Archive for the ‘コラム~税関対応、事後調査対応~’ Category

犯則調査の具体的な実施状況

2023-10-03

輸入を事業として取り扱っている方の中には、犯則調査、通告処分等の言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、知人が税関による犯則調査を受けており事業に大きな悪影響が発生してしまっている等の話を聞いたことがある方も相当程度いらっしゃるものと思います。

犯則調査は刑事事件であると誤解される場合もよくありますが、犯則調査は刑事事件の前段階の調査手続と理解することができます。

犯則調査の結果によっては刑事事件となる場合もありますし、調査の結果、通告処分で終わる場合もありますので注意が必要です。

本日は、関税等脱税事件に係る犯則調査の状況に関してご紹介いたします。

 

1 犯則調査の状況について

令和元事務年度における犯則調査による処分件数は271件、内、告発件数は9件、通告処分の件数は262件でした。

具体的な脱税額に関してですが、告発分に係る関税の合計額は2580万円、内国消費税の合計額は7870万円、通告処分分にかかる関税合計額は955万円、内国消費税合計額は3億3774万円でした。

また、品目としては①金地金199件(脱税額:3億6071万円)、②たばこ33件(344万円)、③腕時計24件(1996万円)、④バッグ類8件(150万円)、⑤アクセサリー類8件(233万円)等となっております。

 

次に平成30事務年度に関してご紹介いたします。

平成30事務年度における犯則調査による処分件数は536件、内、告発件数は12件、通告処分の件数は524件でした。

告発分に係る関税合計額はなし、内国消費税の合計額は4億147万円、通告処分分にかかる関税合計額は984万円、内国消費税合計額は6億4692万円でした。

また、品目としては①金地金404件(脱税額9億6004万円)、②たばこ89件(949万円)、③腕時計19件(1547万円)、④バッグ類11件(671万円)、⑤アクセサリー類4件(97万円)、等となっております。

 

2 犯則調査への対応には十分注意が必要です

冒頭でご説明した通り、犯則調査は、行政処分で終了する場合もありますが、刑事事件化される可能性もございます。

そのため、犯則調査はどうせ行政処分でおわる、大部分は行政処分で終わっているから大した問題ではない等と安易に考えてしまうことは非常に危険であると言わざるを得ません。

実際問題として、犯則調査の結果刑事事件化されるケースも相当程度ありますし、刑事事件化されてしまった場合には事業の存続に関わる重大な問題となりますので犯則調査への対応には十分注意が必要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査への対応等に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

犯則調査の現況について

2023-09-26

輸入を事業として取り扱っている方の中には、犯則調査、通告処分等の言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、知人が犯則調査を受けており大変なことになっている等の噂を聞いたことがある方も相当程度いらっしゃるものと思います。

犯則調査と刑事事件はよく混同される表現ですが両者は似て非なるものですので注意が必要です。

本日は、関税等脱税事件に係る犯則調査の状況に関してご紹介いたします。

 

1 犯則調査の状況について

令和3事務年度における犯則調査による処分件数は39件、内、告発件数は2件、通告処分の件数は37件でした。

告発分に係る内国消費税の合計額は1117万円、通告処分分にかかる関税合計額は1695万円、内国消費税合計額は5184万円でした。

また、品目としては①金地金13件(2048万円)、②たばこ3件(122万円)、③腕時計11件(2147万円)、④バッグ類14件(3219万円)、⑤アクセサリー類5件(233万円)、⑥化粧品3件(1万円)等となっております。

 

次に令和2事務年度に関してご紹介いたします。

令和2事務年度における犯則調査による処分件数は36件、内、告発件数は4件、通告処分の件数は32件でした。

告発分に係る関税合計額は1億4798万円、内国消費税の合計額は2億5980万円、通告処分分にかかる関税合計額は351万円、内国消費税合計額は3705万円でした。

また、品目としては①金地金20件(脱税額8913万円)、②たばこ5件(418万円)、③腕時計4件(294万円)、④バッグ類7件(2499万円)、⑤アクセサリー類3件(14万円)、等となっております。

 

