輸入とみなさない外国貨物の使用・消費について

先日のコラムにおいてみなし輸入に関してご紹介いたしました。
そこでは、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該外国貨物を輸入するものとみなさる(関税法2条3項)、とご紹介したものと思います。

しかしながら、このような外国貨物の使用又は消費について、輸入とみなさない場合がありますので、注意が必要です。
本日は、どのような場合に輸入とみなさないのかをご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入とみなさない外国貨物の使用・消費について

外国貨物の輸入前における本邦での使用又は消費を全て輸入とみなすことは適当ではないので、以下の場合には、輸入とみなされておりません(関税法2条3項かっこ書き、関税法施行令1条の2)。

①保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費(指定保税地域、保税蔵置場における見本の展示、簡単な加工等、保税工場における保税作業保税展示場における展示、使用等)される場合

②本邦と外国との間を往来する船舶や航空機に積まれている外国貨物である船用品や機用品をそれらの船舶や航空機においてその本来の用途に従って使用し、又は消費する場合

③旅客や乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合

④税関職員その他の公務員がその権限に基づいて収去した外国貨物である見本等をその権限に基づいて使用し、又は消費する場合

このように、一定の場合には、外国貨物の使用・消費を輸入とはみなさない点には注意が必要です。

 

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