輸出入通関書類、帳簿書類の保存義務について

輸出入通関で利用する書類をはじめ、帳簿書類を保存する必要があることはご存知でしょうか。
各書類の保存は、非常に重要なルールとなりますので、輸出入をビジネスとして行っている方は、正確に理解しておくことが重要です。
そこで、本日は、関税法で規定されている輸出入通関で利用する書類をはじめ、帳簿書類の保存義務についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸出者の保存義務について

輸出者は、輸出許可の日の翌日から起算して5年間、帳簿を備え付ける必要があります。
帳簿への記載事項としては、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可番号(既存帳簿や仕入れ書等に必要項目を追記したものでも可)です。
また、輸出者は、書類(仕入書及び輸出許可貨物に係る取引に関して作成し、又は受領した書類)を輸出許可の日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。

 

2 輸入者の保存義務について

輸入者は、輸入許可の日の翌日から起算して7年間、帳簿を備え付ける必要があります。
帳簿への記載事項としては、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号(既存帳簿や仕入れ書等に必要項目を追記したものでも可)です。

また、輸入者は、書類(輸入許可貨物の契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他輸入の許可を受けた貨物の課税標準を明らかにすることができる書類)を輸入許可の日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。

 

3 電子メール(電磁的記録)の保存義務について

輸出入にかかり取引の関係書類を電子メールでやり取りをした場合には、そのメール等を、輸出入許可日の翌日から5年間保存することを義務付けている。

 

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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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