Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category

関税の納税義務者について

2021-09-03

本日は、貨物を海外から輸入した場合における関税の納税義務者についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、関税の納税はビジネスの根幹に関わる問題ですので、関税の納税義務者の決定方法は、非常に重要なルールとなりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 原則的納税義務者

関税の納税義務者は、原則として輸入者ですが、関税法及び関税定率法その他関税に関する法律の規定により特定の者が納税義務を負うと規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外の者)が納税義務者となります(関税法6条)。
通常の輸入手続きによって輸入される貨物の納税義務者は、当該貨物の仕入書に記載されている荷受人です。
しかしながら、輸入貨物が、外国から本邦への運送途上において、又は本邦到着後に保税地域において転売されたような場合では、その転得者が納税義務者となります。

 

2 例外的納税義務者

上記のとおり、法令に基づき、特定の者が納税義務者と規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外)が納税義務を負うことになります。
法令に基づき納税義務者と規定される場合がある代表的な者は以下のとおりです(具体的な要件は、各法令を確認する必要があります。)。

①一定の事実が生じたことにより、直ちに徴収される関税の納税義務者
②過大な払戻し等を受けた関税の納税義務者
③通関業者

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

開庁時間外事務執行の求めについて

2021-08-27

輸出入をビジネスとして行っている場合、税関の開庁時間外に税関に対して様々な事務の執行を行ってもらいたい場合も多くあるものと思います。
そこで、本日は、開庁時間外に税関に対して事務執行を求める場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 税関の開庁時間外事務執行の求めについて

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務の内関税法施行令で規定するものの執行を求めようとする者は、あらかじめ書面によりその旨を税関長に届け出ることが必要です(関税法98条1項)。
税関長は、事務執行を求める届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、その届出に係る事務を執行するものとされております(関税法98条2項)。

開庁時間外の事務執行を求めることができる事務の代表例を、以下にご紹介いたします(関税法施行令87条1項)。

①内国貨物の輸出の許可に係る事務(5号)

②外国貨物の輸入の許可に係る事務(5号)

③輸入の許可前における貨物の引取の承認に書かう事務(6号)

④外国貨物を保税蔵置場等に置くことの承認に係る事務(2号)

⑤外国貨物の保税工場外における保税作業の許可に係る事務(3号)

⑥外国貨物の保税運送、内国貨物の運送の承認に係る事務(4号)

⑦外国貨物である船・機用品の積込の承認に係る事務(1号)

⑧証明書類の交付に係る事務(7号)

 

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交付前郵便物の滅失について

2021-08-25

国際郵便物については、通常の貨物の輸出入とは異なる規定が設けられていることについては、これまでも本コラムの中でご紹介してまいりました。
郵便物については、特にスムーズな輸出入手続が要請されるという観点から、様々な特別な規制が設けられているといえます。
本日は、輸入された郵便物が名宛人に対して交付される前に滅失した場合のルールについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 交付前郵便物が滅失した場合のルールについて

まず、税関長は、日本郵便株式会社に対して以下の通知(関税法76条5項に規定する通知)をした輸入郵便物であって名宛人に対して交付前のものが滅失した場合には、日本郵便株式会社から直ちにその関税を徴収することとなっております(関税法76条の2第1項本文)。

①日本郵便株式会社から指示を受けた輸入される郵便物の検査が終了した旨の通知
②日本郵便株式会社から英字を受けた輸入される郵便物について検査の必要がないと認める旨の通知

ただし、交付前の郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税が徴収されません(関税法76条の2第1項ただし書き)
なお、日本郵便株式会社は、交付前の郵便物が亡失した場合は、直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法76条の2第3項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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税関事務管理人について

2021-08-21

税関事務管理人という制度をご存知でしょうか。
輸出入をビジネスとして行っている場合には、聞いたことがあるという方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
税関事務管理人は重要な制度ですので、概要だけでもご認識いただいておくことが有益です。

