輸入貨物の検査場所について

先日のコラムにおいて輸出貨物の検査場所についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、輸入貨物の検査場所についてご紹介いたします。
税関は、輸入申告があった貨物について、次の場所で検査を行うことがあります(関税法69条1項、2項、関税法基本通達69-3-2、69-1-1、69-1-2)。

 

1 指定地検査(原則)

輸入申告があった貨物の検査は、適正・確実に、能率的に行う必要があるので、税関長が検査場所として指定した場所で行うことになっています(関税法69条1項、関税法基本通達69-1-1)。

①税関庁舎内にある検査場(税関職員の執務場所を含む。)
②保税地域の全部または一部
③保税地域以外の場所であって貨物の検査上特に必要と認められる場所
④岸壁等であって本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所

 

2 指定地外検査(例外)

輸入申告をした貨物が、次のように、税関長が指定した検査場所に搬入することができないものである場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。

難破貨物、刑事訴訟日による欧州物権、遺失物法により警察署長が保管する物件などについては、指定地外検査の許可を要しません(関税法基本通達69-3-1)。
①巨大な貨物、大重量の貨物、危険物又は放射性物質等
②再包装が困難な貨物等

 

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