Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category

キャッチオール規制について

2021-04-29

貨物を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき様々な規制がある点は、以前のコラムでもご紹介いたしました。
本日は、この輸出貿易管理令におけるキャッチオール規制に関してご紹介いたします。

輸出貿易管理令別表第1の第16項では補完的輸出規制品目(キャッチオール規制)が規定されておりますが、個々では、輸出貨物の仕向地を以下の4つの地域に分類し、それぞれの地域の懸念の度合いに応じて輸出許可の要否を規定しております。

 

1 輸出管理徹底国

通常兵器や大量破壊兵器の輸出規制の国際的合意に参加し、輸出管理が適正に行われている国で、ホワイト国とも呼ばれております。
これらの国に16項該当品目を輸出する場合には、輸出の許可は必要ありません。

具体的には、輸出貿易管理令別表3に掲載されている以下の国です。

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

 

2 国連武器禁輸国

国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出を禁止されている国のことを指します。
これらの国に16項該当品目を輸出する場合には、輸出の許可が必要となります。

具体的には、輸出貿易管理令別表3に掲載されている以下の国です。
アフガニスタン、コンゴ、エリトリア、イラク、レバノン、北朝鮮、ソマリア、スーダン、中央アフリカ

 

3 懸念国

輸出貿易管理令別表4に掲載されている、イラン、イラク、北朝鮮のことを指します・

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

貨物の輸出・輸入にあたってどのような規制があるかについては、正確に理解しておかないと、スムーズな輸出・輸入の妨げとなり、ビジネスに大きな影響を与えます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入・通関に関する唯一の国家資格である通関士の資格を有しており、輸出・輸入、通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入、通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

輸出PL保険について

2021-04-28

PL保険の種類は、輸入品を含む日本国内で販売される製品を対象とした国内PL保険と、輸出される製品を対象とした輸出PL保険に分かれることは、以前のコラムでご紹介いたしました。
本日は、このうち、輸出PL保険に焦点をあてて、ご説明いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸出PL保険の約款

日本の損害保険は、輸出貨物に対する生産物について、アメリカの保険会社が一般的に採用し、世界各国で通用している英文の賠償責任保険証券の生産物責任保険特別約款により、保険を引き受けています。

 

2 輸出PL保険のてん補範囲

輸出PL保険では、通常、次の損害が保険金支払いの対象となります。

①法律上の賠償責任を負うことによって被害者に支払うべき損害賠償金
②解決のための諸費用、保険会社が被保険者を守るための裁判又は損害賠償請求の解決のために要した費用。例えば、裁判費用、弁護士報酬、示談解決のための費用等。

国内PL保険では、保険会社の同意を得た訴訟費用及び弁護士費用であれば、勝訴、敗訴に関わらず保険の対象となる一方で、輸出PL保険では、被保険者(輸出者等)に対する訴訟が根拠のないもの、誤ったもの、あるいは不正のものであっても、保険者(保険会社)は被保険者を防御する権利と義務を有しております。

この点は、輸出者にとってはおおきなメリットであり、輸出者が輸出PL保険を必要とする理由の一つとも言われております。

以上のとおり、輸出PL保険は、国内PL保険とは異なる特色を有しており、輸出者がビジネスを行う上で非常に有益なものとなる可能性がありますので、輸出をビジネスとして行っている場合には、保険をご利用いただくかどうかを一度はご検討いただくことをお勧めいたします。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

貨物海上保険の対象となる物的損害について

2021-04-27

以前のコラムで、貨物の輸出入のおける保険をご紹介する観点から、貿易保険やPL保険の概要をご説明いたしました。
貨物を輸出入する場合には保険は非常に重要となりますので、本日は、貨物海上保険をご紹介いたします。

 

1 貨物海上保険の概要

貨物海上保険の対象となる損害には、貨物自体の物的損害と費用損害とがあります。
さらに、貨物自体の物的損害は共同海損と単独海損に分かれ、単独海損は全損と分損とに分かれます。

以下では、特に問題となる物的損害について、ご紹介します。

 

2 共同海損(General Average)

本船が暴風雨等のために座礁、沈没等の危険に直面した場合等、船舶と積載貨物が共同の危険にさらされたとき、積載している貨物全体の最大限の利益を確保するために、船長の権限で一部の貨物を海中に投棄したりすることがあります。
この場合、船会社及び全荷主が犠牲となった貨物の費用や応急処置費用を事前に定められた割合に応じて負担することになりますが、この場合に発生する費用的損害のことを指して共同海損といいます。