以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 税関事務管理人について

まず、非居住者であっても、貨物を輸入し、又は輸出しようとする場合には、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可または輸出の許可を受ける必要があります(関税法67条)。
この非居住者が、本邦において業として貨物を輸入し又は輸出するため、税関関係手続及びこれに関する事項を行う場合には、税関事務管理人を選任する必要があります(関税法95条)。
このように、税関事務管理人とは、非居住者によって選任された者であって、非居住者がすることとされている「税関関係手続等」の事務の処理を委任されたものです(関税法95条1項)。

税関事務管理人の事務の範囲は、以下のとおりです(関税法95条1項、4項、関税法基本通達95-1)。

①関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定により非居住者がすることとされている輸出入申告、申請又は請求等
②関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく検査の立会い
③税関長等が発する書類の受領
④非居住者への税関長等からの受領した書類の送付
⑤関税の納付及び還付金等の受領

 

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輸入者の記帳及び帳簿保存義務について

2021-08-19

本日は、輸入者の記帳及び帳簿保存義務について、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとして行っている方は、税関事後調査の対応のためにも特にご注意ください。

 

1 輸入者の記帳及び帳簿保存義務について

申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、所定の事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません。
また、電子取引を行った場合には、その電磁的記録も保存しなければなりません(関税法94条1項及び3項、関税法施行令83条1項及び6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。

加えて、当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類等を当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません(関税法94条1項、関税法施行令83条6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。

ただし、関税法68条の規定により輸入申告に際して税関に提出した書類について、保存することを要しません(関税法94条1項ただし書き)。
なお、この帳簿、書類は、電子計算機を使用して作成する電子帳簿保存法に規定する電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成しても差し支えありません(関税法94条3項)。

この帳簿、書類を電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成して保存する場合には、あらかじめ税関長の承認を受ける必要があります(関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法4条、5条)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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輸入許可前引取が認められる具体的な事情について

2021-08-17

輸入許可前引取制度の概要については、以前のコラムでご紹介いたしました。
そこで、本日は、輸入許可前引取が認められる具体的な事情についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入許可前引取が認められる具体的な事情について

外国貨物を輸入する者は、輸入申告をした貨物について次のような事情あある場合には、当該貨物の全部または一部について関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けて、輸入の許可前に引き取ることができます(関税法73条1項、関税法施行令63条後段)。
輸入の許可を得るのに相当の日時を要する場合等には、担保を提供して税関長の承認を受ければ、輸入の許可前に貨物を国内に引き取ることができるものとしています。

①税関側の事情により輸入の許可が遅延する例
・新規輸入品である等の理由により課税標準の審査にに維持を要する場合
・分析、検定を要する等の理由により関税率表の分類の審査に日時を要する場合
・免税に該当するかどうかの審査に日時を要する場合

②輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められる例
・輸入貨物である原材料の在庫がなく、工業の操業等に支障をきたす場合
・展示会等に出品のため時間的制約がある場合
・仕入書がプロフォーマであること又は制約条件が揚地ファイナルであること等の理由により、課税標準の決定に日時を要する場合

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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輸入してはならない貨物に係る認定手続について

2021-08-14

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、認定手続という用語を聞いたことがあるのではないでしょうか。
認定手続は、貨物の輸出入において非常に重要な手続となりますので、概要だけでもご理解いただいておくことをお勧めいたします。
本日は、輸入してはならない貨物に係る認定手続についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入してはならない貨物に係る認定手続について

税関長が輸入申告貨物のうちに、知的財産権侵害物品および不正競争防止法違反物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が侵害物品に該当するか否かを認定するための手続を取らなければなりません(関税法69条の12第1項前段)。
この手続きのことを認定手続といいます。

この場合において、税関長は、当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、認定手続きを執る旨並びに当該貨物が知的財産権侵害物品又は不正競争防止法違反物品に該当するか否かについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知すなければなりません(関税法69条の12第1項後段)。
なお、税関長は、認定手続を執る旨の通知をする場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知する(関税法69条の12第2項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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輸入貨物の検査場所について

