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会社の貸与PCを社員が私的利用していた場合について

2021-06-28

「昨年からテレワークを導入しており、その関係で、社員に対して業務用にPCを貸与しております。ところが、ある社員が、当該PCを業務とは関係なく私的に利用していることが判明しました。当社としてはこのような行為は、会社に対する背信行為であると考えており、厳しく対応することを検討しております。例えば、懲戒解雇まですることはさすがにやりすぎでしょうか。」、というご相談があった場合、どのように回答するかは難しい側面があります。
というのも、懲戒を行うことは可能と考えられますが、重い懲戒処分をすることは事後的に違法と判断される可能性が高いからです。

以下では、参考となる裁判例をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 会社の貸与PCを社員が私的利用していた場合について

裁判例を前提としますと、会社の貸与PCの私的利用は、社員の職務専念義務違反に該当するものと考えられます。
しかしながら、当該事実だけをもって、重い懲戒処分を行うことができるということにはならず、会社においてPCの取扱い規定を設けているかどうかや、PCの私的利用の頻度やその内容を踏まえて、処分の相当性を判断することになります。

例えば、裁判例(札幌地判平成17.5.26)においては、会社にPCの取扱規程がないことや使用の頻度も多くはないこと、注意や警告が十分にされていなかったこと等を理由に、会社が社員に対して行った減給処分が重すぎるとして無効であるとの判断をしたものがあります。

また、他の裁判例(福岡高判平成17.9.14)は、社員が出会い系サイト関連と思われるメールのやり取りをしていた事案において、頻度、やり取りの内容を踏まえて、パソコンの取扱規程がない場合でも、到底認められない場合に当たるとして、懲戒解雇を有効と判示したものがあります。

以上の裁判例はあくまでも個別具体的な判断に基づくものといえますが、社員への対応に関して参考となる裁判例といえます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

船用品の積込みについて

2021-06-27

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に船用品として外国貨物又は内国貨物を積み込む場合は、税関長に申告し、その承認を受けることが必要です(関税法23条)。
輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない内容である者と思われますが、実際の貨物の運搬に関しては重要な意義がありますので、本日は、船用品の積込み関する手続の概要をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物である船用品の積込み

上記のとおり、外国から本邦に到着した外国貨物である船用品は、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができます。
この場合において、税関長は、当該船用品が取締り上支障がないものである場合は、1年以内で税関長が指定する期間(最長6月)以内に積み込まれる船用品の積込について特定の複数の外交船舶に対し、複数の開港において包括的に承認することができます(関税法23条1項、関税法施行令21条の3第3項、関税法基本通達23-1-2)。

 

2 内国貨物である船用品の積込み

内国貨物を船用品として、本邦と外国との間を往来する船舶に積み込もうとする者は、あらかじめ税関長に申告し、その承認を受けなければなりません(関税法23条2項本文)。
もっとも、同条項但書において、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならないと規定されている点には注意が必要です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

経歴詐称の従業員に対する懲戒解雇について

2021-06-26

「先日入社した従業員について、入社面接時に提出してもらった履歴書に記載された経歴が事実とは異なること、要するに、経歴詐称が発覚しました。会社としては、このような従業員に対しては厳格に処分することを考えているのですが、懲戒解雇まですることは可能でしょうか。そもそも、入社の前提とされた事実が異なる以上、当然に懲戒解雇が可能であると考えられるのですが。」、というご相談をお受けすることがあります。

そこで、本日は、経歴詐称の従業員に対する懲戒解雇の可否についてご説明いたします。

 

1 経歴詐称の従業員に対する懲戒解雇について

従業員が経歴詐称をしていた場合について、裁判所は、経歴は企業秩序の維持に関係する事項であることから、労働者は経歴につき真実を申告すべき義務があり、これを詐称することは懲戒事由となり得るとの立場を取っております(最判平成3.9.19)。
そして、経歴詐称につき、正しい経歴を使用者が認識していた場合には当該社員を採用しなかったといえる場合には、懲戒解雇が認められると判示した裁判例もあります(東京高判昭和56.11.25、東京地判平成22.11.10)。

上記の裁判例を前提とすると、経歴詐称があった場合でも、採用時に経歴が重視されていなかった場合には、懲戒解雇までは認められない可能性がありますので、経歴詐称を理由に社員を懲戒解雇するかどうかを検討する際には、「正しい経歴を知っていれば、採用したかどうか」、について、慎重に検討した上で判断をする必要があります。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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イベント運営に関する道路交通法上の規制について

2021-06-25

本日は、イベントの実施に関する規制として、道路交通法上の規制をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 道路交通法上の規制について

道路交通法上、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、または交通に危険を生じさせるおそれのある行為は一般的に禁止されています。
もっとも、その行為自体が社会的な価値を有する者については、一定の要件を備えていれば、所轄警察署長の許可によってその禁止が解除されて、道路を使用することができます。

イベント関連では、場所を移動しないで道路に露店、屋台店等を出そうとする行為、道路において祭礼行事等をしようとする行為があげられており(道路交通法77条1項3号、4号参照)、具体的には、露天、屋台店の出店、公道上でのマラソン大会、パレードなどが想定されています。

