ライセンス料の加算の可否

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、ライセンス料についてご紹介いたします。

 

1 ライセンス料と課税価格について

ライセンス料に関する関税定率法等における重要な規定は次のとおりです。

①関税定率法基本通達4-13(1)において、「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」(以下「特許権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものをいうとされています。

②同通達4-13(3)において、「輸入貨物に係る」特許権等の使用に伴う対価とは、輸入貨物に関連のあるものをいい、例えば、次のような場合における特許権等の対価をいうとされています。

イ 特許権(実用新案権についても同じ。)については、輸入貨物が特許発明である物品(特許発明である物品の生産に専ら使用される部品、材料等を含む。)である場合、特許製法による生産物である場合、方法特許を実施するための物品である場合

ロ 意匠権については、輸入貨物が意匠(模様、形状等)を有している場合

ハ 商標権については、輸入貨物が商標を付したものである場合又は加工後に商標が付されるものである場合

ニ 著作権(著作隣接権についても同じ。)については、輸入貨物が著作権の対象を含んでいるものである場合 なお、特許権等のうち、上記に掲げるもの以外のものについては、上記に準じて取り扱うものとする。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、仮に意図的ではなかったとしても脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格を安易に考えてしまう事は避ける必要があります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、ロイヤリティやライセンス料については誤解も多い部分ですので関税定率法や基本通達の内容を正確に把握した上で、適切に対応することが重要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

 

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