2021-08-12

先日のコラムにおいて輸出貨物の検査場所についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、輸入貨物の検査場所についてご紹介いたします。
税関は、輸入申告があった貨物について、次の場所で検査を行うことがあります(関税法69条1項、2項、関税法基本通達69-3-2、69-1-1、69-1-2)。

 

1 指定地検査(原則)

輸入申告があった貨物の検査は、適正・確実に、能率的に行う必要があるので、税関長が検査場所として指定した場所で行うことになっています(関税法69条1項、関税法基本通達69-1-1)。

①税関庁舎内にある検査場(税関職員の執務場所を含む。)
②保税地域の全部または一部
③保税地域以外の場所であって貨物の検査上特に必要と認められる場所
④岸壁等であって本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所

 

2 指定地外検査(例外)

輸入申告をした貨物が、次のように、税関長が指定した検査場所に搬入することができないものである場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。

難破貨物、刑事訴訟日による欧州物権、遺失物法により警察署長が保管する物件などについては、指定地外検査の許可を要しません(関税法基本通達69-3-1)。
①巨大な貨物、大重量の貨物、危険物又は放射性物質等
②再包装が困難な貨物等

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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協定税率を適用する場合の原産地の認定基準について

2021-08-10

本日は、協定税率を適用する場合の原産地の認定基準についてご紹介いたします。
輸入貨物について、協定税率を適用する場合における原産地の認定は、次の1又は2のような認定基準によるものとされています(関税法施行令4条の2第4項、関税法施行規則1条の6)。

 

1 一の国又は地域において完全に生産された物品(完全生産品)

例えば、以下の①から⑪です。

①一の国又は地域において採掘された鉱物性生産品

②一の国又は地域において収穫された植物性生産品

③一の国又は地域において生まれて生育した生きている動物

④一の国又は地域において生きている動物から得られた物品

⑤一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品

⑥一の国又は地域の船舶により公海で採捕された水産物

⑦一の国又は地域の船舶において公海で採捕された水産物のみを原材料として生産された物品

⑧一の国又は地域の船舶等により公海で採掘された鉱物性生産品

⑨一の国又は地域において収集された使用済みの物品で、原材料の回収の身に適するもの

⑩一の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず

⑪一の国又は地域において①~⑩までの物品のみを原材料として生産された物品

 

2 一の国または地域において、完全生産品以外の物品(非原産国産品)をその原材料の全部または一部として、これに実質的な変更を加える加工又は製造により生産された物品(実質加工品)

 

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仮陸揚げ貨物について

2021-08-08

仮陸揚げ貨物という用語を聞いたことがある方は少ないように思います。
実際のところ、通常の貨物の輸出入の過程では問題となることはないといえますが、例外的に貨物を積載した船舶が遭難した場合等で問題となる可能性があります。
そのため頭の片隅にでも理解していただけますともしもの時の役に立つものと思いますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 仮陸揚げ貨物について

外国貨物の仮陸揚げとは、船荷証券等の陸揚港が本邦となっていない外国貨物に付いて、船積み若しくは荷繰りの都合又は遭難その他やむを得ない事故のような偶発的な事情によって本来目的とした陸揚地以外の場所に陸揚げすることをいいます。
なお、外国貨物の仮陸揚げは、税関により「仮陸揚届」を提出することにより行います。

(注)外為法上の仮陸揚げとの相違
外為法上の仮陸揚げの概念は、輸出貿易管理令4条1項1号に「本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券等により運送されたもの」とあるように、関税法の概念よりも広く、意図的に仮陸揚げされたものを含みます。

 

2 積戻し申告を要しない仮陸揚貨物(原則)

「仮陸揚届」により仮陸揚げをした外国貨物を、船荷証券等に記載された仕向地へ向けて出港する外国貿易船等に積み込む場合には、税関手続きの簡易化の見地から、「仮陸揚届」を税関に提出することにより、仮陸揚貨物の積込として取り扱われます。

 

3 積戻し申告を要する仮陸揚貨物(例外)

「仮陸揚届」により仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、経済産業大臣の輸出の許可を受けて、次に税関長に対して積戻し申告をして、積戻しの許可を受けなければなりません。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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