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育児介護休業法及び男女雇用機会均等法について
本日は、企業が人を雇用する際に特に注意する必要がある代表的な労働関連法制の内、育児介護休業法、及び男女雇用機会均等法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的として規定されております。
2 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
男女雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として規定されております。
以上、育児介護休業法及び男女雇用機会均等法をご紹介いたしましたが、いずれに関しても、昨今の社会状況を踏まえ、定期的に規定の改正が行われる可能性が高いと考えられます。
企業としても適切な対応を求められる分野ですので、適宜知識のアップデートを図ることが非常に重要といえます。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
イベント運営に関する規制について
昨年来、イベント開催については自粛、縮小が社会的に求められており、実際に、イベント開催の中止、規模の縮小等の措置は幅広く取られております。
もっとも、イベント自体は幅広く行われておりますので、イベントの関係者は、イベント運営に関する規制を正確に理解しておく必要があります。
そこで、イベント運営に関する規制である代表的な法令として、興行場法をご紹介いたします。
1 興行場法に関する規制について
興行場法上、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」(興行場法(以下、法名を省略します。)1条1項)である「興行場」を業として経営する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります(2条1項)。
興行場の営業者は、興行場において、換気、証明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず(3条1項)、その基準は都道府県条例において定められています(3条2項)。
具体的には、換気設備、証明設備、防湿設備、観覧場、トイレ・喫煙所・飲食物の販売設備などの設置および維持に関する基準が定められています。これらの基準に適合することが確認されると許可を得ることができます。
この興行場には、常設の興行場(興行場以外の用途である既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り興行を行う施設)、仮設構造の興行場(天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り興行を行う施設)が含まれます。
そのため、映画館、コンサートホール、野球場等のほか、サーカス等も興行場に含まれることになります。
もっとも、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、例えば、東京都の場合、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例15条に基づき公衆衛生上支障がないと認めるときは、一部の基準を適用しないことができる。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
興行場法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CIP条件について
本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCIP条件をご紹介いたします。
インコタームズは、利用する又はしないに関わらず(利用する場合には、当事者間で利用する旨の合意をすることが必要であり、何らの合意もない場合には、適用されることはありません。)、国際取引を行う方にとっては理解することが不可欠な規程となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 CIP条件について
CIP条件とは、輸送費保険料込条件と呼ばれる場合もあります。
CIP条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、売主が合意された場所で、売主によって指名された運送人又はその他の者に物品を引渡し、かつ指定仕向地へ物品を運送するために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを指します。
2 CIP条件の注意点について
CIP条件を利用する場合においては、以下の点に注意する必要があります。
①売主は、運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結する必要があります。
②売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たします。
③売主は、物品が引き渡されるまでの物品に関する費用を負担し、その時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CPT条件について
インコタームズは、パリに本部を置く国際商業会議所が、商慣習の中で形成された共通の了解事項や合意事項を定型的な貿易上のルールとして整理したものです。
おおよそ10年ごとに最新版が発行されており、現在はインコタームズ2020が最新です。
もっとも、現在では、まだインコタームズ2010の利用が多い状況ですので、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCPT条件を紹介します。
1 CPT条件について
CPT条件は、輸送費込条件とも呼ばれております。
CPT条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、CPT条件は、売主が合意された場所で売主によって指名された運送人またはその他の者に対して物品を引渡し、かつ、指定仕向地へ物品を運ぶために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを意味します。
2 CPT条件の注意点
CPT条件に関して、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、物品が仕向地に到着した時点ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時に、引渡しの義務を果たしたことになります。
②売主は、物品が引き渡されるまでの期間、物品に関する費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、製品の輸出のため、及び第3国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働安全衛生法及びパートタイム・有期雇用労働法について
本日は、代表的な労働関連法制である、労働安全衛生法及びパートタイム・有期雇用労働法に関してご紹介いたします。
1 労働安全衛生法
労働安全衛生法は労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として規定されております(労働安全衛生法1条)。
2 パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
この法律では、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的として規定されております。
この法律において「短時間労働者」(パートタイム労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。事業所単位ではなく企業単位で判断することになります。
また、「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことを指します。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
FCA条件について
インコタームズは、国際貿易で採用されることが多い貿易取引条件のことを指します。
主として、物品の所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して国際商業会議所が整理、定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。
なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、インコタームズ2010の利用も依然として多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるFCA条件をご紹介します。
1 FCA条件について
FCA条件は、運送人渡条件とも呼ばれます。
FCA条件は、売主が、売主の施設またはその他の指定地において、買主によって指名された運送人又はその他の者に対して物品を引き渡すことを意味します。
具体的には、物品の引渡しは、以下のタイミングで完了するものと考えられております。
①指定地が売主の施設である場合には、物品が買主によって提供された運送手段に積み込まれた時点
②そのほかの場合には、物品が、荷卸しの準備ができている売主の運送手段の上で、買主によって指名された運送人又はその他の者の処分に委ねられた時点
2 FCA条件の注意点について
FCA条件を利用する場合の注意点は以下のとおりです。
①売主は、物品が引き渡されるまでの間、物品にあんする費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
②売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
③売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
EXW条件について
インコタームズは国際取引で利用されることが多い貿易取引条件のことであり、所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、まだまだインコタームズ2010の利用も多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるEXW条件をご紹介します。
1 EXW条件について
EXW条件とは、工場渡条件とも呼ばれております。
売主にとって最小の義務を規定する条件といえます。
すなわち、EXWとは、売主が、売主の施設またはその他の指定場所(工場や倉庫等)において物品を買主の処分に委ねたとき、引渡しの義務を果たすことを意味します。そして、売主は、物品が引き渡されるまでは、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
売主は、物品を、受取り用の車両に積み込む必要はなく、また、適用できる場合には、物品を輸出するために通関する必要はありません。そのため、買主の立場からは、輸出通関許可の取得を手配することが難しい場合には、EXWを使用することは避けた方がよいものと思われます。
また、売主は、買主に対して、運送契約および保険契約を締結する義務を負いません。
買主は、指定引渡地における合意した地点があれば、その地点からの物品の引取りに伴う一切の費用と危険を負担することになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
ウィーン売買条約の具体的な内容について
ウィーン売買条約が国際取引において非常に重要な規程であることは先日のコラムでご紹介いたしました。
そこで、本日は、ウィーン売買条約の具体的な規定内容をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 ウィーン売買条約の具体的な規定内容について
(1)ウィーン売買条約は、以下の場合に適用されます(1条)。
①売買当事者の営業の場所(営業所)が異なる国にあること
②かつ、営業所の所在している国が、いずれの条約の締約国であること
②または、国際司法の準則によって、締約国の方が適用される場合
ただし、締約国によっては、条約適用の条件として、「当事者双方の営業所が締約国に所在するべき」旨の宣言を行っていることが必要な場合があります。
(2)ウィーン売買条約は、次の場合には適用されません(2条、3条、5条)。
①個人用、家族用、家庭用に購入する物品の売買
②競売
③法令(強制執行など)にもとづく売買
④有価証券(株式、投資証券など)、通過の売買
⑤船舶、航空機の売買
⑥電機の売買
⑦労働などサービスを提供する契約
⑧物品によって引き起こされた人の死亡、身体障害についての売主の責任
以上の他にも、当事者の言明、行為の解釈、慣習や慣行(8条、9条)に関する規定や、売買契約の方式を定める規定(11条、12条、13条、29条、96条)や、契約の成立に関する規定(23条、15条、16条、17条、18条、19条)等が存在します。
国際取引においては、当事者間の契約で明確に排除しない限り、本条約の規定が適用されることになります。
そのため、国際取引の当事者は、事前にウィーン売買条約を十分理解した上で売買契約を適切に締結することが非常に重要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
ウィーン売買条約の規定は、日本の国内法との関係性とともに理解する必要がありますので、海外業者との間で売買契約を締結する場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
反則調査の結果について
令和2年11月4日付けの財務省発表の令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの1年間)における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果をご紹介いたします。
調査の結果は、大要以下のとおりです。
反則調査は、通常の方には関係ないものと考えられますが、貨物の輸入をビジネスとして行っている方は、ご参考までにご一読いただけますと、どのような行為が問題となっているかが改めてわかるものと思われます。
1 反則調査の結果について
①関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和元事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)した件数は271件(前事務年度比51%)、脱税額は、総額で約4億5千万円となりました。
②処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件と約7割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円となりました。
令和元事務年度に処分した関税等脱税事件のうち、金地金の密輸事件が処分件数では約7割、脱税額では約8割と依然として大部分を占めました。
金地金の脱税事件の告発事件としては、以下の2例が紹介されております。
(i)犯則者Aが韓国から入国する際に、金地金約 9.5kgを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした事案を告発しました。
(ii)犯則者Bが台湾から入国する際に、金地金4kgを身辺に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約140万円を不正に免れようとした事案について、共犯者も含め告発しました。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働審判における不服申立について
通常の訴訟であれば、判決に不服がある場合、上訴(控訴や上告等)という上級の裁判所に再度の審理を求める手続を執ることができます。
他方で、労働審判においては、このような手続きはなく、上級の裁判所で改めて労働審判を行うということにはなりません。
労働審判の判断結果に対する不服申立に関しては、通常の訴訟とは異なる特別な規定がありますので、注意する必要があります。
以下では、労働審判における不服申立についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 労働審判における不服申立について
以上のとおり、労働審判に関しては、上訴(控訴や上告等)という上級の裁判所に再度の審理を求める手続はありません。
当事者が審判に不服がある場合には、2週間以内に異議を述べることができ、異議を述べることによって、労働審判は訴訟に移行することになります。
この不服申立としての異議を一度行った場合には、その撤回をすることはできませんし、また、相手方が異議を申立てた場合に、もう他方は訴訟を拒否することはできません。
ただ、訴訟に移行した場合であっても、裁判上又は裁判外で和解することはできます。訴訟に移行後は通常の訴訟と同じ流れになるものとイメージいただければ大丈夫です。
不服を申立てた場合、労働審判の申立てを行った時点でその地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
また、通常の訴訟とは異なり、訴えの対象が140万円以内のものであったとしても、簡易裁判所ではなく地方裁判所が担当することになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
