育児介護休業法及び男女雇用機会均等法について

本日は、企業が人を雇用する際に特に注意する必要がある代表的な労働関連法制の内、育児介護休業法、及び男女雇用機会均等法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)

育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的として規定されております。

 

2 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)

男女雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として規定されております。
以上、育児介護休業法及び男女雇用機会均等法をご紹介いたしましたが、いずれに関しても、昨今の社会状況を踏まえ、定期的に規定の改正が行われる可能性が高いと考えられます。
企業としても適切な対応を求められる分野ですので、適宜知識のアップデートを図ることが非常に重要といえます。

 

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