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従業員の解雇が無効となった場合の賃金について

2021-08-20

「従業員を解雇したけれども、仮に裁判で解雇が無効となった場合には、解雇期間中の賃金はどのように考えるべきでしょうか。解雇していた以上賃金を支払う必要はないという取扱いでよいでしょうか。」というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、解雇が無効となった場合における解雇期間中の賃金の取扱いについて、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 従業員の解雇が無効となった場合の賃金について

解雇が無効と判断された場合、解雇後も労働関係が継続していたことになりますが、労働者は解雇期間中の労務を提供しておりません。
これは、解雇の結果、労働者が解雇期間中労務を提供できなかったという労働者の履行不能の場合の反対債権の帰趨の問題として、民法536条2項によって処理されることになります。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失いませんので、通常は、解雇が権利濫用として無効となる場合には、使用者に当該履行不能について帰責事由があると解され、賃金請求権が認められることになります。

ただし、従業員が、解雇期間中に他所で就労し、収入を得ていた場合には、当該収入については、支払うべき賃金額から控除する点につい手は、民法536条2項及び、労働基準法26条に基づいて判断する必要がありますので慎重に対応をする必要がある点にはご留意ください

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

輸入者の記帳及び帳簿保存義務について

2021-08-19

本日は、輸入者の記帳及び帳簿保存義務について、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとして行っている方は、税関事後調査の対応のためにも特にご注意ください。

 

1 輸入者の記帳及び帳簿保存義務について

申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、所定の事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません。
また、電子取引を行った場合には、その電磁的記録も保存しなければなりません(関税法94条1項及び3項、関税法施行令83条1項及び6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。

加えて、当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類等を当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間、輸入者の本店、主たる事務所又は当該貨物の輸入取引に係る事務所等に保存しなければなりません(関税法94条1項、関税法施行令83条6項、関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法10条、同法施行規則8条)。

ただし、関税法68条の規定により輸入申告に際して税関に提出した書類について、保存することを要しません(関税法94条1項ただし書き)。
なお、この帳簿、書類は、電子計算機を使用して作成する電子帳簿保存法に規定する電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成しても差し支えありません(関税法94条3項)。

この帳簿、書類を電算機出力マイクロフィルム等の電磁的記録方法により作成して保存する場合には、あらかじめ税関長の承認を受ける必要があります(関税法94条3項において準用する電子帳簿保存法4条、5条)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

健康診断受診義務について

2021-08-18

従業員を雇用する場合、従業員に対して健康診断を受診させる義務が使用者側にはあることをご存知でしょうか。
よく知られたルールではありますが、ご存知ない、又は知ってはいるものの遵守はできていないという経営者の方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、社員の健康診断受診義務について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 健康診断受診義務について

労働安全衛生法は、事業者に、労働者に対する定期的な一般健康診断(労働安全衛生法(以下法名略)66条1項、規則44条)、一定の有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断(66条2項、3項)、都道府県労働局長の指示による臨時健康診断等の実施義務を課しております。
そして、検診の結果、異常の所見がある場合、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、安全衛生委員会、等への意思の意見の報告等の適切な措置を講じなければならない点にはご注意ください(66条の4、66条の5)。

こうした事業者の義務に対応して、労働者は66条1項から4項により事業者が行う検診を受信する義務を負います(66条5項)。
もっとも、これらの規定による検診に相当する検診を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではありません。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

輸入許可前引取が認められる具体的な事情について

2021-08-17

輸入許可前引取制度の概要については、以前のコラムでご紹介いたしました。
そこで、本日は、輸入許可前引取が認められる具体的な事情についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入許可前引取が認められる具体的な事情について

外国貨物を輸入する者は、輸入申告をした貨物について次のような事情あある場合には、当該貨物の全部または一部について関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けて、輸入の許可前に引き取ることができます(関税法73条1項、関税法施行令63条後段)。
輸入の許可を得るのに相当の日時を要する場合等には、担保を提供して税関長の承認を受ければ、輸入の許可前に貨物を国内に引き取ることができるものとしています。

