CIP条件について

本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCIP条件をご紹介いたします。
インコタームズは、利用する又はしないに関わらず(利用する場合には、当事者間で利用する旨の合意をすることが必要であり、何らの合意もない場合には、適用されることはありません。)、国際取引を行う方にとっては理解することが不可欠な規程となりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 CIP条件について

CIP条件とは、輸送費保険料込条件と呼ばれる場合もあります。
CIP条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、売主が合意された場所で、売主によって指名された運送人又はその他の者に物品を引渡し、かつ指定仕向地へ物品を運送するために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを指します。

 

2 CIP条件の注意点について

CIP条件を利用する場合においては、以下の点に注意する必要があります。

①売主は、運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結する必要があります。
②売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たします。
③売主は、物品が引き渡されるまでの物品に関する費用を負担し、その時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。

 

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