FCA条件について

インコタームズは、国際貿易で採用されることが多い貿易取引条件のことを指します。
主として、物品の所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して国際商業会議所が整理、定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。
なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、インコタームズ2010の利用も依然として多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。

そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるFCA条件をご紹介します。

 

1 FCA条件について

FCA条件は、運送人渡条件とも呼ばれます。
FCA条件は、売主が、売主の施設またはその他の指定地において、買主によって指名された運送人又はその他の者に対して物品を引き渡すことを意味します。

具体的には、物品の引渡しは、以下のタイミングで完了するものと考えられております。
①指定地が売主の施設である場合には、物品が買主によって提供された運送手段に積み込まれた時点
②そのほかの場合には、物品が、荷卸しの準備ができている売主の運送手段の上で、買主によって指名された運送人又はその他の者の処分に委ねられた時点

 

2 FCA条件の注意点について

FCA条件を利用する場合の注意点は以下のとおりです。
①売主は、物品が引き渡されるまでの間、物品にあんする費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
②売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
③売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー