労働契約上の賠償予定の禁止について

従業員が会社の備品を壊すなど、会社に損害を与えた場合に備えて、労働契約上に賠償予定の規定を設けるという取扱いをとっている会社があります。
しかしながら、労働契約上に賠償予定の規定を設けることは禁止されておりますので、上記のような規定を設けたとしても無効となる可能性が高いといえますのでご注意ください。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 賠償予定の禁止について

労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定されており、損害賠償額の予定を禁止しております。
本条によって禁止されているのは、労働契約上の約定に留まらず、身元保証人との約定も含まれます。
ここで違約金とは、労働者が労働契約上の義務を履行しない場合に、損害発生の有無に関わらず支払い義務を負う金銭のことを指します。

「損害賠償額の予定」とは、債務不履行のほか不法行為による損害賠償をも対象としていると解されております。
なお、本条違反は、実際に企業が社員から違約金等を徴収することによってはじめて成立するのではなく、違約金の規定や賠償額の予定する契約をすることによって成立することによって成立します。
他方、本条は、使用者が労働者に対し、実際に発生した損害の賠償を求めることをきんしするものではありません。

 

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