法34条ただし書き)。
2 貨物の滅却について
保税地域にある外国貨物を滅却しようとする者は、あらかじめ税関長の承認を受けなければなりません。所定の手続をとることにより「滅却の承認」を受けた者の関税納付義務を免除するものです(関税法45条1項ただし書き)。
税関長は、保税地域にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、滅却の承認をしなければならない点には注意が必要です(関税法45条2項)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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外国貨物の一時持出しについて
輸入許可前に保税地域にある状態で外国貨物を一時国内に持ち込みたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
例えば、売買の対象物の見本を早急に見たいと取引先から言われた場合や、貨物の品質の分析を早急に行いたい場合等が考えられます。
関税法は、このような要望にこたえる形で、一定の場合には外国貨物を保税地域から見本として持ち出すことを認めております。
そこで、本日は、保税地域にある外国貨物を、見本として一時持ち出す場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 保税地域にある外国貨物の一時持出しについて
保税地域にある外国貨物については、一般の閲覧に供するために見本の展示をすることが出来ますが、商取引の利便性を図る観点から、税関長の許可を受けて、見本の一時持出しが認められています(関税法32条)。
一時持出しが認められる見本は、取締り上、及び課税上問題がなく、かつ少量のものに限られております。
具体的な手続きとしては、見本の一時持出しの許可を受けようとする者は、「見本持出許可申請書」を税関長に提出して、その許可を受けなければなりません(関税法32条、関税法施行令27条)。
一時持出された外国貨物がその成分の分析等のために使用、消費されて、元の保税地域に持ち帰ることができない場合でも、持ち帰ったものとみなして、残りの貨物と一括して輸入の許可を受けることになります。
なお、見本の持出しとは異なりますが、外国貨物を保税地域において廃棄する場合には、税関に届け出る必要があります(関税法34条)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
他所蔵置について
外国貨物は、難破貨物、他所蔵置貨物、特定郵便物、特例輸出貨物等を除き、原則として保税地域に置く必要があります(関税法30条1項)。
もっとも、一定の条件の下で、外国貨物を保税地域以外の場所で保管することも可能であり、このことを他所蔵置といいます。外国貨物を保税地域に保管できない場合には非常に便利な制度といえます。
外国貨物の保管に関しては、基本的に業者に依頼しているため、保税地域に保管されているか、それともそのほかの場所に保管されているか全く知らないという方も多いものと思われます。
もっとも、通関業者や税関とのやり取りをスムーズに行うという観点からは、保税地域以外の場所で外国貨物を保管できるケースについてもご認識いただいた方がよいと思われます。
そこで、以下では、他所蔵置の概要をご紹介いたしますのでご参照いただけますと幸いです。
1 他所蔵置の概要について
他所蔵置ができる場合としては、外国貨物の特殊性により、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると税関長が認めた上で、(i)期間及び(ii)場所を指定して許可したものについては、例外的に他所蔵置を行うことが可能であると認められております(関税法30条1項2号)。
具体的には、
①巨大な重量物であって、保税地域にこれを置く設備がない場合
②大量の貨物であって、保税地域に置くことができない場合
③貴重品、危険物、生鮮食料品であって、蔵置保管に特殊な施設を要するもの
④その他貨物の性格、保税地域の設置状況等をから「、税関長が保税地域以外の場所に置くことが誠にやむを得ないと認められたもの
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
船用品の積込みについて
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に船用品として外国貨物又は内国貨物を積み込む場合は、税関長に申告し、その承認を受けることが必要です(関税法23条)。
輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない内容である者と思われますが、実際の貨物の運搬に関しては重要な意義がありますので、本日は、船用品の積込み関する手続の概要をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 外国貨物である船用品の積込み
上記のとおり、外国から本邦に到着した外国貨物である船用品は、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができます。
この場合において、税関長は、当該船用品が取締り上支障がないものである場合は、1年以内で税関長が指定する期間(最長6月)以内に積み込まれる船用品の積込について特定の複数の外交船舶に対し、複数の開港において包括的に承認することができます(関税法23条1項、関税法施行令21条の3第3項、関税法基本通達23-1-2)。
2 内国貨物である船用品の積込み
内国貨物を船用品として、本邦と外国との間を往来する船舶に積み込もうとする者は、あらかじめ税関長に申告し、その承認を受けなければなりません(関税法23条2項本文)。
もっとも、同条項但書において、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならないと規定されている点には注意が必要です。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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輸入貨物の積卸しについて
