検査費用と課税価格

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、買手が支出する検査費用が加算要素に該当するかどうか、その考え方をご紹介いたします。

 

1 検査費用の考え方について

輸入取引における検査費用の加算の可否を検討する上において、必須の規定が関税定率法の基本通達にあります。

具体的には、関税定率法基本通達4-2の3において、輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いについて、「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいうとされています。

また、同通達(1)において、売手(売手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入するとされ、同通達(2)において、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しないものとされています。

要するに、買手と売手間の売買契約を踏まえて、売手が行うべき義務に含まれるような検査であれば、当該検査費用を買手が負担した場合には、輸入申告価格に加算する必要があります。

他方で、売買契約とは関係なく、例えば買手側の都合で検査をする場合には、特段輸入取引には関係ありませんので、当該検査費用を買手が負担したとしても課税価格に加算する必要はありません。

もっとも、このいずれであるかは実際問題としては微妙な場合も多いと言えますので、慎重に検討する必要があります。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、検査費用の考え方は上記のとおり間違えやすいところですので十分注意する必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

 

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