労働審判における不服申立について

通常の訴訟であれば、判決に不服がある場合、上訴(控訴や上告等)という上級の裁判所に再度の審理を求める手続を執ることができます。
他方で、労働審判においては、このような手続きはなく、上級の裁判所で改めて労働審判を行うということにはなりません。

労働審判の判断結果に対する不服申立に関しては、通常の訴訟とは異なる特別な規定がありますので、注意する必要があります。

以下では、労働審判における不服申立についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 労働審判における不服申立について

以上のとおり、労働審判に関しては、上訴(控訴や上告等)という上級の裁判所に再度の審理を求める手続はありません。
当事者が審判に不服がある場合には、2週間以内に異議を述べることができ、異議を述べることによって、労働審判は訴訟に移行することになります。

この不服申立としての異議を一度行った場合には、その撤回をすることはできませんし、また、相手方が異議を申立てた場合に、もう他方は訴訟を拒否することはできません。
ただ、訴訟に移行した場合であっても、裁判上又は裁判外で和解することはできます。訴訟に移行後は通常の訴訟と同じ流れになるものとイメージいただければ大丈夫です。

不服を申立てた場合、労働審判の申立てを行った時点でその地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
また、通常の訴訟とは異なり、訴えの対象が140万円以内のものであったとしても、簡易裁判所ではなく地方裁判所が担当することになります。

 

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