①税関側の事情により輸入の許可が遅延する例
・新規輸入品である等の理由により課税標準の審査にに維持を要する場合
・分析、検定を要する等の理由により関税率表の分類の審査に日時を要する場合
・免税に該当するかどうかの審査に日時を要する場合

②輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められる例
・輸入貨物である原材料の在庫がなく、工業の操業等に支障をきたす場合
・展示会等に出品のため時間的制約がある場合
・仕入書がプロフォーマであること又は制約条件が揚地ファイナルであること等の理由により、課税標準の決定に日時を要する場合

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

前借金相殺の禁止について

2021-08-16

前借金相殺の禁止という規定が労働基準法上存在することをご存知でしょうか。
何となくそういう規定があることは知っているが、具体的にはどういう内容であるかまではよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
労働基準法上の規定であり、企業としては遵守する必要がありますので、以下では前借金相殺の禁止についてご紹介いたします。

ご参照いただけますと幸いです。

 

1 前借金相殺の禁止について

労働基準法17条は、使用者による「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金」の相殺を禁止しております。
もっとも、住宅資金ローンの賃金、退職金との相殺は、労働者福祉のために一般に広く行われており、かつその需要、有用性は高いものがあります。
そこで、行政通達(昭和63・3・14基発150等)では、労働の強制や身分拘束の手段となるようなもののみが本条によって禁止され、「貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合判断して、労働することが条件となっていないことが極めて明白である場合には、本条の規定は適用されない」とされております。
なお、労働基準法24条の賃金全額払い原則は、相殺禁止を含むと解されているので、労使協定による例外が認められております。

これに対して、労働基準法17条の相殺禁止には例外なく、かつ、より重い罰金が科されている点には注意が必要です(119条1号)。

以上のとおり、前借金相殺の禁止は、全面的なものではなく一定の制限の下で定められているものであることは重要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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イベント運営と都市公園法について

2021-08-15

本日は、イベント運営と都市公園法について、ご紹介いたします。
イベント運営において注意すべき規制は様々なものがありますが、都市公園法上の規制も重要なものといえますので、イベント運営において都市公園を利用することを予定されている方は是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベント運営と都市公園法について

都市公園法上、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の占用許可を受けなければなりません(都市公園法6条1項)。
そして、占用許可の対象としては、イベント関連では、競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物(都市公園法7条1項6号参照)が、挙げられています。

占用許可の基準としては、①占用許可の対象の物件であること、②都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること、③都市公園法施行令で定める技術的基準に適合する場合であることが必要です。

また、国の設置に係る都市公園において、①物品を販売し、または頒布すること、②競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること等を行おうとするときは、都市公園法施行規則で定めるところにより、公園管理者の行為許可を受けなければなりません(都市公園法12条)。

したがって、イベントを実施するに際して都市公園を用いる場合には、都市計画法上の占用許可または行為許可を得る必要がある点には注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

これまでも本コラムにおいて、イベント運営に関する様々な規制をご紹介してまいりましたが、これまでご紹介したもの以外にも、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

 

輸入してはならない貨物に係る認定手続について

2021-08-14

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、認定手続という用語を聞いたことがあるのではないでしょうか。
認定手続は、貨物の輸出入において非常に重要な手続となりますので、概要だけでもご理解いただいておくことをお勧めいたします。
本日は、輸入してはならない貨物に係る認定手続についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入してはならない貨物に係る認定手続について

税関長が輸入申告貨物のうちに、知的財産権侵害物品および不正競争防止法違反物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が侵害物品に該当するか否かを認定するための手続を取らなければなりません(関税法69条の12第1項前段)。
この手続きのことを認定手続といいます。

