Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合について
本日は、輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合の課税価格の考え方について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、課税価格の考え方は非常に重要な問題となりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合について
買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものは、加算要素の一つとされております。
また、「輸入貨物の処分又は使用による収益」とは、当該輸入貨物の再販売その他の処分又は使用によって得られる売上代金、賃貸料、加工賃等を構成するものを言うとされております。さらに、輸入貨物の利潤分配取引に基づき売手が買手に対して分配する利潤は、売手に帰属する収益に該当することとされております(関税定率法4条1項5号、関税定率法基本通達4-14)。
注意点としては、例えば、買手と売手が共同で事業を行っており、毎会計年度末に、買手の当期純利益の50%を売手側に配当するという場合、買手から売手への配当金の支払いは、輸入貨物と関係ないものですので、輸入貨物の再販売その他の処分又は使用により得られる収益ではないことから、課税価格に加算する必要はありません。
ただ、ここでの配当金については実質的に判断いたしますので、形式的に配当金として交付しても意味がない点は注意する必要があります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
輸入貨物と共に輸入される容器と課税価格について
本コラムにおいて、これまで貨物を輸入する際の課税価格の考え方、加算要素等について何度かご紹介してまいりました。
本日は、輸入貨物とともに輸入される容器と課税価格の考え方についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、課税価格の考え方は非常に重要ですので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入貨物と共に輸入される容器と課税価格について
輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によりことを原則としております(関税定率法4条1項)。
この加算要素については、関税定率法4条1項各号において列挙されており、同行2号ロにおいて、「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の容器の費用」が規定されております。
そして、この「容器」とは、関税率表の解釈に関する通則5「ケースその他これに類する容器並びに包装材料及び包装容器の取扱い」の規定により「当該物品に含まれる」おのとされるケースその他これに類する容器及び包装容器をいいます。
以上のとおりですので、例えば、国内でペットボトルに飲料水を詰めて販売するために、海外か、飲料水と、ペットボトルをそれぞれ輸入した場合には、当該ペットボトルは、輸入時に飲料水を収納している容器等ではありませんので、課税価格に加算する必要はありません。飲料水とペットボトルをそれぞれ算定すればよいものと考えられます。
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コンテナの賃借料と課税価格について
これまでの本コラムにおいて、運賃と課税価格の考え方を何度かご紹介してまいりました。
本日は、コンテナの賃借料と課税価格についてご紹介いたします。
課税価格の考え方は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な考え方となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 コンテナの賃借料と課税価格について
まず、課税価格に加算すべき「輸入港までの運賃等」とは、原則として、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用及び保険料並びに当該運送に伴う積卸しその他の取扱いのための費用をいいます。
そして、コンテナは貨物を運搬するための運搬具ですので、その賃借料のうち、輸入貨物の本邦の輸入港到着までの期間に対応する額は、課税価格に加算する必要があります。
ただし、算入される賃料の額は、輸入貨物の本邦の輸入港到着までの期間に対応する額が明確な場合には、当該期間に対応する額となりますが、明確ではない場合には、支払われる賃料の全額となります。
すなわち、賃借料の総額しかわからない場合には、当該総額が課税価格に加算することになりますが、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額が明白である場合には、その額を控除し、コンテナのリース開始日から輸入貨物が本邦に到着した日までの賃料のみを加算することができます。
以上のとおり、コンテナの賃借料と課税価格の考え方においては特別な考え方が採られておりますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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特例申告書を提出期限までに提出しない罪等について
これまで、本コラムにおいて、関税法上の犯罪に関する規定を何度かご紹介してまいりました。
本日は、関税法上の犯罪に関する規定のうち、あまり知られてはいない規定ではありますが、特例申告書を提出期限までに提出しない罪、税関職員の質問に答弁しない等の罪、そして重大な過失犯に関する規定を、ご紹介いたします。
特に税関職員の質問に答弁しない等の罪に関しては、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては身近な問題ですのでご参照いただけますと幸いです。
1 特例申告書を提出期限までに提出しない罪
正当な理由がなく、特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合、1年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。
ただし、上場によりその刑を免除することができます(関税法113条の2)。
2 税関職員の質問に答弁しない等の罪
関税法105条の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(関税法114条の2第16号)。
税関職員の質問に対する答弁許否又は忌避、虚偽答弁を処罰することとし、その権限の行使を実行ある者にするための規定です。
3 重大な過失犯
重大な過失により111条1項2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、113条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、114条、114条の2(16号及び17号を除く。)、115条(報告を怠った等の罪)、又は115条の2(1号、7号及び16号を除く。)(帳簿の記載を怠った等の罪)の罪を犯した者についても、当該各条の罰金刑が科される。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税を免れる等の罪、及び許可を受けないで輸出入する等の罪について
本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、関税を免れる等の罪、及び許可を受けないで輸出入する等の罪についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、行ってはいけない行為を正確に把握してかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねませんので、ご参照いただけますと幸いです。
1 関税を免れる等の罪
以下のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます(関税法110条1項)。
①偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
②関税を納付すべき貨物に付いて偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
(注)通関業者についても、偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなった場合には、このような行為をした通関業者についても、同様に処罰されます。
2 許可を受けないで輸出入する等の罪
以下のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とされます(関税法111条1項)。