 

3 単独海損(Particular Average)

海上輸輸送中、個々の貨物に発生した損害で、被害を被った被保険者(荷主)の単独の負担とある損害です。

 

(1)全損(Total Loss)
運送契約をした貨物の全部が、船の沈没、座礁、衝突火災等の危険によって被る損害です。
全損は、大きく以下の3つに分けられます。

(i)現実全損
(ii)推定全損
(iii)積込、積替え若しくは荷卸し中に生じた荷造り1個ごとの全損

 

(2)分損(Partial Loss)
貨物の一部が滅失したり損傷を受ける損害のことを指します。
これには、船舶の特定事故に起因する特定分損とそれ以外のそのほかの分損とがあります。

(i)特定分損
貨物を積載している船舶等の特定事故による分損のことを指します。

(ii)その他の分損
分損の内、特定分損以外の分損のことを指します。具体的には、海上での荒天遭遇による浸水、荷崩れ、流失等による損害のことを指します。

以上のとおり、物的損害といってもぐたいてきな事情に応じて様々類型に分かれますので、それらを正確に理解しておくことが重要といえます。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出・輸入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

PL保険について

2021-04-22

PL保険と保険という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
特に、自社で製造した貨物を輸出する場合等には、PL保険の利用は非常に重要となります。
PL保険は、輸出入とも深く関わりますので、本日はその概要をご紹介いたします。

 

1 PL保険の概要

PL保険とは、「生産物賠償責任保険」のことで、生産物の欠陥による損害が生じた場合に、その生産物の製造者及び販売者に生じた賠償責任における損害を填補することを目的とするものです。
PL保険のPLとは、「Product Liability」(生産物責任)のことで、製品により、第三者に対して損害を与えた場合に、その製品の製造者及び流通業者等は、被害者に対し、損害賠償責任を負うということを指します。

 

2 PL保険の種類

(1)輸出PL保険

PL保険の種類としては、まず、輸出PL保険があります。
これは、輸出生産物による賠償義務が生じた場合による損害をて填補する保険です。

なお、輸出保険の填補範囲には、訴訟費用、弁護士費用、身体障害の応急手当は含まれるようですが、アメリカにおけるいわゆる懲罰的損害賠償金(これは、主に不法行為訴訟において、加害行為の悪性が高い場合に、加害者に対する懲罰及び一般的抑止効果を目的として、通常の損害賠償のほかに認められる損害賠償のことを指します。)は含まれていないようです。
アメリカにおいては懲罰的損害賠償への対応が非常に重要ですので、輸出PL保険を利用する場合には注意が必要です。

 

(2)国内PL保険

また、国内PL保険もあります。
これは、輸入製品を含む国内で販売されるすべての生産物を対象としています。

以上のとおり、PL保険は、輸出入に深く関わるものですので、貨物の輸出入をビジネスとしてしている場合で、まだPL保険に関して一度も検討したことがない場合には、利用の検討を行うことをお勧めいたします。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

貿易保険について

2021-04-21

貨物の輸出入取引を行う場合に、貿易保険の利用を実際にされている方、または利用を検討されている方は多くいらっしゃるものと思います。
また、これまで貿易保険の利用を検討されたことがない方にとっても、貿易保険がどのようなものであるかを理解しておくことは非常に重要です。

そこで、本日は貿易保険の概要をご紹介いたします。

 

1 貿易保険の概要

貿易保険とは、損害保険会社等の保険会社が対象としていない貿易取引上の金銭的なリスクを公的機関等がカバーするという種類の保険のことを指します。
そのため、通常の保険とはイメージが少し異なります。

 

2 信用危険と非常危険

貿易保険の対象となるリスクは、大要、信用危険と非常危険とに分けて考えられております。
まず、信用危険とは、契約当事者の責任から発生する代金等の回収不能・輸出不能に伴う危険のことを指します。
代表的な例としては、取引先の倒産による代金回収不能の場合や相手方が一方的に契約を破棄する場合等が挙げられます。

次に、非常危険とは、信用危険とは全く別の性質のものであり、政府の政策変更や戦争などによる不可抗力的な事由によって発生する回収不能・輸出不能による危険のことを指します。
代表的な例としては、法令改正・戦争などにより輸出入規制がされた場合等がこれに該当します。

