輸入を事業として取り扱っている方の中には、犯則調査、通告処分等の言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
また、知人が犯則調査を受けており大変なことになっている等の噂を聞いたことがある方も相当程度いらっしゃるものと思います。
犯則調査と刑事事件はよく混同される表現ですが両者は似て非なるものですので注意が必要です。
本日は、関税等脱税事件に係る犯則調査の状況に関してご紹介いたします。
1 犯則調査の状況について
令和3事務年度における犯則調査による処分件数は39件、内、告発件数は2件、通告処分の件数は37件でした。
告発分に係る内国消費税の合計額は1117万円、通告処分分にかかる関税合計額は1695万円、内国消費税合計額は5184万円でした。
また、品目としては①金地金13件(2048万円)、②たばこ3件(122万円)、③腕時計11件(2147万円)、④バッグ類14件(3219万円)、⑤アクセサリー類5件(233万円)、⑥化粧品3件(1万円)等となっております。
次に令和2事務年度に関してご紹介いたします。
令和2事務年度における犯則調査による処分件数は36件、内、告発件数は4件、通告処分の件数は32件でした。
告発分に係る関税合計額は1億4798万円、内国消費税の合計額は2億5980万円、通告処分分にかかる関税合計額は351万円、内国消費税合計額は3705万円でした。
また、品目としては①金地金20件(脱税額8913万円)、②たばこ5件(418万円)、③腕時計4件(294万円)、④バッグ類7件(2499万円)、⑤アクセサリー類3件(14万円)、等となっております。
2 犯則調査への対応には十分注意が必要です
犯則調査は、行政処分で終了する場合もありますが、刑事事件化される可能性もございます。
そのため、犯則調査はどうせ行政処分でおわるからほっておけばよい等と安易に考えることは非常に危険です。
実際問題として、犯則調査の結果刑事事件化されるケースも相当程度ありますので犯則調査への対応には十分注意が必要です。
当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査への対応等に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。