そして、所轄警察署長は、①現に交通の妨害となる恐れがないと認められるとき、②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき、③現に交通の妨害となるおそれはあるが交易上または社会の慣習上やむを得ないものであるときのいずれかに該当する場合には道路使用の許可をしなければならないとされています(道路交通法77条2項)。

要するに、交通の妨害の程度と公益性又は社会の慣習上の必要性との比較考量により道理使用許可の可否が判断されることになります。
かつての交通量の増大に道路整備が追い付かない時代には、その比較衡量において、交通の妨害の程度を厳格に解する運用が行われていたが、近年、交通量が減少した道路もある中では、地域活性化等に資する道路利活用の観点から弾力的な運用が図られているようです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

輸入貨物の積卸しについて

2021-06-24

本日は、輸入取引により日本に貨物を持ち込んだ場合の貨物の積卸しについて、ご説明いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

開港に入港した外国貿易船に貨物の積卸しをする場合には、税関に対して次のような手続をとる必要があります。

 

1 貨物の積卸し

外国貿易船に対する貨物の積卸しは、税関に対して積荷に関する事項について報告がない場合にはしてはなりません(関税法16条1項、3項)。
ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物及び船用品については、その性質上迅速な処理を要するとともに、一般の貨物とは同様に取り扱うことが不適当であるので、上記の報告前であっても、その積卸ができます(関税法16条1項ただし書き)。

 

2 開庁時間外における貨物の積卸しの届出

税関官署の開庁時間以外の時間において、外国貿易船等に外国貨物を積卸し等するときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法19条)。

 

3 外国貨物の仮陸揚げの届出

外国貨物を船積み、荷繰り等やむを得ない事由によって、本来目的とした陸揚地以外の場所に仮陸揚げする場合には、船長は、あらかじめ税関に届け出なければなりません(関税法21条)。
なお、仮陸揚げした貨物は外国貨物であるが、船積み、荷繰り等の都合絵一時陸揚されたものであるので、その貨物が外国に向けて送り出されることがあるとしても、外国為替及び外交貿易法48条1項の規定による許可を受けなければならないものを除き、関税法では輸出又は積戻しとしては取扱わないこととされております(関税法2条1項2号、21条、75条)。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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懲戒解雇の普通解雇への転換について

2021-06-23

「問題行動を起こした従業員に対して懲戒解雇をしたものの、その後再検討したところ懲戒事由に該当する事由までは認められず、普通解雇とすべき事案であったことが判明しました。そこで、既に行った懲戒解雇を普通解雇に転換したいのですが、このような取扱いは可能でしょうか。」、というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、懲戒解雇の普通解雇への転換、すなわち、社員を懲戒解雇とした後、事情を再検討したところ、普通解雇が相当との判断となった場合に、事後的に無効な懲戒解雇を有効な普通解雇に転換することができるかどうか、についてご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 懲戒解雇の普通解雇への転換について

この点について、裁判例において、「懲戒解雇としては無効であるが、普通解雇としては有効である」と判断することは、懲戒権の行使として行われる懲戒解雇の意思表示と民法の解雇事由の原則の中で行われる中途解約の意思表示である普通解雇の意思表示とでは法的性質が異なる、という点を無視するものであり、このような無効行為の転換を安易に認めれば、労働者の地位を著しく不安定にするとして、原則的に許されないという趣旨の判示をしております(福岡高判昭和47.3.30、東京地判24.11.30)。
したがいまして、会社としては、原則的には、事後的に無効な懲戒解雇を有効な普通解雇に転換することはできないとの前提に立って、懲戒解雇を行う場合には、慎重に対応する必要がある点にはご注意ください。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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外国貿易船の出向前報告について

2021-06-22

本日は、外国貿易船の出向前報告について、ご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない内容である者と思われますが、実際の貨物の運搬に関しては重要な意義がありますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 出向前報告制度

外国貿易船が海上コンテナー貨物の船積港を出港する前に、電子情報処理組織(NACCS)により、当該外国貿易船が入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければなりません(関税法15条7項、8項、関税法施行令12条9項)。

 

2 報告義務者(関税法15条7項、8項、関税法施行令12条9項)

報告義務者は、次の①、②に該当する者です。
①外国貿易船の運航者等、②積荷の荷送人

 

3 報告期限(関税法施行令12条7項)

原則として、外国貿易船が積荷の船積港を出港する24時間前までに報告する義務があります。

 

4 主な報告事項(関税法施行令12条8項、10項)

主な報告事項は、以下の①から③に該当する事項です。
①外国貿易船の名称及び国籍
②積荷の仕出地及び仕向地、荷送人及び荷受人の住所、氏名
③積荷の記号、番号、品名及び数量、船荷証券又は複合運送証券の番号

 

5 報告を怠った場合

報告を怠った場合には、刑事罰に処せられる可能性もありますので、十分ご注意ください。
①積荷の船卸しが認められない。船卸をするためには、改めて積荷に関する報告をし税関長の許可を受けなければならない(関税法16条3項)。
②1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(関税法114条の2項1号)。

