災害などによる期限の延長について

関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に基づく申告、請求、納付等の期限についてですが、東日本大震災のような大規模な災害(特定災害)が発生した場合には、その規定された期限までに申告、請求、納付等を行うことができなくなることがあるので、特別に期限の延長が認められることとされております(関税法2条の3)。

以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 特定災害による被災者等に対する期限の延長(関税法2条の3第1項、関税法施行令1条の4)

震災、風水害、火災、雪害、落雷、噴火、その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害であって財務大臣が指定した特定災害があった場合において、特定災害によって相当な災害を受けた地域として財務大臣が指定した地域に当該災害が発生した時に住所又は居所を有していた被災者が、特定災害が発生した日から財務大臣が指定する日までの間に到来する関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に基づいて行わなければならない申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収の期限については、財務大臣が指定する日の翌日まで延長されます。

 

特定災害により、期限が延長された者がその申請等をする場合には、延長された期限に該当する旨を記載した書面に、当該特定災害が発生した時に指定地域に住所又は居所を有しており、かつ、その被災者であることを証明する書類を添付して、税関長に提出します(関税法2条の3第2項、関税法施行令1条の5)。

 

2 特定災害被災者に対する期限の2月以内の再延長について(関税法2条の3第3項)

税関長は、上記1によって延長された期限について、その指定した特定災害地に起因するやむを得ない理由により、その延長された期限・指定日までに申請等をすることができないと認めるものがあるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を再び延長することができます。

 

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