2 犯則調査への対応には十分注意が必要です

犯則調査は、行政処分で終了する場合もありますが、刑事事件化される可能性もございます。

そのため、犯則調査はどうせ行政処分でおわるからほっておけばよい等と安易に考えることは非常に危険です。

実際問題として、犯則調査の結果刑事事件化されるケースも相当程度ありますので犯則調査への対応には十分注意が必要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査への対応等に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

輸出事業者の帳簿書類の保存義務

2023-09-19

輸出事業者の方であれば、輸出許可書やインボイスなどをある程度の期間保存しておかなければならない、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

もちろん、法令の規定に沿って適切に対応している事業者の方も多くいらっしゃるものと思いますが、日々の業務に忙殺されてしまい、適切な対応をすることができていない事業者の方も相当程度いらっしゃるものと思います。

本日は、輸出事業者の方の帳簿書類の保存義務に関してご紹介いたします。

 

1 輸出事業者の帳簿書類の保存義務について

輸出事業者が保存すべき帳簿書類については、具体的には以下のとおりです。

 

まず、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載された帳簿(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)については、5年間(輸出許可の日の翌日から起算)の保存義務があります。

 

次に、①輸出許可貨物の契約書、②仕入書、③包装明細書、④価格表、⑤製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、⑥その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類については、5年間(輸出許可の日の翌日から起算)の保存義務があります。

 

また、電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(貨物の取引に関して授受する契約書、仕入書等に通常記載される事項)については、5年間(輸出許可の日の翌日から起算)の保存義務があります。

 

2 帳簿書類の保存は輸出事業者の義務ですので注意が必要です

輸出事業は、貨物が無事に相手国に届くかどうか、ということに特に注意が傾きがちであり、そのような日々の業務に忙殺されてしまい、それ以外の形式的な部分等はおろそかにされがちです。

しかしながら、帳簿書類の保存は輸出事業者の義務ですので、違反した場合には最悪の場合ペナルティもあり得ますので十分注意する必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、帳簿書類の保存方法や日々の輸出業務に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

輸入事業者の帳簿書類の保存義務

2023-09-12

輸入事業者の方であれば、輸入許可書やインボイスなどをある程度の期間保存しておかなければならない、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

もちろん、法令の規定に沿って適切に対応している事業者の方も多くいらっしゃるものと思いますが、日々の業務に忙殺されてしまい、適切な対応をすることができていない事業者の方も相当程度いらっしゃるものと思います。

本日は、輸入事業者の方の帳簿書類の保存義務に関してご紹介いたします。

 

1 輸入事業者の帳簿書類の保存義務について

輸入事業者が保存すべき帳簿書類については、具体的には以下のとおりです。

 

まず、品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可書の番号が記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)された帳簿については、保存期間は7年間(輸入許可の日の翌日から起算)とされています。

 

次に、①輸入許可貨物の契約書、②仕入書、③運賃明細書、④保険料明細書、⑤包装明細書、⑥価格表、⑦製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、⑧その他税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類については、保存期間は5年間(輸入許可の日の翌日から起算)とされています。

 

そして、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(貨物の取引に関して授受する契約書、仕入書等に通常記載される事項)について、保存期間は5年間(輸入許可の日の翌日から起算)とされています。

 

2 帳簿書類の保存は輸入事業者の義務ですので注意が必要です

輸入事業は、貨物が無事に日本に届くかどうか、また、届いたものが問題ない物かどうかということに特に注意が傾きがちであり、そのような日々の業務に忙殺されてしまい、それ以外の形式的な部分等はおろそかにされがちです。

しかしながら、帳簿書類の保存は輸入事業者の義務ですので、違反した場合には最悪の場合ペナルティもあり得ますので十分注意する必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、帳簿書類の保存方法や日々の輸入業務に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

キャリアメディアの輸入について

2023-09-05

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された内容を適切に把握して正確に輸入申告価格を算定することが重要です。

本日は、ソフトウェアを記録したキャリアメディアを輸入する場合の考え方をご紹介いたします。

 

1 キャリアメディアの輸入について

例えば、何らかのソフトウェアを記録したDVDを輸入する場合を想定してみてください。

この場合、輸入申告価格はどのように考えるべきでしょうか。

 

この点を検討する上において、重要な規定が関税定率法の基本通達で定められています。

具体的には、関税定率法第4条第1項本文において、輸入貨物の課税標準となる価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。