本日は、輸入取引により日本に貨物を持ち込んだ場合の貨物の積卸しについて、ご説明いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
開港に入港した外国貿易船に貨物の積卸しをする場合には、税関に対して次のような手続をとる必要があります。
1 貨物の積卸し
外国貿易船に対する貨物の積卸しは、税関に対して積荷に関する事項について報告がない場合にはしてはなりません(関税法16条1項、3項)。
ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物及び船用品については、その性質上迅速な処理を要するとともに、一般の貨物とは同様に取り扱うことが不適当であるので、上記の報告前であっても、その積卸ができます(関税法16条1項ただし書き)。
2 開庁時間外における貨物の積卸しの届出
税関官署の開庁時間以外の時間において、外国貿易船等に外国貨物を積卸し等するときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法19条)。
3 外国貨物の仮陸揚げの届出
外国貨物を船積み、荷繰り等やむを得ない事由によって、本来目的とした陸揚地以外の場所に仮陸揚げする場合には、船長は、あらかじめ税関に届け出なければなりません(関税法21条)。
なお、仮陸揚げした貨物は外国貨物であるが、船積み、荷繰り等の都合絵一時陸揚されたものであるので、その貨物が外国に向けて送り出されることがあるとしても、外国為替及び外交貿易法48条1項の規定による許可を受けなければならないものを除き、関税法では輸出又は積戻しとしては取扱わないこととされております(関税法2条1項2号、21条、75条)。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
外国貿易船の出向前報告について
本日は、外国貿易船の出向前報告について、ご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない内容である者と思われますが、実際の貨物の運搬に関しては重要な意義がありますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 出向前報告制度
外国貿易船が海上コンテナー貨物の船積港を出港する前に、電子情報処理組織(NACCS)により、当該外国貿易船が入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければなりません(関税法15条7項、8項、関税法施行令12条9項)。
2 報告義務者(関税法15条7項、8項、関税法施行令12条9項)
報告義務者は、次の①、②に該当する者です。
①外国貿易船の運航者等、②積荷の荷送人
3 報告期限(関税法施行令12条7項)
原則として、外国貿易船が積荷の船積港を出港する24時間前までに報告する義務があります。
4 主な報告事項(関税法施行令12条8項、10項)
主な報告事項は、以下の①から③に該当する事項です。
①外国貿易船の名称及び国籍
②積荷の仕出地及び仕向地、荷送人及び荷受人の住所、氏名
③積荷の記号、番号、品名及び数量、船荷証券又は複合運送証券の番号
5 報告を怠った場合
報告を怠った場合には、刑事罰に処せられる可能性もありますので、十分ご注意ください。
①積荷の船卸しが認められない。船卸をするためには、改めて積荷に関する報告をし税関長の許可を受けなければならない(関税法16条3項)。
②1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(関税法114条の2項1号)。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
外国貿易船の入港手続について
本日は、外国貿易船の入港手続の概要についてご紹介いたします。
貨物の輸入者にとっては、輸入通関手続の前の段階の話にはなりますが、手続の概要についてはある程度認識していた方が輸入者として望ましいですので、以下ご説明いたします。
外国貿易船が開港へ入港する場合に葉、船長は税関に対して入港手続きを行う必要があります(関税法15条)。
税関では、船長に対して入港手続きを履行する義務を課すことによって、税関がこれらの船舶の入港の事実を確認し、また、積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告義務を課することによって、その船舶又は航空機の積載貨物、船用品等の状況を知り、これに基づいて具体的な取り締まりの方法を講ずることとしております。
1 事前報告について
開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、あらかじめNACCSにより、当該外国貿易船の積荷、旅客及び乗組員に関する事項をその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければなりません(関税法15条1項、2項、14項)。
2 積荷に関する事項(関税法施行令12条3項1号)
船舶の名称及び国籍、詰んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送り人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号、当該貨物が詰められているコンテナーの番号、当該貨物の船積港を出港した日時
3 積荷に関する事項の報告の求め(関税法15条の2)
税関長は、事前報告があった場合において、関税法の実施を確保するためその内容を明確にする必要があると認めるときは、その入稿前に、当該積荷の荷受人その他所定の者に対し、報告を求めることができます。
4 入港後の手続(関税法15条3項、4項、6項)
外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から24時間以内に所定の事項を記載した入港届、船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければなりません。
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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