内国貨物の意義

輸出入をビジネスとして行っている場合には、税関や通関業者との間のやり取りをする機会も相当程度あるものと思われます。
このやり取りの中では、輸出入、通関に関する専門的な用語が利用される場合がありますが、税関や通関業者の言っている専門用語がよくわからなかったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

輸出入、通関に関す専門的な用語のうち、基本的なものだけでも正確に理解しておくと、税関や通関業者とのやり取りがスムーズに進む可能性があります。
そこで、本日は、関税法2条に定義されている基本的な用語である「内国貨物」の意義をご紹介いたします。
これは、輸入、輸出の通関手続きを利用する際の前提知識であり、税関や通関業者との間のやり取りの中でよく使用される表現となりますので、是非ご理解いただけますと幸いです。

 

1 内国貨物の意義

内国貨物とは、日本にある貨物で外国貨物でないもの及び日本の船舶により公海で採捕された水産物をいいます(関税法2条1項4号)。
輸入の許可前引取りの承認を受けた貨物はその引取りの承認をもって実質的に輸入が行われ自由流通の状態に置かれることになるので、内国貨物とみなすものとされています(関税法73条3項)。

以下の貨物は、輸入の許可を受けたものではありませんが、所定の手続を経て適法に国内に引き取られたものであり、関税法の規制の対象とする必要がありませんので、輸入を許可された貨物とみなすこととされています(関税法74条、関税法施行令64条の2)。

①日本郵便株式会社から名宛人に交付された郵便物又は信書便物の送達を行う者から名宛人に交付された信書
②収容貨物、領置物件等で、公売に付され又は随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの
③国庫に帰属した一定のもの
④一定の外国貨物で関税が徴収されたもの

 

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