①輸出又は輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出し、又は輸入した者
②輸出又は輸入の申告又は検査に際し、偽った申告もしくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税率表の解釈に関する通則4、5、6について
本日は、関税率表の解釈に関する通則4から6をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 通則4について
通則4は、通則1から3の原則によりその所属を決定することができない物品について、当該物品に最も類似している物品が属する項に属することを規定しております。
2 通則5(a)について
写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに適示され、かつ、通常当該物品と共に販売されるものは、当該物品に含まれます。
ただし、この(a)の原則は、重要な特性を与えている容器については、適用しないので注意が必要です。
3 通則5(b)について
(a)の規定に従うことを条件として、物品と共に提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれます。
ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しません。
4 通則6について
この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができます。
この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用します。
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
関税率表の解釈に関する通則3(a)から(c)について
本日は、関税率表の解釈に関する通則のうち、通則3(a)から(c)をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 通則3について
通則3では、2(b)の規定により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合に通則3に従って判断されることになります。
通則3では(a)、(b)、(c)がそれぞれ規定されておりますが、優先順位は(a)>(b)>(c)です。
2 通則3(a)について
通則3(a)では、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売り用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなされます。
3 通則3(b)について
通則3(b)は、混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品および小売り用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定します。
4 通則3(c)について
(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属します。
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
ご存知ですか?~通告処分について~
通告処分という言葉を聞いたことがある方は少ないのではないでしょうか。
なかなか一般の方が通告処分の対象になることは多くはないので、あまり知られておりませんが、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な制度です。
以下では、通告処分の概要をご紹介いたしますので、これまで通告処分をご存知でなかった方は是非ご参照いただけますと幸いです。
1 通告処分について
税関長は、犯則事件の調査により販促の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額、書類の送達並びに差し押さえ物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告する必要があります(関税法146条1項)。
当該通告処分は、敢えて刑事上の処罰をもって臨むことを要しない犯則事件について、行政秩序の維持等を図るため、行政官庁の行政処分としてなされるものです。
反則者が通告の旨を履行したときは、同一事件について再び公訴を提起されることはありません(関税法146条5項)。
関税法の規定による通告処分は行政処分であるので、反則者が仮にその旨を履行したとしても法的には、単に行政処分に服従したにとどまり、必ずしも、国の刑事件が消滅したことになるとはいえません。
そのため、犯則者が更に刑事訴追を受けることがあるとすれば適当ではないので、関税法では、このような不合理を避けるため、明文の規定をもって、犯則者が通告の旨を履行したときは、一事不再理と同様の法律効果を生じることを規定しています。
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輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
関税法上の両罰規定について
本日は、関税法上規定されている両罰規定についてご紹介いたします。
貨物の輸出入と直接的に関係のある話ではありませんが、貨物の輸出入の際にはどのような行為が違法とされているのか、また、違法行為を行った場合にはどのような罰則があるのか、という点を理解しておくことは、貨物の輸出入をビジネスとして行っている方にとっては有益といえますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 関税法上の両罰規定について
法人(人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの)は、法人とみなします。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、以下に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してそれぞれの条の罰金刑を課することとされております(関税法117条1項、3項)。
①関税法108条の4から112条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪、輸入してはならない貨物を輸入する罪、輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪、関税を免れる等の罪、許可を受けないで輸出入する等の罪、密輸貨物の運搬等をする罪)
②同法112条の2(用途外に使用する等の罪)
③同法113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)
④同法114条の2(報告等を怠った等の罪)
⑤同法115条の2(帳簿の記載を怠った等の罪)
⑥同法116条(重大な過失犯)
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
関税の徴収の引継ぎについて
関税の徴収について、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
基本的には税関から通知が届いて支払うとか、通関業者からの連絡に従って支払う等のイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
関税の徴収は税関にとって重要な業務ですので、効率的に行う仕組として様々な施策を取っておりますが、本日は、このうち関税の徴収の引継ぎについて、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとしている方にとってもなかなか馴染みのない話であるものと思われますが、ご参照いただけますと幸いです。
1 関税の徴収の引継ぎについて
関税の徴収及び滞納の整理は、貨物の輸入地を管轄する税関長及びその所属の徴収職員が行うのが原則です。
しかし、貨物の輸入地を管轄する税関長は、当該貨物に係る関税の徴収について、他の税関長に引継ぎを行うことにより、関税法11条の規定に基づく関税の徴収を効率的に行うことができると認められる場合に、他の税関長に引継ぎをすることができることとなっています(関税法10条の2第1項)。
そして、税関長が関税の徴収について他の税関長に引継ぐことができる場合の具体的基準については、関税法基本通達10の2-1に規定されております。
関税の徴収の引継ぎについては、納税義務者に大きく関連することですので、関税の徴収の引継ぎがあった場合は、引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとされております(関税法10条の2第2項)。
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