また、関税定率法基本通達4-1(1)において、「輸入取引」とは、本邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいうと規定されています。

そして、同通達4-5(1)イにおいて、データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアについて規定されており、その中で「ソフトウェア」とはデータ処理機器の運用に関係する計算機プログラム、手順、規則またはデータ処理機器に使用されるデータをいい、サウンド、シネマチック及びビデオ・レコーディングは含まないとされています。

 

したがって、キャリアメディアに記録されたソフトウェアが、当該通達上のソフトウェアに該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

また、ソフトウェアを記録したキャリアメディアの輸入に関しては誤解も多いので十分注意する必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

検査費用と課税価格

2023-08-29

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、買手が支出する検査費用が加算要素に該当するかどうか、その考え方をご紹介いたします。

 

1 検査費用の考え方について

輸入取引における検査費用の加算の可否を検討する上において、必須の規定が関税定率法の基本通達にあります。

具体的には、関税定率法基本通達4-2の3において、輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いについて、「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいうとされています。

また、同通達(1)において、売手(売手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入するとされ、同通達(2)において、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しないものとされています。

要するに、買手と売手間の売買契約を踏まえて、売手が行うべき義務に含まれるような検査であれば、当該検査費用を買手が負担した場合には、輸入申告価格に加算する必要があります。

他方で、売買契約とは関係なく、例えば買手側の都合で検査をする場合には、特段輸入取引には関係ありませんので、当該検査費用を買手が負担したとしても課税価格に加算する必要はありません。

もっとも、このいずれであるかは実際問題としては微妙な場合も多いと言えますので、慎重に検討する必要があります。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、検査費用の考え方は上記のとおり間違えやすいところですので十分注意する必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

第三国における貨物の引き渡し

2023-08-22

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された輸入取引に関するルールを踏まえて正確に検討することが重要です。

本日は、第三国において引き渡しがなされた場合の輸入取引該当性についてご紹介いたします。

 

1 第三国において引き渡しがなされた場合の輸入取引該当性について

第三国において引き渡しがなされた場合の輸入取引の該当性についてご説明致します。

例えば、輸入者が、輸入貨物を本邦へ引き取ることを目的として、F国所在のサプライヤーと売買を行ったとします。

そして、本件輸入貨物を E国で一時保管することとし、サプライヤーとの間では、CIF(E国港)条件で売買契約を締結したとします。

この場合、本邦に運び込まれる貨物は、輸入者が E国内の保税倉庫で保管している自己所有貨物であることから、当該貨物の本邦への到着をもたらしているのは、本邦内需要に応じた輸入者自身の出荷計画による本邦への引取り行為であると認められます。

以上のことから、本件輸入貨物は、関税定率法第4条第1項に規定する「輸入取引」により輸入されるものとは認められないことから、同項の規定により課税価格を計算することはできず、法第4条の2以下の規定により計算することとなります。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に輸入取引の該当性については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますが、万一誤った解釈を行ってしまうと、輸入申告価格が適正な価格から大きく異なるものとなってしまうリスクがあります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

輸入港の入港スケジュールについて

2023-08-15

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法施行令第1条の4第3号に規定する「本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課」に該当する場合には、輸入貨物の課税価格に含まれません。

そのため、各費用についてどの段階で発生するものかを慎重に把握することが非常に重要です。

 

1 本船が輸入港に入港する際のスケジュールについて

本船が輸入港に入港する際のスケジュールの一例をご紹介いたします。

①「FREE PRATIQUE GRANTED」(検疫済み)

検疫当局により検疫審査を通過し、検疫済みを認められた時点   

②「END OF SEA PASSAGE」(大洋航海終了)

大洋(外洋)航海を終了した時、又は港内航行に備えてエンジンをスタンバイとした時点     ③「NOR TENDERED」(荷役準備完了通知提出)

船側において船卸し等ができる状態になり、港に対し荷役準備完了通知を発した時点

④「COMMENCE DRIFTING」(漂泊開始)

漂泊のため、主要機関をアイドリングとした時、又はごく低速航行に移行した時点    

⑤「COMMENCE PROCEEDING TOWARD PILOT STATION」(水先案内人乗船場所へ向けて航行開始)

航行のため主要機関の回転数を上げた時、又は推進が認められた時点    

⑥「PILOT ON BOARD」(水先案内人乗船)

