輸入してはならない貨物に係る認定手続について

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、認定手続という用語を聞いたことがあるのではないでしょうか。
認定手続は、貨物の輸出入において非常に重要な手続となりますので、概要だけでもご理解いただいておくことをお勧めいたします。
本日は、輸入してはならない貨物に係る認定手続についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入してはならない貨物に係る認定手続について

税関長が輸入申告貨物のうちに、知的財産権侵害物品および不正競争防止法違反物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が侵害物品に該当するか否かを認定するための手続を取らなければなりません(関税法69条の12第1項前段)。
この手続きのことを認定手続といいます。

この場合において、税関長は、当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、認定手続きを執る旨並びに当該貨物が知的財産権侵害物品又は不正競争防止法違反物品に該当するか否かについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知すなければなりません(関税法69条の12第1項後段)。
なお、税関長は、認定手続を執る旨の通知をする場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知する(関税法69条の12第2項)。

 

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