この場合において、税関長は、当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、認定手続きを執る旨並びに当該貨物が知的財産権侵害物品又は不正競争防止法違反物品に該当するか否かについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知すなければなりません(関税法69条の12第1項後段)。
なお、税関長は、認定手続を執る旨の通知をする場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知する(関税法69条の12第2項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

労働契約上の賠償予定の禁止について

2021-08-13

従業員が会社の備品を壊すなど、会社に損害を与えた場合に備えて、労働契約上に賠償予定の規定を設けるという取扱いをとっている会社があります。
しかしながら、労働契約上に賠償予定の規定を設けることは禁止されておりますので、上記のような規定を設けたとしても無効となる可能性が高いといえますのでご注意ください。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 賠償予定の禁止について

労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定されており、損害賠償額の予定を禁止しております。
本条によって禁止されているのは、労働契約上の約定に留まらず、身元保証人との約定も含まれます。
ここで違約金とは、労働者が労働契約上の義務を履行しない場合に、損害発生の有無に関わらず支払い義務を負う金銭のことを指します。

「損害賠償額の予定」とは、債務不履行のほか不法行為による損害賠償をも対象としていると解されております。
なお、本条違反は、実際に企業が社員から違約金等を徴収することによってはじめて成立するのではなく、違約金の規定や賠償額の予定する契約をすることによって成立することによって成立します。
他方、本条は、使用者が労働者に対し、実際に発生した損害の賠償を求めることをきんしするものではありません。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

輸入貨物の検査場所について

2021-08-12

先日のコラムにおいて輸出貨物の検査場所についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、輸入貨物の検査場所についてご紹介いたします。
税関は、輸入申告があった貨物について、次の場所で検査を行うことがあります(関税法69条1項、2項、関税法基本通達69-3-2、69-1-1、69-1-2)。

 

1 指定地検査(原則)

輸入申告があった貨物の検査は、適正・確実に、能率的に行う必要があるので、税関長が検査場所として指定した場所で行うことになっています(関税法69条1項、関税法基本通達69-1-1)。

①税関庁舎内にある検査場(税関職員の執務場所を含む。)
②保税地域の全部または一部
③保税地域以外の場所であって貨物の検査上特に必要と認められる場所
④岸壁等であって本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所

 

2 指定地外検査(例外)

輸入申告をした貨物が、次のように、税関長が指定した検査場所に搬入することができないものである場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。

難破貨物、刑事訴訟日による欧州物権、遺失物法により警察署長が保管する物件などについては、指定地外検査の許可を要しません(関税法基本通達69-3-1)。
①巨大な貨物、大重量の貨物、危険物又は放射性物質等
②再包装が困難な貨物等

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

年次有給休暇の時季指定権、時季変更権について

2021-08-11

年次有給休暇の時季指定権、時季変更権については(ある程度)ご存知の方が多いのではないでしょうか。
以下では概要をご紹介いたしますので、ご存知ない方は是非ご参照いただけますと幸いです。また、既にご存知の方も改めてご確認いただくことで知識がブラッシュアップできるものと存じます。

 

1 年次有給休暇の時季指定権について

労働基準法では、会社は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を付与する必要があります(労働基準法39条1項)。
そして、会社は、従業員が指定した時季に年休を付与しなければなりません。
ただし、従業員が指定した時季に「事業の正常な運営を妨げる場合」においては、その時季の年休取得を拒否して、他の時期に年休を取得させることが出来ます(労働基準法39条5項)。

 

2 年次有給休暇の時季変更権について

そこで、企業は、例えば1週間前には時季指定しなければならない等の規定を設けることが考えられます(此花電報電話局事件 最判昭57・3・18)。
もっとも、時季指定の時間的制限を前に設定しすぎると(例えば1ヶ月前等)、認められなくなる可能性が高くなりますので、ご注意ください。

また、会社による時季変更権の要件として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁閑、大体勤務者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考慮すべきと規定して、明確化を図ることが考えられます。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
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日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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