水先案内人が乗船した時点    

⑦「NOR ACCEPTED」(荷役準備完了通知受理)

用船者・荷受人・荷送人・ターミナルなどによって荷役準備完了通知が受理された時点

⑧「FIRST LINE ASHORE」(着桟(着岸・着漂)開始)

最初の係船索(船舶を係留するために使う綱)が陸上に渡った時点    

⑨「ALL FAST」(着桟(着岸・着漂)完了)

全ての係船索(船舶を係留するために使う綱)を取り、固縛が完了した時点    

⑩「PILOT AWAY」(水先案内人下船)

水先案内人が下船した時点    

⑪「SHORE GANGWAY DOWN」(陸側ギャングウェイ(人道橋)設置)

陸側ギャングウェイ(人道橋)がデッキ上に降り、固定された時点

⑫「CARGO ULLAGING INITIAL」(初期貨物アレッジ(検尺))

荷役前の検尺が終わった時点    

⑬「CARGO CALUCULATIONS INITIAL」(初期貨物量計算)

荷役前の貨物量計算が終わった時点    

⑭「CARGO ARMS CONNECTED」(貨油アーム結着)

貨油アームを本船マニフォールド(タンクの底から伸びたパイプの出口)に接続し、漏洩なく結 着している事が確認された時点    

⑮「SAFETY MEETING/CHECKLIST」(安全ミーティング・チェックリスト)

各種チェックリストによるチェックを完了させ、荷役前会議を完了した時点

 

以上のスケジュールにおいては、輸入港到着の時点は「ALL  FAST」の時点と判断されることになります。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、仮に意図的ではなかったとしても脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格を安易に考えてしまう事は避ける必要があります。

輸入申告価格については誤解も多い部分ですので関税定率法や基本通達の内容を正確に把握した上で、適切に対応することが重要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

ライセンス料の加算の可否

2023-08-08

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、ライセンス料についてご紹介いたします。

 

1 ライセンス料と課税価格について

ライセンス料に関する関税定率法等における重要な規定は次のとおりです。

①関税定率法基本通達4-13(1)において、「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」(以下「特許権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものをいうとされています。

②同通達4-13(3)において、「輸入貨物に係る」特許権等の使用に伴う対価とは、輸入貨物に関連のあるものをいい、例えば、次のような場合における特許権等の対価をいうとされています。

イ 特許権(実用新案権についても同じ。)については、輸入貨物が特許発明である物品(特許発明である物品の生産に専ら使用される部品、材料等を含む。)である場合、特許製法による生産物である場合、方法特許を実施するための物品である場合

ロ 意匠権については、輸入貨物が意匠(模様、形状等)を有している場合

ハ 商標権については、輸入貨物が商標を付したものである場合又は加工後に商標が付されるものである場合

ニ 著作権(著作隣接権についても同じ。)については、輸入貨物が著作権の対象を含んでいるものである場合 なお、特許権等のうち、上記に掲げるもの以外のものについては、上記に準じて取り扱うものとする。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、仮に意図的ではなかったとしても脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格を安易に考えてしまう事は避ける必要があります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、ロイヤリティやライセンス料については誤解も多い部分ですので関税定率法や基本通達の内容を正確に把握した上で、適切に対応することが重要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

ライセンス料と課税価格

2023-08-01

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、ライセンス料についてご紹介いたします。

 

1 ライセンス料と課税価格について

ライセンス料に関する関税定率法等における重要な規定は次のとおりです。

①関税定率法第4条第1項第4号において、「当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの」が規定されています。

②関税定率法施行令第1条の5第5項において、上記①に規定する政令で定めるものとは、「実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの」とされています。

③関税定率法基本通達4-13(1)において、「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」(以下「特許権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものをいうとされています。

そして、同通達において「特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの」とは、「特許権その他の工業所有権にはいたらないが、生産その他の事業等に関して繰り返して使用される程度に確立された技術上の創作、独自の考案、秘けつその他経済的価値を有するもの(例えば、ノウハウ、登録されていない意匠等)をいう。」とされています。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、ロイヤリティやライセンス料については誤解も多い部分ですので関税定率法や基本通達の内容を正確に把握した上で、適切に対応することが重要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

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