貿易保険とは、以上のような危険により発生する損害をカバーする保険で、経済産業省関連の独立行政法人日本貿易保険により保険引き受けがされております。
貿易保険を付保することができるのは、取引先が日本貿易保険の公表している「海外商社名簿」(信用状態を格付けした名簿)に登録されていて、かつ信用危険の場合は一定の基準を満たしていることが条件となります。
仮に、取引先が記載されていない場合には、「海外商社登録申請書」に信用調査書を添付し、日本貿易保険に登録申請を行うことが必要になります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

通関業者の役割

2021-04-18

貨物の輸出入の経験がある方にとっては、通関業者は馴染みのある存在といえるのではないでしょうか。
もっとも、通関業者が実際にどのような業務をになっているかまではご存知ではなく、輸出入申告を代理で行ってくれる存在という程度の認識にとどまっている場合が多いものと思われます。
そこで、本日は、通関業者の業務内容についてご紹介いたします。

通関業務の内容は、以下のとおり、大要、「通関業務」と「関連業務」に大別されます。

 

1 通関業務について

①通関手続きの代理
輸出申告書や輸入申告書の税関への提出から輸出許可、輸入許可を受けるまでの一切の手続のことを指します。

②不服申立の代理
不服申立とは、税関が決定した内容に不満がある場合に再考を求める手続のことを指します。
税関長に再考を求めるのが「異議申立」、税関長の最終判断に不満があるときは上位者である財務大臣に「審査請求」を行うことになります。

③主張、陳述の代行
税関は、輸出入者が提出した輸出申告者や輸入申告者の記載事項の審査と貨物検査を実施します(税関の判断で省略をする場合がある)。
通関業者は必要に応じて審査や貨物検査に立ち会い、提出した申告書の内容が正当であることを主張、陳述し証明します。

④通関書類の作成
上記の代理、代行に要する書類を作成します。

 

2 関連業務について

通関業務に先行する、または後続する全ての業務を指します。
例えば、梱包、国内輸送、保税運送、他所蔵置許可申請、外国貨物の見本の一時持出し許可申請、本船扱い、ふ中扱いの承認申請、事前教示照会等です。

なお、通関業務とは、通関業者のみが行うことができる業務であり、通関業者の独占業務です。
他方で、関連業務とは、通関業者の独占業務から除外され、通関業者以外も行うことができる業務の総称を指します。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸出入に必要な手続はすべて通関業者に任せているケースも多いものと思われます。
もっとも、何かトラブルが発生した場合には、通関業者では対応できず自社で対応する必要がありますが、なかなか輸出入や通関手続に関する知識・経験不足から適切な対応を行うことが難しい場合も多いものと思われます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

信用状について

2021-04-17

輸入取引において、信用状を利用したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
信用状は貿易において非常に重要な役割を担っておりますが、信用状の種類が複数あることまではあまり知らないという方も多いように思います。
そこで、本日は、信用状の代表的な類型をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

信用状には、以下の各類型があり、輸出者と輸入者の合意により使用する類型を選択することになるのが一般的です。

 

1 取消不能信用状(Irrevocable L/C)

発行後、当事者全員の合意がない限り取消しや内容の変更を認めない信用状のことを指します。
ここで当事者とは、輸出者、輸入者、発行銀行のことをいいます。

 

2 確認信用状(Confirmed L/C)

発行銀行に加え、他の銀行が支払いを保証する信用状のことを指します。
発行銀行の信用力が乏しい場合に使用することが多い類型です。

 

3 買取銀行指定信用状(Restricted L/C)

為替手形の買取りを特定の銀行に限定した信用状のことを指します。
買取銀行を特定しない信用状はOpen L/Cと呼ばれております。

 

4 回転信用状(Revolving L/C)

連続して貿易取引を行う輸出者と輸入者が使用する信用状のことを指します。
前回の貿易取引の決済が終了した時点、あるいは、前回の貿易取引から一定期間の経過後に信用状の保証する金額が自動的に復活することになります。

 

5 譲渡可能信用状(Transferable L/C)

信用状に記載された貿易取引の全て、あるいは、一部を輸出者以外に譲渡することを認めた信用状のことを指します。

 

6 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸出入は、慣れていない方はもちろん慣れている方にとっても予想外のトラブルが起きやすいものといえます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関手続に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するトラブルや、税関対応に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお困りの方や、税関対応に自信がない方等、輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

貨物の輸出規制について

2021-04-16

日本から貨物を輸出する場合、輸出先の国の法令でその国への輸入規制があるかどうかを確認することにとどめ、そもそも日本からの輸出が認められるかどうか、という視点を忘れてしまっているケースがあります。
そもそも、日本からの輸出に関して規制がある貨物には様々な種類がありますので、貨物の輸出を検討されている場合には、まず、日本からの輸出が認められているかどうかを最初に確認することが重要といえます。

以下では、貨物を日本から輸出する場合の規制に関してご紹介いたします。

 

1 外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」といいます。)の輸出貿易管理令と外国為替令による管理

外為法の輸出貿易管理令では、輸出に際し許可あるいは承認を必要とする品目を規定しており、別表1と別表2としてリストアップしております。
別表1は大量破壊兵器や通常塀の輸出を規制する内容で、輸出に際しては経済サンゴ右大臣の許可を取得する必要があります。
他方で、別表2では、ワシントン条約やバーゼル条約など国際的に管理されている品目や日本の産業保護を目的とした品目などが規定されており、輸出に際しては経済産業大臣の承認を取得する必要があります。

 

2 その他の輸出入関連法による管理

外為法以外を除くその他の輸出入関連法の代表的な法令及び該当する品目としては、代表的なものとしては、以下の法令及び対象物があります。

①文化財保護法
重要文化財又は重要美術品

②鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥、獣及びそれらの加工品

③麻薬及び向精神薬取締役法
麻薬、向精神薬

④狂犬病予防法
犬、猫、あらいぐま、きつね

⑤家畜伝染病予防法
馬、鶏、あひるなど及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等

⑥植物防疫法
一定の植物

⑦道路運送車両法
中古自動車

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

輸入貨物の国内販売を規制する法令について

2021-04-13

当然のことながら、貨物を輸入する主たる目的は、日本国内において、輸入した貨物を販売することや使用することにあります。
もっとも、貨物の内容によっては、日本国内での販売や使用をすることが出来ない場合や一定の規制がある場合もありますので、事前にこのような日本国内の法令も十分に理解することが必須となります。

そこで、本日は、輸入される頻度が多い貨物について、カバーしておいた方が良いと思われる日本の法令と該当する可能性がある代表的な貨物を簡単にご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 関係法令について

①家庭用品品質表示法
繊維製品、合成樹脂加工品、雑貨工業品、電気機械器具、家庭用電気器具

②電気用品安全法
家庭用電熱器具、事務用機器、電気楽器、電灯器具、電子時計、電気機器付家具、電線・配線器具、小型変圧器、電流制限器

③消費生活用製品安全法
圧力なべ、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、浴槽用温水循環器、登山用ローブ、家庭用の圧力なべなど

④ガス事業法
ガス瞬間湯沸かし器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろ釜、ガスふろバーナー

⑤液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガス用瞬間湯沸かし器、液化石油ガスこんろ、ガス漏れ警報器

⑥計量法
計量器

⑦道路運送車両法
自動車

⑧農薬取締法
農薬(消毒剤、断菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤、成長促進剤)

⑨製造物責任法
製造物一般

⑩不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
商品一般

⑪工業標準化法(JIS法)
工業製品

⑫農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
JAS規格、食品

⑬有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
水銀加工物など有害物質を含む家庭用品

⑭船舶安全法
ヨット、モーターボート等

⑮電波法
携帯電話などの無線設備など

⑯電気通信事業法
電話機、ファックスなどの通信機器

⑰消防法
カーテンなど防災対象物品、消防設備、危険物

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

関税法上の犯罪に関する規定について

2021-04-11

本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、輸出入をしてはならない貨物を輸出入する等の罪についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、行ってはいけない行為を正確に把握してかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねませんので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸出してはならない貨物を輸出する罪

①関税法69条の2第1項第1号に掲げる輸出してはならない貨物(麻薬等)を輸出し又は積戻しをした者は、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられます(これらの刑が併科されます。このことは、108条の4から112条までの罪についても同様です。)。(関税法108条の4第1項)

②関税法69条の2第1項第2号から第4号までに掲げる輸出をしてはならない貨物(児童ポルノ及び知的財産侵害物品)を輸出し又は積戻しをした者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます(関税法108条の4第2項)。

 

2 輸入してはならない貨物を輸入する罪

①関税法69条の11第1項第1号から第6号までに掲げる輸入してはならない貨物(麻薬等)を輸入した者は、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられます(関税保法109条1項)。

②関税法69条の11第1項第7号から第10号までに掲げる輸入してはならない貨物(公安又は風俗を害すべき物品、児童ポルノ及び知的財産侵害物品)を輸入した者は、10年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます(関税法109条2項)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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