 

6 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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懲戒処分の告知方法

2021-06-21

「問題行動を起こした従業員に対して懲戒処分をする予定です。懲戒処分の告知方法については特に何のルールもなかったと思うので、口頭で告知すればよいでしょうか。それとも、正式な通知書のようなものを作成した方がよいでしょうか」、というご相談をお受けすることがあります。

そこで、本日は、会社が社員に対して懲戒処分をする場合、口頭でその旨を通知することの是非についてご紹介いたします。

 

1 懲戒処分の告知方法について

法律上、懲戒処分の告知方法に関する規定はありませんので、会社が従業員に対して口頭で懲戒処分の告知をした場合も、懲戒処分の法的効力が無効となるわけではありません。
もっとも、口頭で告知する場合、懲戒処分の内容がよくわからなかった、また、そもそも懲戒処分の告知を受けていない等といった、従業員側からの事後的な反論を踏まえる必要があり、口頭で通知をしたことを示す証拠を残す必要があります。
このような証拠を残す手間を考えると、最初から書面で通知を行ったほうがよいものと考えられます。

書面で通知をする場合の注意点としては、書面での通知の場合、書面が相手に到達する必要があります(民法97条1項)。判例によれば、当該到達とは、相手方が意思表示を了知できる状態に置かれたことを意味し、現実に了知することまでは必要ないと判断されております(最判昭和36.4.20)。

なお、裁判例では、従業員が懲戒解雇の通知である内容証明郵便の受領を拒否した事案につき、従前の経緯から懲戒解雇の通知が発信されたことを認識し、「郵便物お預かりのお知らせ」により郵便局に郵便があることを認識し、かつ、郵便局で受取拒否の手続きをしたという事実経過からすれば、当該従業員は容易に意思表示を受領できたとして、解雇の意思表示は有効に到達したと判断したものがあります(東京地判平成14.4.22)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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外国貿易船の入港手続について

2021-06-20

本日は、外国貿易船の入港手続の概要についてご紹介いたします。
貨物の輸入者にとっては、輸入通関手続の前の段階の話にはなりますが、手続の概要についてはある程度認識していた方が輸入者として望ましいですので、以下ご説明いたします。

外国貿易船が開港へ入港する場合に葉、船長は税関に対して入港手続きを行う必要があります(関税法15条)。
税関では、船長に対して入港手続きを履行する義務を課すことによって、税関がこれらの船舶の入港の事実を確認し、また、積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告義務を課することによって、その船舶又は航空機の積載貨物、船用品等の状況を知り、これに基づいて具体的な取り締まりの方法を講ずることとしております。

 

1 事前報告について

開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、あらかじめNACCSにより、当該外国貿易船の積荷、旅客及び乗組員に関する事項をその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければなりません(関税法15条1項、2項、14項)。

 

2 積荷に関する事項(関税法施行令12条3項1号)

船舶の名称及び国籍、詰んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送り人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号、当該貨物が詰められているコンテナーの番号、当該貨物の船積港を出港した日時

 

3 積荷に関する事項の報告の求め(関税法15条の2)

税関長は、事前報告があった場合において、関税法の実施を確保するためその内容を明確にする必要があると認めるときは、その入稿前に、当該積荷の荷受人その他所定の者に対し、報告を求めることができます。

 

4 入港後の手続(関税法15条3項、4項、6項)

外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から24時間以内に所定の事項を記載した入港届、船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければなりません。

 

5 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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懲戒処分前の自宅待機期間の賃金について

2021-06-19

「問題行動を起こした従業員に対して懲戒をすることを検討しています。懲戒の要否及び内容を検討するにあたり少し時間が必要なので、当該従業員を自宅待機としました。自宅待機期間は、賃金を支払う必要はないものと考えておりますが、問題ないでしょうか。」、というご相談をお受けすることがあります。
結論としては、企業はこの場合原則として賃金を支給する義務がありますので、ご注意いただく必要があります。

以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 懲戒処分前の自宅待機期間の賃金について

この点について、裁判例においては、まず、このような自宅待機命令は、労働契約上の一般的な指揮命令権に基づく業務命令として行うものであると考えられております(千葉地判平5.9.24等)。
ここで、自宅待機命令を受けた従業員は、労働契約上の義務である労務を提供できないことになりますが、このように従業員が労務を提供できない理由は、企業側が調査をしているからですので、企業側の都合によるものと考えられます。
そのため、企業側は原則として従業員に対して賃金を支払う必要があります(民法536条2項)。

もっとも、裁判例上、従業員に自宅待機命令をする理由として、不正行為の再発や証拠隠滅の恐れなど緊急かつ合理的な理由が存在する場合には、企業側は賃金の支払義務を免れるとしたものがあります(名古屋地判平成3.7.22)。
ただし、例外的なケースであるように思われますので、賃金を支払わないとの判断をする場合には、きわめて慎重な判断が必要となります。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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